○金沢市財務規則

昭和39年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の7)

第2章 予算

第1節 歳入歳出予算の区分(第3条)

第2節 予算の調整(第4条―第9条)

第3節 予算の執行(第10条―第32条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び通知(第33条―第41条)

第2節 納入の通知(第42条―第48条の2)

第3節 歳入の収納(第49条―第63条)

第4章 支出

第1節 支出命令(第64条―第69条の2)

第2節 支出の方法(第70条―第105条)

第5章 決算(第106条―第124条の2)

第6章 削除

第7章 現金及び有価証券(第165条―第188条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第189条―第232条)

第2節 物品(第233条―第258条)

第3節 債権(第259条―第279条)

第4節 基金(第280条―第282条)

第9章 補則(第283条―第294条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、本市の財務事務の執行に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 金沢市補助組織及び分掌事務規則(平成23年規則第9号)に定める課(施設管理課を除く。)金沢市会計管理者補助組織及び分掌事務規則(昭和55年規則第34号)及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則(平成23年教育委員会規則第1号)に定める課並びに金沢美術工芸大学建設事務所、東京事務所、国民文化祭推進室、営業戦略室、中央卸売市場事務局、公設花き地方卸売市場事務局、保健所地域保健課、青少年健全育成センター、こども相談センター、幼児教育センター、学校教育センター、市立工業高等学校、消防総務課、議会事務局総務課、選挙管理委員会、監査事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 局長 金沢市事務分掌条例(平成17年条例第7号)に定める局等の長並びに教育長、消防長及び議会事務局長をいう。

(3) 課長 課の長(中央卸売市場事務局にあっては中央卸売市場事務局次長、市立工業高等学校にあっては市立工業高等学校事務局長)をいう。

(4) 予算執行者 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)による収入の調定又は支出命令の専決権を有する職員をいう。

(昭40規則10・昭44規則13・昭45規則15・昭46規則33・昭48規則34・昭51規則22・昭52規則26・昭53規則33・昭55規則35・昭56規則41・昭57規則29・昭57規則55・昭60規則32・昭61規則30・昭62規則61・昭63規則26・平元規則44・平2規則48・平3規則38・平3規則56・平4規則43・平5規則52・平6規則38・平6規則62・平7規則39・平7規則50・平8規則31・平8規則51・平9規則48・平10規則22・平11規則45・平12規則76・平13規則33・平13規則72・平14規則43・平15規則37・平15規則72・平16規則36・平17規則38・平18規則29・平19規則31・平20規則36・平20規則71・平21規則27・平22規則2・平22規則18・平23規則22・平24規則22・平25規則15・平25規則29・平28規則27・平29規則21・令2規則19・令3規則20・令3規則66・令4規則19・令5規則16・一部改正)

(出納員その他の会計職員)

第2条の2 会計管理者の事務を補助させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する出納員として現金出納員及び物品出納員を、その他の会計職員として現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金出納員は会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条及び第3章において同じ。)の出納又は保管の事務を、物品出納員は会計管理者の命を受けて物品の出納又は保管の事務をつかさどる。

3 現金取扱員は上司の命を受けて現金に係る会計事務を、物品取扱員は上司の命を受けて物品に係る会計事務をつかさどる。

(昭57規則29・追加、平19規則31・一部改正)

(出納員等の任命)

第2条の3 現金出納員を設置する箇所及び当該箇所の現金出納員となるべき職は、別表第1甲表のとおりとし、当該職にある者は、当該職にある間、辞令を用いないで現金出納員に命ぜられたものとする。

2 現金取扱員を設置する箇所及び当該箇所の現金取扱員となるべき者の範囲は、別表第1甲表のとおりとし、同表の現金取扱員となるべき者のうちから局長が現金取扱員として指名した者は、当該職にある間、辞令を用いないで現金取扱員に命ぜられたものとする。

3 物品出納員又は物品取扱員を設置する箇所及び当該箇所の物品出納員又は物品取扱員となるべき者の職は、別表第1乙表のとおりとし、当該職にある者は、当該職にある間、辞令を用いないで物品出納員又は物品取扱員に命ぜられたものとする。

4 現金出納員若しくは物品出納員若しくは物品取扱員に事故があるとき、又はこれらが欠けたときは、その間、あらかじめ局長が指名した職員が辞令を用いないで現金出納員若しくは物品出納員又は物品取扱員に命ぜられたものとする。

5 局長は、第2項の規定により現金取扱員を指名したとき、第3項の規定に基づく別表第1乙表の規定により物品取扱員を指名したとき、又は前項の規定により現金出納員若しくは物品出納員若しくは物品取扱員を指名したときは、直ちに当該職員の職、氏名及び指名年月日を会計管理者に届け出なければならない。

(昭57規則29・追加、平17規則38・平19規則31・一部改正)

第2条の4 市長の事務部局以外の事務部局の職員は、前条の規定により現金出納員若しくは物品出納員又は現金取扱員若しくは物品取扱員に任命された場合においては、これらの職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(昭57規則29・追加、平19規則31・一部改正)

(会計管理者等の事務の一部委任)

第2条の5 別表第1甲表に定めるところにより、会計管理者は現金出納員に、現金出納員は現金取扱員に、それぞれの事務の一部を委任する。

2 別表第1乙表に定めるところにより、会計管理者は物品出納員に、物品出納員は物品取扱員に、それぞれの事務の一部を委任する。

(昭57規則29・追加、平19規則31・一部改正)

(財務会計主任)

第2条の6 課に財務会計主任を置く。

2 財務会計主任は、上司の命を受けて、課の財務事務及び会計事務の執行に関し、課員を指導し、及び監督する。

3 財務会計主任は、課の庶務を担当する係長(課の庶務を担当する係長がいない課にあっては、市長が指名する職員)とし、市長が任命する。

4 市長の事務部局以外の事務部局の職員は、前項の規定により財務会計主任に任命された場合においては、この職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平22規則18・追加、平23規則22・平27規則22・一部改正)

(財務会計システムによる事務)

第2条の7 この規則の規定によることとされている財務事務に係る手続は、財務会計システム(市長が指定する情報通信技術を利用した財務事務を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により処理が行われた場合は、当該処理をもって当該手続が行われたものとみなす。

(令5規則16・追加)

第2章 予算

第1節 歳入歳出予算の区分

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるとおりとする。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 歳出予算に係る節の細節(以下「細節」という。)の区分は、別表第1の2に定めるとおりとする。

(昭47規則7・昭57規則29・一部改正)

第2節 予算の調整

(予算の編成方針)

第4条 総務局長は、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、局長を経て課長に通知するものとする。

(昭44規則13・平11規則45・平13規則33・平17規則38・一部改正)

(予算の要求)

第5条 課長は、前条に規定する予算編成方針に基づき、予算について次の各号に掲げる予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、局長の決裁を受けて、財政課長が指定した期日までに財政課長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費要求書

(3) 繰越明許費要求書

(4) 債務負担行為要求書

(5) 継続費執行状況等説明書

(6) 債務負担行為支出予定等説明書

2 前項の予算要求書のうち歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に規定する歳入歳出予算の区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

(昭60規則32・平17規則38・一部改正)

(予算の裁定)

第6条 財政課長は、提出された予算要求書についてこれを調整し、意見を付して総務局長に提出しなければならない。

2 総務局長は、財政課長から提出のあった予算要求書について査定し、副市長の意見を付して市長の裁定を受けなければならない。

(昭44規則13・平11規則45・平17規則38・平19規則31・一部改正)

(裁定の通知)

第7条 財政課長は、前条第2項の規定により市長の裁定が終わったときは、直ちにその結果を課長に通知するものとする。

(昭60規則32・一部改正)

(予算の作成)

第8条 財政課長は予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算等の通知)

第9条 財政課長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(昭57規則29・昭60規則32・平19規則31・一部改正)

第3節 予算の執行

(予算執行方針)

第10条 総務局長は、予算の適切、かつ、厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算執行に当たって留意すべき事項を局長を経て課長に通知するものとする。

(昭44規則13・昭60規則32・平11規則45・平13規則33・平17規則38・一部改正)

(執行の制限)

第11条 歳出予算の執行は、歳出予算の配当を受けなければ行うことができない。

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、負担金、市債その他の特定の収入(以下「特定財源」という。)に求めるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 財政課長は、特定財源がその予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し、又は減少のおそれがあると認めるときは、市長の決裁を受けてその歳出予算の当該経費を節約し、又は縮少して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算の配当は、款、項、目、節及び細節により行う。

第14条 課長は、歳出予算の配当を受けようとするときは、財政課長が別に通知する期間の歳出予算配当要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 課長は、歳出予算配当の追加又は更正を受けようとするときは、そのつど前項の規定に準じて手続をしなければならない。

(昭60規則32・令5規則16・一部改正)

第15条 財政課長は、前条の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し、歳出予算配当書により課長に歳出予算の配当をするものとする。ただし、財政上必要のある場合は、既に配当した歳出予算であっても、その全部又は一部を減額配当することができる。

2 財政課長は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちに歳出予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(昭44規則13・昭60規則32・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(歳出予算の所管替え)

第16条 課長は、配当された歳出予算の全部又は一部の所管替え(以下「所管替え」という。)をしようとするときは、歳出予算所管替要求書を作成し、当該関係課長の合議を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算所管替要求書を審査し、決定したときは、課長及び当該関係課長に所管替えを行うものとする。

3 財政課長は、前項の規定により所管替えを行ったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(昭60規則32・全改、昭62規則41・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(予備費の充当)

第17条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、局長の決裁を受けて予備費充当要求書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予備費充当要求書を審査し、市長の決裁を受けて当該予備費充当額を会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知をもって、歳出予算の配当とみなす。

4 財政課長は、予備費経理簿により予備費の経理を行わなければならない。

(昭62規則41・平17規則38・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(歳出予算の流用)

第18条 歳出予算は、予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

第19条 課長は、歳出予算の各項、目、節若しくは細節の金額を流用し、又は目、節若しくは細節の設定を要するときは、歳出予算流用(目、節、細節設定)要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用要求書を審査し、予算の流用又は目、節若しくは細節の設定を決定する。

3 財政課長は、前項の歳出予算の流用又は目、節若しくは細節の設定が決定したときは、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 前項の規定による歳出予算流用決定の通知があったときは、既歳出予算配当は、追加又は変更されたものとみなす。

(昭60規則32・昭62規則41・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(支出負担行為の伺)

第20条 課長は、支出負担行為を行おうとするときは、予算科目1目ごとに、支出負担行為伺書(以下「支出伺書」という。)により当該事件を起案の上、関係局長及び課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものは、支出伺書の起案を要しない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費(本市が契約を締結するものを除く。)のうち、支出の原因となる事務の執行について決裁を受けたもの

(8) 旅費

(9) 需用費(光熱水費、給食に係る食糧費、官報、県公報、新聞の購読費、法規追録費及び単価契約に係る燃料費に限る。)

(10) 役務費(単価契約による役務費で請求があったときに金額が確定するもの並びに郵便料、電話架設料を除く電信電話料、火災保険料、自動車損害保険料、テレビ受信料及び地方債事務取扱手数料に限る。)

(11) 委託料(単価契約による委託料で請求があったときに金額が確定するものに限る。)

(12) 使用料及び賃借料(タクシー借上料に限る。)

(13) 負担金、補助及び交付金(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う医療給付費等に係る負担金に限る。)

(14) 扶助費(本市が契約を締結するものを除く。)

(15) 償還金、利子及び割引料(市債及び一時借入金に係るものに限る。)

(16) 公課費

(昭48規則34・昭53規則33・昭55規則28・昭56規則41・昭60規則32・昭62規則41・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(会計管理者の協議)

第20条の2 金沢市事務決裁規則の規定により市長の決裁を要する経費及び副市長が専決すべきとされた経費の支出に係るもののうち、別表第1の3に定める経費の支出に係るものについては、会計管理者(会計管理者に事故があるときは、会計課長)に事前に協議しなければならない。

(昭52規則26・追加、昭57規則29・平19規則31・平26規則19・一部改正)

(施行伺)

第21条 課長は、同一事件について2の課以上にわたった支出負担行為を必要とするものにあっては、あらかじめ、当該事件を起案のうえ関係局長及び課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(昭60規則32・平17規則38・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第22条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第3に定める区分によるものとする。

(昭47規則7・一部改正)

(弾力条項の適用)

第23条 課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を作成し、局長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された弾力条項適用要求書を速やかに審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を受けたときは、財政課長は直ちに弾力条項適用通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 前項に規定する通知は、歳出予算の配当とみなす。

(平17規則38・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第24条 課長は、第15条から第17条まで並びに第19条及び前条の規定に基づいて配当された歳出予算以外の支出負担行為をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める光熱水費及び電信電話料(以下「公共料金」という。)については、総務局総務課長(以下「総務課長」という。)が支出負担行為をすることができる。この場合において、当該支出負担行為に係る権限は、当該公共料金の支出負担行為に係る課長から総務課長に委任されたものとする。

(平18規則29・一部改正)

(債務負担行為の執行伺)

第25条 課長は、債務負担行為を行おうとするときは、あらかじめ当該事件を起案のうえ関係局長及び課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(昭60規則32・全改、平17規則38・一部改正)

(歳入歳出予算執行状況の報告)

第26条 課長は、その所管に係る歳入歳出予算の執行状況を歳入予算執行状況調及び歳出予算執行状況調により四半期ごとにその期の終了した月の翌月10日までに、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、歳入予算執行状況調及び歳出予算執行状況調を査閲し、総務局長に報告するものとする。

(昭44規則13・昭60規則32・平11規則45・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第27条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(平19規則31・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第28条 課長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは継続費逓次繰越調書を作成し、財政課長が指定した期日までに財政課長に提出しなければならない。

(昭60規則32・令5規則16・一部改正)

(繰越し)

第29条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長は当該会計年度内に継続費繰越伺、繰越明許費繰越伺及び事故繰越し繰越伺を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された繰越伺を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに継続費繰越通知書、繰越明許費繰越通知書及び事故繰越し繰越通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

第30条 繰越しを決定された経費について課長は、翌年度の5月20日までに継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越し繰越調書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、速やかに前項の繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して市長の決裁を受けるものとする。

3 財政課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(予算を伴う起案)

第31条 課長は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定めるに際しては、総務局長及び財政課長に合議しなければならない。

(昭60規則32・平11規則45・平17規則38・一部改正)

(資料の提出)

第32条 財政課長は、財政運営に必要と認めるときは、課長に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び通知

(歳入の調定)

第33条 予算執行者は、歳入を収入するときは、法令又は契約その他関係書類に基づいて調定しなければならない。既に調定したものを変更する場合において、また同様とする。

2 前項後段の場合における調定の変更の手続は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を調定することにより行うものとする。

(1) 調定を取消しする場合 取消しすべき額

(2) 調定額を増加する場合 増加すべき額

(3) 調定額を減少する場合 減少すべき額

(昭58規則42・一部改正)

(調定の期限)

第34条 歳入の調定は、納期の一定した収入にあっては、遅くとも納期限の15日前までに、随時に徴収する収入にあっては、その原因の発生のつど直ちにその手続をしなければならない。

(事後調定)

第35条 予算執行者は、現金出納員又は現金取扱員が収納した後における調定(以下「事後調定」という。)をする場合は、現金出納員又は現金取扱員が提出する領収証書控又は報告する徴収関係書類に基づいて速やかに調定しなければならない。

2 前項の規定により事後調定する場合において、第57条第1項第3号及び第4号の収入にあっては、領収証書発行控(金銭登録機による領収証書の発行控については、記録用紙による。)に基づき当該合計表の人員数(件数)及び金額を歳入調定書に記載し、整理しなければならない。

(昭51規則22・昭52規則26・昭53規則33・昭57規則29・令4規則19・令5規則16・一部改正)

(誤払金等の歳入の調定)

第36条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条の規定により誤払金等の戻入をする場合において、第56条の規定により発した返納通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において、翌年度の歳入に調定しなければならない。

(分割金額の調定)

第37条 法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該期間に係る金額について調定しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第38条 予算執行者は、毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期限までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。以下次項において同じ。)は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 予算執行者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による滞納繰越金については、滞納整理簿に記載し、整理しなければならない。

(昭40規則10・令5規則16・一部改正)

(収入原簿等の記載)

第39条 予算執行者は、歳入を調定する場合においては、定期に徴収するものにあっては歳入調定書及び収入原簿に、随時に徴収するものにあっては歳入調定書に納入義務者の住所、氏名、徴収金額その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、定期に徴収するもの、事後調定に係る収入又は法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)が納付する収入でやむを得ないものにあっては、歳入調定書の納入義務者の住所及び氏名の記載を省略することができる。

(昭41規則7・昭51規則22・昭52規則26・昭57規則29・平元規則44・令4規則19・令5規則16・一部改正)

(歳入調定額の通知)

第40条 予算執行者は、歳入を調定したときは、その内容を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(昭57規則29・全改、平元規則44・平19規則31・一部改正)

(歳入整理簿の記載)

第41条 会計管理者は、前条の規定により調定額の通知を受けたときは、歳入整理簿に記載し、その収納を監督しなければならない。

(昭57規則29・平19規則31・令5規則16・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第42条 予算執行者は、歳入を調定した場合には、直ちに納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。この場合において、調定を変更したときで、次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める額を改めて納入義務者に通知するものとする。

(1) 調定額を増加した場合 増加した額及び徴収すべき額

(2) 調定額を減少した場合で既に納入通知書を送付し、収入未済のとき 減少した額及び徴収すべき額

2 前項に規定する納入の通知に係る納期限は、法令その他別に定めがあるものを除き、調定の日から15日以内においてその期日を定めるものとする。ただし、同項第2号に掲げる場合における納入通知書の発行年月日及び納期限は、既に送付したものと同一とする。

(昭58規則42・全改)

(納入通知書の不発行)

第43条 納入通知書によらない収入金は、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納処分費のほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 事後調定に係る収入金

(2) 過年度収入となる過誤払返納金で既に返納通知書を送達したもの

(3) 他会計から繰り入れる資金

(4) 小切手支払未済繰越金の歳入への組入金

(5) 指定納付受託者が納付する収入金

(令4規則19・一部改正)

(口頭による納入の通知)

第44条 第42条の規定にかかわらず、第57条第1項各号に掲げる歳入については口頭、掲示その他の方法をもって納入通知書に代えることができる。

(昭52規則26・一部改正)

第45条 削除

(昭58規則42)

(納入通知書の発行期限)

第46条 納入通知書は、特別の事由ある場合のほか、納入期限の遅くとも10日前までに、納入義務者に到着するよう発行しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。

(納入通知書の様式)

第47条 納入通知書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 次号から第8号までに掲げる収入以外の収入の徴収に使用するもの 様式第20号又は様式第20号の2

(2) 高等学校授業料、中央卸売市場使用料(売上高割使用料、水道施設使用料及び随時に徴収するものを除く。)及び土地建物売払分納金に使用するもの 様式第21号

(3) 住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料に使用するもの 様式第22号

(4) 保育所に関する費用に使用するもの 様式第23号

(5) 児童の保護に関する費用に使用するもの(口座振替の方法により納付するものに限る。) 様式第23号の2

(6) 母子・父子・寡婦福祉資金の償還金に使用するもの 様式第24号

(8) 学校給食費及び教職員等給食費に使用するもの 様式第24号の3

(昭41規則7・昭45規則45・昭48規則68・昭49規則63・昭51規則22・昭52規則26・昭52規則53・昭53規則33・昭56規則41・昭57規則4・昭62規則61・平元規則44・平3規則38・平8規則51・平18規則29・平19規則54・平20規則36・平22規則2・平24規則77・平26規則55・平29規則45・令3規則46・令5規則16・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第48条 予算執行者は、納入義務者から納入通知書の亡失又はき損による再発行の申出があったときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、き損した場合の申出には前に発行したものを添付しなければならない。

(納付書による納付)

第48条の2 納入通知書を発行した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、納付書(様式第24号の4)により納付させることができる。

(1) 納入通知書に基づく収入金額を分割して直ちに納付する旨納入義務者から申出があったとき。

(2) 口座振替納付の不能通知、督促状又は催告状を納入義務者から提示され、直ちに納付する旨納入義務者から申出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、納入義務者が直ちに納付する場合において、発行済みの納入通知書による収納が困難であると会計管理者が認めるとき。

2 納入通知書によらない収入金を直ちに納付する旨納入義務者から申出があった場合で、会計管理者が必要があると認めるときは、納付書により納付させることができる。

(昭58規則42・追加、平19規則31・平24規則77・令3規則46・一部改正)

第3節 歳入の収納

(口座振替の方法による歳入の納付)

第49条 令第155条の規定により口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は、納入通知書を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出してその手続を依頼しなければならない。

(昭41規則4・平10規則2・一部改正)

(口座振替納付済通知書の様式)

第49条の2 口座振替の方法により歳入が納付された場合の通知は、口座振替納付済通知書(様式第25号)によるものとする。

(平12規則1・全改)

(歳入の納付に使用する小切手の制限)

第50条 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(昭55規則28・令4規則54・一部改正)

(小切手の支払の不確実と認める場合)

第51条 令第156条第2項に規定する小切手で次の各号に該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係ると認められるもの

(3) 変造のおそれがあると認められるもの

(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの

(5) その他支払が確実でないと認められるもの

(証券につき支払がなかった場合の処理)

第52条 指定金融機関等は、証券の支払人が証券金額の支払を拒んだときは、別に定めるところにより当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨の通知及び当該証券の還付の手続をするとともに、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

2 現金出納員又は現金取扱員は、前項の規定に基づき指定金融機関等から証券の支払人が証券金額の支払を拒んだ証券(以下「不渡証券」という。)の還付を受けたときは、速やかに納入義務者に対し、当該納入義務者の納入した証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該不渡証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。

