○金沢市建築審査会設置条例

昭和26年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、金沢市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭33条例19・平28条例33・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(平28条例33・追加)

(招集)

第4条 審査会は、会長が必要と認めたとき招集する。

2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の3日前までに会議の日時、場所及び議事事項を委員に通知しなければならない。

(昭33条例19・一部改正、平28条例33・旧第3条繰下)

(議事)

第5条 会議は会長が議長となる。

2 審査会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の場合は会長の決するところによる。

(平28条例33・旧第4条繰下)

(委員以外の者の出席)

第6条 審査会が必要があると認めたときは、関係者の出席を求め必要な資料を提出させ又は意見を聴き若しくは説明を求めることができる。

(平28条例33・旧第5条繰下)

(幹事及び書記)

第7条 審査会に幹事及び書記若干名を置く。

2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は会長の命を受けて審査会の事務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて審査会の事務に従事する。

(平19条例3・一部改正、平28条例33・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(平8条例8・一部改正、平28条例33・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、昭和26年6月1日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第3号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例を制定する条例附則第5項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第5号、金沢市役所部等設置条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第8号、金沢市役所部設置条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第11条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

金沢市建築審査会設置条例

昭和26年4月1日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)