○金沢市情報公開及び個人情報保護審査会条例
令和5年3月23日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置及び組織(第3条―第7条)
第3章 審査会の調査審議の手続
第1節 情報公開に係る審査請求についての調査審議の手続(第8条―第14条)
第2節 個人情報に係る審査請求についての調査審議の手続(第15条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
第5章 罰則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、金沢市情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(1) 行政情報 金沢市情報公開に関する条例(平成3年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第12条第1項に規定する公開決定等に係る情報公開条例第2条第1号に規定する行政情報をいう。
(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は金沢市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第27号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(令5条例27・一部改正)
第2章 設置及び組織
(設置等)
第3条 次に掲げる法令の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議をするため、金沢市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 情報公開条例第21条第1項
(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項
2 審査会は、前項に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第4号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)並びに市の機関等(金沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第3条に規定する市の機関等をいう。以下同じ。)及び議会に意見を述べることができる。
(令5条例27・一部改正)
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、市民及び知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3章 審査会の調査審議の手続
第1節 情報公開に係る審査請求についての調査審議の手続
(情報公開条例関係手続)
第8条 第3条第1項第1号に掲げる規定による諮問に係る審査会の調査審議の手続については、この節の定めるところによる。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(第3条第1項第1号に掲げる規定により諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第13条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
第2節 個人情報に係る審査請求についての調査審議の手続
第16条 第9条(第4項を除く。)、第12条及び第14条の規定は、第3条第1項第2号に掲げる規定により審査会に諮問がされた場合について準用する。この場合において、第9条第1項中「第3条第1項第1号」とあるのは「第3条第1項第2号」と、「実施機関」とあるのは「市の機関等」と、「行政情報」とあるのは「保有個人情報」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第16条において準用する前項」と、同条第3項中「行政情報に記録されている」とあるのは「保有個人情報に含まれている」と、第12条中「第9条第1項」とあるのは「第16条において準用する第9条第1項」と、「行政情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせる」とあるのは「保有個人情報を閲覧させる」と読み替えるものとする。
(議会個人情報保護条例関係手続)
第17条 第9条から第14条までの規定は、第3条第1項第3号に掲げる規定により審査会に諮問がされた場合について準用する。この場合において、第9条第1項中「第3条第1項第1号」とあるのは「第3条第1項第3号」と、「実施機関」とあるのは「議長」と、「行政情報」とあるのは「保有個人情報」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第17条において準用する前項」と、同条第3項中「行政情報に記録されている」とあるのは「保有個人情報に含まれている」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第17条において準用する第1項」と、第10条第2項中「前項本文」とあるのは「第17条において準用する前項本文」と、第12条中「第9条第1項」とあるのは「第17条において準用する第9条第1項」と、「行政情報」とあるのは「保有個人情報」と、「同条第4項」とあるのは「第17条において準用する第9条第4項」と、「第10条第1項本文」とあるのは「第17条において準用する第10条第1項本文」と、第13条第2項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「第17条において準用する前項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第17条において準用する第1項」と読み替えるものとする。
(令5条例27・追加)
第4章 雑則
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(令5条例27・旧第17条繰下)
第5章 罰則
第19条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(令5条例27・旧第18条繰下)
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第27号、金沢市議会個人情報の保護に関する条例附則第2項による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。