○金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成4年12月18日
条例第66号
〔昭和53年条例第4号金沢市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例を全部改正〕
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民等の参加及び協力(第6条―第10条)
第3章 廃棄物の減量化の推進(第11条―第22条)
第4章 廃棄物の適正な処理(第23条―第36条の2)
第5章 産業廃棄物の不適正な処理の防止等(第37条―第48条)
第6章 地域の清潔の保持(第49条―第53条)
第7章 雑則(第54条―第57条)
第8章 罰則(第58条―第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物を適正に処理し、並びに地域の清潔を保持することにより、資源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって本市の豊かで快適な環境の形成に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(2) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(4) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(5) 産業廃棄物処理業者 法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者をいう。
(6) 産業廃棄物処理基準等 法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同条第2項に規定する産業廃棄物保管基準又は法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準若しくは同条第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準をいう。
(平16条例62・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化を推進し、及び廃棄物の適正な処理を図るとともに、生活環境の清潔の保持に努めなければならない。
2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その参加及び協力の推進に努めなければならない。
3 市長は、第1項の責務を果たすため、必要な情報の収集、調査研究、技術の開発等に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化に努め、廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、相互に協力し、廃棄物の減量化及び適正な処理を図るとともに、地域の清潔の保持に努めなければならない。
第2章 市民等の参加及び協力
(市民等に対する支援等)
第6条 市長は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民、事業者及び地域団体等の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な支援を行い、その育成に努めるとともに、これらのものの意見を施策に反映できるよう努めなければならない。
(相互協力)
第7条 市長、市民、事業者及び地域団体等は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関して、相互に協力し、連携しなければならない。
(金沢市廃棄物総合対策審議会)
第8条 本市における廃棄物の総合的な対策の確立に資するため、金沢市廃棄物総合対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、廃棄物の減量化に関する事項、廃棄物の適正な処理に関する事項その他市長が必要があると認める事項について審議する。
第9条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、市民、識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(廃棄物対策推進員)
第10条 市長は、一般廃棄物の減量化及び適正な処理について熱意と識見を有する市民のうちから、廃棄物対策推進員を委嘱する。
2 廃棄物対策推進員は、一般廃棄物の減量化及び適正な処理に関する本市の施策への協力その他の活動を行う。
第3章 廃棄物の減量化の推進
(分別収集による資源回収の徹底等)
第11条 市長は、再利用に配慮した分別収集により資源回収の徹底を図るとともに、本市の処理施設内の廃棄物のうち有用なものを再利用し、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(資源回収業者等への協力要請等)
第12条 市長は、再利用を促進するため、資源回収又は廃棄物の再生を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者の育成に努めなければならない。
(長期間使用可能な製品、容器等の開発等)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品、容器等の開発を行うこと並びに製品、容器等の修理及び回収の体制を確保することにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用が容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
(再生資源等の利用)
第15条 事業者又は建設工事の発注者は、その事業又は建設工事の発注を行うに際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(平13条例37・一部改正)
(再利用可能な物の分別の徹底等)
第16条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底、複数の事業者の協力による資源回収その他の再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地域団体等による自主的な活動への参加等)
第17条 市民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、地域団体等による再利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(包装、容器等の適正化)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る適正な基準を設定すること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を市民が選択できるよう努めなければならない。
3 市長は、包装、容器等の適正化を推進するため、事業者及び市民の意識の啓発を図り、事業者に対して必要な協力を求めること等の措置を講じなければならない。
(大規模建築物の所有者等の義務)
第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下単に「大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、当該大規模建築物における事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 大規模建築物の所有者は、毎年度1回、規則で定めるところにより、当該大規模建築物における事業系廃棄物の減量化に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。
3 大規模建築物の所有者は、当該大規模建築物における事業系廃棄物の減量化及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
4 大規模建築物の占有者は、事業系廃棄物の減量化に関し、当該大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
(公表)
第21条 市長は、前条に規定する勧告を受けた大規模建築物の所有者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(平8条例41・一部改正)
第4章 廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物処理計画)
