○金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和32年4月1日

条例第3号

第1条 本市の非常勤職員(以下「職員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例44・一部改正)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議会議長 月額 810,000円

(2) 議会副議長 月額 745,000円

(3) 議会議員 月額 700,000円

2 報酬(議員報酬を除く。)の額は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会委員 月額 110,000円

(2) 識見を有する者のうちから選任された監査委員 月額 120,000円

(3) 議会議員のうちから選任された監査委員 月額 80,000円

(4) 選挙管理委員会委員長 月額 90,000円

(5) 選挙管理委員会委員 月額 80,000円

(6) 農業委員会会長 月額 63,000円

(7) 農業委員会副会長 月額 53,000円

(8) 農業委員会委員 月額 46,000円

(9) 農業委員会農地利用最適化推進委員 月額 40,000円

(10) 公平委員会委員 日額 28,200円

(11) 固定資産評価員 月額 77,000円

(12) 投票所の投票管理者 日額 12,800円

(13) 期日前投票所の投票管理者 日額 11,300円

(14) 開票管理者及び選挙長 日額 10,800円

(15) 投票所の投票立会人 日額 10,900円

(16) 期日前投票所の投票立会人 日額 9,600円

(17) 開票立会人及び選挙立会人 日額 8,900円

(18) 固定資産評価審査委員会委員、建築審査会委員及び開発審査会委員 日額 16,000円

(19) 国民健康保険運営協議会委員、防災会議委員、社会福祉審議会委員、子ども・子育て審議会委員、公立大学法人評価委員会委員及び行政不服審査会委員 日額 13,000円

(20) 介護認定審査会委員及び障害支援区分認定審査会委員 日額 19,000円

3 前2項に掲げる者のほか、附属機関の構成員その他の職員の報酬の額は、年額16,000円、月額230,000円又は日額13,000円を超えない範囲内(その職務の特殊性その他特別の事由により特に必要があると認めた場合は、市長の定める額)で任命権者が定める。ただし、市長以外の任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

4 常勤の特別職にある者が前2項の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(昭32条例43・昭33条例6・昭34条例7・昭34条例16・昭35条例8・昭36条例2・昭37条例31・昭37条例34・昭37条例45・昭39条例14・昭40条例7・昭40条例24・昭41条例5・昭41条例29・昭43条例19・昭43条例37・昭44条例10・昭45条例47・昭46条例8・昭47条例6・昭47条例55・昭48条例12・昭49条例4・昭49条例35・昭49条例54・昭50条例4・昭51条例39・昭51条例47・昭52条例8・昭53条例8・昭53条例37・昭53条例52・昭54条例9・昭54条例44・昭55条例4・昭56条例7・昭57条例6・昭58条例6・昭60条例6・昭61条例4・昭62条例11・平元条例9・平3条例9・平3条例38・平4条例40・平5条例6・平7条例42・平8条例10・平10条例30・平11条例46・平12条例21・平13条例9・平13条例53・平15条例48・平15条例58・平18条例11・平19条例28・平19条例37・平20条例9・平20条例44・平21条例40・平25条例2・平25条例31・平26条例10・平27条例5・平27条例53・平28条例20・平28条例47・令元条例3・令元条例12・一部改正)

第3条 月額報酬の支給については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 新たに職員となった場合、又は職員に異動があった場合には、その日から日割りによって計算した額を支給する。

(2) 職員が離職した場合には、その日まで日割りによって計算した額を支給する。

(3) 職員が死亡した場合には、その月分の全額を支給する。

2 前項第2号の場合において、離職した日に再び同一の職についたときは、その日に係る報酬は重複して支給しない。

(昭33条例6・全改、平23条例6・一部改正)

第4条 報酬の支給日は、市長が定める。

(平4条例6・全改)

第5条 職員が職務のため出張するときは、費用弁償として金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の規定を準用して次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 市長に相当する額

(2) 第2条第1項第2号及び第3号並びに第2項第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる者並びに同項第18号に掲げる者のうち固定資産評価審査委員会委員 副市長に相当する額

