○金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例

平成3年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の公開(第5条―第18条)

第3章 個人情報の保護(第19条―第32条の2)

第4章 審査請求等

第1節 諮問等(第32条の3―第35条)

第2節 審査会(第36条―第43条)

第5章 審議会(第44条)

第6章 雑則(第45条―第49条)

第7章 罰則(第50条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市政に関する市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利につき定めること等により、市政について市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政への参加を推進するとともに、個人情報の適正な取扱い並びに保有個人情報の公開、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する権利につき定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利利益を保護し、もって市政に対する市民の理解と信頼を一層増進することを目的とする。

(平12条例63・全改、平16条例59・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 本市の図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(に掲げるものを除く。)

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものをいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第32条第3項において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。

(8) 本人 個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する特定個人情報を含む。)によって識別される特定の個人をいう。

(9) 自己情報 自己を本人とする保有個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する保有特定個人情報を含む。)をいう。

(10) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人をいう。

(平4条例34・平12条例63・平16条例59・平21条例54・平25条例4・平27条例47・平29条例5・令3条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政情報の公開が適正に行われるように、この条例を解釈し、運用するとともに、行政情報の公開に当たっては、保有個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、個人情報の収集並びに保有個人情報の保管及び利用(以下「個人情報の収集等」という。)をするに当たっては、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、保有個人情報の公開、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止が適正に行われるよう努めなければならない。

(平16条例59・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報又は自己情報の公開を請求しようとするものは、この制度の目的とするところに従ってその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(平16条例59・一部改正)

第2章 行政情報の公開

(行政情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。

(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している行政情報の公開を必要とする理由を明示して請求するもの

(平12条例63・一部改正)

(行政情報の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求をしようとする行政情報の件名又は内容

(3) 前条第5号に掲げるものにあっては、実施機関が保有している行政情報の公開を必要とする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求をしたものに対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平12条例63・全改)

(行政情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたものに対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。以下「国家公務員」という。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(以下「地方公務員」という。)並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平12条例63・全改、平15条例13・平16条例59・平19条例35・平21条例54・平27条例8・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、公開請求をしたものに対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平12条例63・全改)

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求をしたものに対し、当該行政情報を公開することができる。

(平12条例63・全改)

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(平12条例63・追加)

(公開請求に対する措置等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求をしたものに対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求をしたものに対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る行政情報の一部を公開する旨又は全部を公開しない旨の決定をした場合において、公開請求に係る行政情報が、当該行政情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求をしたものに通知するものとする。

(平12条例63・追加)

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日(以下「公開請求日」という。)から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、公開請求日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求をしたものに対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平12条例63・追加、平16条例59・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求をしたものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(平12条例63・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政情報に本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求をしたもの以外のもの(以下この条、第34条第3項第3号及び第35条第1項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面等により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第34条第1項第2号及び第3項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平12条例63・追加、平15条例13・平16条例59・平28条例11・一部改正)

(公開の実施)

第15条 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報を直接公開することにより、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。

(平12条例63・追加)

(行政情報の任意的な公開)

第16条 実施機関は、第5条の規定により行政情報の公開を請求することができるものから、この条例の適用を受けない行政情報について公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、第5条の規定により行政情報の公開を請求することができるもの以外のものから行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平12条例63・旧第10条繰下)

(情報公開制度の総合的な推進)

第17条 実施機関は、行政情報の公開及び行政情報の任意的な公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開制度の総合的な推進に努めるものとする。

(平12条例63・旧第11条繰下)

(出資法人の情報公開)

第18条 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり当該出資法人の保有する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平12条例63・追加)

第3章 個人情報の保護

(個人情報の収集等の一般的制限)

第19条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、法令等に定めがある場合、個人情報の収集等の目的が正当な行政執行と認められる場合又は人の生命、身体、財産等に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合を除き、個人の思想、信条、宗教、社会的差別の原因となる社会的身分その他の個人的秘密を侵害することになる個人情報の収集等をしてはならない。

(平12条例63・旧第12条繰下、平16条例59・一部改正)

