○金沢市事務分掌条例
平成17年3月25日
条例第7号
〔昭和29年7月1日条例第37号金沢市役所部設置条例を全部改正〕
(局等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の局等を置く。
(1) 都市政策局
(2) 総務局
(3) 文化スポーツ局
(4) 経済局
(5) 農林水産局
(6) 市民局
(7) 福祉健康局
(8) こども未来局
(9) 環境局
(10) 都市整備局
(11) 土木局
(12) 危機管理監
(平23条例3・平24条例5・平28条例16・平29条例3・令3条例6・一部改正)
(局等の分掌事務)
第2条 局等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市政策局
ア 重要施策の企画及び調整に関する事項
イ 広報及び広聴に関する事項
ウ 国際化に関する事項
エ 首都圏における市政の推進に関する事項
オ 交通に関する事項
(2) 総務局
ア 秘書に関する事項
イ 文書及び財産に関する事項
ウ 行政の経営管理に関する事項
エ 情報化に関する事項
オ 職員に関する事項
カ 議会及び財政に関する事項
キ 契約に関する事項
ク 税に関する事項
ケ 他局の所管に属しない事項
(3) 文化スポーツ局
ア 芸術文化に関する事項
イ 歴史遺産保存に関する事項
ウ スポーツに関する事項
(4) 経済局
ア 商業に関する事項
イ 工業に関する事項
ウ 観光に関する事項
エ 労働に関する事項
(5) 農林水産局
ア 農林水産業に関する事項
イ 卸売市場に関する事項
(6) 市民局
ア 市政への市民参加、市民交流及び人権に関する事項
イ 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
ウ 医療保険及び国民年金に関する事項
(7) 福祉健康局
ア 社会福祉に関する事項
イ 保健衛生及び健康増進に関する事項
ウ 介護保険に関する事項
(8) こども未来局
ア 子ども・子育て支援に関する事項
イ 青少年の育成に関する事項
(9) 環境局
ア 廃棄物の処理及び資源化に関する事項
イ 環境保全に関する事項
(10) 都市整備局
ア 都市計画に関する事項
イ 都市景観に関する事項
ウ 公園及び緑化に関する事項
エ 都市再開発及び土地区画整理に関する事項
オ 住宅政策及び建築指導に関する事項
(11) 土木局
ア 道路及び河川に関する事項
イ 建築物の営繕に関する事項
(12) 危機管理監
ア 危機管理の統括に関する事項
イ 市民の安全安心に関する事項
(平18条例8・平19条例5・平20条例6・平21条例7・平23条例3・平24条例5・平28条例16・平29条例3・令3条例6・令6条例6・一部改正)
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 金沢市職員表彰条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 金沢市史編さん委員会設置条例(昭和63年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第3号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和3年3月22日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。