(3) 第2条第2項第6号から第9号まで及び第12号から第20号までに掲げる者(固定資産評価審査委員会委員を除く。) 行政職給料表9級の職務にある者に相当する額

(4) 附属機関の構成員及びその他の職員 任命権者が市長と協議して定める額

(昭32条例43・昭34条例23・昭37条例45・昭45条例14・昭49条例35・昭50条例4・昭50条例34・平元条例9・平2条例38・平5条例6・平8条例10・平10条例30・平15条例58・平18条例11・平19条例3・平20条例9・平20条例44・平27条例5・平28条例47・一部改正)

第5条の2 議会議長、議会副議長及び議会議員が市議会の会議、委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として日額4,000円を支給する。

2 前項に規定する費用弁償は、当該月分をその翌月の議員報酬の支給日に支給する。

(昭55条例4・全改、平20条例44・平26条例2・一部改正)

第6条 議会議長、議会副議長及び議会議員に対しては、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定(同条例第21条の2及び第21条の3の規定を除く。)の例により、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額にその月額に100分の40を乗じて得た額を加算した額に、職員の給与に関する条例の適用を受ける一般職の職員(次条において「一般職の職員」という。)の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

(昭51条例47・全改、平2条例49・平9条例66・平14条例59・平15条例62・平17条例67・平20条例44・平21条例50・平22条例49・平26条例63・平28条例1・平28条例49・平29条例41・平30条例56・令元条例21・令2条例54・令4条例7・令4条例39・令5条例39・一部改正)

第7条 この条例に定めるもののほか、報酬の支給については、一般職の職員の例による。

(昭54条例9・追加)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭54条例9・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

金沢市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年条例第230号)

金沢市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第36号)

金沢市選挙管理委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和23年条例第274号)

金沢市公平委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年条例第26号)

学識経験を有する者の中から選任された監査委員諸給与支給条例(昭和22年条例第232号)

金沢市地区農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第32号)

金沢市固定資産評価審査委員会委員の手当及び費用弁償に関する条例(昭和25年条例第34号)

金沢市の公職選挙法を適用若しくは準用する選挙又は投票の投票管理者等の報酬額並びに支給方法に関する条例(昭和26年条例第6号)

金沢市民生委員費用弁償支給条例(昭和23年条例第311号)

3 金沢市保健所運営協議会条例(昭和30年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市結核診査協議会条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 金沢市建築審査会設置条例(昭和26年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 金沢市社会教育委員設置条例(昭和25年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する議会議長、議会副議長及び議会議員に対して市長の定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例31・追加)

9 前項の規定による期末手当の支給については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第31号)第1条の規定により支給される一般職の職員の例による。

(昭49条例31・追加)

10 昭和51年度に限り、第6条の規定にかかわらず、同条第2項中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、「100分の260」とあるのは「100分の250」とする。

(昭51条例47・追加)

11 昭和53年度に限り、第6条第2項の規定にかかわらず、同項中「一般職の職員の例による割合」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第53号)による改正前の職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合」とする。

(昭53条例52・追加)

12 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第71号)による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例72・追加)

13 平成15年12月に支給する期末手当については、第6条第1項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第63号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平15条例62・追加)

14 平成17年12月に支給する期末手当については、第6条第1項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第66号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平17条例67・追加)

15 平成21年5月1日から同月31日までの間、議会議長の議員報酬の月額は、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21条例33・追加)

16 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平21条例35・追加)

17 平成21年12月に支給する期末手当については、第6条第1項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平21条例50・追加)

18 平成22年12月に支給する期末手当については、第6条第1項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第48号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平22条例49・追加)

19 令和2年7月1日から同年9月30日までの間、議会議長、議会副議長及び議会議員の議員報酬の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項各号に規定する額から、それぞれその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例43・追加)

(昭和32年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第2条第1項第9号から第13号までの規定は、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和32年12月21日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月15日から適用する。

(昭和33年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年12月22日条例第22号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行し、(中略)昭和33年分から適用する。

4 (前略)改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定により支払われた期末手当の額は、(中略)改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和34年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年4月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月4日条例第23号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第2項の規定による金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の改正規定中第3号に関する部分を除くほか、昭和34年4月1日から適用する。

3 (前略)改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和34年6月15日に支払われた期末手当の額は、(中略)改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条(同条第2項第3号に関する部分を除く。)の規定による同年同月同日の期末手当の額の内払とみなす。