(保有個人情報の安全確保等)

第20条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、破損及び滅失の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、利用目的に必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

(平12条例63・旧第13条繰下、平16条例59・一部改正)

(個人情報ファイルの保有手続)

第21条 実施機関は、新たに個人情報ファイルを作成し、又は取得しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報の利用目的

(3) 個人情報の収集方法及び収集対象者(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項において同じ。)の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの、収集対象者の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイルその他規則で定める簡易又は一時的な個人情報ファイルについては適用しない。

3 実施機関は、届出に係る個人情報ファイルを廃止したときは、当該個人情報ファイルに係る保有個人情報を確実に廃棄するとともに、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平12条例63・旧第14条繰下、平16条例59・一部改正)

(個人情報ファイルの公表)

第22条 市長は、前条第1項の規定による届出を受けた個人情報ファイルについて、速やかに同項第1号から第4号までに掲げる事項(変更の届出にあっては、変更に係る事項)を公表するものとする。同条第3項の規定による届出があった個人情報ファイルについても、同様とする。

(平12条例63・旧第15条繰下)

(個人情報の収集の制限)

第23条 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的その他実施機関が定める事項を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 既に公表された事実であるとき。

(4) 人の生命、身体、財産等の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があるとき。

(5) 次条第1項ただし書の規定に基づく目的外利用等によるとき。

(6) 国、個人情報保護法独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(本市が設立した地方独立行政法人を除く。)から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 本人から収集することにより、実施機関が行う当該事務事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあるとき、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があるとき。

3 本人又はその代理人が法令等の規定に基づき実施機関に対し、申請その他これに類する行為を行う場合において、当該申請その他これに類する行為に係る個人情報は、前項の規定に基づき収集されたものとみなす。

(平12条例63・旧第16条繰下、平16条例59・平21条例54・令4条例3・一部改正)

(保有個人情報の目的外利用等の制限)

第24条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の目的外利用等(個人情報の収集等の目的の範囲を超えて実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 既に公表された事実であるとき。

(4) 人の生命、身体、財産等の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があるとき。

(5) 同一の実施機関内部で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合において、利用し、又は提供を受ける実施機関が、事務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当な理由があるとき。

(6) 国、個人情報保護法独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(本市が設立した地方独立行政法人を除く。)に提供する場合において、提供を受ける者が、法令等(規則その他の規程を含む。)の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当な理由があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、明らかに本人の利益になるとき、その他特別の理由があるとき。

2 実施機関は、保有個人情報の目的外利用等をしようとするとき(本人に提供しようとするときを除く。)は、あらかじめ市長へ届け出るものとする。

(平12条例63・旧第17条繰下、平16条例59・平21条例54・平27条例47・一部改正)

(保有特定個人情報の目的外利用の制限)

第24条の2 実施機関は、保有特定個人情報の目的外利用(特定個人情報の収集並びに保有特定個人情報の保管及び利用の目的の範囲を超えて実施機関内部において利用することをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)の目的外利用をすることができる。ただし、保有特定個人情報の目的外利用をすることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平27条例47・追加・一部改正)

(電子計算機等の結合による提供の制限)

第24条の3 実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は保有個人情報について必要な保護措置が講じられているときを除き、電気通信回線を用いた電子計算機その他の機器の結合により実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法により、保有個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。

2 実施機関は、前項に規定する方法により保有個人情報を実施機関以外の者に提供しようとするとき(法令等の規定に基づき提供しようとするときを除く。)は、あらかじめ市長へ届け出るものとする。

(平16条例59・追加、平27条例47・旧第24条の2繰下)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第24条の4 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(平16条例59・追加、平27条例47・旧第24条の3繰下)

(受託者の義務等)

第25条 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、受託した業務を行うに当たって、当該個人情報の漏えい、改ざん、破損及び滅失の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報の取扱いの委託をするときは、受託者に対し、個人情報の保護を図るため、当該委託業務に係る個人情報の適切な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

(平12条例63・旧第18条繰下、平16条例59・一部改正)

(指定管理者の義務等)

