○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和60年3月28日

条例第4号

〔昭和31年3月28日条例第1号職員の特殊勤務手当に関する条例を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 削除

(2) 病理細菌取扱手当(第4条)

(3) 感染症防疫作業等手当(第5条第5条の2)

(4) 放射線取扱手当(第6条)

(5) 削除

(6) 保健指導業務手当(第8条)

(7) 削除

(8) 有毒薬物等取扱手当(第10条)

(9)及び(10) 削除

(11) 高所等作業手当(第13条)

(11)の2 災害応急作業等手当(第13条の2)

(12) 消防危険作業等手当(第14条)

(13) 削除

(14) 汚物処分業務手当(第16条)

(15) 行旅死亡人等処置手当(第17条)

(16) 医療従事手当(第18条)

(17) 機能訓練業務手当(第19条)

(18) 社会福祉業務手当(第20条)

(19)及び(20) 削除

(21) 用地交渉等手当(第23条)

(22) 削除

(23) 市税等賦課徴収手当(第25条)

(24) 児童保育等業務手当(第26条)

(25)及び(26) 削除

(27) 教員特殊業務手当(第29条)

(28) 変則勤務手当(第30条)

(昭63条例8・平元条例12・平元条例64・平3条例12・平4条例9・平4条例37・平4条例68・平6条例12・平8条例49・平9条例10・平11条例12・平12条例23・平15条例15・平18条例14・平21条例11・平25条例4・令2条例41・一部改正)

第3条 削除

(平21条例11)

(病理細菌取扱手当)

第4条 病理細菌取扱手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 福祉健康局に所属する職員で、常時病理細菌を取り扱う業務に従事するもの

(2) 福祉健康局に所属する職員のうち、市長が定める職員で、病理細菌を取り扱う業務に従事するもの

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 350円

(2) 前項第2号の職員 230円

(平15条例15・全改、平17条例7・平24条例9・平25条例4・令3条例10・一部改正)

(感染症防疫作業等手当)

第5条 感染症防疫作業等手当は、農林水産局又は福祉健康局に所属する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(4類感染症、5類感染症及び指定感染症を除く。以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護等の作業又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき290円とする。

(平元条例12・平3条例55・平6条例12・平9条例10・平11条例12・平15条例66・平17条例7・平18条例14・平21条例11・平24条例9・平25条例4・平30条例8・令3条例10・一部改正)

(感染症防疫作業等手当の特例)

第5条の2 前条に定める場合のほか、感染症防疫作業等手当は、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち市長が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として市長が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事したときにあっては、4,000円)とする。

(令2条例41・追加、令3条例10・一部改正)

(放射線取扱手当)

第6条 放射線取扱手当は、福祉健康局に所属する職員が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき230円とする。

(平25条例4・全改、令3条例10・一部改正)

第7条 削除

(平元条例12)

(保健指導業務手当)

第8条 保健指導業務手当は、次の各号に掲げる職員が、それぞれ当該各号に定める業務に従事したときに支給する。

(1) 福祉健康局に所属する保健師、栄養士又は作業療法士 精神病患者の面接指導業務

(2) 福祉健康局に所属する保健師 結核患者の面接指導業務

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同項第1号の業務に従事し、かつ、同項第2号の業務に従事した日の手当の額は、230円とする。

(1) 前項第1号の業務 230円

(2) 前項第2号の業務 180円

(平7条例44・平9条例10・平14条例17・平17条例7・平24条例9・令3条例10・一部改正)

第9条 削除

(平18条例14)

(有毒薬物等取扱手当)

第10条 有毒薬物等取扱手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物若しくは劇物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち市長が指定する物を使用する業務に従事した職員(消防職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 農林水産局に所属する職員で、有機りん製剤その他有毒農薬の散布作業又はその実施指導の業務に従事したもの

(3) 福祉健康局又は環境局に所属する職員で、し尿処理施設の検査業務、放射性同位元素装備機器の取扱業務、悪臭物質若しくは煙道ガスの採取及び検査の業務、自動車の排出ガスの測定業務又は市長が定める有害物質の調査若しくは検査の業務に従事したもの

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき230円とする。

(平12条例23・全改、平15条例15・平17条例7・平18条例14・平21条例11・平24条例9・平25条例4・平26条例47・平29条例3・令3条例10・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平12条例23)

(高所等作業手当)

第13条 高所等作業手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 高低差10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う作業で、市長が特に危険であると認める工事監督、性能検査その他のものに従事した職員

(2) 急傾斜地(角度40度以上)で高低差10メートル以上の箇所において、調査、指導、測量、監督又は検査の作業に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき360円とする。ただし、同項第1号に規定する作業が高低差20メートル以上の箇所で行われたときは、従事した日1日につき420円とする。