3 前項の規定に基づき納入義務者から当該不渡証券の還付の請求があったときは、当該不渡証券の受取書を徴し、これと引換えに当該不渡証券を還付するものとする。この場合において、納入義務者が既に交付した領収証書を返還したときは、これを回収し、不渡証券の金額を控除した領収証書を納入義務者に新たに交付するものとする。

4 会計管理者は、指定金融機関等から第1項の規定に基づく報告を受けたときは、直ちに当該報告に基づき、歳入整理簿に不渡証券の金額に相当する歳入の収入済額を当該不渡証券の収納日の日付けで取消しした旨を記載するとともに、その取消しの内容を当該歳入を主管する予算執行者に通知しなければならない。

5 前項の通知を受けた予算執行者は、収入原簿関係書類に証券不渡りのため収納なしの旨を付記して、当該収入年月日及び収入金額の部分を誤記訂正に準じて抹消するとともに、未納となった額について既に発行したものと同一の発行年月日及び納期限を記載し、かつ、証券支払拒絶により再発行した旨を朱書した納入通知書を再度納入義務者に送付しなければならない。

(昭58規則42・全改、平19規則31・令5規則16・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第53条 令第158条第1項の規定により同項各号に掲げる歳入の徴収若しくは収納の事務を私人に委託し、令第158条の2第1項の規定により地方税等(次条第2号及び第55条第2項において「市税等」という。)の収納の事務を私人に委託し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託し、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により保険料の収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。

3 第1項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を当該歳入の納入義務者に周知させるため掲示、通知文書の回覧又は新聞公告等の方法により公表しなければならない。

4 令第158条の2第1項に規定する規則で定める歳入は、同項第3号に掲げる負担金のうち、第3条第1項の規定により定める歳入予算の項の区分において、負担金(国庫負担金及び県費負担金を除く。)の項に含まれる歳入とする。

(昭41規則4・平23規則22・平24規則22・平25規則29・平29規則21・令3規則20・令5規則38・一部改正)

(市税等の収納事務を委託することができる者の基準)

第53条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状態が健全であること。

(2) 収納した市税等を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、当該市税等の収納状況を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって正確に記録し、遅滞なく市又は指定金融機関等に必要な報告をすることができる技術的な基礎を有していること。

(3) 地方公共団体の公金又は電気、ガス等の料金の収納の事務を受託した実績を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、改ざん、破損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(平23規則22・追加、平24規則22・令5規則38・一部改正)

(公金収納受託者の身分証票)

第54条 令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人(以下「公金受託者」という。)のうち必要があると認めるものに携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別及び委託に係る歳入の内容を記載し、本人の写真を貼付した証票(様式第26号)を交付する。

2 前項に規定する証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。

(平15規則37・平23規則22・平25規則29・一部改正)

(公金受託者等の現金の払込み)

第55条 公金受託者は、契約の定める手続によって徴収し、又は収納した収入金にその内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び公金払込書(様式第27号又は様式第27号の2)を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が別に定める収入金にあっては、当該収入金にその内容を示す計算書のみを添えれば足りる。

2 令第158条の2第1項の規定により市税等の収納の事務の委託を受けた者(以下「市税等収納受託者」という。)は、契約の定める手続によって収納した収入金にその内容を示す計算書及び公金払込書(様式第27号の2)を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前項の規定は、国民健康保険法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者及び高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者(以下これらを「保険料徴収受託者」という。)並びに介護保険法第144条の2の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者(以下「保険料収納受託者」という。)について準用する。

(昭41規則4・平24規則22・平25規則29・平28規則27・平29規則21・令3規則20・令5規則38・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第56条 予算執行者は、令第159条の規定による誤払金等の戻入については、戻入命令書に返納者の住所、氏名、返納額その他必要な事項を記載し、返納通知書(様式第20号又は様式第20号の2)を返納者に発しなければならない。

2 第42条の規定は、返納通知書の納期限についてこれを準用する。ただし、この場合にあっては出納閉鎖期限を超えることはできない。

3 誤払金等の戻入については、前2項に定めるもののほか、収入金収納の例による。

(昭62規則41・平12規則105・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(現金出納員等の現金の領収)

第57条 現金出納員又は現金取扱員が、納入義務者から直接現金を受領したときは、直ちに次の各号に定める区分により当該各号に定める様式の現金領収証書に領収印を押し(第4号の規定により発行する現金領収証書にあっては領収印を省略する。)、納入者に交付しなければならない。ただし、使用券、観覧券及び勝馬投票券の発行並びに硬貨投入装置により現金を領収する場合は、この限りでない。

(1) 保健所又は福祉健康センターで取り扱う使用料及び手数料並びに保健所又は福祉健康センターにおける健康診断に使用する調査票に係る実費に使用するもの 様式第29号

(2) 金澤町家情報館、ITビジネスプラザ武蔵、金沢未来のまち創造館、金沢湯涌みどりの里農産物加工交流センター、金沢学生のまち市民交流館、老人福祉センターの農園又は長土塀青少年交流センターの使用料、教育プラザの体育館の使用料のうち団体使用の場合の使用料、卯辰山公園健康交流センター千寿閣の使用料、キゴ山ふれあい研修センターの観覧料、市立工業高等学校入学料及び入学検定手数料、金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号)第47条の2の規定に基づく手数料、金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第36号)第14条の規定に基づく手数料、金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成4年条例第66号)の規定に基づく許可申請等手数料、金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第30条及び第33条の規定に基づく手数料、金沢市建設発生土処理施設の管理に関する条例(平成14年条例第9号)第7条の規定に基づく手数料並びに金沢市手数料条例(平成12年条例第3号)の規定に基づく手数料(同条例別表第11号(道路管理課で取り扱うものを除く。)第13号(浄化槽保守点検業者登録簿の謄本又は抄本の交付に限る。)第16号(浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧に限る。)第23号第24号第24号の4から第25号まで、第35号第66号から第72号まで、第74号から第114号まで及び第116号から第127号までに係るものに限る。)金沢市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第2号)の規定に基づく特定歴史公文書等の写しの交付に係る実費に使用するもの並びにその他あらかじめ領収証書の定めのない徴収金に使用するもの 様式第30号

(3) 老人福祉センターの特別室使用料、教育プラザの体育館の使用料のうち個人使用の場合の使用料、金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の規定に基づく廃棄物処理手数料のうち一般廃棄物の収集等に係る手数料(市民センターで取り扱うものを除く。)金沢市自転車等駐車場条例(平成3年条例第1号)第11条の2(同条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例(平成6年条例第45号)第10条の規定に基づく返還手数料並びに金沢市手数料条例の規定に基づく手数料(同条例別表第1号から第10号まで及び第12号から第18号まで(市立工業高等学校で取り扱う証明に係るものに限る。)並びに第37号から第44号までに係るものに限る。)に使用するもの並びに斎場で取り扱う使用料に使用するもの並びに文化政策課及び文化財保護課で取り扱う市民講座等及び冊子の頒布に係る実費、スポーツ振興課で取り扱うスポーツ教室等に係る実費、産業政策課で取り扱うITビジネスプラザ武蔵及び金沢未来のまち創造館の市民講座等に係る実費、農業センターで取り扱う趣味園芸講座等に係る実費、施設管理課で取り扱う戸室リサイクルプラザの浴場の利用に係る実費、都市計画課で取り扱う都市計画基本図の写しの交付に係る実費、生涯学習課で取り扱う市民大学講座等に係る実費、玉川図書館、泉野図書館、玉川こども図書館及び金沢海みらい図書館で取り扱う市民講座等に係る実費並びに総務課で取り扱う市民講座等及び冊子等の頒布に係る実費を徴収する場合に使用するもの 様式第31号

(4) 近江町交流プラザ、中央公民館又はキゴ山ふれあい研修センターの使用料、金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の規定に基づく廃棄物処理手数料のうち一般廃棄物の収集等に係る手数料(市民センターで取り扱うものに限る。)、廃棄物埋立処分手数料及び一般廃棄物収集運搬業者以外の者から搬入された一般廃棄物の処分手数料、金沢市手数料条例の規定に基づく手数料(同条例別表第1号から第10号まで、第11号(道路管理課で取り扱うものに限る。)及び第12号から第18号まで(市立工業高等学校で取り扱う証明に係るもの、浄化槽保守点検業者登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧を除く。)第20号から第22号まで、第73号並びに第115号に係るものに限る。)、火葬炉使用料、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書発行手数料及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行手数料、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2の規定に基づく個人番号カード発行手数料、証明書の交付等に係る事務の委託に関する規約に基づく証明書等交付手数料、金沢市役所・美術館駐車場(市長が指定する区画に限る。)の使用料、俵芸術交流スタジオの使用料、障害者高齢者体育館の使用料のうち個人使用の場合の使用料、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識弁償金、自動車の臨時運行標識弁償金、産業政策課で取り扱うITビジネスプラザ武蔵及び金沢未来のまち創造館の機器の利用等に係る実費、幼児教育センターで取り扱う幼児発達相談に係る実費、建築指導課で取り扱う建築計画概要書等の写しの交付に係る実費、玉川図書館、泉野図書館、玉川こども図書館及び金沢海みらい図書館で取り扱う文献複写及び冊子の頒布に係る実費、広報広聴課で取り扱う金沢市情報公開に関する条例(平成3年条例第2号)の規定に基づく行政情報並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び金沢市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第27号)の規定に基づく保有個人情報の記録の写しの交付並びに冊子等の頒布に係る実費並びに道路管理課で取り扱う道路台帳図等の写しの交付に係る実費を徴収する場合に使用するもの 様式第32号

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げるものに使用する現金領収証書で、市長が特に認める場合のものについては、同項第3号に規定する様式によることができるものとする。

3 現金出納員又は現金取扱員は、納入義務者以外の者の振り出した小切手を受領するときは、納入義務者に裏書きさせるものとする。

(昭40規則45・昭41規則7・昭42規則46・昭43規則7・昭43規則34・昭44規則41・昭45規則4・昭45規則35・昭47規則31・昭48規則1・昭48規則68・昭49規則57・昭50規則25・昭51規則22・昭51規則34・昭52規則26・昭53規則33・昭53規則44・昭48・昭68・昭54規則49・昭54規則53・昭55規則53・昭55教育委規則6・昭56規則50・昭57規則4・昭57規則29・昭55・昭58規則42・昭60規則32・昭60規則38・昭61規則30・昭62規則41・昭62規則53・昭63規則26・平元規則44・平元規則55・平2規則48・平3規則38・平4規則43・平4規則49・平5規則52・平6規則38・平6規則50・平54・平65・平7規則50・平8規則51・平8規則72・平85・平9規則48・平10規則22・平10規則68・平11規則45・平11規則87・平12規則76・平13規則33・平13規則92・平14規則43・平15規則37・平15規則72・平15規則89・平16規則36・平16規則72・平17規則38・平17規則83・平18規則29・平18規則73・平19規則31・平19規則76・平20規則36・平20規則71・平21規則27・平21規則61・平22規則2・平22規則18・平22規則46・平23規則22・平24規則22・平24規則73・平24規則77・平25規則29・平25規則63・平26規則19・平27規則22・平27規則60・平27規則70・平28規則27・平28規則61・平29規則21・平29規則45・平30規則20・平31規則17・令元規則8・令2規則19・令3規則20・令3規則46・令3規則52・令4規則19・令4規則54・令5規則16・一部改正)

(指定納付受託者による納付の取扱い)

第57条の2 指定納付受託者による納付を行う者に対しては、領収証書は、交付しないものとする。この場合において、現金による納付が行われる場合に第32号様式の現金領収証書を交付することとなるものについて、現金出納員又は現金取扱員が、現金による納付に代えて指定納付受託者による納付を行う旨の申し出を受け、指定納付受託者による納付が行われることを確認したときは、指定納付受託者による納付であることを示す書面を交付するものとする。

(令4規則19・追加)

(収入として整理する時期)

第58条 歳入の収入として整理する時期は、会計管理者又は指定金融機関等が現金を領収した日とする。ただし、当該現金を領収した日と当該現金が指定金融機関の本市の預金口座に受け入れられ、又は振り替えられた日とが異なるときは、当該受け入れられ、又は振り替えられた日とする。

(昭41規則4・平19規則31・平20規則36・一部改正)

(督促)

第59条 法第231条の3、道路法(昭和27年法律第180号)第73条若しくは河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第74条又は令第171条の規定により督促するときは、納期限後20日以内に督促状(様式第33号様式第33号の2又は様式第33号の3)を発しなければならない。

2 前項の督促状には、発行する日から10日以内(河川占用料を除く。)において指定納期限を定めておかなければならない。

(平5規則52・平25規則64・令5規則16・一部改正)

(督促状発行の手続)

第60条 予算執行者は、前条の規定により督促状を発行する場合においては、収入原簿の該当者欄に督促整理印(様式第34号)を押し、必要事項を記載しなければならない。

2 前項の規定による整理が終わったときは、督促状発行回議簿に記載しなければならない。

(令5規則16・一部改正)

(歳入欠損の取扱い)

第61条 予算執行者は、第279条の規定による歳入の不納欠損処分が行われたときは、直ちに歳入不納欠損額通知書(様式第36号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則31・令4規則19・一部改正)

(収入執行済の通知)

第62条 会計管理者は、毎日指定金融機関等から提出される収入済通知書に基づいて当日の収入額を照合し、歳入整理簿に所要の事項を記載した後、日計明細書を作成し、当該日計明細書を直ちに当該歳入を主管する予算執行者に送付し、収入済通知書を、年度及び収納金融機関別に、整理した日の順序に綴って保存しなければならない。

2 前項の日計明細書の送付を受けた予算執行者は、収入原簿の該当欄に日計明細書に基づき収入年月日及び収入金額を記載しなければならない。

(昭41規則4・昭58規則42・平19規則31・令5規則16・一部改正)

第63条 削除

(昭57規則29)

第4章 支出

第1節 支出命令

(請求書の審査等)

第64条 予算執行者は、債権者から請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは直ちに支出伺書及び関係証拠書類を添え、支払手続をしなければならない。ただし、支出額を2回以上に分けて支出するものであるときは、第2回目からの支払手続には当該支出伺書の添付を省略することができる。

2 前項の規定による支払手続のし難い場合は、第66条第2項第2号から第10号までに掲げる書類をもって請求書に代えることができる。

(昭60規則32・昭62規則41・平11規則45・令5規則16・一部改正)

(支出命令手続)

第65条 予算執行者は、支出を要するときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、支出の目的等が法令に適合するか否かを調査し、支出命令書により支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、予算の目及び債権者ごとに発しなければならない。

3 同一の支出科目から2以上の債権者に支出をしようとするときは、その合計額をもって支出命令を発することができる。ただし、支出の方法が隔地払又は口座振替によらないときは、債権者が同時に領収できる場合に限るものとする。

4 定期的給与及び共済費については、前2項の規定にかかわらずこれを合して支出命令を発することができる。

(昭49規則1・昭62規則41・令3規則39・令5規則16・一部改正)

(公共料金に係る支出命令手続)

第65条の2 前条の規定にかかわらず、公共料金の支出に係る予算執行者は、当該公共料金の支出を要するときは、支出命令書により支出命令を発することを要しない。

2 前項の場合において、予算執行者は、当該公共料金の支出が法令に適合することについて確認したことを総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による通知に基づき、当該公共料金の支出命令を一括して発することができる。この場合において、当該支出命令に係る権限は、当該公共料金の支出に係る予算執行者から総務課長に委任されたものとする。

(平18規則29・追加、令5規則16・一部改正)

(支出命令書)

第66条 予算執行者は、支出をしようとするときは、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書で支出するものは、次の各号のいずれかに掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 債権者の請求書によるもの 当該請求書(請求書によって支出の原因及び計算の基礎が明らかでないものは、これを明らかにした書類)

(2) 金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)の適用を受ける職員(以下「会計年度任用職員」という。)で基本報酬の額が日額又は時間額で定められているもの(以下「日額時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第3号。以下「報酬等条例」という。)に基づき報酬が支給される職員で第10号に定める職員以外のもの及び金沢市消防団条例(平成3年条例第5号)に基づき報酬が支給される消防団員に支給する給与、報酬及び費用弁償で請求書を提出させる必要のないもの 給与、報酬及び費用弁償の支給の内訳を示した書類で、領収証書とするもの(以下「支給明細書及び領収証」という。)

(3) 債権者が発行する納入告知書等請求書によらないもの 当該納入告知書等

(4) 退職年金、児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定による子ども手当及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定による子ども手当をいう。以下同じ。)で職員以外の者に支給するもの、報償金、賞賜金及び扶助費で金銭でする給付、私人に支出事務を委託した場合における当該受託者に支払う経費、市債及び一時借入金の元利償還金並びに当該事務手数料、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による貸付金、国民健康保険法の規定による入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金及び葬祭費、介護保険法の規定による高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、高額介護予防サービス費相当費及び高額医療合算介護予防サービス費相当費、国民健康保険法及び介護保険法の規定により給付が制限される保険給付費負担金、自主的に納付する講習受講料等請求書の提出を待たないで支払を要するもの 支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類

(5) 市の組織の相互間におけるもの 歳入調定書

(6) 資金前渡又は概算払の精算 精算書

(7) 繰替払の補塡をするもの 繰替払精算書及び歳入調定書

(8) 市税又は国民健康保険料若しくは後期高齢者医療保険料の過年度における誤納金又は過納金の還付 市税還付明細書(様式第39号の2)又は保険料還付明細書(様式第39号の3)

(9) 給料の支給を受ける職員に支出する給与及び児童手当で請求書を提出させる必要のないもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の又はに掲げる書類

 口座振替の方法により支出する場合 給与及び児童手当の支給について職員ごとにその内訳を示した書類(以下「給与及び児童手当支給別明細書」という。)

 資金前渡の方法により支出する場合 給与及び報酬について資金前渡の方法による請求の額の内訳を示した書類で、領収証書とするもの(以下「給与(報酬)及び児童手当前渡金請求及び領収証」という。)、給与及び児童手当支給別明細書及び振替調書

(10) 会計年度任用職員のうち基本報酬の額が月額で定められている職員並びに報酬等条例第2条第1項各号並びに第2項第1号から第9号まで及び第11号に掲げる職員並びに同条第3項中報酬の額が月額で定められている職員に支給する給与、報酬及び費用弁償で請求書を提出させる必要のないもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の又はに掲げる書類

 口座振替の方法により支出する場合 報酬の支給について職員ごとにその内訳を示した書類(以下「報酬支給別明細書」という。)

 資金前渡の方法により支出する場合 給与(報酬)及び児童手当前渡金請求及び領収証及び報酬支給別明細書

3 予算執行者は、債権者に小切手を振り出し、又は指定金融機関から直接現金で支払う支出を命令しようとする場合において、前項の添付書類に債権者の受領印影を照合できるものがないときは、予算執行者の確認印のある当該債権者の印鑑票を支出命令書に添付しなければならない。ただし、既に印鑑票が提出されているものについてはこの限りでない。

(昭49規則1・昭54規則36・昭58規則42・昭60規則32・昭60規則57・昭62規則41・平5規則52・平8規則51・平11規則45・平12規則76・平13規則33・平14規則43・平14規則98・平17規則83・平18規則29・平19規則31・平20規則36・平20規則72・平21規則68・平22規則18・平23規則57・平24規則22・平24規則78・平25規則29・平26規則19・平26規則55・平28規則27・平29規則21・令2規則19・令4規則19・令5規則16・一部改正)

(支出命令の発行期限)

第67条 毎年度の支出命令は、翌年度4月30日までに会計管理者に発するものとする。ただし、これによりがたい場合における支出命令についてはこの限りでない。

(平19規則31・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第68条 予算執行者は支出命令書を支払期日の少なくとも5日前までに会計管理者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に認めるものはこの限りでない。

(昭62規則41・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(支出の審査)

第69条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出負担行為についてこれを審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令書にその事由を付して予算執行者に返戻しなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがあるとき。

(2) 予算の目的に反しているとき。

(3) 予算額又は予算配当額を超過しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 契約締結方法が適法でないとき。

(6) 支払方法又は支払時期が適法でないとき。

(7) 特に認められたもののほか翌年度にわたるとき。

(8) 法令その他に違反しているとき。

(昭62規則41・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(検査調書等に基づく支払)

第69条の2 会計管理者は、金沢市契約規則(平成15年規則第1号。以下「契約規則」という。)第40条第1項若しくは第47条第1項若しくは第3項に規定する検査調書、契約規則第40条第1項若しくは第47条第2項に規定する支出命令の決裁、同項に規定する業務完了届若しくは事業結果報告書又は同条第4項に規定する課長の作成した確認の結果を記載した書面に基づかなければ、当該契約に係る代価を支払うことができない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、公共料金については、当該公共料金の支払に係る課長が当該公共料金の支出が法令に適合することについて確認したことを確認することにより、当該公共料金を支払うことができる。

(平15規則37・追加、平18規則29・平19規則31・令3規則39・令5規則16・一部改正)

第2節 支出の方法

(資金前渡のできる経費の指定)

第70条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会又は見本市その他これに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費

(2) 即時現金の支払をしなければ契約し難い物件の購入、修繕、通信運搬、借上げ、試験、検査及び道路等の通行に要する経費並びに即時現金の支払をしなければ契約し難い事務の手数料

(3) 市営地方競馬事業に必要な経費

(4) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費

(5) 学校の事務上又は管理上必要な物件の購入、修繕、借上げ及び役務の提供に要する経費

(6) 保育所の事務上又は管理上必要な物件の購入及び修繕に要する経費

(7) 高齢者の医療費の助成その他これに類する経費

(8) 金沢市長寿お祝い金

(9) 損害賠償金

(10) 東京事務所及び営業戦略室に必要な事務連絡費

(11) 選挙の投票所及び開票所において支払を必要とする経費

(12) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第6条第3項に規定する承継会社に対して支払う経費