第25条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、実施機関の指定に係る公の施設の管理の業務を行うに当たって、当該管理業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、破損及び滅失の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、指定管理者に対し、個人情報の保護を図るため、当該管理業務に係る個人情報の適切な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

(平16条例59・追加)

(個人情報の取扱いに従事する者の義務)

第26条 個人情報の取扱いを行う実施機関の職員若しくは職員であった者、第25条第1項に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は前条第1項に規定する管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平12条例63・旧第19条繰下、平16条例59・一部改正)

(事業者の責務)

第27条 事業者は、事業活動に伴い個人情報の収集、保管及び利用をするときは、個人情報の保護の重要性を深く認識し、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずるよう努めなければならない。

(平12条例63・旧第20条繰下、平16条例59・一部改正)

(自己情報の公開を請求できる者)

第28条 何人も、実施機関に対し、自己情報の公開を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による公開の請求(以下「自己情報公開請求」という。)をすることができる。

(平16条例59・全改、平27条例47・一部改正)

(自己情報の訂正等を請求できる者)

第29条 何人も、自己情報(第31条において準用する第11条第1項の決定(以下「自己情報公開決定」という。)に基づき公開を受けたものに限る。次項及び第3項において同じ。)の内容が事実でないと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 何人も、第19条の規定による個人情報の収集等の制限を超えたと認めるとき、第23条第1項若しくは第2項の規定によらないで自己情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)が収集されたと認めるとき、第24条第1項若しくは第24条の2第1項及び第2項の規定によらないで自己情報が利用されていると認めるとき、番号法第20条の規定によらないで自己情報が収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定によらないで作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に自己情報が記録されているときは、実施機関に対し、当該自己情報の利用の停止又は消去を請求することができる。

3 何人も、第24条第1項第24条の3第1項又は番号法第19条の規定によらないで自己情報が提供されていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の提供の停止を請求することができる。

4 法令等の規定により公開を受けた自己情報であって、当該自己情報について当該法令等に訂正、利用の停止、消去又は提供の停止の手続の規定がなく、かつ、当該自己情報に係る訂正、利用の停止、消去又は提供の停止が当該法令等に反しないものは、自己情報公開決定に基づき公開を受けた自己情報とみなして、前3項の規定を適用する。

5 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって第1項から第3項までの規定による請求(以下「訂正等の請求」という。)をすることができる。

6 訂正等の請求は、当該訂正等の請求に係る保有個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する保有特定個人情報を含む。以下この章及び次章において同じ。)の公開を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平12条例63・旧第22条繰下・一部改正、平16条例59・平27条例47・平29条例5・一部改正)

(自己情報の公開、訂正等の請求方法)

第30条 自己情報公開請求又は訂正等の請求は、実施機関に対し、当該請求に係る保有個人情報の本人であること(第28条第2項の規定による自己情報公開請求又は前条第5項の規定による訂正等の請求にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開、訂正等請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 自己情報公開請求又は訂正等の請求をしようとする自己情報の内容及び訂正等の請求に係る保有個人情報の公開を受けた日

(3) 訂正等の請求をしようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開、訂正等請求書に形式上の不備があると認めるときは、自己情報公開請求をした者(以下「自己情報公開請求者」という。)又は訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、自己情報公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平12条例63・旧第23条繰下・一部改正、平16条例59・平27条例47・一部改正)

(保有個人情報の公開義務)

第30条の2 実施機関は、自己情報公開請求があったときは、自己情報公開請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、自己情報公開請求者に対し、当該保有個人情報を公開しなければならない。

(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公開することができないと認められる情報

(2) 自己情報公開請求者(第28条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって自己情報公開請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号並びに第31条において準用する第8条第2項及び第14条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 自己情報公開請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により自己情報公開請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、自己情報公開請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は自己情報公開請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお自己情報公開請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として自己情報公開請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員、個人情報保護法独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は自己情報公開請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(6) 本市の機関並びに国、個人情報保護法独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 本市の機関又は国、個人情報保護法独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、個人情報保護法独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、個人情報保護法独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平16条例59・追加)