(平3条例12・全改、平6条例12・平9条例10・平18条例14・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第13条の2 災害応急作業等手当は、農林水産局、都市整備局又は土木局に所属する職員が、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防、道路等において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 巡回監視

(2) 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 710円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

3 前項の規定にかかわらず、第1項の作業が日没時から日の出時までの間において行われた場合の同項に規定する手当の額は、前項各号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

(平9条例10・追加、平12条例23・平13条例11・平15条例15・平17条例7・平21条例11・平24条例9・平29条例3・一部改正)

(消防危険作業等手当)

第14条 消防危険作業等手当は、消防職員のうち、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 救助分隊に所属する職員で、救助活動又は救助訓練に従事したもの

(2) 火災現場に出動し、消火作業に従事した職員

(3) 救急現場に出動し、救急業務に従事した職員

(4) 高低差10メートル以上の足場の不安定な箇所で救助活動、救助訓練、消火活動、消火訓練又は火災予防業務に従事した職員

(5) 消防自動車を緊急自動車として運転する業務に従事した職員

(6) 救急自動車を緊急自動車として運転する業務に従事した職員

(7) 毒物及び劇物取締法第2条に規定する毒物又は劇物のうち市長が指定する物を使用する業務に従事した職員

(8) 災害現場に出動し、潜水作業(潜水器具を装着した場合に限る。)に従事した職員

(9) 潜水器具を装着し、潜水訓練に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 従事した日1日につき360円

(2) 前項第2号の職員 消火作業を行った出動1回につき280円

(3) 前項第3号の職員 救急業務を行った出動1回につき180円(ただし、救急救命士の資格を有する者が救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置を行った場合にあっては、510円)

(4) 前項第4号の職員 従事した日1日につき360円

(5) 前項第5号の職員 従事した日1日につき240円(ただし、車両総重量8トン以上の大型消防自動車を運転した場合にあっては、290円)

(6) 前項第6号の職員 従事した日1日につき150円

(7) 前項第7号の職員 従事した日1日につき230円

(8) 前項第8号の職員 潜水作業を行った出動1回につき、次の表の左欄に掲げる潜水深度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

潜水深度の区分

手当の額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(9) 前項第9号の職員 従事した潜水訓練1回につき180円

(昭63条例8・平元条例64・平3条例12・平6条例12・平7条例7・平9条例10・平12条例23・平18条例14・令4条例8・一部改正)

第15条 削除

(平15条例15)

(汚物処分業務手当)

第16条 汚物処分業務手当は、環境局に所属する職員のうち、次に掲げる職員(市長が定める職員に限る。)に対して支給する。

(1) ごみ、汚泥その他の廃棄物の処分の業務に従事した職員

(2) ごみ、汚泥その他の廃棄物の収集又は処分の業務に従事した職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) ごみ分析の標本採取の業務に従事した職員

(4) 灰出し業務又は集じん装置内若しくは炉内での業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 従事した日1日につき470円

(2) 前項第2号の職員 従事した日1日につき350円

(3) 前項第3号の職員 従事した回数1回につき480円

(4) 前項第4号の職員 従事した日1日につき550円

(平9条例10・全改、平12条例23・平13条例11・平15条例15・平17条例7・平18条例14・平19条例46・一部改正)

(行旅死亡人等処置手当)

第17条 行旅死亡人等処置手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 行旅死亡人の処置の業務又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が死亡した場合における遺留金品の整理及び納骨の業務

(2) 行旅病人の処置業務

2 前項に規定する手当の額は、従事した件数1件につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 2,800円

(2) 前項第2号の業務 1,400円

(平3条例12・平6条例12・平9条例10・一部改正)

(医療従事手当)

第18条 医療従事手当は、福祉健康局に所属する医師で、医療に関する業務に従事するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき30,000円を超えない範囲内において市長が定める。

(平25条例4・全改、令3条例10・一部改正)

(機能訓練業務手当)

第19条 機能訓練業務手当は、福祉健康局に所属する理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士が、機能訓練に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき340円とする。

(平25条例4・全改、令3条例10・令3条例38・一部改正)

(社会福祉業務手当)

第20条 社会福祉業務手当は、福祉健康局又はこども未来局に所属する職員のうち、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 生活保護に関する業務又は市長が定める社会福祉業務に従事した職員

(2) 児童福祉司若しくは児童心理司で、常時相談、判定、指導、措置等の業務に従事するもの又は常時児童の一時保護業務に従事する職員(これらの職員のうち、給与条例第10条の規定による給料の調整額の支給を受ける職員を除く。)

(3) 身体障害者の施設、知的障害者の施設又は養護老人ホームへの入所措置に関する業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 次の又はに掲げる業務の区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 生活保護に関する業務 490円