(13) 慶弔金、見舞金その他これらに類する経費

(14) 学会等の参加に要する経費

(15) 供託金

(16) 職員に支給する児童手当

(17) 放送受信料

(18) 交際費

(19) 法令、条例、規則又は告示(以下「法令等」という。)により現金で支払うことが定まっている経費

(昭48規則34・昭49規則32・昭50規則25・昭53規則33・昭54規則36・昭55規則28・昭56規則41・昭58規則42・昭60規則32・昭61規則30・昭62規則41・平元規則44・平6規則38・平9規則48・平11規則45・平13規則33・平14規則43・平16規則36・平17規則38・平17規則83・平18規則29・平19規則76・平20規則36・平21規則4・平22規則18・平24規則22・平25規則29・平26規則19・平28規則27・平29規則21・平30規則20・令2規則19・令2規則47・令3規則20・令4規則1・令4規則19・令5規則16・一部改正)

(資金前渡の限度額等)

第71条 資金前渡の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時所要の経費は、毎月1月分以内の金額。ただし、前条第2号第3号第10号及び第18号並びに次条第2項第4号に係るものについては、3月分以内の金額

(2) 臨時所要の経費は、必要の最小限度の金額

2 前項第1号の経費は、1月分以内の金額の交付を受けたときは1月間、3月分以内の金額の交付を受けたときは3月間保有することができる。ただし、前条第5号及び第6号に係るものについては、1月分以内の金額の交付を受けたときであっても、3月間保有することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第1号の経費を翌年度に繰り越して保有することはできないものとする。

(昭42規則5・平6規則38・平8規則51・平13規則92・平25規則29・令3規則20・令5規則16・一部改正)

(資金前渡を受ける者の指定)

第72条 資金前渡職員は、予算執行者が職員(他の地方公共団体の職員を含む。)のうちから指定する。

2 次に掲げる経費については、当該各号に定める者に資金を前渡することができる。

(1) 職員に支給する給与その他の給付及び児童手当 当該課長又は施設管理課長を補佐する職務にある職員(課長を補佐する職務にある職員が2人以上ある課にあっては、予算を担当する職員)ただし、当該職員に事故があるとき、又は当該職員が欠けるときは、当該課長又は施設管理課長

(2) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費 当該課長補佐

(3) 学校の事務上又は管理上必要な物件の購入、修繕、借上げ及び役務の提供に要する経費 校長(市立工業高等学校にあっては、市立工業高等学校事務局長)

(4) 東京事務所又は営業戦略室で常時必要な物件を調達させるための経費 東京事務所長又は営業戦略室長を補佐する職務にある者。ただし、当該職員に事故があるとき、又は当該職員が欠けるときは、東京事務所長又は営業戦略室長

(5) 保育所の事務上又は管理上必要な物件の購入及び修繕に要する経費 保育所長

(6) 高齢者の医療費の助成その他これに類する経費 当該課長補佐

(7) 金沢市長寿お祝い金 当該課長補佐

(8) 選挙の投票所及び開票所において支払を必要とする経費 選挙管理委員会書記次長

(9) 自動車重量税 当該課長補佐

(10) 放送受信料 当該課長補佐

(昭42規則5・昭44規則13・昭45規則6・昭45規則15・昭46規則13・昭47規則7・昭47規則31・昭48規則34・昭49規則32・昭50規則25・昭53規則33・昭54規則36・昭55規則35・昭56規則37・昭56規則41・昭57規則29・昭58規則42・昭60規則32・昭61規則30・昭62規則41・昭63規則26・平元規則44・平4規則43・平8規則51・平9規則48・平10規則22・平11規則45・平12規則76・平13規則33・平15規則37・平18規則29・平19規則31・平20規則36・平22規則18・平23規則22・平24規則22・平25規則29・令2規則19・令5規則16・一部改正)

(前渡資金の保管及び利子の処置)

第73条 第71条第1号に規定する経費の資金の前渡を受けた者は、当該資金を指定金融機関その他確実な金融機関に預金として預け入れなければならない。ただし、当日支払を要するもの及び市長が特に認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定による普通預金から生じた利子については歳入に繰り入れなければならない。

3 資金前渡職員は、前2項の出納について、前渡金出納簿により記載するものとする。

(昭42規則5・昭49規則32・平4規則76・平23規則68・令5規則16・一部改正)

(給与等に係る支出手続)

第74条 給料の支給を受ける職員に支給する給与及び児童手当を支出するときは、人事課長は、その月に支給する額につき、支出命令書及び第66条第2項第9号アに掲げる場合にあっては同アに定める書類、同号イに掲げる場合にあっては同イに定める書類を作成し、支出手続を受けなければならない。

2 会計年度任用職員のうち基本報酬の額が月額で定められている職員及び報酬等条例第2条第3項中報酬の額が月額で定められている職員に支給する給与、報酬及び費用弁償を支出するときは、人事課長は、その月に支給する額につき、支出命令書及び第66条第2項第10号アに掲げる場合にあっては同アに定める書類、同号イに掲げる場合にあっては同イに定める書類を作成し、支出手続を受けなければならない。

3 日額時間額パートタイム会計年度任用職員、報酬等条例に基づき報酬を支給する職員のうち前項に規定する職員以外の職員及び金沢市消防団条例に基づき報酬が支給される消防団員に支給する給与、報酬及び費用弁償を支出するときは、課長は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める書類を作成し、支出手続を受けなければならない。

(1) 第66条第2項第2号に規定する職員 支出命令書及び支給明細書及び領収証

(2) 第66条第2項第10号に規定する職員 支出命令書及び同号アに掲げる場合にあっては同アに定める書類、同号イに掲げる場合にあっては同イに定める書類

(昭49規則1・昭54規則36・昭60規則57・昭62規則41・平5規則52・平13規則33・平20規則72・平22規則18・平24規則22・平24規則78・平27規則22・令2規則19・令4規則19・令5規則16・一部改正)

(給与、報酬及び費用弁償の支払)

第75条 職員に支給する給与及び児童手当の資金前渡職員は、各職員に給与及び児童手当を支払うときは、給与、報酬及び児童手当の支給について領収証書とする書類(以下「給与(報酬)及び児童手当領収証」という。)に各職員の領収印をとり、給与及び児童手当支給別明細書を添付のうえ、支払後3日以内に会計管理者に提出しなければならない。この場合において、給与(報酬)及び児童手当領収証及び給与及び児童手当支給別明細書をもって精算書に代えるものとする。

2 前項の規定は、会計年度任用職員及び報酬等条例に基づき報酬を支給する職員の給与、報酬及び費用弁償の支払について準用する。

(昭49規則1・昭54規則36・平5規則52・平19規則31・平22規則18・平24規則22・令2規則19・一部改正)

(支払の控除)

第76条 会計管理者は、給与支給の際、次の各号に掲げるものを控除した額を給与の資金前渡職員又は本人に支払わなければならない。

(1) 所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合払込金

(4) 社会保険料被保険者負担分(日雇特例被保険者負担分は除く。)

(5) その他法令及び条例により控除を認められたもの

(昭60規則32・平19規則31・平24規則78・一部改正)

第77条 資金前渡職員は、報酬支給の際、日雇特例被保険者に対しては、当該金額から社会保険料被保険者負担分を控除した額を支払わなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により控除した金額を納入するまで自己の責任において保管し、当該控除額を所定の収納機関に納入しなければならない。

(昭60規則32・令2規則19・一部改正)

(控除金の一時保管)

第78条 第76条の規定により控除した控除金は、歳入歳出外現金に一時保管しなければならない。ただし、当日支払を要するものについてはこの限りでない。

2 前項の規定により歳入歳出外現金に一時保管した各控除金は、納付期限内に払い出して所定の収納機関に納入しなければならない。

(昭49規則32・令5規則16・一部改正)

(資金前渡の精算)

第79条 資金前渡職員は、特別の事情ある場合のほか、当該資金の支払完了後5日以内に精算書を予算執行者に提出しなければならない。

2 資金前渡職員が転任、休職又は退職したときは、前項の規定にかかわらず直ちに精算書を予算執行者に提出しなければならない。

3 資金前渡職員が死亡その他の事故により精算書を作成することができないときは、予算執行者は、他の職員に命じてこれを作成させなければならない。

4 精算書には債権者の領収証書を添えなければならない。ただし、弔祭料その他領収証書を徴することが困難なものとして市長が定めるものにあっては、支払調書(様式第43号の2)に予算執行者の承認の印を得たものをもって、領収証書に代えることができる。

5 予算執行者は、精算書を受理したときは、5日以内に会計管理者に精算の手続をとるものとする。

(昭57規則29・昭60規則32・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(概算払のできる経費の指定)

第79条の2 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号の規定に基づく措置に要する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助費及び同法第70条第1号ロに規定する保護施設事務費

(2)の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号及び第2号に掲げる支援給付費(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号及び第2号に掲げる支援給付費を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によることとされる生活保護法第70条第1号ロに規定する保護施設事務費

(3) 損害賠償金 ただし、市長が必要と認めたものに限る。

(4) 保険料

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い業務の委託に要する経費

(昭42規則5・追加、昭42規則30・昭56規則41・昭60規則32・昭62規則41・平3規則38・平12規則105・平15規則37・平17規則83・平20規則36・平26規則56・一部改正)

(概算払の精算)

第80条 概算払(旅費及び補助金を除く。)を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後速やかに精算の内容を明らかにした書類を予算執行者に提出するものとする。

2 予算執行者は、前項の書類を受理したときは、5日以内に精算書によって会計管理者に精算の手続をとるものとする。ただし、概算払額が精算額に不足する場合にあっては、概算払を受けた者から追加して支払を受けるべき額に係る請求書を提出させるものとする。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(前金払のできる経費の指定)

第81条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 第198条ただし書の場合における財産の購入代金及び交換差金に要する経費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく次の経費

 児童福祉法第23条第1項の規定に基づく母子保護の実施に要する経費

 児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育の実施に要する経費

 児童福祉法第27条第1項第3号の規定に基づく入所又は委託及び入所後の保護又は委託後の養育につき同法第45条第1項又は第45条の2第1項の基準の維持に要する経費

 児童福祉法第27条第2項の規定に基づく委託及び委託後の治療等に要する経費

(3) 研修会、講習会等の参加に要する経費

(昭42規則5・昭59規則47・昭59規則6032・昭63規則26・平10規則22・平11規則45・平12規則105・平13規則33・平15規則37・平18規則29・平25規則29・一部改正)

第82条及び第83条 削除

(令5規則16)

(補助金の精算)

第84条 予算執行者は、補助金に係る概算払を受けた者から当該補助に係る実績報告書を受理したときは、その受理した日から30日以内に精算書によって会計管理者に精算の手続をとるものとする。ただし、概算払額が精算額に不足する場合にあっては、概算払を受けた者から追加して支払を受けるべき額に係る請求書を提出させるものとする。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(繰替払のできる経費の指定)

第84条の2 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費は次の各号に掲げる経費とし、繰り替えて使用することができる収入金は当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 競馬における事故支出金 競馬における勝馬投票券の発売代金

(2) 指定納付受託者に支払う手数料 指定納付受託者が納付した収入金

(昭61規則30・全改、昭63規則26・令4規則19・一部改正)

(繰替払の精算及び補てん)

第85条 予算執行者は、繰替払をさせたときは、即日、繰替払精算書(様式第47号)を提出させるものとする。

2 予算執行者は、前項の繰替払精算書を受理したときは、速やかに会計管理者に繰替補てんの手続をとるものとする。

(平19規則31・一部改正)

(隔地払)

第86条 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に対する支払をしようとするときは、隔地払依頼書(様式第48号)を別に定める指定金融機関又は指定代理金融機関(以下「取引店」という。)に交付して送金の手続をさせるものとする。この場合においては、その総額を取引店に交付し、これと引換えに取引店から隔地払資金領収証書(様式第49号)を提出させ、これを債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

2 前項の場合においては、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所とするものとする。

3 第1項の規定により隔地払をした場合における債権者に対する送金の通知は、送金通知書(様式第50号)によるものとする。

(平10規則2・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(送金通知書の再発行)

第87条 指定金融機関又は指定代理金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間内において亡失し、又はき損した債権者は、送金通知書再発行願(様式第51号)に当該指定金融機関又は指定代理金融機関の未払証明書を添えて会計管理者に提出し、その再発行を求めることができる。

2 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを審査し、再発行を要するものと認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、これを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書(様式第52号)を取引店に送付するものとする。

(平10規則2・平19規則31・一部改正)

(隔地払に係る支払未済金の支払)

第88条 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者からの隔地払未受領金請求書(様式第53号)を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。

(平19規則31・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第89条 令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関の本市内にある店舗と為替取引のある金融機関

2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、請求書に振替先となる金融機関の名称を付記するものとする。ただし、あらかじめ金融機関の名称及び歳出金の範囲を示した口座振替支払依頼書(様式第54号)によることができる。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしようとするときは、口座振替依頼書を取引店に交付して口座振替の手続をとるものとする。この場合においては、振替の総額を取引店に交付し、これと引換えに取引店から口座振替済領収書を徴し、これを債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

4 前項の規定により口座振替をした場合において、会計管理者が債権者に口座振替の手続をした旨の通知を必要と認めるものについては、口座振替通知書(様式第56号)を発するものとする。

(昭48規則34・昭56規則41・昭62規則41・平元規則44・平10規則2・平13規則33・平16規則36・平19規則31・平19規則76・平20規則92・令5規則16・一部改正)

(支出事務の委託)

第90条 令第165条の3の規定に基づいて支出の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては、資金の交付方法、支出事務の執行手続、支出額の計算書に関する事項、交付資金の残額の処置、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面により明らかにしておくものとする。

3 第53条第3項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法についてこれを準用する。

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第91条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。

2 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残余があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。

(平19規則31・一部改正)

(小切手の振出し)

第92条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、取引店から小切手帳の交付を受けるものとする。

2 小切手帳は、支払人とする指定金融機関又は指定代理金融機関ごとに、常時1冊を使用して小切手を振り出すものとする。ただし、出納整理期間中は、年度を異にするごとに各1冊を使用するものとする。

3 小切手は、年度別、会計別、支出又は戻出の別にこれを振り出すものとする。

4 同一債権者に対する数件の支払は、これをとりまとめて、その合計額を小切手金額とする小切手を振り出すことができる。ただし、前項の区分を乱すことはできない。

5 次に掲げるものについては、令第165条の4第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。

(1) 資金前渡職員を受取人とするもの

(2) 指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とするもの

6 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨を記載するものとする。

7 小切手を振り出したときは、即日、小切手振出済通知書(様式第57号)を取引店に送付するものとする。

(平10規則2・平19規則31・一部改正)

(小切手帳の保管並びに小切手の作成及び交付)

第93条 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳と小切手の押印に使用する印章は、それぞれの容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の保管並びに小切手の作成(押印を除く。)及び受取人への交付をその指定する会計課に所属する職員に行わせることができる。

3 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行うものとする。

4 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受領の権限を有することを確認したうえで領収証書と引換えに交付しなければならない。

(昭56規則41・平19規則31・一部改正)

(小切手金額の記載)

第94条 小切手金額を記載するときは、会計管理者が定める方法によるものとする。

2 支出金額の一部を控除して支払をするため振り出す小切手は、支出額から控除額を差し引いた残額を小切手金額とするものとする。

(平19規則31・一部改正)

(小切手の番号)

第95条 小切手帳を新たに使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付するものとする。

2 書き損等により廃きした小切手に付した番号は使用しないものとする。

(書損小切手の廃き)

第96条 書損等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について速やかに前項に規定する廃きの手続をとるものとする。

(小切手用紙の受払の記帳及び検査)

第97条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿を備え、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃き及び残存の枚数を記載しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原因と小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(指定金融機関における現金の支払)

第98条 会計管理者は、指定金融機関をして直接現金の支払をさせようとするときは、現金支払通知書(様式第59号)を当該指定金融機関に振り出し、これを当該債権者に交付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により支払われた当日の合計額を当該金融機関に交付するものとする。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(公金振替書の交付による支出)

第99条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替書を取引店に交付し、歳出の支出又は歳入の戻出をするものとする。ただし、会計管理者がやむを得ないと認めたときは、公金振替書の交付によらないことができる。

(1) 他の会計又は基金に資金繰入れのため支出するとき。

(2) 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。

(3) 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。

(4) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。

(5) 繰上充用金を充用するため支出するとき。

(6) その他、会計管理者が振替による支出を必要と認めたとき。

2 第94条第2項の規定によって小切手を振り出したときは、同時に当該控除額を振替金額とする公金振替書を取引店に交付し、歳入又は歳入歳出外現金に振替の手続をとらなければならない。

3 公金振替書を交付したときは、振替による記録をしなければならない。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(小切手の償還)

第100条 令第165条の5の規定により小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書(様式第62号)を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手のかしのため、又は小切手の振出日付から1年を経過しているため支払を受けられないものについては当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては除権決定の正本の提出をまって、改めて同額を支出してこれを償還するものとする。

(平17規則38・一部改正)

(支払を終わらない資金の歳入への繰入れ又は納付)

第101条 会計管理者は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定により歳入に組入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに取引店から報告させるものとする。

2 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し、歳入調定書の送付をまって、令第165条の6第2項に該当するものにあっては、取引店に公金振替書を交付してこれを歳入に組入れし、令第165条の6第3項に該当するものにあっては、取引店を納入者とする納入通知書を発してこれを歳入に納付させるものとする。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(債権者の委任代理)

第102条 歳出金を委任代理人に支払するときは、委任状を提出させなければならない。

(領収証書)

第103条 会計管理者は、支払をしたときに徴する領収証書の領収印は請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他止むを得ない事由によって改印を申し出たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を提出させなければならない。

(平19規則31・一部改正)

(支出として整理する時期)

第104条 歳出の支出として整理する時期は、資金を交付するものについては当該資金の交付日とし、公金振替書の交付によるものについては当該公金振替書の発行日とする。

(令5規則16・一部改正)

(誤納金又は過納金の戻出)

第105条 予算執行者は、令第165条の7の規定により誤納金又は過納金を戻出するときは、納入者から請求書を提出させ、戻出命令書によりその手続をとるものとする。この場合において、市税又は国民健康保険料若しくは後期高齢者医療保険料の誤納金又は過納金を戻出するときは、市税還付明細書又は保険料還付明細書をもって請求書に代えることができる。

2 前項の戻出し手続は、歳出の支払の例による。

(平元規則44・平11規則45・平20規則36・令5規則16・一部改正)

第5章 決算

(決算調書の提出)

第106条 課長は、決算調製上必要な資料として次に掲げる書類を翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算調書

(2) 歳出決算調書

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(帳簿)

第107条 会計管理者、課長及び資金前渡職員は、次に掲げる帳簿を備えて、この規則の定めるところにより毎年度別に現金及び有価証券の会計に関する事務を整理しなければならない。

(1) 会計管理者

歳入歳出日計簿、調定一覧表、小切手用紙使用整理簿、歳計外・基金受払整理簿、有価証券出納簿、保証金保管簿

(2) 課長

収入原簿、歳入調定書、滞納整理簿、戻入命令書

(3) 資金前渡職員

前渡金出納簿

(昭58規則42・昭62規則41・平元規則44・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(帳簿の記載)

第108条 帳簿の記載は、その記載原因の発生のつど直ちにしなければならない。

(帳簿の訂正)

第109条 帳簿の記載事項を訂正又は抹消しようとするときは、その事項に朱線2条を引き、その右側又は上部に正書し、訂正した者が押印するものとする。

2 金銭出納に関する帳簿の金額を訂正するときは、前項の規定にかかわらず訂正原因の発生した日付で、その原因及び訂正する金額を記載するものとする。ただし、減額するものは朱書するものとする。

(外国文の証拠書類)

第110条 収入及び支出に関する証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添えるものとする。

(割印)

第111条 1件の証拠書類で2葉以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へちょう付するものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押すものとする。

(証拠書類の字体及び印影)

第112条 証拠書類の字体及び印影は、正確明瞭にしておくものとする。

2 証拠書類の金額を表示する数字は、アラビア数字とし、その頭初に「¥」の記号を付するものとする。

(署名)

第113条 この規則により記名して印を押す必要がある場合において外国人にあっては署名をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の誤記等の訂正)

第114条 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、証拠書類に押した印鑑をもって訂正の箇所に認印をするものとする。

2 次の各号に掲げる書類の頭書金額は前項の規定にかかわらずこれを訂正することができない。

(1) 納入通知書、保証金納付書及び返納通知書

(2) 公金払込書

(3) 小切手

(4) 小切手振出済通知書、現金支払通知書、隔地払依頼書及び口座振替依頼書

(5) 送金通知書及び口座振替通知書

(6) 公金振替書

3 支出伺書における支出負担となるべき額又は支出命令書の支出命令額を訂正するときは、当該支出伺書又は支出命令書に係る決裁者又は専決者の訂正印を受けなければならない。

(昭57規則29・一部改正)

第115条 削除

(令5規則16)

(証拠書類の保存)

第116条 証拠書類の保存年限は、別に定めるところによる。

(収支月報等の提出)

第117条 会計管理者は、毎月出納帳簿により次に掲げるものを作成し、指定金融機関及び指定代理金融機関の現金と照合し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 歳入歳出現計表 様式第68号

(2) 歳入歳出内訳表 様式第69号

(3) 現金支払現況表 様式第71号

(4) 歳入歳出外現金内訳表 様式第72号

2 公金受託者は、公金徴収額月計報告書(様式第73号)を作成し、翌月10日(会計管理者が別に定める収入金にあっては、会計管理者が別に定める日)までに会計管理者に提出するものとする。

(昭62規則41・平10規則2・平11規則45・平19規則31・平23規則22・平28規則27・平31規則17・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第118条 会計管理者は、定期及び臨時に指定金融機関等の公金の預金の状況及び帳簿を検査しなければならない。

(昭41規則4・平19規則31・平24規則22・一部改正)

(出納事務の検査)

第119条 会計管理者は、現金出納員、現金取扱員、物品出納員及び物品取扱員の事務につき毎年2回以上随時に検査を行わなければならない。

2 前項の検査については、会計管理者は会計課所属職員に検査員を命じ、実地検査を行わせることができる。

(昭57規則29・昭58規則42・平19規則31・一部改正)