(保有個人情報の訂正義務及び利用停止義務)

第30条の3 実施機関は、第29条第1項の規定による訂正の請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、当該請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

2 実施機関は、第29条第2項の規定による利用の停止若しくは消去の請求又は同条第3項の規定による提供の停止の請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該請求に係る保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平16条例59・追加)

(自己情報公開請求に対する決定等)

第31条 自己情報公開請求に対する決定等については、第8条から第14条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項

公開請求に係る行政情報の一部

自己情報公開請求に係る保有個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する保有特定個人情報を含む。以下同じ。)

非公開情報が記録されている場合

第30条の2各号に掲げる情報が含まれている場合

非公開情報が記録されている部分

同条各号に掲げる情報に該当する部分

当該公開請求

当該自己情報公開請求

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

第8条第2項

公開請求に係る行政情報

自己情報公開請求に係る保有個人情報

前条第2号

第30条の2第3号

特定の個人

自己情報公開請求者以外の特定の個人

記録されている

含まれている

公にしても、個人の

公開しても、自己情報公開請求者以外の個人の

第9条の見出し

公益上の理由による裁量的公開

裁量的公開

第9条

公開請求に係る行政情報

自己情報公開請求に係る保有個人情報

非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)

第30条の2第2号から第7号までに掲げる情報

記録されている

含まれている

公益上

個人の権利利益を保護するため

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

当該行政情報

当該保有個人情報

第10条の見出し

行政情報

保有個人情報

第10条

公開請求

自己情報公開請求

行政情報

保有個人情報

非公開情報

第30条の2各号に掲げる情報

第11条の見出し

公開請求

自己情報公開請求

第11条第1項

公開請求に係る行政情報

自己情報公開請求に係る保有個人情報

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

第11条第2項

公開請求に係る行政情報

自己情報公開請求に係る保有個人情報

前条

第31条において準用する第10条

公開請求を拒否する

自己情報公開請求を拒否する

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

第11条第3項

公開請求に係る行政情報

自己情報公開請求に係る保有個人情報

当該行政情報

当該保有個人情報

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

第12条の見出し

公開決定等

自己情報公開決定等

第12条第1項

前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)

第31条において準用する第11条第1項又は第2項の決定(以下「自己情報公開決定等」という。)

公開請求があった日(以下「公開請求日」という。)

自己情報公開請求があった日(以下「自己情報公開請求日」という。)

第6条第2項

第30条第2項

第12条第2項

公開決定等

自己情報公開決定等

公開請求日

自己情報公開請求日

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

第13条の見出し

公開決定等

自己情報公開決定等

第13条

公開請求に係る行政情報

自己情報公開請求に係る保有個人情報

公開請求日

自己情報公開請求日

公開決定等

自己情報公開決定等

前条

第31条において準用する第12条

残りの行政情報

残りの保有個人情報

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

第14条第1項

公開請求に係る行政情報に

自己情報公開請求に係る保有個人情報に

独立行政法人等

個人情報保護法独立行政法人等

公開請求をしたもの

自己情報公開請求者

第34条第3項第3号及び第35条第1項

第34条第3項第4号及び第35条第2項

記録されている

含まれている

公開決定等

自己情報公開決定等

公開請求に係る行政情報の表示

当該第三者に関する情報の内容

第14条第2項

第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)

自己情報公開決定

公開請求に係る行政情報の表示

自己情報公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容

記録されている行政情報

含まれている保有個人情報

当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書

当該第三者に関する情報が第30条の2第3号イ又は同条第4号ただし書

第9条

第31条において準用する第9条

第14条第3項

行政情報

第三者に関する情報

公開決定

自己情報公開決定

第34条第1項第2号及び第3項第3号

第34条第1項第3号及び第3項第4号

(平16条例59・全改、平27条例47・平28条例11・一部改正)

(訂正等の請求に対する決定等)

第31条の2 訂正等の請求に対する決定等については、第11条第1項及び第2項並びに第12条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条の見出し