第23条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下この章において「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを公表しなければならない。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(平29条例21・一部改正)
(家庭系廃棄物の自己処分)
第24条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の家庭系廃棄物で容易に処分することができるものを生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第25条 占有者等は、自ら一般廃棄物の運搬、処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に従わなければならない。
(家庭系廃棄物の搬出等)
第26条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物内から排出される家庭系廃棄物のうち、自ら処分し、又は再利用しない家庭系廃棄物(規則で定める長さ又は重量の比較的大きい家庭系廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)、臨時かつ多量の家庭系廃棄物(以下「臨時多量ごみ」という。)及び犬、猫等の死体を除く。)について、本市が定期に行う収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)を受けようとするときは、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法により、市長が指示する定期の収集日時に所定のごみ集積場に搬出しなければならない。
2 前項に規定するごみ集積場は、あらかじめ市長の同意を得た上で、占有者等が共同で設置するものとし、当該占有者等により適切に管理されなければならない。
3 占有者等は、粗大ごみ、臨時多量ごみ又は犬、猫等の死体について、本市が行う収集等を受けようとするときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平14条例63・平29条例21・一部改正)
2 市長は、本市等以外の者が前項の規定に違反して、搬出物のうち、缶、瓶その他再利用等の対象となる物として規則で定めるものを収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(平20条例58・追加)
(適正処理困難物の指定等)
第27条 市長は、一般廃棄物のうちから、本市が適正に処理することが困難であるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任でその回収等の措置をとるよう要請することができる。
(一般廃棄物の排出禁止等)
第28条 占有者等は、本市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性、危険性、有害性若しくは引火性のある一般廃棄物又は著しい悪臭を伴う一般廃棄物
(2) 特別管理一般廃棄物
(3) 前条第1項の規定により指定された適正処理困難物
(4) 規則で定める長さ又は重量の著しく大きい一般廃棄物
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、本市が行う処理に支障を及ぼすおそれのある一般廃棄物
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平13条例37・平14条例63・一部改正)
(事業系廃棄物の処理)
第29条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物を自ら処理することが困難であるときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(事業系廃棄物の保管場所)
第30条 大規模建築物を建築しようとする者は、あらかじめ市長と協議のうえ、当該大規模建築物における事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
(一般廃棄物搬入の届出等)
第32条 本市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等、事業者又は一般廃棄物収集運搬業者は、当該一般廃棄物の搬入について、市長の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る一般廃棄物が別に定める搬入基準に適合していないと認めるとき、又は当該搬入しようとする廃棄物が当該届出の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。
(本市による産業廃棄物の処分)
第33条 市長は、法第11条第2項の規定により、規則で定める産業廃棄物を本市が設置する廃棄物埋立場(以下「埋立場」という。)において処分することができる。
2 埋立場に産業廃棄物を搬入しようとする事業者は、当該産業廃棄物の搬入について、市長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する承認の申請を受理した場合において、当該申請に係る産業廃棄物が別に定める搬入基準に適合していないと認めるとき、又は当該搬入しようとする廃棄物が当該申請の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。
(平13条例37・平15条例72・一部改正)
(技術管理者の資格)
第33条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(平24条例84・追加、平31条例24・一部改正)
2 前項に規定する手数料は、一般廃棄物の収集等に係る手数料にあっては当該一般廃棄物の収集前にあらかじめ納付し、一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に係る手数料にあっては当該一般廃棄物又は産業廃棄物を本市の処理施設又は埋立場に搬入した際に納付しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に係る手数料の全部又は一部を後納させることができる。
3 埋立場において廃棄物を処分する場合の手数料については、規則で定めるところにより発行する前払式証票によって納付することができる。
4 前項の規定により発行した前払式証票は、換金しない。
5 第1項に規定する手数料の徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
(平5条例48・平12条例45・平14条例63・一部改正)
3 指定ごみ袋に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例21・追加)
(ごみ処理券の交付)
第34条の3 市長は、第34条第1項に規定する手数料のうち、一般廃棄物の収集等(粗大ごみ、臨時多量ごみ又は犬、猫等の死体の収集等に限る。)に係る手数料を納付した者(規則で定める者を除く。)に対し、ごみ処理券を交付する。
2 前項に規定するごみ処理券に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例63・追加、平29条例21・旧第34条の2繰下・一部改正、令3条例41・一部改正)
(廃棄物処理手数料の減免)
第35条 市長は、天災、火災その他の理由により特に必要があると認めるときは、第34条第1項に規定する手数料を減免することができる。
(平14条例63・一部改正)
(許可申請手数料等)
第36条 次に掲げる許可等を受けようとする者は、当該許可等の申請の際、別表第3に定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新
(2) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(3) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可
(4) 法第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の検査
(5) 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可
(6) 法第9条の2の4第1項又は第2項の規定による熱回収施設の設置者に係る認定又は当該認定の更新
(7) 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可
(8) 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可