(検査員の職権)

第120条 前条第2項の規定による検査員(以下この章において同じ。)は、実地検査上必要な場合は、検査を受けるものに対し口頭又は書面をもって、検査上必要な書類の提出を要求し、またその説明を求めることができる。

(昭57規則29・一部改正)

(検査済の表示)

第121条 検査員は、検査が終了したときは、主な帳簿の裏面に何年何月何日検査と記入し署名押印しなければならない。

(検査復命書の提出)

第122条 検査員は、検査の結果について復命書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の復命書に重要と認める事項があるときは、市長にこれを報告しなければならない。

(平19規則31・一部改正)

(公金受託者等の検査)

第122条の2 会計管理者は、公金受託者に係る歳入の徴収若しくは収納に関する事務、保険料徴収受託者に係る徴収に関する事務、保険料収納受託者に係る収納に関する事務又は支出事務の委託を受けた者に係る支出に関する事務について、定期及び臨時に検査を行うものとする。

2 前3条の規定は、前項の検査を行う場合について準用する。

(平11規則45・追加、平19規則31・平24規則22・平25規則29・平29規則21・一部改正)

(市税等収納受託者の検査)

第122条の3 会計管理者は、市税等収納受託者に係る収納に関する事務について、定期及び臨時に検査を行わなければならない。

2 前項の検査については、会計管理者は会計課所属職員に検査員を命じ、検査を行わせることができる。

3 前項の規定による検査員は、検査上必要な場合は、検査を受ける者に対し口頭又は書面をもって、検査上必要な書類の提出を要求し、またその説明を求めることができる。

4 第122条の規定は、第1項の検査を行う場合について準用する。

(平23規則22・追加、平24規則22・令5規則38・一部改正)

(現金出納員による検査)

第123条 現金出納員は、現金取扱員の事務につき、随時に検査を行わなければならない。

2 第120条から第122条までの規定は、前項の検査を行う場合について準用する。

(昭57規則29・平11規則45・一部改正)

(現金の亡失届)

第124条 現金出納員、現金取扱員、会計課所属職員、資金前渡職員又は占有動産を保管している職員がその保管に係る現金又は有価証券(保管有価証券を含む。以下同じ。)を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類を作成し、課長の意見書を添え、会計管理者に届出するものとする。

2 会計管理者は、前項による届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、市長の裁定を受けるものとする。

(昭57規則29・平19規則31・一部改正)

(電子計算組織より出力される帳票の取扱い)

第124条の2 電子計算組織より出力される財務関係の諸帳票は、証拠書類として取り扱うものとする。

(昭57規則29・追加)

第6章 削除

(平15規則37)

第125条から第164条まで 削除

(平15規則37)

第7章 現金及び有価証券

(指定金融機関等への現金の払込み)

第165条 会計管理者、現金出納員及び現金取扱員は、収納した現金を公金払込書(様式第27号様式第29号又は様式第30号)(これにより難い場合は、納入通知書(様式第20号)により収納した日の翌日(その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、会計管理者が別に定める日までに払い込むことができる。

(昭41規則4・昭57規則29・昭58規則55・昭61規則46・昭63規則57・平5規則81・平19規則31・令4規則19・令5規則16・一部改正)

(釣銭準備金の保管)

第165条の2 会計管理者は、現金出納員の要請により釣銭準備金を保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が定めるものとする。

2 会計管理者は、第119条の規定により釣銭の出納保管を検査しなければならない。

(昭48規則34・追加、昭53規則33・昭57規則29・平19規則31・一部改正)

(現金の手許保管)

第166条 会計管理者、現金出納員又は現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは、堅固な容器に納めてこれをするものとする。

(昭57規則29・平19規則31・一部改正)

(一時借入金の出納)

第167条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に準じて、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取り扱うものとする。

(平16規則36・令5規則16・一部改正)

(現金の預金)

第168条 現金について必要な事項は、会計管理者が指定金融機関との契約においてこれを定めなければならない。

2 会計管理者は、現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとるときは、市長に協議しなければならない。

(平19規則31・一部改正)

(現金の受入れ又は払出し)

第169条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、現金受入(払出)決議書により行うものとする。

2 前項の規定は、小切手支払未済額を歳入に組み入れるために払い出す場合及び歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すために払い出す場合について準用する。

(令5規則16・一部改正)

(会計相互間等の現金の流用)

第170条 会計管理者は、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計へ現金を流用することができる。

(昭54規則36・平19規則31・一部改正)

(公金振替書の交付による支出の規定の準用)

第171条 第99条の規定は、次に掲げる場合における現金の払出しについて準用する。

(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。

(2) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。

(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。

(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。

(昭54規則36・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第172条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度及び所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

第173条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理し、受払の記録をするものとする。

(1) 担保

公金出納取扱担保

保証金代替担保

その他の担保

(2) 保証金

入札保証金

契約保証金

市営住宅敷金

その他の保証金

(3) 保管金

特別徴収の所得税

住民税

宿泊税

共済組合等払込金

勤労者財産形成貯蓄積立金

差押物件公売代金

競売配当金

受託徴収金

その他の保管金

2 前項第3号の保管金については、必要に応じ、さらに細分して整理することができる。

(昭48規則34・平14規則43・平31規則17・令5規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納の通知)

第174条 令第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、受入通知書又は払出通知書によって行うものとする。この場合にあっては、「歳入調定書」をもって「受入通知書」と、「支出命令書」をもって「払出通知書」とみなして使用するものとする。

2 令第168条の7第3項の規定により歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例によって行うときは、この規則中「収入」とあるのは「受入」と、「支出」とあるのは「払出し」と、「戻入」とあるのは「返納」と、「戻出」とあるのは「払戻し」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の払出通知書には、第66条第2項に規定する書類の添付を省略することができる。

(令5規則16・一部改正)

(保管有価証券の出納)

第175条 保管有価証券の出納は、受入通知書又は払出通知書によって行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の受入通知書及び払出通知書について準用する。

(保管有価証券の保管)

第176条 保管有価証券は、堅固な容器に納めて保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは指定金融機関その他の確実な金融機関(以下この条において「確実な金融機関」という。)に保護預けをすることができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定に基づき保管有価証券を確実な金融機関に保護預けしたときは、当該確実な金融機関から当該保管有価証券に係る保護預り証書を提出させるものとする。

(昭58規則42・平19規則31・一部改正)

(保管有価証券の利札の還付)

第177条 会計管理者は、保管有価証券の納付人から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、領収証書と引換えにこれを還付するものとする。

(平19規則31・一部改正)

(入札保証金の納付)

第178条 入札保証金(入札保証金に代えて提供させる有価証券を含む。以下同じ。)を納付しようとする者は、入札保証金納付書(様式第81号)によって納付しなければならない。

(入札保証金の保管)

第179条 会計管理者は、入札保証金を、現金で納付した落札者に対しては保証金領収証書兼保管証書(様式第20号又は様式第83号)を、有価証券で納付した落札者に対しては保管証書(様式第82号)を交付するものとする。

2 会計管理者は、前項の手続とともに受入通知書により第173条に規定する手続をとるものとする。

(昭50規則25・全改、平19規則31・令5規則16・一部改正)

(入札保証金の払渡し)

第180条 課長は、落札者以外の者の納付した入札保証金は、入札終了後直ちに払渡しの手続をするものとする。

2 会計管理者は、落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因がなくなったことを確認したうえで保証金領収証書兼保管証書又は保管証書を回収し、払出通知書により当該入札保証金を払い渡すものとする。

(昭50規則25・平19規則31・一部改正)

(契約保証金の納付)

第181条 契約保証金を納付しようとする者は、保証金納付書(様式第20号又は様式第83号)によって指定金融機関等に振り込まなければならない。

2 契約保証金に代えて有価証券を提供しようとする者は、保証金(担保)納付書(様式第84号)によって会計管理者に提出しなければならない。

(昭50規則25・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(契約保証金の保管)

第182条 会計管理者は、前条第1項の規定により契約保証金を振込みした者に対しては振込みのあったときに保証金領収証兼保管証書を交付し、同条第2項の規定により有価証券を提出した者に対しては提出のあったときに保管証書を交付するものとする。

(昭50規則25・全改、平19規則31・一部改正)

(契約保証金の払戻し)

第183条 第180条第2項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された有価証券の払渡しについて準用する。

(保証金保管簿の記載)

第184条 会計管理者は、保証金保管簿を備え、これに保証金(保証金に代えて提供された有価証券を含む。以下同じ。)の保管状況を記載するものとする。

(平19規則31・令5規則16・一部改正)

(保証金にかえ提供された有価証券以外の担保)

第185条 第181条第2項第182条及び第183条の規定は、保証金に代えて提供された有価証券以外の担保の納付、保管及び払渡しについて準用する。ただし、公金出納取扱担保の出納保管については、会計管理者の定めるところによる。

(平19規則31・一部改正)

(保管証書発行済の証明)

第186条 保証金に係る保証金領収証書兼保管証書又は保管証書を亡失又はき損した者は、保証金領収証書兼保管証書又は保管証書発行済証明願(様式第86号)を会計管理者に提出して、その証明を求めることができる。

2 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを調査し、その理由があると認めるものについては、当該保証金領収証書兼保管証書又は保管証書発行済の旨の証明をし、当該証明書を保証金領収証書兼保管証書又は保管証書とみなして保証金を払い渡すものとする。

(昭50規則25・平19規則31・一部改正)

(基金に属する現金の出納)

第187条 第174条の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。

(財産に属する有価証券の出納及び保管)

第188条 第175条及び第176条の規定は、公有財産又は基金に属する有価証券の出納及び保管について準用する。この場合において、当該有価証券の出納については有価証券出納簿にその受払を記載するものとする。

(令5規則16・一部改正)

第8章 財産

第1節 公有財産

(用語)

第189条 この節において、課長とは、第2条第1号に規定する課(議会事務局総務課、選挙管理委員会、監査事務局及び農業委員会事務局を除く。)及び施設管理課の長をいう。

2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所管換え 異なる会計間又は各局の間において公有財産の所管を移すことをいう。

(2) 所属換え 同一局内において、一の課に属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。

(3) 用途変更 行政財産の用途を他の用途の行政財産に変更することをいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産にすることをいう。

(昭44規則13・昭53規則33・昭60規則32・平8規則51・平12規則76・平13規則33・平17規則38・一部改正)

(公有財産の総括)

第190条 総務局長は、市長の命を受け、公有財産を総括するものとする。

(平17規則38・一部改正)

(行政財産の管理)

第191条 局長は、その所管に属する行政財産を管理するものとする。

(平17規則38・一部改正)

(普通財産の管理)

第192条 普通財産は、総務課長がこれを管理するものとする。

2 総務局長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、普通財産を所管局長に管理させることができる。

(昭44規則13・昭47規則31・昭49規則32・昭60規則32・平14規則43・平17規則38・平18規則29・一部改正)

(公有財産の注意義務)

第193条 課長は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持保存

(3) 電気、ガス、給排水等の設備の良否

(4) 土地の境界

(5) 台帳及び附属図面と所管する公有財産との照合

(公有財産取得前の処置)

第194条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得するときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときはその所有者及び権利者に対しこれを消滅させ、またこれに関し必要な処置をさせなければならない。

第195条 削除

(昭58規則42)

(取得通知)

第196条 購入、交換、建築、工作物等によって公有財産を取得したとき又は法令若しくはその他の事由によって財産が市に帰属したときは、課長はそのつど公有財産取得通知書により総務課長に通知しなければならない。

2 前項の通知には、当該財産の図面(土地については堅固な永続性のある境界標(様式第89号)を設置したうえで実測した図画)及び写真を添えなければならない。ただし、軽易なものについては写真の添付を省略することができる。

3 道路法施行法(昭和27年法律第181号)第5条第1項の規定による道路で用途の廃止によって生じた廃道敷については、課長は直ちに道路法第94条第2項の規定に基づいて、市に帰属させた後財産取得の通知をしなければならない。

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・平25規則64・令5規則16・一部改正)

(公有財産の受領)

第197条 購入、交換、寄附等によりその所管の公有財産となるべきものは引渡しに関する書類、図面等を照合し、適格と認めた場合に受領するものとする。

2 前項の規定により公有財産を受領しようとするときは、課長は実地立会いのうえ行うものとする。

(代金支払の時期)

第198条 登記又は登録ができる財産を購入し、又は交換したときは、登記又は登録の完了後、その他の財産を購入し、又は交換したときは収受を完了した後でなければ代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、国又は他の地方公共団体から財産を購入し、又は交換したとき、その他市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭60規則32・一部改正)

(登記登録の手続)

第199条 課長は、次に掲げる財産を取得したときは、直ちに当該財産を登録しなければならない。

(1) 土地、建物、地上権、地役権、採石権及びその他法令によって登記できる財産

(2) 特許権、著作権、実用新案権、電話加入権、意匠権及びその他法令によって登録できる財産

2 前項の規定は、登記し、又は登録した財産が異動し、又は滅失した場合について準用する。

(昭58規則42・全改)

第200条 課長は、前条の規定により財産を登記し、又は登録したときは、当該財産に係る登記済書、登記完了証及び登記事項証明書又は登録済証を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき提出された登記済書、登記完了証及び登記事項証明書又は登録済証を保管するものとする。

(昭58規則42・全改、平14規則43・平19規則31・一部改正)

(行政財産の用途又は目的外使用)

第201条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその用途又は目的外に使用を許可することができる。

(1) 国又は公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき。

(3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる必要があるとき。

(4) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(5) 市長が特に必要やむを得ないと認めるとき。

(昭60規則32・一部改正)

(使用許可及び更新願)

第202条 前条の規定により行政財産の使用許可を受けようとする場合は、行政財産使用許可申請書(様式第90号)を提出しなければならない。

(使用許可期間)

第203条 第201条の規定により使用を許可することができる期間は1年を超えないものとする。ただし、同条第4号に該当する許可については、3年を超えないものとする。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えないものとする。

3 前項の規定により使用期間の更新をしようとする場合においては使用者は期間満了の1月前までに行政財産使用許可更新申請書(様式第91号)を提出しなければならない。

(昭60規則32・平13規則81・一部改正)

(使用許可の手続)

第204条 課長は第202条の使用許可の申請があったときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類に許可書を添えて総務課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする物件の明細

(2) 使用を許可しようとする理由

(3) 使用期間

(4) 使用料

(5) 当該財産の価格評価調書により算出した使用料の評定調書

(6) 使用者の申請書

(7) 当該財産の関係図面

(8) その他必要と認める事項

2 前項の規定は、前条第3項の場合について準用する。

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・令4規則19・一部改正)

(使用料の減免の申請)

第204条の2 金沢市市有財産条例(昭和39年条例第9号)第5条の2の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第91号の2)を提出しなければならない。

(平13規則81・追加)

(交換)

第205条 課長は、土地又は土地の定着物若しくは建物を交換しようとする場合は、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を添えて、総務課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする物件の所在地名及び地番

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 用途及び利用計画

(5) 交換しようとする物件の明細

(6) 交換に供する公有財産の台帳記載事項

(7) 価格評定調書

(8) 交換差金がある場合は、納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の支出科目

(9) 相手方の交換仮承諾書

(10) 当該財産の関係図面

(11) その他必要と認める事項

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・一部改正)

(普通財産の売払手続)

第206条 総務課長は、普通財産の売払いをしようとする場合は次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売払いをしようとする物件の明細

(2) 随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画

(3) 売払いをしようとする事由

(4) 価格評定調書

(5) 代金の納付方法及び時期

(6) 指名競争契約に付し、又は随意契約による場合は、その事由及び適用法令の条項

(7) 当該財産の関係図面

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・一部改正)

(譲与手続)

第207条 総務課長は、普通財産を譲与しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与しようとする物件の明細

(2) 価格評定調書

(3) 譲与しようとする事由、適用法令の条項及び相手方並びに利用計画又は事業計画

(4) 譲与に付帯して条件を定める場合はその条件

(5) 当該財産の関係図面

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・一部改正)

(売払代金等の延納)

第208条 総務課長は、令第169条の7第2項の規定により売払代金等の延納の特約をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の所在、区分、数量、売払代金(交換差金)及び相手方

(2) 延納期限又は毎期の納付額及び利率

(3) 担保の種類

(4) 一時に支払うことが困難である事由

(5) その他必要な書類

2 総務課長は、前項の場合にあっては売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者から担保を提供させなければならない。この場合その者から担保提供書(様式第92号)を提出させるものとする。

3 前項の担保は、次に掲げるものとし、その価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 土地 時価(当該土地上に建物があるとき又はその建設計画があるときは、更地価格から地上権に相当する割合を控除した価格)の7割以内の価格

(2) 契約規則第5条第1項各号に掲げるもの 当該各号に掲げる価格

4 前項の場合において第1号の財産については、順位第1番の抵当権を設定するものとする。

(昭46規則13・昭47規則31・昭49規則32・昭51規則22・平元規則44・平14規則43・平15規則37・平19規則31・一部改正)

(普通財産の貸付申請)

第209条 普通財産の貸付けを受けようとする者は普通財産借受申請書(様式第93号)を提出しなければならない。

2 貸付期間の更新を受けようとする借受人は契約満了の1月前までに普通財産借受更新申請書(様式第94号)を提出しなければならない。

(普通財産の貸付手続)

第210条 普通財産を貸付けしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類に契約書案を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物件の明細

(2) 貸し付けようとする者の住所及び氏名並びに利用計画又は事業計画

(3) 貸し付けようとする事由

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 当該財産価格調書により算出した貸付料の評定調書

(7) 無償貸付け又は減額貸付けをする必要のあるとき及び指名競争契約又は随意契約によろうとするときは、その適用法令の条項

(8) 貸付申請書

(9) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第211条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる場合(借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第1項及び第2項に規定する借地権を設定する場合に限る。)の貸付期間は、同条第1項及び第2項に規定する期間の範囲内において市長が認める期間とする。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平28規則27・一部改正)

(貸付料)

第212条 普通財産の貸付けに対して、相当の貸付料を徴収するものとする。

2 前項の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月、毎期又は毎年定期に前納させるものとする。ただし、貸付料の数月分、数期分又は数年分を前納させることを妨げない。

3 市長は、貸付料の納付について前項の規定に、より難い事情があると認めるときは、同項の規定によらないで特別な納付の手続を定めることができる。

4 貸付料の算定に当たっては、特別の定めがあるもののほか、国有財産土地建物貸付料評価基準の例による。

(昭60規則36・一部改正)

(無償貸付け又は減額貸付けの申請)

第213条 金沢市市有財産条例第8条の規定により無償貸付け又は減額貸付けを受けようとする者は、普通財産無償・減額貸付申請書(様式第95号)を提出しなければならない。

(平13規則81・一部改正)

(借受人の費用負担)

第214条 市長は、貸付料の免除を受けた者に対して、その貸付物件の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

(用途指定の貸付け、譲与又は売払)

第215条 一定の用途に供する目的をもって、普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合はその相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(借受人等の変更届出)

第216条 次の各号のいずれかに該当する場合は普通財産の借受人は、遅滞なくこれを市長に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって借受権利者の変更があったとき。

(2) 借受人又は保証人の住所又は氏名の変更があったとき。

(管理人の選定)

第217条 普通財産の借受人で市内に住所又は居所を有しないものは、市内に住所又は居所を有する管理人を定め、管理人選定届(様式第96号)により届け出なければならない。これを変更するときもまた同様とする。

(借受人の遵守事項)

第218条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 借受物件を転貸ししないこと。

(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。

(3) 借受物件の形質を変改し、又はこれに工作物を設置しないこと。

(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

(契約の解除)

第219条 普通財産を契約により貸付けし、譲与し、売り払い又は交換した場合において次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その契約を解除する。

(1) 既に貸し付けた場合で市が公用、公共用又は企業の用に供するため必要があるとき。

(2) 貸付料を納付期限後3月以上経過してなお納付しないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 用途を指定して貸付けし、譲与し、売り払い又は交換した場合に指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さないとき、又はその用途に供した後に指定期間内にその用途を廃止したとき。

(5) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。

(6) 前各号のほか契約条件に違反したとき。

(原状の回復)

第220条 使用許可及び契約期間の満了又は取消し及び解約の場合、使用者又は借受人は自己の費用で使用又は借受物件を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときはこの限りでない。

(所管換え)

第221条 局長は、その所管する公有財産の所管換えをしようとするときは、関係局長と協議し、総務局長の決裁を受けて公有財産所管換通知書により総務課長に速やかに通知しなければならない。

(昭60規則32・全改、平13規則81・平14規則43・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(所属換え)

第221条の2 局長は、その所管する公有財産の所属換えをしようとするときは、総務局長の決裁を受けて公有財産所属換通知書により総務課長に速やかに通知しなければならない。

(昭60規則32・追加、平13規則81・平14規則43・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(用途変更)

第221条の3 局長は、その所管する行政財産の用途変更をしようとするときは、総務局長の決裁を受けて行政財産用途変更通知書により総務課長に速やかに通知しなければならない。

(昭60規則32・追加、平13規則81・平14規則43・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(用途廃止)

第221条の4 局長は、その所管する行政財産の用途廃止をしようとするときは、総務局長の決裁を受けて行政財産用途廃止引継書により総務課長に速やかに引き継がなければならない。

(昭60規則32・追加、平13規則81・平14規則43・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(異なる会計間の移管等)

第221条の5 異なる会計間において、公有財産の所管を移し、又はこれを使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭60規則32・追加)

(建物の取壊し)

第221条の6 局長は、その所管する建物で使用に耐えないものの取壊しをしようとするときは、総務局長の決裁を受けなければならない。

2 局長は、前項の建物の取壊しをした場合は、建物の取壊し通知書により総務課長に速やかに通知しなければならない。

(昭60規則32・追加、平14規則43・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(滅失き損の報告)

第222条 局長は、天災その他の事故により公有財産が滅失又はき損したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。ただし、当該滅失又はき損の程度が軽微なときは、この限りでない。