公開請求に対する措置等

訂正等の請求に対する措置

第11条第1項

公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するとき

訂正等の請求に係る保有個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する保有特定個人情報を含む。以下同じ。)の訂正又は利用停止をするとき

公開請求をしたもの

訂正等請求者

その旨並びに公開をする日時及び場所

その旨

第11条第2項

公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)

訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正又は利用停止をしないとき

公開しない旨

その旨

公開請求をしたもの

訂正等請求者

第12条の見出し

公開決定等

訂正決定等

第12条第1項

前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)

第31条の2第1項において準用する第11条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)

公開請求があった日(以下「公開請求日」という。)

訂正等の請求があった日(以下「訂正等請求日」という。)

第6条第2項

第30条第2項

第12条第2項

公開決定等

訂正決定等

公開請求日

訂正等請求日

公開請求をしたもの

訂正等請求者

2 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前項において準用する第12条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同項において準用する同条第1項に規定する期間内に、訂正等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(平16条例59・追加、平27条例47・一部改正)

(保有個人情報の公開、訂正等の実施)

第32条 保有個人情報の公開の実施については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「行政情報」とあるのは「保有個人情報」と、同条第2項中「公開請求」とあるのは「自己情報公開請求」と、「行政情報」とあるのは「保有個人情報」と読み替えるものとする。

2 実施機関は、保有個人情報の訂正又は利用停止を決定したときは、速やかに当該保有個人情報の訂正又は利用停止をしなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に基づき保有個人情報(情報提供等記録に限る。)の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平12条例63・旧第25条繰下・一部改正、平16条例59・平27条例47・平29条例5・令3条例37・一部改正)

(出資法人の個人情報保護)

第32条の2 出資法人は、この条例の趣旨にのっとり当該出資法人の保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平16条例59・追加)

第4章 審査請求等

(平12条例63・全改、平28条例11・改称)

第1節 諮問等

(平12条例63・全改)

(本市が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)

第32条の3 本市が設立した地方独立行政法人がした公開決定等、自己情報公開決定等若しくは訂正決定等又は当該地方独立行政法人に対する公開請求、自己情報公開請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。

(平21条例54・追加、平28条例11・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第33条 公開決定等、自己情報公開決定等若しくは訂正決定等又は公開請求、自己情報公開請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例11・全改)

(審査会への諮問)

第34条 公開決定等、自己情報公開決定等若しくは訂正決定等又は公開請求、自己情報公開請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに金沢市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を公開することとする場合(当該保有個人情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正又は利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求をしたもの又は自己情報公開請求者若しくは訂正等請求者(これらのものが審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(4) 当該審査請求に係る保有個人情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平12条例63・全改、平16条例59・平28条例11・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第35条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

2 第31条において準用する第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 自己情報公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る自己情報公開決定等(自己情報公開請求に係る保有個人情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平12条例63・全改、平16条例59・平28条例11・一部改正)

第2節 審査会

(平12条例63・全改)

(審査会の設置等)

第36条 第34条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、金沢市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、市民及び知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(平12条例63・全改、平28条例11・一部改正)

(審査会の調査権限)

第37条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政情報又は自己情報公開決定等若しくは訂正決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政情報に記録されている情報又は自己情報公開決定等若しくは訂正決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平12条例63・全改、平16条例59・平28条例11・一部改正)

(意見の陳述)

第38条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平12条例63・全改、平28条例11・一部改正)

(意見書等の提出)

第39条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平12条例63・全改、平28条例11・一部改正)

(委員による調査手続)

第40条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第37条第1項の規定により提示された行政情報若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第38条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平12条例63・全改、平16条例59・平28条例11・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第41条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平12条例63・全改、平28条例11・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第42条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(平12条例63・全改)

(委任)

第43条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例63・全改)

第5章 審議会

(平12条例63・追加)

第44条 情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営に関する重要事項の調査、審議等を行う機関として、金沢市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 第36条第4項から第6項まで及び前条の規定は、委員の委嘱、任期等について準用する。この場合において、同条中「審査会」とあるのは、「審議会」と読み替えるものとする。