(9) 法第12条の7第1項又は第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定又は当該特例の認定に係る事項の変更の認定
(10) 法第14条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新
(11) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(12) 法第14条の4第1項、第2項、第6項又は第7項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新
(13) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(14) 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可
(15) 法第15条の2の2第1項の規定による産業廃棄物処理施設の検査
(16) 法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可
(17) 法第15条の3の3第1項又は第2項の規定による熱回収施設の設置者に係る認定又は当該認定の更新
(18) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可
(19) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可
(20) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可
(21) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第42条第1項又は第2項の規定による引取業の登録又は当該登録の更新
(22) 使用済自動車再資源化法第53条第1項又は第2項の規定によるフロン類回収業の登録又は当該登録の更新
(23) 使用済自動車再資源化法第60条第1項又は第2項の規定による解体業の許可又は当該許可の更新
(24) 使用済自動車再資源化法第67条第1項又は第2項の規定による破砕業の許可又は当該許可の更新
(25) 使用済自動車再資源化法第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可
(26) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項又は第4項の規定による汚染土壌処理業の許可又は当該許可の更新
(27) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可に係る汚染土壌処理施設の変更の許可
(28) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認
(29) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認
(30) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認
(平12条例45・全改、平12条例75・平13条例37・平14条例63・平15条例72・平16条例28・平21条例45・平22条例17・平23条例17・平30条例30・一部改正)
(手数料の還付)
第36条の2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の手数料の全部又は一部を還付することができる。
(平14条例63・追加)
第5章 産業廃棄物の不適正な処理の防止等
(平16条例62・追加)
(産業廃棄物の不適正な処理に対する監視、指導等)
第37条 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(以下「産業廃棄物の不適正な処理」という。)を防止するため、他の地方公共団体と連携して監視の充実に努めるほか、事業者、産業廃棄物処理業者及び土地所有者等(土地の所有者、占有者又は管理者をいう。以下同じ。)に対して情報の提供、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(平16条例62・追加)
(関係者による産業廃棄物の適正な処理)
第38条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平16条例62・追加)
第39条 産業廃棄物処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を適正に行わなければならない。
(平16条例62・追加)
第40条 土地所有者等は、産業廃棄物の不適正な処理を防止するために、自ら必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平16条例62・追加)
第41条 事業者、産業廃棄物処理業者及び土地所有者等は、市長が実施する産業廃棄物の不適正な処理を防止するための施策に協力するものとする。
(平16条例62・追加)
(産業廃棄物の保管場所の届出)
第42条 産業廃棄物で規則で定めるものを市内で自ら保管しようとする者(産業廃棄物処理業者を除く。以下「保管事業者」という。)は、その保管しようとする場所(以下「保管場所」という。)ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、当該保管場所の面積が規則で定める面積未満である場合又は法第15条第1項の許可を受けて設置された産業廃棄物処理施設の敷地において当該産業廃棄物を保管する場合については、この限りでない。
(1) 保管事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 保管場所の所在地及び面積並びに当該保管場所の土地所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 保管を行う産業廃棄物の種類及び数量
(4) 当該産業廃棄物の保管及び処理に関する計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 届出保管事業者は、規則で定めるところにより、保管場所の見やすい箇所に第1項の規定による届出に係る保管場所である旨その他規則で定める事項を表示しなければならない。
5 市長は、届出保管事業者が第3項の規定による表示をしていないときは、当該届出保管事業者に対し、当該表示を行うべきことを命ずることができる。
(平16条例62・追加)
(保管場所に隣接する土地の所有者の承諾等)
第43条 保管事業者は、保管場所が規則で定める地域にあるときは、あらかじめ、近隣住民の理解を得るよう努めるとともに、保管場所に隣接する土地の所有者その他当該土地について権原を有する者の承諾を得るよう努めなければならない。
(平16条例62・追加)
(搬入停止の命令)
第44条 市長は、産業廃棄物又は産業廃棄物であることの疑いのある物(以下「産業廃棄物等」という。)の保管又は処分が行われている土地への産業廃棄物等の搬入が継続されることにより、産業廃棄物等の適正な処理の確保が困難になると認めるときは、当該保管又は処分をした者に対し、30日以内の期間を定めて、当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた者の責めに帰すべき事由により、当該命令に係る期間の延長が必要と認めるときは、30日以内の期間を定めて、これを延長することができる。
(平16条例62・追加)
(建設資材廃棄物の適正な処理)
第45条 発注者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第2条第10項に規定する発注者をいう。)は、建設工事(同項に規定する建設工事をいう。以下この条において同じ。)に伴い発生する建設資材廃棄物(同条第2項に規定する建設資材廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に要する費用の適正な負担に努めなければならない。
2 元請業者(建設リサイクル法第2条第10項に規定する元請業者をいう。以下同じ。)は、建設工事に伴い発生する建設資材廃棄物の適正な処理を確保するため、下請負人(同項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)に対する指導監督に努めなければならない。
3 市長は、元請業者の指導監督が十分でないため、下請負人が産業廃棄物処理基準等に適合しない建設資材廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行ったと認めるときは、当該元請業者に対し、当該保管、収集、運搬又は処分の改善のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(平16条例62・追加)