(1) 台帳記載事項

(2) 滅失又はき損の原因及び事故発生の日時

(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度

(4) 見積損害額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基礎

(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

(6) 貸付け又は一時使用中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目的

(7) 損害保険に関する事項(付保していないときはその理由)

(8) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり又はとろうとする処置

(9) その他参考となる事項

(平17規則38・一部改正)

(保険)

第223条 建物、重要物品及び船舶については総務課長が、市有林及び市行造林については森林再生課長が、毎年度必要に応じ保険に付し、又は解約の手続をしなければならない。

(昭47規則31・昭49規則32・平4規則43・平12規則76・平13規則33・平14規則43・平19規則31・一部改正)

(財産台帳)

第224条 総務課長は、公有財産の種類及び種目の区分に従い財産台帳を備えなければならない。

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・令5規則16・一部改正)

(台帳整理)

第225条 課長は、その所管に属する公有財産の増減及び分筆、合筆、地目変更その他の異動があった場合は、根拠書類によって前条に規定する台帳を整理し、公有財産異動通知書により総務課長に速やかに通知しなければならない。

(昭47規則31・昭49規則32・昭60規則32・平14規則43・令5規則16・一部改正)

(財産の種別)

第226条 財産台帳に記載すべき公有財産の種別、種目及び数量の単位は別表第5のとおりとする。

(昭47規則7・一部改正)

(台帳価格)

第227条 財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、次の各号による。ただし、模様替え、又は修繕の費用は算入しないものとする。

(1) 買入れによるものは、買入価格

(2) 交換によるものは、交換の際の交換価格

(3) 収用によるものは、補償金額

(4) 建物、工作物及び船舶については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(5) 立木竹についての取得時の価格又はその材積に単価を乗じて算出した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては見積価格

(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(7) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち株券については、取得価格、出資による権利については、出資金額、その他のものについては、額面金額

2 前項の規定にかかわらず天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価格とする。

(台帳価格の改定等)

第228条 総務課長は、その所管に属する公有財産につき5年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、公有財産の台帳価格を改定するものとする。

2 土地又は建物及び工作物の価格は適正な時価によって評定するものとする。この場合にあっては精通者の意見及び売買実例を参考にして当該物件の品位、立地的条件等を総合し、公平、かつ、妥当な価格を算出するものとする。

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・一部改正)

(附属図)

第229条 財産台帳には、当該台帳に記載される土地、建物、地上権等についての図面を附属させておくものとする。

2 公有財産の異動を台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを修正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしておくものとする。

(延納台帳)

第230条 課長は、売払代金等の延納を認めた場合は、延納台帳に記載し、整理するものとする。

(令5規則16・一部改正)

(貸付け、借受け簿の整理)

第231条 課長は、貸付け又は借受けた土地及び建物について公有財産貸付け(借受け)簿を備え必要事項を記載し、整理するものとする。

(令5規則16・一部改正)

(会計管理者への異動通知)

第232条 総務課長は、財産に関する調書を翌年の6月30日までに総務局長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 総務課長は、四半期ごとに財産異動通知調書により当該経過期間後20日以内に総務局長を経て会計管理者に通知しなければならない。

(昭47規則31・昭49規則32・平14規則43・平17規則38・平19規則31・一部改正)

第2節 物品

第233条 削除

(昭57規則29)

(用語の意義)

第234条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在庫物品 会計管理者が保管する物品をいう。

(2) 借受品 市長が他の者から借入し、かつ、使用し又は保存している物品をいう。

(3) その他の物品 前2号のいずれにも該当しない物品

(昭52規則26・全改、昭57規則29・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(物品の分類)

第235条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 器具、機械、図書、車両、展示品、被服その他の比較的長期間にわたってその性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの(第3号及び第5号に掲げるものを除く。)

(2) 消耗品 用紙、郵便切手、燃料、油脂、食料品、薬品、部品その他の短期間の使用によってその性質又は形状を失うことにより使用に耐えないもの(次号から第5号までに掲げるものを除く。)

(3) 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの

(4) 原材料品 工事用材料品又は加工用材料品

(5) 生産品 試験、研究、実習、作業等により生産し、製作し、又は漁獲したもの(第3号に掲げるものを除く。)

2 前項第1号に掲げる備品のうち、取得価格(寄附の場合は時価)が1,000,000円以上の物は、重要物品とする。ただし、美術工芸品については500,000円以上とし、取得後の価値変動により500,000円以上となったときは、随時に重要物品とする。

3 第1項第1号及び第3号の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) 取得価格が50,000円未満のもの(美術工芸品、民俗資料及び考古資料を除く。)又は2年以内に消費するもの

(2) ガラス製品、陶器等で破損しやすいもの(美術工芸品、民俗資料及び考古資料を除く。)

(3) 記念品、報償品その他これらに類するもの

(5) 実験用又は解剖用の動物

(6) 観賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産動物

(7) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため、市長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの

4 物品出納員は、別表第6に定めるところにより物品を分類し、整理しなければならない。

(昭52規則26・全改、昭54規則36・昭57規則29・昭61規則30・平11規則45・令5規則16・一部改正)

(物品の会計年度所属区分)

第236条 物品の会計年度所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。

2 物品は、毎年度末の残高を翌年度へ繰り越して使用しなければならない。

(昭52規則26・全改)

(物品出納員の職務)

第237条 物品出納員は、物品を常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用させなければならない。

2 物品出納員は、別表第4に定めるところにより事務の一部を委任するものとする。

(昭52規則26・全改、昭54規則36・昭56規則41・昭57規則29・昭57規則55・昭60規則32・昭61規則30・平2規則48・平4規則43・平5規則52・平8規則51・平12規則76・平13規則33・平15規則37・平18規則29・平20規則36・令5規則16・一部改正)

第238条及び第239条 削除

(平15規則37)

(物品の購入等)

第240条 課長は、物品を購入するときは、支出伺書を契約担当課長に提出しなければならない。

2 契約担当課長は、前項の支出伺書の提出を受けたときは、直ちに物品の購入の手続をとらなければならない。

3 物品出納員は、購入した物品について、契約規則第35条に規定する検査員又は契約規則第39条に規定する物品検査員の検査を受けた後、第243条第1項に規定する物品の取得報告を行うものとする。

4 物品出納員は、物品を第237条第2項の規定により物品出納員の事務の一部の委任を受けた者(以下この章において「物品管理受任者」という。)に引き渡すときは、当該物品を引き渡す際に当該物品に係る分類、価格等第244条第1項各号に掲げる帳簿に記載すべき事項を示す書類を添えるものとする。ただし、第245条第1項に規定する帳簿の記載を省略する物品の引渡しについては、この限りでない。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・昭58規則42・昭61規則30・平2規則48・平4規則43・平5規則52・平11規則45・平15規則37・令5規則16・一部改正)

(在庫物品の請求及び引渡し)

第241条 物品出納員は、在庫物品を請求するときは、指定物品請求伝票を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の伝票の提出を受けたときは、物品の使用目的、数量、品質等を調査した後、当該物品を当該物品出納員に引き渡すものとする。

(昭52規則26・全改、平19規則31・令5規則16・一部改正)

(備品の表示)

第242条 物品出納員は、取得した物品のうち、備品については1点ごとに取得年月日、保管課その他当該備品を特定することができる情報を当該備品に明示し、保管しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることができないものは、この限りでない。

(昭52規則26・全改、昭56規則41・令5規則16・一部改正)

(物品取得報告)

第243条 物品出納員は、物品を受け入れ、又は生産若しくは動物が出生したときは、そのつど物品取得調書により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定による会計管理者への通知は、第240条第3項の規定による検査を要する物品については、第69条の規定による支出の審査をもってこれに代えることができる。

3 物品出納員は、資金前渡の方法により購入する物品については、その月におけるものを翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項による物品が、消耗品及び原材料品であるときは、この限りでない。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・昭9規則75・昭11規則45・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(物品に関する帳簿)

第244条 課及び別表第4で定める設置箇所には、次に掲げる帳簿のうち、必要な帳簿を備え、記載原因の発生のつど直ちに記載をするものとする。ただし、市長が特に認める帳簿をもってこれに代えることができる。

(1) 備品台帳

(2) 動物台帳

(3) 郵便切手出納簿

(4) 原材料品出納簿

(5) 生産品出納簿

(6) 借受品整理簿

(7) 貸付品整理簿

2 会計管理者は、物品総計算書及び重要備品一覧表を備えるものとする。

3 前2項に規定する帳簿は、毎年度会計別に区分するものとする。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・平9規則75・平11規則45・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(帳簿の記載を省略する物品)

第245条 次に掲げる物品については、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる帳簿への記載を省略する。

(1) 新聞、雑誌、官報、法規追録その他これらに類する刊行物

(2) 市で発行する刊行物及び印刷した諸用紙

(3) 重油、灯油及びプロパンガス並びに自動車等に直接補給する燃料、油脂等

(4) 諸機械、自動車、自転車等に直接交換する部品

(5) ガラス、くぎ、補修材料、電灯線、スイッチその他これらに類する営繕用補修品

(6) 生花類、苗木、種子、肥料等で直ちに消費するもの

(7) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(8) 報償用物品、贈呈記念品、扶助のための給付物品等で直ちに給付するもの

(9) その他会計管理者において必要がないと認める物品

2 物品出納員は、前項各号に掲げる物品を受け入れたときは、そのつど当該物品の支出伺書に、前条第1項各号に掲げる帳簿への整理要旨を記載しなければならない。

(昭52規則26・全改、昭55規則28・昭57規則29・昭61規則30・昭63規則26・平11規則45・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(物品の保管責任)

第246条 物品の保管に当たっては、物品出納員のほか、当該物品を使用している職員がその責めに任ずるものとする。

2 借受品又は寄託品その他の物は、物品出納員が保管するものとする。

3 物品出納員は、前項の物品を保管したときは、会計管理者に借受品占有動産調書(様式第113号)によりその旨を報告するものとする。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(物品の受払)

第247条 物品出納員は、保管する郵便切手類、原材料品及び生産品を交付する場合は、そのつど第244条第1項第3号から第5号までに掲げる帳簿のうち、当該物品(第245条第1項の規定により帳簿の記載を省略する物品を除く。)を記載すべき帳簿に必要な事項を記載し、当該物品を交付しようとする職員の受領印を徴しておかなければならない。

(昭52規則26・全改、平11規則45・令5規則16・一部改正)

(原材料品の支給手続)

第248条 物品出納員は、原材料品を請負者に交付するときは原材料品受領書(様式第115号)を提出させるものとし、当該原材料品を交付したときは、会計管理者に原材料品交付報告書(様式第116号)により、その旨を報告するものとする。

2 前項の規定により原材料品の交付を受けた請負者は、その保管の責めに任ずるものとする。

3 第1項の規定により原材料品の交付を受けた請負者は、原材料品の出納を受領簿によって整理し、工事修了後速やかに精算書を提出しなければならない。この場合において、使用しなかった原材料品があるときはこれを返納しなければならない。

(昭52規則26・全改、平19規則31・令5規則16・一部改正)

(出納の通知)

第249条 物品の出納の通知は、物品出納員が第244条第1項に規定する当該物品に関する帳簿に押印をすることによって行うものとする。ただし、第245条の規定により帳簿の記載が省略される物品の出納の通知は、口頭によってこれを行うものとする。

(昭52規則26・全改、平10規則2・令5規則16・一部改正)

(物品の保管転換等)

第250条 物品を保管転換するときは、物品を払出ししようとする物品出納員は、保管転換承認伺書により、当該物品の引渡しを受ける物品出納員に合議のうえ、会計管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により物品の保管転換の承認を受けた物品出納員は、当該物品を受入れする物品出納員に引渡しするものとする。

3 物品出納員は、物品を第235条に定める大分類間又は同一大分類内における中分類間において組み替える必要がある場合は、物品組替依頼書により会計管理者に依頼しなければならない。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(不用品の返納)

第251条 物品出納員は、保管する物品が不用となったときは、当該物品を会計管理者に返納しなければならない。

2 前項の規定による返納は、備品組替兼処分申請書に不用となった物品を添えて行うものとする。ただし、当該物品に腐敗、変質その他やむを得ない理由があるときは、当該物品を添えることを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、公印にあっては、文書法制課長に返納するものとする。この場合において、文書法制課長は、返納があったことを会計管理者に通知しなければならない。

(令5規則16・全改)

(物品の処分)

第252条 会計管理者は、前条の規定により返納を受けた物品で使用する必要のないもの及び破損した物品で活用方法のないものについては、不用の決定をした後、契約担当課長に対し、処分のため必要な措置を請求しなければならない。ただし、契約担当課長があらかじめ定める物品については、当該請求を省略し、当該物品を返納した物品出納員に通知して廃棄させることができる。

2 売払いを目的とする物品を処分する場合は、その物品を所管する物品出納員は、前項に定める手続によらないで売払いができるものとする。この場合において、物品出納員は、当該物品の処分の結果を会計管理者に報告しなければならない。

(昭52規則26・全改、平19規則31・令5規則16・一部改正)

(物品の亡失等の届出)

第253条 物品出納員、会計課所属職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る物品若しくは占有動産又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、第285条の2に定めるもののほか、直ちに、物品亡失(損傷)てん末書(様式第121号)を作成し、課長の意見書を添え、会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付して、市長の裁定を受けるものとする。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・平19規則31・平23規則22・令5規則16・一部改正)

第254条 削除

(令5規則16)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第255条 令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 農業センター、学校等において生産される穀類(米穀を除く。)、野菜、果実、花き、種苗等の生産品

(2) 学校等において試作又は実習製作される繊維製品、木製家具及び陶磁器等の家庭用品

(昭52規則26・全改、昭54規則64・平2規則48・平5規則52・平6規則38・一部改正)

(物品の点検)

第256条 物品出納員は、毎年3月31日現在において、当該物品出納員が管理する物品を帳簿と照合の上、点検しなければならない。

(令5規則16・全改)

(備品現在高報告)

第257条 物品出納員は、前条の規定により点検し備品の現在高を、備品現在高調書によりその年の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭52規則26・全改、平9規則75・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(物品出納員等の事務引継ぎ)

第258条 物品出納員又は物品管理受任者に交替があった場合においては、前任者は、発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐものとする。

2 前項の場合において、特別の事由により前任者又は後任者のいずれかが欠けたときは、会計管理者の指定した職員は、てん末を記載して引継ぎの手続をしなければならない。この場合において、後任者が新たに任命されたときは、物品出納員にあっては引継ぎを受けた職員が、物品管理受任者にあっては当該委任した物品出納員が直ちにてん末を記載してこれを引き継ぐものとする。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・令5規則16・一部改正)

第3節 債権

(債権の総括)

第259条 総務局長は、市長の命を受け債権を総括する。

(平17規則38・一部改正)

(債権の管理)

第260条 局長は、その所管に属する債権を管理する。

(平17規則38・一部改正)

(交替等の手続)

第261条 課長の任命替があった場合においては、前任の課長は、発令の日から7日以内に当該債権に係る帳簿、関係書類、担保物及び物件とともに後任の課長に引き継ぐものとする。

(令3規則39・令5規則16・一部改正)

(管理事務の引継ぎ)

第262条 課長は、その所掌に属する債権について、当該債権に係る所掌事務に異動があった場合は関係課長に引き継がなければならない。

2 課長は、その所掌に属する債権が当該債権の管理事務を他の課長に引き継ぐことが債権の管理上有利又は適切であると認められる場合には、総務局長の承認を受けて、関係課長に引き継ぐことができる。

3 前条の規定は、管理事務の引継ぎをする場合において準用する。

(平17規則38・一部改正)

(帳簿の記載)

第263条 課長は、その所掌に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する債権を除く。第278条において同じ。)が発生し、若しくは市に帰属したとき又は当該債権が他から引き継がれたときは、遅滞なく債権者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他次の各号に掲げる事項を調査し、確認のうえこれを債権管理簿に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 損害賠償金等に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) その他市長が定める事項

(令5規則16・一部改正)

(督促手続)

第264条 課長は、その所管に属する債権について、令第171条の規定により行う履行の督促は、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。

(保証人に対する債権の履行の請求手続)

第265条 課長は、その所管に属する債権について、令第171条の2第1項第1号の規定により保証人に対し、債権の履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、履行すべき金額、期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付することにより行うものとする。

(債権の履行期限の繰上げの手続)

第266条 課長は、その所管に属する債権について、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる通知をする場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付するものとする。

(債権の申出の手続)

第267条 課長は、その所管に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、令第171条の4第1項の規定による処置として執行機関(動産にあっては執行吏、不動産にあっては裁判所)に対し、市長が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは直ちにその処置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行機関に送付するものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(昭58規則42・平16規則84・一部改正)

(債権の保全手続)

第268条 課長は、その所管に属する債権を保全するため、令第171条の4第2項の規定により債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合には、第270条第5項の規定による履行延期承認通知書を発する場合を除き、担保等に関する請求書を作成し、担保等の提供義務者に送付するものとする。

2 課長は、その所管に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な処置をとるものとする。

3 課長は、その所管に属する債権を保全するため必要があるときは、裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めるものとする。

4 課長は、その所管に属する債権を保全するため必要がある場合において、市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うための必要な処置をとるものとする。

5 課長は、その所管に属する債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、直ちに裁判所に対し、その取消しを求めるものとする。

6 課長は、その所管に属する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な処置をとるものとする。

7 契約規則第5条の規定は、第1項の規定により担保の提供を求める場合について準用する。

8 前項の担保の提供の手続は別に定める。

(平15規則37・一部改正)

(徴収停止の手続)

第269条 課長は、その所管に属する債権について、令第171条の5に規定する処置をとる場合は、同条各号に掲げる場合の1に該当する理由、その処置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を市長に提出してその承認を受けるものとする。

2 課長は、前項に規定する処置をとったときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともにその処置の内容を記載するものとする。

3 課長は、第1項に規定する処置をとったときは、徴収停止整理簿にその処置の内容及び債務者の住所、氏名等を記載するものとする。

4 課長は、第1項の処置をとった後、事情の変更等によりその処置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその処置をとりやめるものとする。

5 課長は、前項の規定により第1項の処置をとりやめたときは、債権管理簿に「徴収停止取消し」の表示をするとともにその取りやめの内容を記載し、徴収停止整理簿から第3項の規定により記載した事項を抹消しなければならない。

(令5規則16・一部改正)

(履行期限の延長の手続)

第270条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第125号)により行うものとする。

2 課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する事由及び必要であると認める事由を記載した書類に当該申請書その他の関係書類を添え、市長に提出してその決裁を受けなければならない。

3 前項の場合において当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 課長は、履行延期の特約等をする場合において、債権の保全上必要があると認めるときは、債務者に対し、期限を付して次に掲げる事項のうち必要な行為をさせるものとする。

(1) 担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をすること。

(2) 債務名義を取得すること。

(3) 債務証書(様式第126号)を提出すること。

5 課長は、第2項の承認を受けたときは、履行延期承認通知書(様式第127号)を作成し、債務者に送付しなければならない。

(履行延期の特約等の取消しの処置)

第271条 課長は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責めに帰すべき事由により当該債権の履行が不確実と認められるときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、履行延期解除(取消し)通知書(様式第128号)を債務者に送付するものとする。

(履行期限を延長する期間)

第272条 課長は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)

第273条 課長は、その所管に属する債権で分割して弁済させることとなっている債権について最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をもあわせて延長することができる。この場合において最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。

(延納担保の提供)

第274条 課長は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させることができる。この場合にあっては、契約規則第5条第1項の規定を準用する。

2 課長は、その所管に属する債権で既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合においてその担保が当該債権を担保するのに十分でないと認められるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

(平15規則37・一部改正)

(延納利息)

第275条 課長は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をする場合は、利息(以下「延納利息」という。)を付することができる。ただし、次に掲げる場合は延納利息を付さないことができる。

(1) 令第171条の6第1項第1号に該当する場合

(2) 履行期限の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息又は損害賠償金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合

2 前項の規定により付する延納利息の率は年3パーセントの割合によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、その率を下る率によることができる。

(昭45規則36・昭63規則26・平15規則37・令2規則19・一部改正)

(履行延期の特約に係る損害賠償金等の決定等)

第276条 課長は、その所管に属する債権について令第171条の6第2項の規定により履行期限を延長する特約等をするときは、既に発生した履行の延滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、年3パーセントの割合で計算した額を徴収するものとする。

(昭45規則36・昭63規則26・平15規則37・令2規則19・一部改正)

(免除の手続)

第277条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債権免除申請書(様式第129号)により行うものとする。

2 課長は、債務者から前項の債権免除申請書の提出を受けた場合において令第171条の7第1項及び第2項の規定の1に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めたときは、その該当する事由及びやむを得ないと認める事由を記載した書類に当該申請書その他の関係書類を添え市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。

(定期報告)

第278条 課長は、その所管に属する債権の毎年3月31日(当該年度の歳入歳出予算に係るものにあっては、出納閉鎖期日)及び9月30日における現在額について、債権管理簿により債権現在額通知書を作成し、3月31日における現在額を4月30日まで(当該年度の歳入歳出予算に係るものにあっては、出納閉鎖期日における現在額を6月20日まで)に、9月30日における現在額を10月31日までに総務課長に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の通知により、毎年度債権現在額調書を作成し、総務局長の決裁を受けて会計管理者に通知するものとする。

(昭53規則33・全改、平14規則43・平17規則38・平19規則31・令5規則16・一部改正)

(不納欠損処分)

第279条 課長は、歳入の未納金について不納欠損処分を行おうとするときは、不納欠損処分に関する調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 不納欠損処分は、次に掲げる事由が生じたときに行うものとする。

(1) 債権が免除されたこと。

(2) 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと(債権が法律の規定により債務者の援用を待たないで消滅するものであるときは、消滅時効が完成したこと。)

(3) 債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収するものが国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項又は第5項の規定により消滅したこと。

(4) 債権について、次項の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと。

3 債権について次に掲げる事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号から第4号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。