(平12条例63・追加)

第6章 雑則

(平12条例63・旧第5章繰下)

(費用負担)

第45条 行政情報又は自己情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平12条例63・旧第29条繰下、平16条例59・一部改正)

(検索資料等の作成)

第46条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料及び個人情報ファイルの目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(平12条例63・旧第30条繰下)

(運用状況の公表)

第47条 市長は、毎年度1回、前年度における各実施機関のこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(平12条例63・旧第31条繰下)

(他の制度との調整)

第48条 法令等の規定により行政情報の閲覧、縦覧若しくは写しの交付の手続又は自己情報(保有特定個人情報を除く。)の公開、訂正若しくは利用停止若しくは写しの交付の手続が別に定められている場合で、当該手続によることができるときは、この条例は適用しない。

2 前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的としている行政情報及び保有個人情報については、この条例は適用しない。

(平12条例63・旧第32条繰下・一部改正、平16条例59・平27条例47・一部改正)

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平12条例63・旧第33条繰下)

第7章 罰則

(平16条例59・追加)

第50条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第25条第1項に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第25条の2第1項に規定する管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(平16条例59・追加)

第51条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平16条例59・追加)

第52条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平16条例59・追加)

第53条 第36条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平16条例59・追加)

第54条 偽りその他不正の手段により、自己情報公開決定に基づく保有個人情報の公開を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。

(平16条例59・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(行政情報の公開に関する経過措置)

2 この条例に基づく行政情報の公開に関する規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(個人情報保護に関する経過措置)

3 この条例に基づく個人情報保護に関する規定は、この条例の施行の際現に実施機関が保管等をしている個人情報及びこの条例の施行の日以後に保管等をする個人情報について適用する。

4 この条例の施行の際現に保管等をしている個人情報については、この条例の相当規定の手続を経たものとみなす。

(平成4年3月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(議会に係る行政情報の公開に関する経過措置)

2 改正後の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の議会に係る行政情報の公開に関する規定は、議会がこの条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(議会に係る個人情報保護に関する経過措置)

3 改正後の条例の議会に係る個人情報保護に関する規定は、議会がこの条例の施行の際現に保管等をしている個人情報及びこの条例の施行の日以後に保管等をする個人情報について適用する。

4 議会がこの条例の施行の際現に保管等をしている個人情報については、改正後の条例の相当規定の手続を経たものとみなす。

(平成12年7月4日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行により新たに新条例第2条第1号に規定する行政情報となるものにあっては、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。

3 新条例第2章及び第3章の規定は、この条例の施行の日以後にされた行政情報の公開の請求又は自己情報の記録の公開、訂正、削除若しくは目的外利用等の中止の請求について適用し、同日前にされた行政情報の公開の請求又は自己情報の記録の公開、訂正、削除若しくは目的外利用等の中止の請求については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に改正前の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成15年3月24日条例第13号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第14条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされた行政情報の公開の請求又は自己情報の記録の公開、訂正、削除若しくは目的外利用等の中止の請求について適用し、同日前にされた行政情報の公開の請求又は自己情報の記録の公開、訂正、削除若しくは目的外利用等の中止の請求については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第59号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「新条例」という。)第2章から第4章まで及び第6章の規定は、この条例の施行の日以後にされた行政情報の公開の請求又は自己情報の公開、訂正、利用の停止、消去若しくは提供の停止の請求について適用し、同日前にされた行政情報の公開の請求又は自己情報の記録の公開、訂正、削除若しくは目的外利用等の中止の請求については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例第24条第1項第5号の規定に該当することによりなされている目的外利用等については、新条例第24条第1項第1号又は第5号から第7号までの規定のいずれかに該当することによりなされているものとみなす。

4 この条例の施行の際現に行われている保有個人情報の実施機関以外の者への提供に係る新条例第24条の2第2項の規定の適用については、同項中「提供しようとするとき」とあるのは「現に提供しているとき」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。

5 金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 金沢市公園条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 金沢市児童館条例(昭和39年条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