(昭和35年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の規定は昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例第6条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年6月15日の期末手当の額は、改正後の条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和35年12月27日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日の期末手当から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例第21条又は金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年12月15日の期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条又は金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和36年3月16日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による給与、報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和36年12月21日条例第31号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。(後略)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及び改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和36年12月15日に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による給与及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和37年6月11日条例第31号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年7月18日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。(後略)

2 この条例施行前に改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和37年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の報酬及び期末手当の額の内払とみなす。

(昭和37年10月1日条例第45号、金沢市防災会議条例を制定する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第41号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

2 この条例の施行日前に、改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、昭和39年12月15日に支払われた期末手当の額は、改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月21日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 衆議院議員の総選挙の投票管理者等の報酬に関する臨時特例条例(昭和38年条例第39号)は、廃止する。

(昭和40年12月27日条例第38号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第14項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。

2 (前略)附則第14項(中略)の規定は、昭和40年12月15日から(中略)適用する。ただし、施行日が昭和41年1月1日以前である場合は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和43年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第37号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月11日条例第39号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下附則第12項において「改正後の非常勤職員の報酬等条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(非常勤職員の期末手当の内払)

12 第4条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和44年12月に支払われた期末手当の額は、改正後の非常勤職員の報酬等条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。

(昭和45年4月1日条例第14号、金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第40号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第9項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第9項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

10 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和45年6月に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。

(昭和45年12月21日条例第47号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第15号及び第16号の改正規定は、市長の定める日から施行する。〔昭和46年規則第36号で、昭和46年4月11日から施行〕

(昭和46年12月21日条例第5号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第13項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は昭和46年5月1日から(中略)適用する。

14 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和46年6月に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。

(昭和47年3月27日条例第6号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定及び第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は昭和46年12月1日から、同条例第5条の2の規定は昭和47年3月1日からそれぞれ適用する。

3 改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和46年12月に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和47年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第31号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3のウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月21日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日以後はじめて行われる参議院議員の通常選挙に限り、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第17号及び第18号に掲げる額は、これらの改正規定にかかわらず、参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法(昭和49年法律第73号)第2条の規定の例により算定した額とする。

(昭和49年10月5日条例第54号)

1 この条例は、市長が定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。〔昭和49年規則第61号で、昭和49年12月20日から施行〕

2 この条例施行前に改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の額の内払とみなす。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月21日条例第34号、金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び附則第10項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和51年4月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の額の内払とみなす。

(昭和52年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月25日条例第37号、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例附則第10項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から適用する。(後略)

(昭和53年12月25日条例第52号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)第2条及び附則第11項の規定(中略)は、昭和53年12月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(中略)に基づき、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当又は給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定(中略)による報酬及び期末手当又は給与の内払とみなす。

(昭和54年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第44号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)第2条の規定(中略)は、昭和54年12月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(中略)に基づき、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当又は給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定(中略)による報酬及び期末手当又は給与の内払とみなす。

(昭和55年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第7号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号から第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第1号から第3号までの規定は、昭和55年12月1日から適用する。

3 改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、昭和55年12月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の額の内払とみなす。

(昭和57年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第38号、金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例附則第5項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第49号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第12項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)附則第12項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

13 (前略)改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、(中略)改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、(中略)改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月3日条例第38号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び金沢市監査委員条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の第2条第1項の規定に基づき、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の第2条第1項の規定による報酬の額の内払とみなす。

(平成5年3月24日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第66号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第72号)

この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第71号)の施行の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。

2 改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の額の内払とみなす。

(平成11年7月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第59号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日条例第58号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第62号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第67号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第5条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第28号、金沢市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月4日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第9号)

この条例は、農業委員会の次の一般選挙において選挙された委員の任期の始まる日から施行する。

(平成20年9月24日条例第44号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び金沢市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年4月23日条例第33号、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例及び市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第35号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日条例第40号、金沢市公立大学法人評価委員会条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第50号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第49号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第2号、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第31号、金沢市子ども・子育て審議会条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第63号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第5号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際現に在職する旧教育長(改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日(改正法の施行の際旧教育長が在職しない場合は、平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年12月21日条例第53号、金沢市行政不服審査会条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第1号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。〔平成28年規則第3号で、平成28年3月25日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第47号、金沢市農業委員会条例及び金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の施行の際現に在任する金沢市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔農業委員会の委員の任期満了の日の翌日である平成29年7月20日から施行〕

