○金沢市職員等旅費条例

昭和25年9月1日

条例第35号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本市職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

3 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する特別職及び一般職に属する職員をいう。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 法第6条に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務庁に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する区域(都については、特別区の存する全地区)をいう。

(昭49条例36・平2条例38・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第2項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭45条例14・昭48条例13・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行命令権者は、公務遂行上必要と認めた場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合には、次の各号に掲げる旅行につき、当該各号に掲げる区分により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発することができる。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は、第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(昭45条例14・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第2項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び月額旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う家財の移転について支給する。

10 着後手当は、赴任について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 月額旅費は、前11項の規定を適用して旅費を支給することが適当でないと認められる旅行に対して支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

3 第1項の規定にかかわらず旅行者が同一地域内に長期の講習又は研修等により滞在する場合には、第1項の規定により定額から減じた額の範囲内において市長が定める。

(昭50条例34・一部改正)

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

(平19条例3・一部改正)

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。

(路程の計算)

第15条 路程の計算に使用する資料については、規則で定める。

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 削除

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び2級以上の職務にある者については、1等の運賃

 1級の職務にある者については、2等の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(5) 市長、副市長及び2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(6) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第2号又は第3号に規定する運賃、第4号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第4号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第6号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭35条例36・昭37条例35・昭44条例25・昭49条例36・昭50条例34・昭54条例34・平2条例38・平19条例3・一部改正)

(船賃)

第16条の2 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び7級以上の職務にある者については、上級の運賃

 6級以下2級以上の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び2級以上の職務にある者については、上級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長、副市長及び2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(昭37条例35・昭38条例21・昭44条例25・昭48条例13・昭49条例36・昭50条例34・昭54条例34・平2条例38・平18条例13・平19条例3・一部改正)

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円(職員が旅行命令権者の承認を受けて私有車により旅行する場合には、市長が定める額)とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭41条例6・昭48条例13・昭50条例34・昭54条例34・平2条例38・平11条例11・一部改正)

(日当)

第19条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が定める地域に旅行する場合には、日当は支給しない。

(昭41条例6・平11条例11・一部改正)

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭41条例6・一部改正)

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(昭41条例6・一部改正)

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(昭41条例6・一部改正)

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(昭41条例6・平11条例11・一部改正)

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から在勤地までに随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全部並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算して得た額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなし、前項の規定を適用する。

(月額旅費)

第25条 月額旅費は、職務の性質上常時市内出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該月額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内出張の旅費)

第26条 前条の規定に該当する者以外の者の市内出張の旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃又は車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内において、現に支払った額の宿泊料。ただし、公用の宿泊施設に宿泊した場合には、別に市長が定める額の宿泊料

(昭37条例7・昭41条例6・平11条例11・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第27条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第16条第16条の2又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるときには、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための市の公舎に居住し、又はこれを明け渡すことを命ぜられた場合には、別表の鉄道100キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額の範囲内の実費額の移転料

2 第19条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(昭41条例6・平11条例11・一部改正)

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の特例)

第30条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平2条例38・一部改正)

(国家公務員の旅費法の準用)

第31条 外国旅行に係る旅費その他この条例に定める旅費の支給につき、この条例に規定のない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(実施規定)

第32条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年8月1日以後の旅行から適用する。ただし、第4条(旅行命令等)第5条(旅行命令等に従わない旅行)及び第13条(旅費の請求手続)の規定は昭和25年10月1日以後出発する旅行から適用する。

2 金沢市職員旅費支給条例(昭和23年条例第305号)は廃止する。

3 昭和25年7月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

4 労働基準法及び失業保険法の施行に伴う金沢市職員に係る給与の応急措置に関する条例(昭和23年条例第269号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 鉄道賃及び船賃の額については、旅行命令権者が市長に協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第16条第1項第2号中「市長、副市長及び2級以上の職務にある者」とあるのは「市長及び副市長」と、「1級の職務にある者」とあるのは「9級以下の職務にある者」と、同項第5号中「市長、副市長及び2級以上の職務にある者」とあるのは「市長及び副市長」と、第16条の2第1項第1号中「市長、副市長及び7級以上の職務にある者」とあるのは、「市長及び副市長」と、「6級以下2級以上の職務にある者」とあるのは「2級以上の職務にある者」と、同項第2号中「市長、副市長及び2級以上の職務にある者」とあるのは「市長及び副市長」と、「1級の職務にある者」とあるのは「9級以下の職務にある者」と、同項第5号中「市長、副市長及び2級以上の職務にある者」とあるのは「市長及び副市長」として、これらの規定を適用する。

(平2条例38・全改、平18条例13・平19条例3・一部改正)

(昭和26年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第45号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年10月1日条例第50号)

この条例は公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年3月28日条例第6号)

この条例は昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 他の条例中「金沢市職員旅費条例」とあるのは、「金沢市職員等旅費条例」と読み替えるものとする。

(昭和32年10月1日条例第40号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第19項による改正附則抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市議会事務局職員旅費条例(昭和25年条例第36号)は、廃止する。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月18日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年5月30日条例第21号、金沢市役所部等設置条例の一部を改正する条例附則第3項による改正附則抄)

1 この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から適用する。

2 昭和44年5月10日以後に出発した旅行に係る旅費で、この条例の施行前に改正前の金沢市職員等旅費条例の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の金沢市職員等旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年3月28日条例第13号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項の規定及び別表第1号の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月21日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年6月21日条例第34号)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和50年規則第41号で、昭和50年11月21日から施行〕

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項の規定及び別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年6月28日条例第34号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第16条の2第1項第6号の規定、第18条第1項の規定並びに別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第5項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

5 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 第5項の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例附則第2項、第6項の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例附則第2項及び前項の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月25日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項第2号及び第5号の規定、第16条の2第1項第1号、第2号及び第5号の規定、第18条第1項の規定、附則第5項の規定並びに別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成11年3月18日条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第19条第4項の規定及び別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第13号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第15条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(金沢市職員等旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 前条の規定による改正後の金沢市職員等旅費条例(以下この条において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第16条の2第1項第1号ウの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、同号ウ中「下級」とあるのは、「中級」とする。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第1条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第19条―第23条、第26条、第27条関係)

(昭41条例6・全改、昭45条例14・昭48条例13・昭49条例36・昭50条例34・昭54条例34・平2条例38・平11条例11・平18条例13・平19条例3・一部改正)

内国旅行の旅費

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市長

3,300円

16,500円

3,300円

副市長

3,000円

14,800円

3,000円

6級以上の職務にある者

2,600円

13,100円

2,600円

5級以下の職務にある者

2,200円

10,900円

2,200円

(2) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長

153,000円

177,000円

218,000円

269,000円

356,000円

375,000円

401,000円

465,000円

副市長及び6級以上の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

5級以下の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

金沢市職員等旅費条例

昭和25年9月1日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第35号
昭和26年4月1日 条例第13号
昭和29年7月1日 条例第45号
昭和29年10月1日 条例第50号
昭和31年3月28日 条例第6号
昭和31年7月1日 条例第20号
昭和32年10月1日 条例第40号
昭和35年7月1日 条例第36号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年7月18日 条例第35号
昭和38年5月30日 条例第21号
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和44年7月1日 条例第25号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和48年3月28日 条例第13号
昭和49年6月21日 条例第36号
昭和50年6月21日 条例第34号
昭和54年6月28日 条例第34号
平成2年6月25日 条例第38号
平成11年3月18日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第3号