(昭56規則41・令4規則19・一部改正)

第4節 基金

(基金の総括)

第280条 総務局長は、市長の命を受け基金を総括する。

(昭53規則33・平17規則38・一部改正)

(基金の管理)

第281条 局長は、その所管に属する基金を管理する。ただし、定額の資金を運用する基金を主管する局長は関係局長に基金の管理の一部を委任することができる。

2 局長は、前項本文に規定する基金(定額の資金を運用する基金を除く。)の管理のうち、その運用方法については、事前に総務局長に協議しなければならない。

3 基金に属する現金を基金に属する土地若しくは有価証券、物品又は貸付金に代える場合においては、第193条から第204条の2まで、第220条第222条第226条第227条及び第229条の規定は基金に属する土地又は有価証券の管理について、第235条第236条第240条第242条から第244条まで、第246条第249条第253条第254条及び第256条から第258条までの規定並びに契約規則第39条及び第40条の規定は基金に属する物品の管理について、第261条から第276条までの規定は基金に属する貸付金の管理について準用する。

4 課長は、その所管する基金を、土地及び有価証券にあっては財産台帳に、物品にあっては備品台帳に、貸付金にあっては債権管理簿に、現金にあっては現金台帳に記載して常時その状況を明らかにするものとする。

(昭53規則33・全改、昭56規則41・平8規則51・平11規則45・平13規則81・平15規則37・平17規則38・令5規則16・一部改正)

(定期報告)

第282条 課長は、その所管に属する基金の毎年3月31日及び9月30日における現在高について、前条第4項に規定する土地台帳、有価証券台帳、備品台帳、債権管理簿及び現金台帳により基金現在高通知書を作成し、3月31日における現在高を4月30日までに、9月30日における現在高を10月31日までに総務課長に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の通知により、毎年度基金現在高調書を作成し、総務局長の決裁を受けて会計管理者に通知するものとする。

3 法第241条第5項の規定により議会に提出する基金の運用状況の報告は、基金運用状況報告書により行うものとする。

(昭53規則33・全改、平8規則51・平14規則43・平17規則38・平19規則31・令5規則16・一部改正)

第9章 補則

(現金出納員、現金取扱員の領収印)

第283条 現金出納員又は現金取扱員は、次の形式の領収印を使用するものとする。

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丸型ゴム印日付回転式

径2.5cm

画像

規格同上

(昭57規則29・一部改正)

(現金出納員及び現金取扱員の証票)

第284条 前条の現金出納員及び現金取扱員は、収入金の徴収又は滞納処分等に従事する場合は、その身分を証する証票(様式第132号)を携帯するものとする。

(昭57規則29・一部改正)

(領収印等の交付)

第285条 会計課長は、現金出納員及び現金取扱員が使用する領収印、領収証書及び公金払込書並びに公金受託者が使用する公金払込書を交付するものとする。

2 前項の規定により交付するときは、当該交付簿を設け、交付する領収印の番号及び領収証書の番号を記録し、領収証書の表示には必要な事項を記入させ、その使用を監督するものとする。

3 第57条第1項ただし書に規定する使用券及び観覧券は、一連番号を付けて、会計課長の査閲を受けなければならない。ただし、硬貨投入装置を用いて発行するものについては、この限りでない。

(昭57規則29・平6規則38・平22規則46・平23規則22・平30規則20・一部改正)

(領収印等の亡失の届出)

第285条の2 前条第1項の規定により領収印、領収証書及び公金払込書(以下この項において「領収印等」という。)の交付を受けた者は、当該領収印等を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類に、課長の意見書を添え、会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項による届出を受けた場合は、その事情を調査し、必要があると認めるときは、意見を付して、市長の裁定を受けるものとする。

3 市長は、前項の裁定をしたときは、会計管理者に通知するとともに、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該措置の内容を公告するものとする。

(平23規則22・追加)

(使用済書類の返納及び保存)

第286条 会計課長は、使用済となった領収証書及び公金払込書を現金出納員及び現金取扱員から返納させ、これを保存するものとする。

(昭57規則29・一部改正)

(現金出納員等の事務引継ぎ)

第287条 現金出納員又は現金取扱員に交替があった場合においては、前任者は、発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐものとする。この場合において、現金取扱員の引継ぎは、現金出納員の立会いのもとに行わなければならない。

2 前項の場合において、特別の事由により、前任者又は後任者のいずれかが欠けたときは、会計管理者の指定した職員は、てん末を記載して引継ぎの手続をしなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者が新たに任命されたときは、直ちに、これを引き継ぐものとする。

(昭52規則26・全改、昭57規則29・平19規則31・一部改正)

第288条 前条の規定による事務引継ぎの場合において、現金出納員は会計管理者に、現金取扱員は現金出納員に/現金出納員/現金取扱員/事務引継報告書を提出しなければならない。

(昭57規則29・全改、平19規則31・令5規則16・一部改正)

第289条 削除

(昭52規則26)

(指定金融機関等の領収又は支払の日付印)

第290条 指定金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該指定金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。

(昭45規則15・全改)

(指定金融機関等の標札)

第291条 指定金融機関等は、「金沢市指定金融機関」、「金沢市指定代理金融機関」又は「金沢市収納代理金融機関」と標示した標札を戸外の見やすい箇所に掲げるものとする。

(昭41規則4・平10規則2・一部改正)

(寄附の採納)

第292条 課長は、現金、土地、建物、物品その他の寄附の申込みがあった場合は寄附申込書とともに受理するものとする。

2 課長は、前項の場合において、現金にあっては収入金の、土地、建物、物品等にあってはそれぞれ取得若しくは購入した場合の処理手続に準じて処理しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、寄附採納に関し、必要な事項は、別に定める。

(昭42規則5・昭52規則26・一部改正)

(相殺)

第293条 局長は、債権者が本市に対し、歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。

2 前項の規定により相殺しようとするときは、会計管理者に相殺を依頼し、債権者に相殺の通知をしなければならない。

(平17規則38・平19規則31・一部改正)

(局長等の読替え)

第294条 この規則中、会計課所管事務の処理に関しての局長は会計管理者と、中央卸売市場所管事務及び公設花き地方卸売市場所管事務の処理に関しての局長(第4条第5条第10条第17条及び第23条の所管事務の処理に関しての規定を除く。)は卸売市場長とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭40規則10・昭41規則17・昭44規則13・昭60規則32・昭62規則61・平5規則52・平13規則33・一部改正、平15規則37・旧第295条繰上、平17規則38・平19規則31・平21規則27・平22規則18・平24規則22・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

金沢市出納員及び分任出納員に関する規則(昭和34年規則第4号)

金沢市市有財産条例施行規則(昭和33年規則第4号)

金沢市工事請負事務規則(昭和27年規則第22号)

金沢市収入証紙取扱規則(昭和24年規則第154号)

金沢市営住宅分譲処分に関する条例施行規則(昭和28年規則第12号)

金沢市観光会館建設費寄附金に用いる納付書の様式を定める規則(昭和35年規則第28号)

金沢市税特別徴収検査規則(昭和23年規則第59号)

3 金沢市事務決裁規則(昭和38年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市清掃条例施行規則(昭和36年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 昭和38年度の予算及び決算に係るものにあっては、法及び令に定めるもののほか、なお従前の例による。

6 公有財産の使用又は貸付けに関し、この規則施行前に、使用又は貸付けの許可をしたものについては、この規則によりその許可をしたものとみなす。

7 公有財産に係る台帳は、昭和47年3月31日までに完備するものとし、その間における第228条第1項の規定については、昭和47年度を初年度とする。

(昭42規則5・一部改正)

8 市営住宅を分譲処分する場合又は市行造林に係る立木を処分する場合における第206条及び第208条の規定の適用については、当分の間「総務課長」とあるのは、「住宅政策課長又は森林再生課長」と読み替えるものとする。

(昭40規則40・昭47規則31・昭49規則32・昭58規則42・平4規則43・平10規則22・平13規則33・平14規則43・平19規則31・令5規則16・一部改正)

9 当分の間、瑞樹団地の分譲住宅の登記済書又は登記完了証及び登記事項証明書の保管については、第200条の規定にかかわらず、住宅政策課長が行うものとする。

(平7規則50・追加、平15規則37・平19規則31・一部改正)

10 当分の間、瑞樹団地の分譲住宅の処分及び保険については、第206条及び第223条の規定にかかわらず、第206条及び第223条中「総務課長」とあるのは、「住宅政策課長」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

(平7規則50・追加、平14規則43・平19規則31・一部改正)

11 本市は、当分の間、郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行が行う振替の方法により歳入を納付させることができる。

(昭56規則41・追加、昭56規則54・昭60規則32・平19規則76・平20規則92・一部改正)

12 前項の規定に基づき歳入を納付するための口座番号、口座名義及び取扱区分は、次のとおりとする。

口座番号

口座名義

取扱区分

00740―3―960058

金沢市会計管理者

地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項に係る特別徴収義務者が納入すべき納入金(以下「特別徴収税額」という。)

00760―8―960302

金沢市会計管理者

市税(特別徴収税額を除く。)及び市税以外の収入金(払込人名義の通常貯金の預り金を自動的に継続して振替口座に振り替えてする払込み(以下「自動払込み」という。)の方法により納付するものを除く。)

00760―1―960328

金沢市会計管理者

市税(特別徴収税額を除く。)及び市税以外の収入金(自動払込みの方法により納付するものに限る。)

(昭56規則41・追加、昭56規則54・昭58規則42・昭60規則32・平7規則50・平10規則2・平12規則1・平19規則31・平19規則76・一部改正)

13 市税(特別徴収税額を除く。)及び市税以外の収入金(自動払込みの方法により納付するものを除く。)についての前2項の規定の適用については、当分の間、前項の表中「

00760―8―960302

」とあるのは、「

00760―8―960302

00760―8―1

」とする。

(平10規則2・追加、平12規則1・一部改正)

(昭和39年5月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第10号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月12日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条第4号の改正規定中原動機付自転車及び小型自動車の標識弁償金に係る部分については、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和40年12月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和41年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第47条第2号の改正規定中市場使用料(卸売人市場使用料及び空地使用料を除く。)に係る部分及び別表第5の改正規定は、金沢市中央卸売市場業務規程施行の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第17号、金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和42年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和42年3月31日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第23号、金沢市社会福祉事務所処務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日規則第29号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年8月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月21日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第50号、金沢市消防吏員被服等貸与規則を制定する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第7号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭44規則11・一部改正)

(昭和43年7月25日規則第34号、金沢市手数料規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年3月28日規則第11号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和44年4月1日規則第13号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和44年7月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第41号、金沢市老人福祉センター条例施行規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第4号、金沢市手数料規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第6号、老人の医療費の助成に関する規則を制定する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 金沢市役所処務規則(昭和29年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 市長事務の一部を収入役に委任する規則(昭和43年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則(昭和44年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年7月1日規則第35号、金沢市手数料規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

〔昭和45年7月11日規則第36号抄〕

第6条 第3条及び第4条の規定による改正後の規則の規定に定める遅延利息、延納利息、損害賠償金その他の徴収金及び加算金の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年7月11日規則第36号、利率等の表示の年利建て移行に関する規則を制定する規則第3条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日規則第45号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、金沢市勤労青少年寮条例施行の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第33号、金沢美術工芸大学長及び金沢美術工芸大学事務局長決裁規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月31日規則第1号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第31号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第7項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月20日規則第1号)

この規則は、昭和48年1月20日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第34号、金沢市役所処務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日規則第68号、金沢市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。(後略)

(昭和49年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第32号、金沢市役所処務規則の改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月21日規則第57号、金沢市役所市民課泉野サービスステーション設置規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月1日規則第63号、金沢市作業福祉センター設置条例施行規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第22号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和51年4月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第26号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則(昭和44年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和52年12月24日規則第53号、金沢市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の日前に交付した納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有するものとする。

(昭和53年4月8日規則第44号、金沢市役所支所規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和53年4月17日から施行する。

(昭和53年4月8日規則第48号、金沢市役所市民課泉野サービスステーション設置規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和53年4月10日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第68号、食肉流通センター条例施行規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項(第10条第1項の改正規定に限る。)、附則第4項及び附則第8項の規定は、同月8日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第36号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付した納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有するものとする。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和54年4月28日規則第48号、金沢市財務規則及び金沢市公印規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年4月28日規則第49号、金沢市手数料規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月28日規則第53号、金沢市公印規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年10月22日規則第64号、金沢市役所処務規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、昭和54年10月23日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第35号、金沢市役所処務規則等の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月6日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月24日教育委規則第6号、金沢市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)

1 この規則は、昭和55年10月10日から施行する。

(昭和56年3月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第164条の規定は、この規則の施行の際現に締結している契約についても適用する。

(昭和56年4月1日規則第28号、金沢市公印規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第37号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第49号、石川県知事の権限に属する事務の委譲に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第50号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年8月31日規則第54号、金沢市公印規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第4号、食糧管理法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、昭和57年1月15日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第29号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市財務規則の規定は、昭和57年度分からの財務事務について適用し、昭和56年度分までの財務事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 金沢市収入役補助組織及び分掌事務規則(昭和55年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年6月21日規則第38号、金沢市障害者高齢者体育館条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、昭和57年6月27日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第55号、金沢市文化ホール条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第42号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 随意契約の予定価格の額を定める暫定規則(昭和57年規則第52号)は、廃止する。

(昭和58年7月30日規則第55号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第39号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第32号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1甲表の改正規定中安江金箔工芸館に関する部分は、昭和60年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和60年8月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月25日規則第38号、金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年3月31日規則第30号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金沢市財務規則の規定に基づき管理する備品、消耗的備品又は消耗品は、それぞれ改正後の金沢市財務規則の規定に基づき管理する備品、消耗的備品又は消耗品とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年7月11日規則第46号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第41号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年8月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月21日規則第61号、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第7条による改正)

この規則は、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(昭和62年条例第2号)の施行の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第26号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第25号及び様式第75号の2の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年12月23日規則第57号、金沢市公舎貸与規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第44号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月11日規則第55号、金沢卯辰山工芸工房条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第48号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第2号及び別表第1甲表の改正規定中金沢市火災予防条例の規定による手数料に関する部分は、同年5月23日から施行する。

(平成3年3月30日規則第38号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第3号中「美術工芸大学」を「金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年条例第2号)の規定に基づく費用、美術工芸大学」に改める改正規定、別表第1甲表中

管財課

管財課長

入札保証金の出納及び保管に関する事務

所属職員

」を

総務課

総務課長

金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の規定に基づく費用の収入に関する事務

所属職員

管財課

管財課長

入札保証金の出納及び保管に関する事務

所属職員

」に改める改正規定及び同表中

消防本部

庶務課長

金沢市火災予防条例の規定に基づく手数料、危険物の規制に関する政令の規定に基づく手数料及び石油コンビナート等災害防止法施行令の規定に基づく手数料の収入に関する事務

」を

消防本部

庶務課長

金沢市火災予防条例の規定に基づく手数料、危険物の規制に関する政令の規定に基づく手数料及び石油コンビナート等災害防止法施行令の規定に基づく手数料並びに金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の規定に基づく費用の収入に関する事務

」に改める改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年11月30日規則第56号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第62号、職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。(後略)

(平成4年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 金沢市公共工事執行管理規則(平成元年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成4年7月1日規則第49号、金沢市斎場条例施行規則附則第5項による改正抄)

1 この規則は、平成4年7月4日から施行する。

(平成4年12月28日規則第76号、失業対策事業の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第52号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第68号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第81号、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第38号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第50号)

この規則は、平成6年7月4日から施行する。

(平成6年9月29日規則第54号、金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例施行規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。(後略)

(平成6年10月3日規則第62号、金沢市駅西保健所の設置に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正)

この規則は、平成6年10月24日から施行する。

(平成6年10月3日規則第65号、金沢市駅西健康ホール条例施行規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成6年10月24日から施行する。

(平成7年3月31日規則第39号、金沢市補助組織及び分掌事務規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第50号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、平成7年4月1日前に交付された改正前の住宅使用料納入通知書は、なお効力を有する。

(平成8年3月29日規則第31号、金沢市補助組織及び分掌事務規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第34号、契印の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第51号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市財務規則の規定は、平成8年度分からの財務事務について適用し、平成7年度分までの財務事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第56号の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成8年6月25日規則第72号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第85号)

この規則は、平成8年10月4日から施行する。

(平成9年3月31日規則第48号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第75号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年2月2日規則第2号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された(中略)第3条の規定による改正前の金沢市財務規則(中略)の規定による納入通知書等は、(中略)第3条の規定による改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する旧金沢市国民健康保険条例施行規則等の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年3月31日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日規則第57号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第68号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第45号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第2号の改正規定(「額谷ふれあい体育館」の下に「、鳴和台市民体育会館」を加える部分に限る。)及び同項第3号の改正規定(「又は額谷ふれあい体育館」を「、額谷ふれあい体育館又は鳴和台市民体育会館」に改める部分に限る。)は、同年5月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第25号の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第29号、様式第30号、様式第31号、様式第107号及び様式第109号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年4月30日規則第68号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第73号、金沢市税賦課徴収条例施行規則及び金沢市財務規則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成12年1月1日前に交付される納付(納入)通知書等に係る(中略)第2条の規定による改正後の金沢市財務規則様式第33号の適用については、これらの様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

(平成11年10月1日規則第87号、金沢市財務規則及び職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成11年11月14日から施行する。

(平成12年1月21日規則第1号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第49条の2及び様式第25号の規定は、この規則の施行の日以後に口座振替の方法により歳入を納付する場合について適用し、同日前に口座振替の方法により歳入を納付した場合については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第76号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項の改正規定(金沢市民芸術ホール及びアートホールに係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第38号、様式第41号の2、様式第41号の3及び様式第59号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年7月4日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第33号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第4号の改正規定(東山観光駐車場に係る部分に限る。)は、同月9日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年5月25日規則第72号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成13年5月26日から施行する。

(平成13年7月2日規則第81号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第92号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第43号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第98号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第3号の改正規定(「前払式証票」を「一般廃棄物の収集等に係る手数料及び前払式証票」に改める部分に限る。)は同年7月1日から、別表第1の改正規定(「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の規定に基づく鳥獣飼養許可証」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票」に改める部分に限る。)は同年4月16日から施行する。

2 改正後の第275条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る延納利息について適用し、施行日前の期間に係る延納利息については、なお従前の例による。

3 改正後の第276条の規定は、施行日以後の期間に係る損害賠償金等に係る債権について適用し、施行日前の期間に係る損害賠償金等に係る債権については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月30日規則第72号)

この規則は、平成15年7月13日から施行する。ただし、第57条第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「又はスポーツ広場」を「、スポーツ広場又は教育プラザ富樫地域教育センターの体育館」に改める部分に限る。)及び別表第1甲表に教育プラザ富樫の項を加える改正規定(地域教育センターの体育館の使用料の収入に関する事務に係る部分に限る。)は同年9月1日から、同条第1項第3号の改正規定(「趣味園芸講座等に係る実費」の次に「、リサイクル推進課で取り扱う戸室リサイクルプラザの浴場の利用に係る実費」を加える部分に限る。)及び同表にリサイクル推進課の項を加える改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第89号)

この規則中第57条第1項の改正規定は平成15年9月1日から、別表第6の改正規定は公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第57条第1項第2号の改正規定中「金沢湯涌創作の森」の次に「、ITビジネスプラザ武蔵」を加える部分、同項第3号の改正規定中「文化財保護課で取り扱う市民講座等及び冊子の頒布に係る実費」の次に「、工業振興課で取り扱うITビジネスプラザ武蔵の市民講座等に係る実費」を加える部分及び同項第4号の改正規定中「臨時運行標識弁償金」の次に「、工業振興課で取り扱うITビジネスプラザ武蔵の機器の利用等に係る実費」を加える部分並びに別表第1の改正規定中「

税務課

税務課長

ア 市税及び税外諸収入の収入に関する事務

イ 金銭登録機で収納する総務部所管の歳入の収入に関する事務

所属職員

 

」を「

税務課

税務課長

ア 市税及び税外諸収入の収入に関する事務

イ 金銭登録機で収納する総務部所管の歳入の収入に関する事務

所属職員

 

工業振興課

工業振興課長

ITビジネスプラザ武蔵の使用料並びに市民講座等の受講及び機器の利用等に係る実費の収入に関する事務

所属職員

」に改める部分 平成16年7月17日

(2) 第57条第1項第2号の改正規定中「及び旧高峰家・旧検事正官舎」を「、旧高峰家・旧検事正官舎及び卯辰山公園健康交流センター千寿閣」に改める部分 平成16年4月9日

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第28号、様式第28号の2、様式第33号、様式第37号、様式第55号及び様式第63号の書式による用紙は、平成15年度分の財務事務に限り、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第104号から様式第105号まで、様式第111号、様式第112号、様式第117号から様式第120号まで、様式第121号の2及び様式第121号の3の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の日前に交付した督促状・納付書兼領収証書は、改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成16年9月21日規則第72号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月9日から施行する。

(平成16年12月20日規則第84号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第7条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第4号の改正規定(「第19号」を「第20号」に改める部分に限る。)、第70条の改正規定並びに様式第88号、様式第97号及び様式第97号の2の改正規定(「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市財務規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成17年9月22日規則第83号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第57条第1項第2号及び別表第1の改正規定は、平成17年11月23日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年9月29日規則第73号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第57条第1項第2号の改正規定は、同月7日から施行する。

(平成18年11月30日規則第77号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

4 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市財務規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成19年6月11日規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第76号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(放牧場に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第66条第3項の改正規定は金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第9号)の施行の日から、様式第23号の2の改正規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年8月29日規則第71号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第92号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年3月13日規則第4号、金沢市財務規則及び金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第61号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第8条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日規則第46号)

この規則は、平成22年9月25日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第41号の2及び様式第41号の3の改正規定並びに次項の規定 平成23年5月1日