(平成28年12月20日条例第49号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成29年4月1日から施行する。〔平成28年規則第64号で、平成28年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第41号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成30年4月1日から施行する。〔平成29年規則第49号で、平成29年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第56号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。〔平成30年規則第68号で、平成30年12月28日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(令和元年6月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第12号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第5条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和2年4月1日から施行する。〔令和元年規則第41号で、令和元年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月8日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第54号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条ただし書、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条第2項ただし書、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第3項ただし書、第7条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第6項ただし書又は第8条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項若しくは第30条第1項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 特別職等職員 167.5分の10

(4) 会計年度任用職員 127.5分の5

3 前項に定めるもののほか、令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。〔令和4年規則第63号で、令和4年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第5.6条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。〔令和5年規則第46号で、令和5年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和32年10月1日 条例第43号
昭和32年12月21日 条例第53号
昭和33年4月1日 条例第6号
昭和33年12月22日 条例第22号
昭和34年3月23日 条例第7号
昭和34年4月11日 条例第16号
昭和34年7月4日 条例第23号
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和35年7月1日 条例第28号
昭和35年12月27日 条例第46号
昭和36年3月16日 条例第2号
昭和36年12月21日 条例第31号
昭和37年6月11日 条例第31号
昭和37年7月18日 条例第34号
昭和37年10月1日 条例第45号
昭和38年7月5日 条例第25号
昭和38年12月21日 条例第41号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和39年12月25日 条例第49号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和40年6月21日 条例第24号
昭和40年12月27日 条例第38号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和41年7月11日 条例第29号
昭和43年6月21日 条例第19号
昭和43年12月21日 条例第37号
昭和44年3月25日 条例第10号
昭和44年12月11日 条例第39号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和45年12月21日 条例第40号
昭和45年12月21日 条例第47号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和46年12月21日 条例第50号
昭和47年3月27日 条例第6号
昭和47年12月21日 条例第55号
昭和48年3月28日 条例第12号
昭和49年3月22日 条例第4号
昭和49年4月27日 条例第31号
昭和49年6月21日 条例第35号
昭和49年10月5日 条例第54号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年6月21日 条例第34号
昭和51年9月27日 条例第39号
昭和51年12月22日 条例第47号
昭和52年3月28日 条例第8号
昭和53年3月29日 条例第8号
昭和53年4月25日 条例第37号
昭和53年12月25日 条例第52号
昭和54年3月26日 条例第9号
昭和54年12月25日 条例第44号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和56年3月23日 条例第7号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年3月22日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第11号
平成元年3月24日 条例第9号
平成2年6月25日 条例第38号
平成2年12月26日 条例第49号
平成3年3月26日 条例第9号
平成3年7月3日 条例第38号
平成4年3月27日 条例第6号
平成4年7月1日 条例第40号
平成5年3月24日 条例第6号
平成7年6月29日 条例第42号
平成8年3月25日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第66号
平成9年12月22日 条例第72号
平成10年6月22日 条例第30号
平成11年7月1日 条例第46号
平成12年3月24日 条例第21号
平成13年3月23日 条例第9号
平成13年6月27日 条例第53号
平成14年12月24日 条例第59号
平成15年6月30日 条例第48号
平成15年9月24日 条例第58号
平成15年11月26日 条例第62号
平成17年11月29日 条例第67号
平成18年3月27日 条例第11号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第28号
平成19年7月4日 条例第37号
平成20年3月26日 条例第9号
平成20年9月24日 条例第44号
平成21年4月23日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第35号
平成21年9月18日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第50号
平成22年11月30日 条例第49号
平成23年3月22日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第2号
平成25年9月25日 条例第31号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年12月25日 条例第63号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年12月21日 条例第53号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第47号
平成28年12月20日 条例第49号
平成29年12月19日 条例第41号
平成30年12月26日 条例第56号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月18日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第21号
令和2年6月8日 条例第43号
令和2年11月30日 条例第54号
令和4年3月4日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第39号
令和5年12月18日 条例第39号