 市長が定める社会福祉業務 100円

(2) 前項第2号の職員 1,000円

(3) 前項第3号の職員 300円

(平3条例12・全改、平6条例12・平8条例13・平9条例10・平11条例12・平12条例23・平15条例15・平17条例7・平18条例14・平21条例11・平24条例9・令3条例10・一部改正)

第21条及び第22条 削除

(平15条例15)

(用地交渉等手当)

第23条 用地交渉等手当は、職員が次に掲げる業務で市長が困難であると認めるものに従事したときに支給する。

(1) 公共用地の取得等のために行う交渉業務

(2) 地籍調査に伴う土地の境界等の調整業務

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 1,000円

(2) 前項第2号の職員 320円

(平21条例11・全改)

第24条 削除

(平18条例14)

(市税等賦課徴収手当)

第25条 市税等賦課徴収手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 市税、国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料の徴収の業務に従事した職員

(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課の業務に従事した職員

(3) 市税(固定資産税及び都市計画税を除く。)の賦課の業務に従事した職員

(4) 国民健康保険料又は介護保険料の賦課の業務に従事した職員

(5) 滞納家賃の徴収の業務に従事した職員

(6) 滞納保育料の徴収の業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 490円

(2) 前項第2号の職員 380円

(3) 前項第3号の職員 320円

(4) 前項第4号の職員 110円

(5) 前項第5号の職員 460円

(6) 前項第6号の職員 230円

(平3条例12・全改、平6条例12・平9条例10・平12条例23・平13条例11・平14条例17・平18条例14・平20条例12・平21条例11・一部改正)

(児童保育等業務手当)

第26条 児童保育等業務手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 保育所に勤務する保育士(市長が定める保育士に限る。)で、児童の保育業務に従事したもの

(2) こども未来局に所属する保育士で、乳幼児の心身の発達に関する相談指導の業務に従事したもの

(3) 前2号の保育士以外の保育士で、児童の保育業務に従事したもの

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の職員 230円

(2) 前項第3号の職員 110円

(昭63条例8・平2条例7・平3条例12・平6条例12・平8条例13・平9条例10・平11条例12・平17条例7・平18条例14・平21条例11・平24条例9・令3条例10・一部改正)

第27条及び第28条 削除

(平12条例23)

(教員特殊業務手当)

第29条 教員特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が、当該各号に定める業務に従事したときに支給する。

(1) 教育職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が1級、2級又は3級のもの 次のからまでの業務で、心身に著しい負担を与えると市長が認めるもの

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

(ア) 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(イ) 生徒の負傷、疾病等に伴う救急業務

(ウ) 生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行等(学校が計画し、実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

 教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(において「週休日」という。)若しくは服務等条例第9条に規定する休日(において「休日等」という。)に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日に行うもの

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる教務主任等で、その職務が困難であるとして市長の定めるものの職務を担当する職員及びこれらの職員との均衡上必要があるものとして市長が定める職務を担当する職員 当該担当に係る業務

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号ア(ア)の業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(市長の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると市長が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号ア(イ)及び(ウ)の業務 7,500円

(3) 前項第1号イ又はの業務 5,100円

(4) 前項第1号エの業務 2,700円

(5) 前項第2号の業務 200円

(昭60条例51・平元条例52・平2条例9・平5条例9・平7条例4・平8条例49・平10条例31・平11条例47・平12条例83・平13条例11・平15条例15・平18条例14・平20条例12・平20条例54・平21条例54・平26条例65・平30条例8・令元条例4・一部改正)

(変則勤務手当)

第30条 変則勤務手当は、職員が正規の勤務時間(服務等条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日午前5時前の間をいう。)において行われる業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その勤務1回につき1,100円を超えない範囲内において市長が定める。

(昭63条例8・平3条例12・平3条例55・平6条例12・平9条例10・平18条例14・平24条例9・平25条例4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当の額の特例)

第31条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対して月額をもって支給する特殊勤務手当の額は、第4条第2項第6条第2項第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による当該特殊勤務手当の額に、服務等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13条例11・追加、平18条例14・旧第32条繰上・一部改正、平20条例8・平21条例11・令4条例32・一部改正)

(特殊勤務手当の支給方法)

第32条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当のうち、月額をもって支給する特殊勤務手当については、特殊勤務に従事した月から当該特殊勤務に従事しなくなった月までこれに支給する。この場合において、当該特殊勤務に従事した日が16日に満たない月にあっては、日割計算によるものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「16日」とあるのは、「その月の現日数から服務等条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に16を常勤職員の要勤務日数を考慮して市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)」とする。

4 第2項の日割計算については、給与条例第7条第4項の規定を適用する。

(平4条例41・平12条例23・一部改正、平13条例11・旧第32条繰下・一部改正、平18条例14・旧第33条繰上、平23条例8・令4条例32・一部改正)