(事業者等による産業廃棄物の処理委託に係る確認等)
第46条 事業者又は産業廃棄物処理業者(以下「事業者等」という。)は、市内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(以下「市内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る運搬又は処分を適正に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを実地に確認するよう努めなければならない。
2 市内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者等は、当該委託に係る市内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、当該市内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認するよう努めなければならない。
3 前項に規定する事業者等は、当該委託に係る市内産業廃棄物について産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、搬出の停止等の必要な措置を講ずるとともに、当該産業廃棄物の不適正な処理の状況及び講じた措置の内容を市長に報告しなければならない。
(平16条例62・追加)
(土地の適正な管理)
第47条 土地所有者等は、当該土地を他人に使用させる場合又は現に使用させている場合であって、産業廃棄物等の発生又は搬入が予想されるときは、産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の使用状況を随時確認する等の適正な管理に努めなければならない。
2 土地所有者等は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
3 土地所有者等は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われたときは、当該産業廃棄物の不適正な処理による周辺の生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために市長が講ずる措置に協力するとともに、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平16条例62・追加)
(公表)
第48条 市長は、事業者等又は土地所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1) 法第12条の6の規定による勧告に従わなかったとき。
(2) 法第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7、第19条の5第1項若しくは第19条の6第1項の規定による命令又は法第19条の3の規定による命令(同条第2号に係るものに限る。)に違反したとき。
(4) 第42条第5項の規定による命令に違反したとき。
(5) 法又はこの章の規定に違反したことを理由として、市長に告発されたとき。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(平16条例62・追加、平23条例17・一部改正)
第6章 地域の清潔の保持
(平16条例62・旧第5章繰下)
(公共の場所の清潔の保持)
第49条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることがないよう適切な管理をしなければならない。
(平16条例62・旧第37条繰下)
(土地の管理)
第50条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることがないよう必要な措置を講じなければならない。
(平16条例62・旧第38条繰下・一部改正)
(空き缶等の散乱防止)
第51条 缶、瓶等で飲食物を販売する者は、空き缶、空き瓶等が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、市民の意識の啓発を図るとともに、これらの回収を促進するために必要な措置を講じなければならない。
(平16条例62・旧第39条繰下)
(平16条例62・旧第40条繰下・一部改正)
(不法投棄の連絡)
第53条 市民は、法第16条の規定に違反して投棄された廃棄物を発見したときは、速やかにその旨を市長に連絡しなければならない。
(平16条例62・旧第41条繰下)
第7章 雑則
(平16条例62・旧第6章繰下)
(開発事業に関する事前協議)
第54条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生じる廃棄物の適正な処理について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(平16条例62・旧第42条繰下)
(報告の徴収)
第55条 市長は、法第18条第1項に定める場合を除くほか、第5章の規定の施行に必要な限度において、事業者等又は土地所有者等に対し、産業廃棄物等の保管、収集、運搬又は処分その他の必要な事項の報告を求めることができる。
2 市長は、法第18条第1項及び前項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(平13条例37・一部改正、平16条例62・旧第43条繰下・一部改正)
(立入検査)
第56条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、第5章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、事業者等若しくは土地所有者等の事業場若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物等を無償で収去させることができる。
2 市長は、法第19条第1項及び前項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正な処理に関し必要な検査をさせることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平16条例62・旧第44条繰下・一部改正、平29条例21・一部改正)
(委任)
第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例62・旧第45条繰下)
第8章 罰則
(平16条例62・追加)
第58条 第44条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(平16条例62・追加)
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第56条第1項の規定による立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平16条例62・追加)
第59条の2 第26条の2第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
(平20条例58・追加)
第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平16条例62・追加、平20条例58・一部改正)
(平16条例62・追加)
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の金沢市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の規定によってした指示、届出、承認その他の行為で、この条例に相当規定があるものは、この条例の相当規定によってした指示、届出、承認その他の行為とみなす。
3 大規模建築物を建築しようとする者で、この条例の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による計画の通知が受理されたものには、当該大規模建築物について、第30条の規定は適用しない。
附則(平成5年12月22日条例第48号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に収集、運搬又は処分を行う一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同年3月31日までに収集、運搬又は処分を行った一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の第34条第2項の規定により発行した廃棄物処理券は、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成7年12月25日条例第65号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成8年4月1日以後に収集、運搬又は処分を行う一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同年3月31日までに収集、運搬又は処分を行った一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月2日条例第41号、金沢市行政手続条例附則第8項による改正附則抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第19条による改正抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕
20 第19条の規定による改正後の金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に収集、運搬又は処分を行う一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、施行日前に収集、運搬又は処分を行った一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月24日条例第72号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成12年4月1日以後に収集、運搬又は処分を行う一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同日前に収集、運搬又は処分を行った一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第75号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第37号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第33条第2項及び第43条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第63号)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 改正後の金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の規定は、平成15年7月1日以後に収集、運搬又は処分を行う一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同日前に収集、運搬又は処分を行った一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月15日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第62号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正後の金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)第42条第1項に規定する産業廃棄物を市内で自ら保管している者(新条例第2条第5号に規定する産業廃棄物処理業者を除く。)については、同項に規定する保管事業者とみなす。この場合において、その者に対する同項及び新条例第43条の規定の適用については、新条例第42条第1項中「その保管しようとする場所」とあるのは「その保管している場所」と、「あらかじめ」とあるのは「平成17年5月31日までに」と、新条例第43条中「あらかじめ」とあるのは、「速やかに」とする。
3 新条例別表第2の規定は、平成17年4月1日以後に処分を行う一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同日前に処分を行った一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日条例第58号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第45号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔平成21年政令第245号で、平成21年10月23日から施行〕
附則(平成22年3月25日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第24号、金沢市清掃工場に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第84号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第28号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る手数料について適用し、同日前の納期に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第21号)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(次項において「新条例」という。)第34条の2第1項の規定による指定ごみ袋の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 新条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に処分を行う一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同日前に処分を行った一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第11条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
9 第11条の規定による改正後の金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に納付する手数料について適用し、施行日前に納付する手数料については、なお従前の例による。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第24号、金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第41号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
別表第1(第34条関係)
(平14条例63・全改、平26条例28・平29条例21・平31条例23・一部改正)
区分 | 金額 |
(1) 燃やすごみ等の収集等を行う場合 | ア 容量5リットル相当の指定ごみ袋1袋につき 5円 イ 容量10リットル相当の指定ごみ袋1袋につき 10円 ウ 容量20リットル相当の指定ごみ袋1袋につき 20円 エ 容量30リットル相当の指定ごみ袋1袋につき 30円 オ 容量45リットル相当の指定ごみ袋1袋につき 45円 |
(2) 粗大ごみの収集等を行う場合 | 1点につき 1,000円以内で品目別に規則で定める額 |
(3) 臨時多量ごみの収集等を行う場合 | 2トン標準車両1台につき 9,900円 |
(4) 犬、猫等の死体の収集等を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) | 1体につき 2,400円 |
(5) 犬、猫等の死体の収集等を行う場合(処分を専用の炉において行う場合に限る。) | 1体につき 5,700円 |
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |
別表第2(第34条関係)
(平16条例28・全改、平16条例62・平24条例24・平26条例28・平29条例21・一部改正)
区分 | 金額 |
(1) 埋立場に搬入された一般廃棄物又は産業廃棄物の処分を行う場合 | ア 1回の搬入量が2,000キログラムを超える場合 100キログラムまでごとに 1,200円 イ 1回の搬入量が500キログラムを超え2,000キログラム以下の場合 100キログラムまでごとに 1,100円 ウ 1回の搬入量が500キログラム以下の場合 1,500円 |
(2) 一般廃棄物収集運搬業者から金沢市東部環境エネルギーセンター又は金沢市西部環境エネルギーセンターに搬入された一般廃棄物の処分を行う場合 | 20キログラムまでごとに 220円 |
(3) 一般廃棄物収集運搬業者以外の者から金沢市東部環境エネルギーセンターに搬入された一般廃棄物の処分を行う場合 | 20キログラムまで 220円 20キログラムを超える10キログラムまでごとに 110円 |