(2) 第57条第1項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定(「及び玉川こども図書館」を「、玉川こども図書館及び金沢海みらい図書館」に改める部分を除く。)及び別表第1甲表の改正規定(「

道路管理課

道路管理課長

道路占用料、法定外公共物の使用料、駅前広場使用料、道路境界証明手数料、車道幅員証明手数料及び図面の閲覧又は照合の手数料の収入に関する事務

所属職員

 

」を「

道路管理課

道路管理課長

道路占用料、法定外公共物の使用料、駅前広場使用料、道路境界証明手数料、車道幅員証明手数料、図面の閲覧又は照合の手数料及び道路管理課で取り扱う道路台帳図の写しの交付に係る実費の収入に関する事務

所属職員

 

」に改める部分に限る。) 平成23年7月1日

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第41号の2及び様式第41号の3の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年9月30日規則第57号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市財務規則第66条第2項第4号の改正規定(「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」を「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第73号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成24年9月29日から施行する。

(平成24年11月30日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第78号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年11月21日規則第63号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年11月21日規則第64号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第55号、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第56号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第66号、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1甲表の改正規定(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める部分に限る。)は、同年5月29日から施行する。

2 改正後の様式第23号の規定は、平成27年4月分からの保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成27年9月15日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日規則第60号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第13条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第73号、金沢市財務規則及び金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第55条第1項及び第2項並びに第117条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市財務規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成28年9月23日規則第61号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第6の改正規定 公布の日

(2) 第66条第3項第3号の改正規定 金沢市農業委員会条例及び金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第47号)の施行の日〔農業委員会の委員の任期満了の日の翌日である平成29年7月20日から施行〕

2 この規則の施行の日前に支給の申請のあった年金生活者等支援臨時福祉給付金については、なお従前の例による。

(平成29年9月20日規則第45号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第2号の改正規定(「金澤町家情報館」を「俵芸術交流スタジオ、金澤町家情報館」に改める部分に限る。)及び別表第1甲表の改正規定(

文化政策課

文化政策課長

市民講座等の受講及び冊子の頒布に係る実費の収入に関する事務

所属職員


」を「

文化政策課

文化政策課長

俵芸術交流スタジオの使用料並びに市民講座等の受講及び冊子の頒布に係る実費の収入に関する事務

所属職員


」に改める部分に限る。)は、金沢市俵芸術交流スタジオ条例(平成30年条例第1号)の施行の日(同年5月20日)から施行する。

2 この規則の施行の日前に支給の申請のあった臨時福祉給付金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第17号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第117条第1項第4号及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年6月28日規則第8号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和元年7月7日から施行する。

(令和元年9月30日規則第24号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の様式第23号の規定は、令和元年10月分からの保育所に関する費用について適用し、同年9月分までの保育所に関する費用については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第19号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第3号の改正規定(「及び前払式証票による廃棄物埋立処分手数料」を削る部分に限る。)及び同項第4号の改正規定(「(前払式証票による廃棄物埋立処分手数料を除く。)」を削る部分に限る。)は同年10月5日から、様式第39号の2の改正規定は令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の第275条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る延納利息について適用し、施行日前の期間に係る延納利息については、なお従前の例による。

3 改正後の第276条の規定は、施行日以後の期間に係る損害賠償金等に係る債権について適用し施行日前の期間に係る損害賠償金等に係る債権については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日規則第47号、金沢市財務規則及び金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月16日規則第55号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第62号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第14号、第7条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第3号、第4条による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月22日規則第46号)

この規則中第1条の規定は、令和3年8月8日から、第2条の規定は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年8月24日規則第52号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第66号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月14日規則第1号、金沢市財務規則及び金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第19号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第61条及び第279条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第57条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和4年6月30日までの間、近江町交流プラザ、中央公民館及びキゴ山ふれあい研修センターの使用料にあっては様式第30号、障害者高齢者体育館の使用料のうち個人使用の場合の使用料、建築指導課で取り扱う金沢市手数料条例の規定に基づく手数料、幼児教育センターで取り扱う幼児発達相談に係る実費及び建築指導課で取り扱う建築計画概要書等の写しの交付に係る実費にあっては様式第31号の様式による現金領収証書を交付することができる。

(令和4年9月20日規則第54号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第50条の改正規定は、同年11月4日から施行する。

2 この規則の施行の日前から観光駐車場(東山観光駐車場及び東山河畔観光駐車場を除く。)を利用する者に交付する現金領収証書については、改正後の第57条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第16号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項第4号の改正規定(「署名用電子証明書発行手数料」を「個人番号カード用署名用電子証明書発行手数料」に、「利用者証明用電子証明書発行手数料」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行手数料」に改める部分に限る。)は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定のうち同法第49条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条の改正規定の施行の日から施行する。〔令和5年政令第166号で、令和5年5月11日から施行〕

2 改正後の金沢市財務規則の規定(第57条第1項第4号、第70条第10号、第72条第2項第4号、第86条第1項、第89条第3項、第98条第2項、第99条及び第104条、別表第1甲表及び別表第4(福祉健康センター総務課長に係る部分に限る。)を除く。)は、令和5年度分からの財務事務について適用し、令和4年度分までの財務事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する令和5年3月31日以前に取得した備品のうち、改正後の第235条第3項に該当するものは、消耗品とする。

(令和5年5月25日規則第35号、金沢市宅地造成等規制法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(金沢市財務規則等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 経過措置期間における旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に対する第2条の規定による改正後の金沢市財務規則、第4条の規定による改正後の金沢市事務決裁規則及び第5条の規定による改正後の金沢市補助組織及び分掌事務規則の規定(次項においてこれらを「改正後規定」という。)の適用については、なお従前の例による。

2 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について旧法第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制に対する改正後規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。

(令和5年9月19日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第27号の2の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年12月26日規則第55号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市財務規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和5年12月26日規則第56号、金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条の2、第2条の3、第2条の4、第2条の5関係)

(昭57規則29・追加、昭57規則38・昭57規則55・昭58規則42・昭60規則32・昭60規則38・昭61規則30・昭62規則41・昭63規則26・平元規則44・平元規則55・平2規則48・平3規則38・平3規則56・平4規則43・平5規則52・平6規則38・平6規則50・平6規則54・平6規則62・平7規則50・平8規則51・平8規則72・平9規則48・平10規則22・平10規則68・平11規則45・平11規則68・平12規則76・平13規則33・平14規則43・平15規則37・平15規則72・平16規則36・平17規則38・平17規則83・平18規則29・平18規則73・平18規則77・平19規則31・平19規則76・平20規則36・平20規則71・平21規則27・平22規則2・平22規則18・平23規則22・平24規則22・平24規則73・平24規則77・平25規則29・平26規則19・平26規則55・平26規則56・平26規則66・平27規則22・平28規則27・平28規則61・平29規則21・平30規則20・平31規則17・令元規則8・令2規則19・令3規則20・令3規則46・令4規則19・令5規則16・令5規則35・令5規則56・一部改正)

甲表

設置箇所

現金出納員

現金取扱員

現金出納員となるべき者の職

委任を受ける事務

現金取扱員となるべき者の範囲

委任を受ける事務

会計課

会計課長

預金証書及び有価証券の出納及び保管に関する事務

 

 

交通政策課

交通政策課長

自転車等返還手数料の収入に関する事務

所属職員

設置箇所の現金出納員が委任を受ける事務のうち現金出納員が指定する事務

文化政策課

文化政策課長

俵芸術交流スタジオの使用料並びに市民講座等の受講、冊子の頒布、旧園邸・松向庵の利用及び展覧会の入場等に係る実費の収入に関する事務

所属職員

文化財保護課

文化財保護課長

市民講座等の受講及び冊子の頒布に係る実費の収入に関する事務

所属職員

歴史都市推進課

歴史都市推進課長

金澤町家情報館の使用料の収入に関する事務

所属職員

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

スポーツ教室等の受講に係る実費の収入に関する事務

所属職員

総務課

総務課長

ア 入札保証金の出納及び保管に関する事務

イ 市民講座等の受講及び冊子等の頒布に係る実費の収入に関する事務

所属職員

文書法制課

文書法制課長

金沢市公文書等の管理に関する条例の規定に基づく特定歴史公文書等の写しの交付に係る実費の収入に関する事務

所属職員

監理課

監理課長

入札保証金の出納及び保管に関する事務

所属職員

税務課

税務課長

ア 市税及び税外諸収入の収入に関する事務

イ 金銭登録機で収納する総務局所管の歳入の収入に関する事務

ウ 県民税及び森林環境税、公売保証金、差押物件公売代金、差押債権の換価代金、競売配当金並びに受託徴収金の出納及び保管に関する事務

所属職員

産業政策課

産業政策課長

ITビジネスプラザ武蔵及び金沢未来のまち創造館の使用料並びに市民講座等の受講及び機器の利用等に係る実費の収入に関する事務

所属職員

農業水産振興課

農業水産振興課長

ア 金沢湯涌みどりの里農産物加工交流センターの使用料の収入に関する事務

イ 競馬場における競馬事業に係る歳入の収入に関する事務、勝馬投票券の払戻金、返還金、発売事故補塡金、払戻事故補塡金及び返還金事故補塡金の支払事務並びに現金の保管に関する事務

ウ 市民講座等の受講に係る実費の収入に関する事務

所属職員

農業センター

農業センター所長

農業センターにおける生産品の売払及び趣味園芸講座の受講に係る実費の収入に関する事務

所属職員

市民協働推進課

市民協働推進課長

ア 金沢学生のまち市民交流館及び近江町交流プラザの使用料の収入に関する事務

イ 金沢学生のまち市民交流館で取り扱う機器の利用に係る実費の収入に関する事務

ウ 近江町交流プラザで取り扱う文献複写、市民講座等の受講及び乳幼児の一時預かりに係る実費の収入に関する事務

エ 金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例の規定に基づく過料の収入に関する事務

所属職員

ダイバーシティ人権政策課

ダイバーシティ人権政策課長

計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく検査に係る手数料の収入に関する事務

所属職員

広報広聴課

広報広聴課長

広報広聴課で取り扱う行政情報及び保有個人情報の記録の写しの交付並びに冊子等の頒布に係る実費の収入に関する事務

所属職員

市民課

市民課長

ア 市民課(市民センターを除く。)で取り扱う許可、証明、閲覧等の事務に係る手数料等の収入に関する事務

イ 斎場の使用料の収入に関する事務

所属職員

市民センター

市民センター所長

市民センターで取り扱う許可、証明、閲覧等の事務に係る手数料等の収入に関する事務

所属職員

福祉政策課

福祉政策課長

老人福祉法第28条第1項の規定に基づく費用の収入に関する事務

所属職員

健康政策課

健康政策課長

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の規定に基づく許可に係る手数料の収入に関する事務

所属職員

福祉健康センター

福祉健康センター所長

福祉健康センターの事務に係る歳入の収入に関する事務

所属職員

医療保険課

医療保険課長

ア 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料その他諸収入の収入に関する事務

イ 公売保証金、差押物件公売代金、差押債権の換価代金、競売配当金、受託徴収金及び保険医療機関等の請求に基づき処分した一部負担金の出納及び保管に関する事務

所属職員

保健所

地域保健課長

保健所の事務に係る歳入及び駅西健康ホールの使用料の収入に関する事務

所属職員

生活支援課

生活支援課長

ア 生活保護費並びに中国残留邦人等に係る支援給付費及び配偶者支援金の収入及び返納に関する事務

イ 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく収入に関する事務

ウ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく遺留金の取扱いに関する事務

所属職員

介護保険課

介護保険課長

ア 介護保険料その他諸収入の収入に関する事務

イ 公売保証金、差押物件公売代金、差押債権の換価代金、競売配当金及び受託徴収金の出納及び保管に関する事務

所属職員

障害福祉課

障害福祉課長

障害者支援施設への入所及び障害者支援施設での援護の費用の収入に関する事務

所属職員

子育て支援課

子育て支援課長

ア 母子生活支援施設の入所に係る徴収金の収入に関する事務

イ 母子・父子・寡婦福祉資金の償還金の収入に関する事務

所属職員

保育幼稚園課

保育幼稚園課長

保育所の保育に係る徴収金及び延長保育その他の特別保育に係る実費の収入に関する事務

所属職員

青少年健全育成センター

青少年健全育成センター所長

ア 長土塀青少年交流センターの使用料の収入に関する事務

イ 長土塀青少年交流センターで取り扱う文献複写に係る実費の収入に関する事務

所属職員

こども相談センター

こども相談センター所長

こども相談センターで取り扱う児童福祉施設への入所及び里親又は指定発達支援医療機関への委託に係る徴収金の収入に関する事務

所属職員

幼児教育センター

幼児教育センター所長

幼児発達相談に係る実費の収入に関する事務

所属職員

環境政策課

環境政策課長

ア 廃棄物の処分に係る手数料(一般廃棄物収集運搬業者以外の者から東部環境エネルギーセンターへ搬入された一般廃棄物の処分手数料を除く。)の収入に関する事務

イ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付等に係る手数料の収入に関する事務

ウ 浄化槽保守点検業者の登録手数料及び浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧又は謄抄本の交付に係る手数料の収入に関する事務

所属職員

ごみ減量推進課

ごみ減量推進課長

ア 一般廃棄物の収集等に係る手数料の収入に関する事務

イ 廃棄物の収集運搬業許可申請等に係る手数料の収入に関する事務

ウ 汚染土壌処理業許可申請等に係る手数料の収入に関する事務

所属職員

施設管理課

施設管理課長

ア 廃棄物の処分に係る手数料(一般廃棄物収集運搬業者以外の者から東部環境エネルギーセンターへ搬入された一般廃棄物の処分手数料に限る。)の収入に関する事務

イ 戸室リサイクルプラザにおける再生品の売払い、浴場の利用及び市民講座等の受講に係る実費の収入に関する事務

所属職員

都市計画課

都市計画課長

都市計画街路境界証明手数料及び都市計画基本図の写しの交付に係る実費の収入に関する事務

所属職員

景観政策課

景観政策課長

屋外広告物許可等手数料及び講習手数料の収入に関する事務

所属職員

緑と花の課

緑と花の課長

公園の使用料の収入に関する事務

所属職員

市街地再生課

市街地再生課長

市街地再開発事業に係る歳入の収入に関する事務

所属職員

住宅政策課

住宅政策課長

市営住宅に係る歳入の収入に関する事務

所属職員

建築指導課

建築指導課長

ア 建築指導課で取り扱う確認、許可、認定、証明等の事務に係る手数料の収入に関する事務

イ 建築計画概要書等の写しの交付に係る実費の収入に関する事務

所属職員

道路建設課

道路建設課長

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の規定に基づく宅地造成等の許可に係る手数料の収入に関する事務

所属職員

道路管理課

道路管理課長

道路占用料、法定外公共物の使用料、駅前広場使用料、道路境界証明手数料、車道幅員証明手数料、図面の閲覧又は照合の手数料及び道路管理課で取り扱う道路台帳図等の写しの交付に係る実費の収入に関する事務

所属職員

内水整備課

内水整備課長

流水占用料等、法定外公共物の使用料及び河川境界証明手数料の収入に関する事務

所属職員

教育総務課

教育総務課長

学校給食費及び教職員等給食費の収入に関する事務

所属職員

生涯学習課

生涯学習課長

ア 中央公民館及びキゴ山ふれあい研修センターの使用料並びにキゴ山ふれあい研修センターの観覧料の収入に関する事務

イ 市民大学講座等の受講、照明施設設置運動場の照明費用、キゴ山ふれあい研修センターの敷布の利用及びキゴ山ふれあい研修センターで取り扱う文献複写に係る実費の収入に関する事務

ウ キゴ山ふれあい研修センターにおける宿泊税の出納及び保管に関する事務

所属職員

図書館総務課

図書館総務課長

図書館で取り扱う文献複写、市民講座等の受講及び冊子の頒布に係る実費の収入に関する事務

所属職員

学校教育センター

学校教育センター所長

教育プラザの体育館の使用料の収入に関する事務

所属職員

市立工業高等学校

事務局長

ア 授業料、入学考査料、入学金及び証明の事務に係る手数料の収入に関する事務

イ 高校開放講座の受講に係る実費の収入に関する事務

所属職員

消防局

消防総務課長

金沢市火災予防条例の規定に基づく手数料、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく許可、承認及び検査に係る手数料、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定に基づく検査に係る手数料並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく許可に係る手数料並びに金沢市情報公開に関する条例の規定に基づく行政情報及び個人情報の保護に関する法律の規定に基づく保有個人情報の記録の写しの交付に係る実費の収入に関する事務

所属職員

公金受託者に委託した歳入の徴収又は収納の事務を所管する課等

当該課等の長

公金受託者が使用する公金払込書の受渡しに関する事務

所属職員

乙表

設置箇所

物品出納員

物品取扱員

物品出納員となるべき者の職

委任を受ける事務

物品取扱員となるべき者の職

委任を受ける事務

(施設管理課を含む。以下この表において同じ。)

課長

設置箇所の所管に係る物品の出納及び保管の事務

課の庶務を担当する係長(当該係長がいない課にあっては、市長が指名する職員)。ただし、市立小、中学校にあっては、市立小、中学校長とする。

設置箇所の所管に係る物品の出納及び保管の事務のうち物品出納員が指定する事務

(市立小、中学校にあっては、生産品の出納及び保管の事務)

別表第1の2(第3条関係)

(令2規則19・全改)

歳出予算の節の細節の区分

細節

備考

1 報酬



2 給料



3 職員手当等

時間外手当

その他の手当及び児童手当


4 共済費



5 災害補償費



6 恩給及び退職年金



7 報償費



8 旅費

費用弁償

「報酬」支弁職員分

普通旅費

「給料」支弁職員分

市内出張旅費

「給料」支弁職員分

月額旅費

「給料」支弁職員分

特別旅費

「報酬」及び「給料」支弁職員以外のものの分

9 交際費



10 需用費

事務連絡費


食糧費


修繕料


その他需用費


11 役務費



12 委託料



13 使用料及び賃借料



14 工事請負費



15 原材料費



16 公有財産購入費



17 備品購入費



18 負担金、補助及び交付金

何負担金


何補助金


何交付金


19 扶助費



20 貸付金



21 補償、補塡及び賠償金



22 償還金、利子及び割引料



23 投資及び出資金



24 積立金



25 寄附金



26 公課費



27 繰出金



別表第1の3(第20条の2関係)

(昭57規則29・全改、平5規則52・平9規則48・平12規則76・令2規則19・令4規則19・令5規則16・一部改正)

経費区分

備考

12 委託料

 

14 工事請負費

1億5,000万円を超えるもの

16 公有財産購入費

 

17 備品購入費

 

20 貸付金

法令等により貸付基準の定まっているものを除く。

21 補償、補塡及び賠償金

 

23 投資及び出資金

 

備考

1 本表に該当するものであっても、既に決定された債務負担行為の予算化に係るものを除く。

2 公営企業予算の区分については、本表に準ずる。

別表第2(第22条関係)

(令2規則19・全改、令4規則19・令5規則16・一部改正)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

給与(報酬)及び児童手当前渡金請求及び領収証

報酬支給別明細書


2 給料

支出決定のとき

当該期間分

給与(報酬)及び児童手当前渡金請求及び領収証

給与及び児童手当支給別明細書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与(報酬)及び児童手当前渡金請求及び領収証

給与及び児童手当支給別明細書

戸籍謄本

死亡届書

その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書

控除計算書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額



8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

旅行命令簿

給与(報酬)及び児童手当前渡金請求及び領収証

報酬支給別明細書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額



10 需用費

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

見積書

請書

仕様書

(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

11 役務費

契約締結のとき又は電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき

(請求のあったとき)

契約金額又は加入料

(請求のあった金額)

契約書

見積書

請書

仕様書

(請求書)

後納契約、単価契約、運賃先払による運搬料又は到着荷物の保管料は( )書によることができる。

12 委託料

委託契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

請書

見積書

(請求書)

単価契約によるものは( )書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

請書

見積書

後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

仕様書

入札書

見積書

契約書

請書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書

見積書

契約書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書

見積書

契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書

見積書

契約書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき

(請求のあったとき)

交付しようとする額

(請求のあった額)

交付決定通知の写し

内訳書の写し

(請求書)

交付決定を要しないものは( )書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知の写し

請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書

確約書

申請書


21 補償、補塡及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

判決書謄本

請求書


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出を要する額

借入書類の写し

小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

申込書


24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第22条関係)

(昭47規則7・一部改正)

支出負担行為等の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度5月31日以前に現金の戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

別表第4(第237条、第244条関係)

(昭57規則29・全改、昭59規則39・昭60規則32・昭61規則30・昭62規則41・昭63規則26・平元規則44・平2規則48・平3規則38・平3規則56・平4規則43・平4規則76・平5規則52・平6規則38・平8規則51・平10規則22・平10規則68・平11規則45・平12規則76・平13規則33・平14規則43・平15規則37・平15規則72・平16規則36・平17規則38・平18規則29・平19規則31・平19規則76・平20規則36・平21規則27・平23規則22・平24規則22・平25規則29・平27規則22・平28規則27・平29規則21・平31規則17・令元規則8・令2規則19・令2規則55・令3規則20・令4規則19・令5規則16・一部改正)

設置箇所

物品出納員

物品出納員の事務の一部の委任を受ける職

物品出納員が委任する事務の内容

農林水産局

農業センター

農業水産振興課長

所長

当該設置箇所の物品に係る次の事務

1 第240条第4項及び第241条第2項の規定に基づく物品の物品出納員又は会計管理者からの引受けに関する事務

2 第244条第1項に規定する帳簿の記載に関する事務(受領印を徴収する必要がある帳簿については、受領印の徴収に関する事務を含む。)