9 金沢市駅前広場条例(昭和40年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

10 金沢市福祉作業センター条例(昭和49年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

11 金沢市立中村記念美術館条例(昭和50年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

12 金沢市民俗文化財展示館条例(昭和53年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

13 金沢市障害児通園施設条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

14 食肉流通センター条例(昭和53年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

15 金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

16 金沢市立安江金箔工芸館条例(昭和60年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

17 金沢市長町研修館条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

18 金沢卯辰山工芸工房条例(平成元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

19 金沢市自動車駐車場条例(平成2年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

20 金沢市自転車等駐車場条例(平成3年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

21 金沢市立ふるさと偉人館条例(平成5年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

22 金沢市民芸術村条例(平成8年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

23 金沢市松ヶ枝福祉館条例(平成8年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

24 金沢職人大学校設置条例(平成8年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

25 金沢市生きがい情報作業センター条例(平成10年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

26 金沢市牧山ガラス工房条例(平成11年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

27 金沢市異業種研修会館条例(平成11年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

28 泉鏡花記念館条例(平成11年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

29 金沢湯涌夢二館条例(平成11年条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

30 金沢市おしがはら工房条例(平成12年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

31 金沢蓄音器館条例(平成13年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

32 前田土佐守家資料館条例(平成13年条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

33 室生犀星記念館条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

34 金沢福祉用具情報プラザ条例(平成14年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

35 金沢湯涌創作の森条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

36 金沢21世紀美術館条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

37 徳田秋聲記念館条例(平成16年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年7月4日条例第35号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第54号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例第7条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現にされている第7条の規定による改正前の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧情報公開等条例」という。)の規定による行政情報の公開の請求又は自己情報の公開、訂正、利用の停止、消去若しくは提供の停止の請求のうち、本市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る請求は、同条の規定による改正後の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「新情報公開等条例」という。)の規定により本市が設立した地方独立行政法人に対してされている行政情報の公開の請求又は自己情報の公開、訂正、利用の停止、消去若しくは提供の停止の請求とみなす。

4 この条例の施行の際現にされている旧情報公開等条例第33条に規定する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てのうち、本市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新情報公開等条例第32条の3の規定により本市が設立した地方独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。

5 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧情報公開等条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、新情報公開等条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第4号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係条例の整理に関する条例第6条による改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている第6条の規定による改正前の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧情報公開等条例」という。)の規定による行政情報の公開の請求又は自己情報の公開、訂正、利用の停止、消去若しくは提供の停止の請求のうち、病院事業管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係る請求は、同条の規定による改正後の金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「新情報公開等条例」という。)の規定により病院事業管理者に対してされている行政情報の公開の請求又は自己情報の公開、訂正、利用の停止、消去若しくは提供の停止の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている旧情報公開等条例第33条の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てのうち、病院事業管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係る異議申立てについての実施機関は、なお従前の例による。

4 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧情報公開等条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、新情報公開等条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第47号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例第2条第6号の改正規定(同号を同条第8号とする部分を除く。)、同条第5号の改正規定(同号を同条第7号とする部分を除く。)、同条例第24条の3を同条例第24条の4とし、同条例第24条の2を同条例第24条の3とし、同条例第24条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第28条第2項、第29条第2項、第3項、第5項及び第6項、第30条第1項、第31条、第31条の2第1項並びに第48条第1項の改正規定 平成28年1月1日

(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日〔平成28年政令第405号で、平成29年5月30日から施行〕

(平成28年3月24日条例第11号、行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第5条による改正)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号、金沢市公文書等の管理に関する条例附則第3条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第37号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例

平成3年3月26日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成3年3月26日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第34号
平成12年7月4日 条例第63号
平成15年3月24日 条例第13号
平成16年12月20日 条例第59号
平成19年7月4日 条例第35号
平成21年12月21日 条例第54号
平成25年3月26日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年9月16日 条例第47号
平成28年3月24日 条例第11号
平成29年3月27日 条例第5号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年9月21日 条例第37号
令和4年3月4日 条例第3号