(雑則)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13条例11・旧第33条繰下、平18条例14・旧第34条繰上)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平元条例12・一部改正)

(昭和60年12月23日条例第51号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

2 (前略)職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)(中略)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第30号、行政組織の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。(後略)

(平成元年3月24日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月5日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項第4号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成2年3月27日条例第7号、金沢市精神薄弱児通園施設設置条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第9号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、金沢市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第37号、金沢市斎場条例附則第5項による改正抄)

1 この条例は、平成4年7月4日から施行する。

(平成4年7月1日条例第41号)

この条例は、金沢市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年条例第38号)の施行の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第68号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第9号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第2項第4号の規定は、平成5年1月1日から適用する。

3 職員が、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成5年1月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成6年3月23日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成6年規則第61号で、平成6年10月24日から施行〕

(平成7年3月20日条例第4号、職員の服務等に関する条例附則第6条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第49号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。〔平成8年規則第103号で、平成8年12月25日から施行〕

2 平成8年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第30条の規定により支給された変則勤務手当のうち、改正後の第29条の2第1項に規定する業務に相当する業務に従事したときに支給された変則勤務手当は、改正後の第29条の2の規定により支給された夜間看護等手当の内払とみなす。

(平成9年3月26日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成10年4月1日以後の分として支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成11年3月18日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成11年4月1日以後の分として支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成12年3月24日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第83号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第121号で、平成12年12月25日から施行〕

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成12年4月1日以後の分として支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成13年3月23日条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項第1号の規定は、平成13年1月1日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成13年1月1日以後の分として改正後の条例第25条第1項第1号に規定する職員(常時介護保険料の徴収の業務に従事する職員に限る。)に支給された市税等賦課徴収手当は、改正後の条例の規定による市税等賦課徴収手当の内払とみなす。

(平成14年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号、金沢市事務分掌条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第46号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第8号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第6号で、平成21年4月1日から施行〕

(平成20年3月26日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第54号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成20年規則第86号で、平成20年12月25日から施行〕

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年10月1日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成20年10月1日以後の分として支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成21年3月24日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第54号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例第6条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第8号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間における改正後の第30条第2項の規定の適用については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は、同項中「1,100円」とあるのは「5,370円」とし、同年4月1日から平成26年3月31日までの間は、同項中「1,100円」とあるのは「3,950円」とし、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は、同項中「1,100円」とあるのは「2,520円」とする。

3 改正前の第30条第3項の規定は、平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第9号)附則第2項の規定により読み替えられた職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)第30条第2項」とし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は、同項中「1,140円」とあるのは「850円」とし、同年4月1日から平成26年3月31日までの間は、同項中「1,140円」とあるのは「570円」とし、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は、同項中「1,140円」とあるのは「280円」とする。

(平成25年3月26日条例第4号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日条例第47号、薬事法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年12月25日条例第65号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第3号、金沢市事務分掌条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第3号で、平成30年3月27日から施行〕

2 改正後の第29条第2項第3号及び第4号の規定は、平成30年1月1日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成30年1月1日以後の分として支給された教員特殊業務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年3月22日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第38号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第10条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第31条及び第32条第3項の規定を適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和60年3月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第4号
昭和60年12月23日 条例第51号
昭和62年3月23日 条例第13号
昭和63年3月25日 条例第8号
昭和63年3月25日 条例第30号
平成元年3月24日 条例第12号
平成元年7月5日 条例第52号
平成元年12月22日 条例第64号
平成2年3月27日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第11号
平成3年3月26日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第55号
平成4年3月27日 条例第9号
平成4年7月1日 条例第37号
平成4年7月1日 条例第41号
平成4年12月18日 条例第68号
平成5年3月24日 条例第9号
平成6年3月23日 条例第12号
平成6年9月29日 条例第51号
平成7年3月20日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第7号
平成7年6月29日 条例第44号
平成8年3月25日 条例第13号
平成8年12月20日 条例第49号
平成9年3月26日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第8号
平成10年6月22日 条例第31号
平成11年3月18日 条例第12号
平成11年7月1日 条例第47号
平成12年3月24日 条例第23号
平成12年12月20日 条例第83号
平成13年3月23日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第17号
平成15年3月24日 条例第15号
平成15年12月15日 条例第66号
平成16年3月25日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年9月20日 条例第46号
平成20年3月26日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第12号
平成20年12月22日 条例第54号
平成21年3月24日 条例第11号
平成21年12月21日 条例第54号
平成23年3月22日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第9号
平成25年3月26日 条例第4号
平成26年10月29日 条例第47号
平成26年12月25日 条例第65号
平成29年3月27日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第4号
令和2年4月28日 条例第41号
令和3年3月22日 条例第10号
令和3年9月21日 条例第38号
令和4年3月4日 条例第8号
令和4年9月20日 条例第32号