3 第246条に規定する物品の保管に関する事務

4 第248条第1項に規定する原材料品の支給手続に関する事務

5 第249条に規定する物品の出納の通知に関する事務

6 第252条第2項に規定する売払いを目的とする物品の処分に関する事務

7 第253条に規定する物品の亡失等の届出に関する事務

8 第256条に規定する物品の点検に関する事務

市民局

近江町交流プラザ

市民協働推進課長

館長

女性センター

ダイバーシティ人権政策課長

館長

近江町消費生活センター

所長

市民センター

市民課長

所長

福祉健康局

福祉健康センター

福祉健康センター総務課長

所長

こども未来局

城北児童会館

子育て支援課長

館長

保育所

保育幼稚園課長

所長

長土塀青少年交流センター

青少年健全育成センター所長

所長

環境局

戸室新保埋立場

環境政策課長

場長

西部管理センター

ごみ減量推進課長

所長

東部管理センター

所長

西部環境エネルギーセンター

施設管理課長

所長

東部環境エネルギーセンター

所長

西部衛生センター

所長

土木局

道路等管理事務所

歴史都市推進課長

所長

緑と花の課長

道路建設課長

道路管理課長

内水整備課長

教育委員会

市立小、中学校

教育総務課長

校長

学校職員課長

学校指導課長

中央公民館

生涯学習課長

館長

キゴ山ふれあい研修センター

所長

玉川図書館

図書館総務課長

館長

泉野図書館

館長

玉川こども図書館

館長

金沢海みらい図書館

館長

共同調理場

教育総務課長

場長

消防局

消防署

消防総務課長

署長

別表第5(第226条関係)

(昭47規則7・一部改正)

区分

種目

数量の単位

備考

土地

 

 

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

 

敷地

平方メートル

 

宅地

 

 

 

森林

 

牧場

 

公園

 

広場

 

雑種地

 

建物

 

 

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

 

事務所建

建 平方メートル

延 平方メートル

 

住宅建

建 平方メートル

延 平方メートル

上屋を含む。

倉庫建

 

 

雑屋建

 

 

工作物

 

 

 

 

木門、石門等各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、生垣等を含む。

水道

一式をもって1個とする。

下水

溝きよ、埋下水等各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等を一団として1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので、煙道を含み一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を含み、各その個数とする。

土留

石垣、さく等の各1個所をもって1個とする。

電柱

電信、電話、電灯用等を含み、各その個数とする。

起重機

定置式のもの一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、灰捨場、避雷針等他の種目に区分しがたいもので、各1箇所をもって1個とする。

立木竹

 

 

 

 

樹木

庭木、その他材積を基準として、その価格を算定しがたいもの

立木

立方メートル

県行造林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

船舶

 

 

 

 

汽船

推進機関により運航する船舶

帆船

補助機関を備えるものを含む。

作業船

 

雑船

他の種目に属しない一切の船舶

地上権等

 

 

 

 

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

 

 

 

 

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

有価証券等

 

 

 

 

株券

 

社債券

 

国債証券

 

(電話)

 

 

地方債証券

 

積立金

 

 

 

 

積立金

積立金の名称を冠記する。

別表第6(第235条、第245条、第250条関係)

(令5規則16・全改)

物品分類表

1 備品の部

大分類番号及び名称

1 備品

中分類番号及び名称

小分類番号

備考

01 机類

01~04

02 いす類

01~04

03 戸棚、箱(庫)、台類

01~08

04 美術工芸品類

01~08

05 室内器具、装飾品類

01~03

06 火熱、暖冷房機器類

01~04

07 ちゅう房用具類

01~11

08 寝具類

01~02

09 印章、判(版)

01~05

10 事務用機械類

01~02

11 文具品類

01~08

12 図書類

01~06

13 運動競技、遊具用器具類

01~05

14 視聴覚機器類

01~06

15 医療用機器類

01~16

16 計測、試験機器類

01~06

17 通信用機器類

01~02

18 電気機器類

01~02

19 土木、農畜用機器類

01~03

20 産業、繊維機器類

01

21 工作、木工機器類

01~04

22 荷役、運搬機器類

01~03

23 裁縫用機器類

01

24 消火用器具類

01~03

25 理化学実験用機器具類

01

26 車両類

01~11

27 標本、模型、見本、展示品類

01~03

04~05

28 被服、属具類

01

29 教科用器具類

01~10

30 諸機械類

01

31 雑器具類

01

摘要

○:取得価格が50,000円以上のものは、備品とする。ただし、印章、判(版)類のうち公印、決裁印、受付印及び領収印は取得価格にかかわらず備品とし、2年以内に消費するものは取得価格にかかわらず消耗品とする。

◎:取得価格にかかわらず、備品とする。

備品の整理区分

大分類番号及び名称

1 備品

中分類

小分類

単位呼称

備考

番号

名称

番号

品目

01

机類

01

事務用机


02

教育用机


03

会議・来客用机


04

その他


02

いす類

01

事務用いす


02

教育用いす


03

会議、来客用いす


04

その他


03

戸棚、箱(庫)、台類

01

書棚


02

器具棚


03

雑棚


04

書箱(庫)


05

金庫


06


07


08

その他


04

美術工芸品類

01

絵画


02

書跡


03

彫刻


04

陶磁器


05

漆工


06

染織


07

金工及び刀剣類


08

その他


05

室内器具、装飾品類

01

室内器具


02

装飾具


03

その他


06

火熱、暖冷房機器類

01

暖房用器具


02

コンロ


03

火鉢


04

冷房用器具


07

ちゅう房用具類

01

冷蔵庫


02

かまど


03

かま


04

ミキサー


05

なべ


06

やかん


07

蒸焼器


08

茶道具


09


10

食器


11

その他


08

寝具類

01

寝具


02

その他


09

印章、判(版)

01

公印


02

日付印

03

焼印

04

銅製刻印

05

銅版

10

事務用機械類

01

事務用機械


02

その他


11

文具品類

01

印字用器


02

抜字用器


03

紙つづり器


04

穴あけ用器


05

計算計数用器


06

裁断用器


07

謄写用器


08

その他


12

図書類

01

書籍

図書館及び学校等にあっては、日本10進分類表による。

02

辞書

03

法令台本

04

図表

05

写真帳

06

その他

13

運動競技・遊具用器具類

01

体操用具


02

競技用具


03

球技用器具


04

野球用具


05

遊具


14

視聴覚機器類

01

電気器具


02

現像用具


03

紙芝居


04

楽器


05

オーディオ装置


06

その他


15

医療用機器類

01

一般医療用器具


02

外科用器具


03

内科用器具


04

歯科用器具


05

泌尿・婦人科用器具


06

眼科用器具


07

耳鼻咽喉科用器具


08

調剤用器具


09

レントゲン附属具


10

衛生器具


11

内視鏡用器具


12

整形外科用器具


13

手術用器具


14

リハビリテーション用器具


15

検査用器具


16

その他



16

計測、試験機器類

01

試験、検査機


02

計量用器具


03

計測用器具


04

写真器具


05

製図用具


06

その他


17

通信用機器類

01

通信機械


02

電話用機械器具


18

電気機器類

01

電気機械


02

電気器具


19

土木、農畜用機器類

01

土木機械


02

農畜用機械


03

土、農耕用具


20

産業、繊維機器類

01

産業、繊維機器具


21

工作、木工機器類

01

工作機械


02

木工機械


03

工具


04

その他


22

荷役、運搬機器類

01

荷役運搬機械


02

運搬用具


03

その他


23

裁縫用機器類

01

裁縫用機器類


24

消火用器具類

01

消火器具


02

救命用具


03

その他


25

理化学実験用機器具類

01

理化学実験用機器具類


26

車両類

01

普通貨物自動車

自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2の分類番号の1、10から19まで、100から199まで、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまでに該当する車両

02

乗合自動車

自動車登録規則別表第2の分類番号の2、20から29まで、200から299まで、20Aから29Zまで、2A0から2Z9まで及び2AAから2ZZまでに該当する車両(マイクロバス、中型バス等)

03

普通乗用自動車

自動車登録規則別表第2の分類番号の3、30から39まで、300から399まで、30Aから39Zまで、3A0から3Z9まで及び3AAから3ZZまでに該当する車両

04

小型貨物自動車

自動車登録規則別表第2の分類番号の4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまでに該当する車両並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第2の4の分類番号の40から49まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまでに該当する車両

05

小型乗用自動車

自動車登録規則別表第2の分類番号の5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまでに該当する車両並びに道路運送車両法施行規則別表第2の4の分類番号の50から59まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまでに該当する車両

06

小型特殊自動車

自動車登録規則別表第2の分類番号の8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまでに該当する車両並びに道路運送車両法施行規則別表第2の4の分類番号の80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまでに該当する車両(消防自動車、救急自動車、清掃機械車等)

07

大型特殊自動車

自動車登録規則別表第2の分類番号の0、00から09まで、000から099まで、00Aから09Zまで、0A0から0Z9まで、0AAから0ZZまで、9、90から99まで、900から999まで、90Aから99Zまで、9A0から9Z9まで及び9AAから9ZZまでに該当する車両(ロード・ローラ、グレーダ、ロータリ除雪自動車等)

08

自動二輪車

総排気量が0.05リットルを超えるもの

09

原動機付自転車

総排気量が0.05リットル以下のもの

10

自転車


11

その他


27

標本、模型、見本、展示品類

01

標本


02

模型


03

見本


04

民俗資料


05

考古資料


28

被服属具類

01

被服属具類

金沢市職員被服貸与規則金沢市消防吏員被服等貸与規則及び金沢市職員記章帯用規程のものは、消耗品とする。

29

教科用器具類

01

語学

小・中学校にあっては、金沢市教育委員会で定める基準による。

02

社会

03

算数、数学

04

理科

05

音楽

06

図工、美術

07

技術家庭

08

保健体育

09

視聴覚

10

生活

30

諸機械類

01

諸機械類


31

雑器具類

01

雑具


2 消耗品の部

大分類番号及び名称

2 消耗品

中分類

番号

名称

備考

01

消耗品類

取得価格が50,000円未満のもの又は2年以内に消費するもの

02

郵便切手類


3 動物の部

大分類番号及び名称

3 動物

中分類

番号

名称

備考

01

家畜、獣類


02

鳥類


03

魚類


04

その他


4 原材料品の部

大分類番号及び名称

4 原材料品

中分類

番号

名称

備考

01

木材類


02

鉄鋼材類


03

非鉄金属類


04

その他


5 生産品の部

大分類番号及び名称

5 生産品

中分類

番号

名称

備考

01

農畜産物類


02

林産物類


03

水産物類


04

製作品類


05

その他


様式第1号から様式第19号まで 削除

(令5規則16)

(令5規則16・追加)

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(昭57規則29・全改、平10規則2・平16規則92・平19規則31・平24規則77・平31規則17・令3規則46・一部改正、令5規則16・旧様式第20号繰下)

画像

(昭57規則29・全改、昭58規則42・平元規則44・平10規則2・平14規則43・平16規則92・平17規則38・平18規則29・平19規則31・平29規則45・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

(昭52規則26・全改、昭53規則33・昭54規則36・昭55規則28・昭57規則29・昭58規則42・平7規則50・平9規則75・平10規則2・平16規則92・平17規則38・平19規則31・平19規則54・平28規則27・令5規則55・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

(平27規則22・全改、平27規則55・令元規則24・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(平18規則29・追加、平20規則36・一部改正)

画像

(平8規則51・全改、平10規則2・平16規則92・平17規則38・平19規則31・平26規則55・平27規則73・一部改正)

画像画像画像

(平24規則77・追加)

画像画像

(令3規則46・追加)

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(昭58規則42・追加、平7規則50・平8規則51・平10規則2・平16規則92・平18規則29・平19規則31・平20規則36・一部改正、平24規則77・旧様式第24号の2繰下・一部改正、平26規則55・平28規則27・平31規則17・一部改正、令3規則46・旧様式第24号の3繰下、令5規則55・一部改正)

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(平12規則1・全改)

画像

(昭52規則26・全改、平8規則34・平17規則38・平25規則29・一部改正)

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(昭57規則29・全改、平10規則2・平16規則92・平19規則31・平31規則17・一部改正)

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(平24規則22・追加、令5規則38・一部改正)

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様式第28号 削除

(令5規則16)

(昭57規則29・全改、昭62規則41・平9規則48・平10規則2・平11規則45・平16規則92・平17規則38・平19規則31・平31規則17・一部改正)

画像画像画像画像

(昭58規則42・全改、平10規則2・平11規則45・平16規則92・平18規則29・平19規則31・平31規則17・一部改正)

画像画像画像画像

(昭57規則29・平11規則45・一部改正)

画像画像

(昭56規則50・全改、昭57規則29・平6規則50・一部改正)

画像

(平24規則77・追加)

画像画像画像

(令5規則16・全改)

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(平5規則52・追加、平10規則2・平16規則92・平17規則38・平19規則31・一部改正)

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(令5規則16・追加)

画像画像

画像

様式第35号 削除

(令5規則16)

(平19規則31・令3規則39・一部改正)

画像

様式第37号 削除

(令5規則16)

様式第38号及び様式第39号 削除

(令5規則16)

(令2規則19・全改)

画像

(平25規則29・全改)

画像

様式第40号から様式第43号まで 削除

(令5規則16)

(昭57規則29・追加、昭60規則32・一部改正)

画像

様式第44号から様式第46号まで 削除

(令5規則16)

(昭57規則29・平19規則31・令3規則39・一部改正)

画像

(平10規則2・平19規則31・一部改正)

画像

(平10規則2・平16規則92・平19規則31・一部改正)

画像

(平10規則2・平19規則31・一部改正)

画像

(平16規則92・平19規則31・令2規則69・一部改正)

画像

(平10規則2・平19規則31・一部改正)

画像

(昭40規則10・昭44規則16・昭49規則32・平16規則92・平19規則31・令3規則39・一部改正)

画像

(平8規則51・全改、平16規則92・平19規則31・令3規則39・一部改正)

画像

様式第55号 削除

(令5規則16)

(平8規則51・全改、平10規則2・一部改正)

画像

(平10規則2・平19規則31・一部改正)

画像

様式第58号 削除

(令5規則16)

(昭56規則41・全改、平5規則68・平10規則2・平12規則76・平19規則31・平24規則78・一部改正)

画像画像

様式第60号及び様式第61号 削除

(令5規則16)

(昭40規則10・昭44規則16・昭49規則32・平16規則92・平19規則31・令2規則69・一部改正)

画像

様式第63号から様式第67号まで 削除

(令5規則16)

(昭62規則41・一部改正)

画像

(昭62規則41・全改)

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様式第70号 削除

(昭62規則41)

画像

(昭62規則41・一部改正)

画像

(平16規則92・平19規則31・令3規則39・一部改正)

画像

様式第74号から様式第80号まで 削除

(令5規則16)

(昭40規則10・全改、平16規則92・令3規則39・一部改正)

画像

(昭50規則25・平19規則31・一部改正)

画像

(昭57規則29・全改、平10規則2・平16規則92・平19規則31・平31規則17・一部改正)

画像

(昭50規則25・平16規則92・平19規則31・令2規則69・一部改正)

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様式第85号 削除

(令5規則16)

(昭50規則25・平16規則92・平19規則31・令2規則69・一部改正)

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様式第87号及び様式第88号 削除

(令5規則16)

画像

(平13規則81・全改、平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(平13規則81・全改、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平13規則81・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(平16規則92・一部改正)

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(平13規則81・全改、平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(平13規則81・全改、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平13規則81・全改、平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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様式第97号から様式第112号まで 削除

(令5規則16)

(昭52規則26・全改、平19規則31・一部改正)

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様式第114号 削除

(令5規則16)

(昭52規則26・全改、平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(昭52規則26・全改、平19規則31・一部改正)

画像

様式第117号から様式第120号まで 削除

(令5規則16)

(昭52規則26・全改、平19規則31・一部改正)

画像

様式第122号から様式第124号まで 削除

(令5規則16)

(昭45規則36・平16規則84・平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像画像

(昭45規則36・平16規則84・平16規則92・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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様式第130号及び様式第131号 削除

(令5規則16)

(昭40規則10・昭44規則16・昭49規則32・昭57規則29・一部改正)

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様式第133号 削除

(令5規則16)

金沢市財務規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和39年5月30日 規則第28号
昭和39年9月21日 規則第33号
昭和40年4月1日 規則第10号
昭和40年6月1日 規則第35号
昭和40年7月12日 規則第40号
昭和40年10月25日 規則第45号
昭和40年12月1日 規則第47号
昭和41年2月1日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和41年4月1日 規則第17号
昭和41年6月1日 規則第23号
昭和42年3月30日 規則第5号
昭和42年6月1日 規則第23号
昭和42年7月1日 規則第29号
昭和42年8月4日 規則第30号
昭和42年9月21日 規則第33号
昭和42年12月26日 規則第46号
昭和42年12月26日 規則第50号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和43年7月25日 規則第34号
昭和44年3月28日 規則第11号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和44年7月21日 規則第35号
昭和44年10月1日 規則第41号
昭和45年3月30日 規則第4号
昭和45年3月30日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和45年7月1日 規則第35号
昭和45年7月11日 規則第36号
昭和45年12月21日 規則第45号
昭和46年3月29日 規則第13号
昭和46年3月29日 規則第33号
昭和47年1月31日 規則第1号
昭和47年3月31日 規則第7号
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和48年1月20日 規則第1号
昭和48年4月1日 規則第34号
昭和48年12月21日 規則第68号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和49年6月11日 規則第44号
昭和49年11月21日 規則第57号
昭和49年12月1日 規則第63号
昭和50年6月2日 規則第25号
昭和51年3月31日 規則第22号
昭和51年4月30日 規則第34号
昭和52年3月31日 規則第26号
昭和52年12月24日 規則第53号
昭和53年4月1日 規則第33号
昭和53年4月8日 規則第44号
昭和53年4月8日 規則第48号
昭和53年9月30日 規則第68号
昭和54年3月31日 規則第36号
昭和54年4月28日 規則第48号
昭和54年4月28日 規則第49号
昭和54年6月28日 規則第53号
昭和54年10月22日 規則第64号
昭和55年3月31日 規則第28号
昭和55年4月1日 規則第35号
昭和55年9月6日 規則第53号
昭和55年9月24日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月20日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第28号
昭和56年4月1日 規則第37号
昭和56年4月1日 規則第41号
昭和56年6月30日 規則第49号
昭和56年6月30日 規則第50号
昭和56年8月31日 規則第54号
昭和57年1月14日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第29号
昭和57年6月21日 規則第38号
昭和57年9月30日 規則第55号
昭和58年3月30日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第42号
昭和58年7月30日 規則第55号
昭和59年3月31日 規則第39号
昭和59年8月21日 規則第47号
昭和60年3月30日 規則第32号
昭和60年8月26日 規則第36号
昭和60年9月25日 規則第38号
昭和60年12月25日 規則第57号
昭和61年3月31日 規則第30号
昭和61年7月11日 規則第46号
昭和62年3月31日 規則第41号
昭和62年8月1日 規則第53号
昭和62年11月21日 規則第61号
昭和63年3月31日 規則第26号
昭和63年12月23日 規則第57号
平成元年3月31日 規則第44号
平成元年10月11日 規則第55号
平成2年3月31日 規則第48号
平成3年3月30日 規則第38号
平成3年11月30日 規則第56号
平成3年12月26日 規則第62号
平成4年3月31日 規則第43号
平成4年7月1日 規則第49号
平成4年12月28日 規則第76号
平成5年3月31日 規則第52号
平成5年9月30日 規則第68号
平成5年12月24日 規則第81号
平成6年3月31日 規則第38号
平成6年7月1日 規則第50号
平成6年9月29日 規則第54号
平成6年10月3日 規則第62号
平成6年10月3日 規則第65号
平成7年3月31日 規則第39号
平成7年3月31日 規則第50号
平成8年3月29日 規則第31号
平成8年3月29日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第51号
平成8年6月25日 規則第72号
平成8年9月30日 規則第85号
平成9年3月31日 規則第48号
平成9年10月1日 規則第75号
平成10年2月2日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第22号
平成10年6月29日 規則第57号
平成10年9月30日 規則第68号
平成11年3月31日 規則第45号
平成11年4月30日 規則第68号
平成11年7月1日 規則第73号
平成11年10月1日 規則第87号
平成12年1月21日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第76号
平成12年7月4日 規則第105号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年5月25日 規則第72号
平成13年7月2日 規則第81号
平成13年9月27日 規則第92号
平成14年3月29日 規則第43号
平成14年12月24日 規則第98号
平成15年3月31日 規則第37号
平成15年6月30日 規則第72号
平成15年8月29日 規則第89号
平成16年3月31日 規則第36号
平成16年9月21日 規則第72号
平成16年12月20日 規則第84号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第38号
平成17年9月22日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第73号
平成18年11月30日 規則第77号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年6月11日 規則第54号
平成19年9月28日 規則第76号
平成20年3月31日 規則第36号
平成20年8月29日 規則第71号
平成20年9月24日 規則第72号
平成20年12月26日 規則第92号
平成21年3月13日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第27号
平成21年7月31日 規則第61号
平成21年9月30日 規則第68号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年9月13日 規則第46号
平成23年3月31日 規則第22号
平成23年9月30日 規則第57号
平成23年12月28日 規則第68号
平成24年3月31日 規則第22号
平成24年9月28日 規則第73号
平成24年11月30日 規則第77号
平成24年12月28日 規則第78号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第29号
平成25年11月21日 規則第63号
平成25年11月21日 規則第64号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第55号
平成26年9月30日 規則第56号
平成26年12月26日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年9月15日 規則第55号
平成27年9月24日 規則第60号
平成27年12月28日 規則第70号
平成27年12月28日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年9月23日 規則第61号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年9月20日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第8号
令和元年9月30日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年5月1日 規則第47号
令和2年9月16日 規則第55号
令和2年12月28日 規則第62号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年6月22日 規則第46号
令和3年8月24日 規則第52号
令和3年12月28日 規則第66号
令和4年1月14日 規則第1号
令和4年3月11日 規則第19号
令和4年9月20日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年5月25日 規則第35号
令和5年9月19日 規則第38号
令和5年12月26日 規則第55号
令和5年12月26日 規則第56号