摘要 1 手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 第1号の項の場合 同項の規定により計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額 (2) 第2号の項の場合 同項の規定により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額 (3) 第3号の項の場合 同項の規定により計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額 2 前項の手数料の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |
別表第3(第36条関係)
(平12条例45・全改、平12条例75・平13条例37・一部改正、平14条例63・旧別表第2繰下、平15条例72・平16条例28・平21条例45・平22条例17・平23条例17・平30条例30・一部改正)
区分 | 金額 | |
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
(6) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
(7) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 130,000円 |
イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 110,000円 | |
(8) 法第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設検査申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(9) 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 120,000円 |
イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 100,000円 | |
(10) 法第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(11) 法第9条の2の4第2項の規定による熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(12) 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 68,000円 | |
(13) 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき 68,000円 | |
(14) 法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料 | 1件につき 147,000円 | |
(15) 法第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定事項変更認定申請手数料 | 1件につき 134,000円 | |
(16) 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 | |
(17) 法第14条第2項の規定による産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 73,000円 | |
(18) 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 | |
(19) 法第14条第7項の規定による産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 94,000円 | |
(20) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 71,000円 | |
(21) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 | |
(22) 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 | |
(23) 法第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 74,000円 | |
(24) 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 | |
(25) 法第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 95,000円 | |
(26) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 72,000円 | |
(27) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 95,000円 | |
(28) 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 140,000円 |
イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 120,000円 | |
(29) 法第15条の2の2第1項の規定による産業廃棄物処理施設検査申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(30) 法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 130,000円 |
イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 110,000円 | |
(31) 法第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(32) 法第15条の3の3第2項の規定による熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(33) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 68,000円 | |
(34) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき 68,000円 | |
(35) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
(36) 使用済自動車再資源化法第42条第1項の規定による引取業登録申請手数料 | 1件につき 4,000円 | |
(37) 使用済自動車再資源化法第42条第2項の規定による引取業登録更新申請手数料 | 1件につき 3,500円 | |
(38) 使用済自動車再資源化法第53条第1項の規定によるフロン類回収業登録申請手数料 | 1件につき 5,000円 | |
(39) 使用済自動車再資源化法第53条第2項の規定によるフロン類回収業登録更新申請手数料 | 1件につき 4,000円 | |
(40) 使用済自動車再資源化法第60条第1項の規定による解体業許可申請手数料 | 1件につき 78,000円 | |
(41) 使用済自動車再資源化法第60条第2項の規定による解体業許可更新申請手数料 | 1件につき 70,000円 | |
(42) 使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定による破砕業許可申請手数料 | 1件につき 84,000円 | |
(43) 使用済自動車再資源化法第67条第2項の規定による破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき 77,000円 | |
(44) 使用済自動車再資源化法第70条第1項の規定による破砕業変更許可申請手数料 | 1件につき 67,000円 | |
(45) 土壌汚染対策法第22条第1項の規定による汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき 240,000円 | |
(46) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 224,000円 | |
(47) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき 222,000円 | |
(48) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
(49) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
(50) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 |