○金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第1号

〔平成13年3月30日教育委員会規則第4号金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 金沢市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

事務局等

課等

事務局

教育総務課

企画庶務係

施設管理係

学校事務係

学校給食係

教育施設等整備室


学校職員課

学校職員係

学校指導課

企画庶務係

小学校指導係

中学校指導係

デジタル・学力向上係

生徒指導支援室


生涯学習課

家庭教育係

地域教育係

中央公民館

キゴ山ふれあい研修センター




図書館総務課

玉川図書館

泉野図書館

玉川こども図書館

金沢海みらい図書館

総務係


教育プラザ

学校教育センター

教育相談係

研修係

2 事務局に教育次長を、前項の表に規定する教育プラザ、課等及び係にそれぞれ長を置き、必要に応じ、事務局等に次長等を、課等に課長補佐等を置くことができる。

(平25教育委規則1・平26教育委規則1・平27教育委規則3・平28教育委規則5・平31教育委規則1・令元教育委規則2・令2教育委規則2・令3教育委規則2・令4教育委規則2・令5教育委規則3・一部改正)

(教育次長等の職務)

第3条 教育次長は、教育長を補佐し、所管の事務を掌理する。

2 次長等は、上司の命を受け、所管の事務を掌理する。

3 教育プラザの長及び課長等は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐等は、課長等を補佐し、所管の事務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。

(平27教育委規則3・令3教育委規則2・一部改正)

(事務局の各課等の分掌事務)

第4条 事務局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

課等・係

分掌事務

教育総務課

企画庶務係

1 教育委員会の会議、交際及び渉外に関する事項

2 教育委員の報酬及び費用弁償に関する事項

3 教育行政の主要施策の企画及び調整に関する事項

4 規則の制定又は改廃の総括に関する事項

5 事務局その他教育機関の組織及び分掌事務に関する事項

6 公告式に関する事項

7 公印の管守に関する事項

8 職員(学校及び共同調理場の職員(以下「学校職員等」という。)を除く。)の人事、服務、研修及び福利厚生に関する事項

9 教育予算執行の総括に関する事項

10 事務局の文書の収受に関する事項

11 教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関する事項

12 事務局の所管事務で他課及び他係に属しない事項

施設管理係

1 教育財産の総括管理に関する事項

2 義務教育施設の管理に関する事項

3 通学路の整備に関する事項

4 学校の環境衛生管理に関する事項

学校事務係

1 通学区域の設定及び変更に関する事項

2 児童及び生徒の入学及び転学の手続に関する事項

3 児童及び生徒の就学の指定及び区域外就学に関する事項

4 学齢簿の管理に関する事項

5 就学援助に関する事項

6 私立学校(幼稚園を除く。)の助成に関する事項

学校給食係

1 学校給食の計画及び指導に関する事項

2 学校給食の管理運営に関する事項






教育施設等整備室

1 義務教育施設の建設に関する事項

2 義務教育施設の設置、変更及び廃止に関する事項

3 学校給食の施設整備に関する事項

4 義務教育施設と連携する施設の整備に関する事項

学校職員課

学校職員係

1 学校職員等の人事及び服務に関する事項

2 学校職員等に係る人材育成に関する施策の企画及び調整に関する事項

3 学校職員等の健康管理に関する事項

4 市立工業高等学校との連絡調整に関する事項

5 教職員団体等との交渉に関する事項

学校指導課

企画庶務係

1 学校教育に係る施策の企画及び調整に関する事項

2 学齢児童及び学齢生徒の就学に関する事項(教育総務課が所管する事項を除く。)

3 教材、教具等の整備に関する事項

4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する事項

5 他係に属しない事項

小学校指導係

1 小学校に関する次に掲げる事項

ア 学校運営の指導助言に関する事項(デジタル・学力向上係及び生徒指導支援室が所管する事項を除く。)

イ 児童の管理に関する事項(学齢簿の管理に関する事項並びにデジタル・学力向上係及び生徒指導支援室が所管する事項を除く。)

ウ 特別支援教育の推進に関する事項

エ 人権教育の推進に関する事項

オ 教科書その他の教材の取扱いに関する事項

カ 健康教育の推進に関する事項

キ 学校の保健計画に関する事項

中学校指導係

1 中学校に関する次に掲げる事項

ア 学校運営の指導助言に関する事項(デジタル・学力向上係及び生徒指導支援室が所管する事項を除く。)

イ 生徒の管理に関する事項(学齢簿の管理に関する事項並びにデジタル・学力向上係及び生徒指導支援室が所管する事項を除く。)

ウ 特別支援教育の推進に関する事項

エ 人権教育の推進に関する事項

オ 教科書その他の教材の取扱いに関する事項

カ 健康教育の推進に関する事項

キ 学校の保健計画に関する事項

デジタル・学力向上係

1 小学校及び中学校の学習に関する次に掲げる事項

ア 情報通信技術の利活用の推進に関する事項

イ 情報システムの運用管理に関する事項

2 小学校及び中学校における学力向上に関する事項






生徒指導支援室

1 小学校及び中学校における生徒指導の支援に関する事項

生涯学習課

家庭教育係

1 生涯学習に係る施策の企画及び調整に関する事項

2 生涯学習の情報の提供及び相談に関する事項

3 成人教育の推進に関する事項

4 家庭教育の振興に関する事項

5 学校教育と地域・家庭教育との連携に関する事項

6 社会教育委員に関する事項

7 市民憲章に関する事項

8 他係に属しない事項

地域教育係

1 高齢者教育の推進に関する事項

2 女性教育の推進に関する事項

3 社会教育関係団体(青少年関係団体を除く。)の育成及び指導に関する事項

4 地区公民館に関する事項

5 学校施設の開放に関する事項(学校施設の利用の許可に関する事項を除く。)






中央公民館

1 成人教養講座の開催に関する事項

キゴ山ふれあい研修センター

1 里山における自然観察等の自然に親しむ学習活動に関する事項

2 里山における人々の営み及び文化の体験的な学習活動に関する事項

3 宇宙に関する科学的知見、宇宙の開発及び利用を支える科学技術等に係る学習活動に関する事項

4 天体観察室、プラネタリウム等の使用による天文知識等の普及に関する事項

5 市民のスポーツ、レクリエーション、文化活動等の振興に関する事項

6 キゴ山ふれあい研修センターの管理運営に関する事項

図書館総務課

総務係

1 市立図書館の統括に関する事項

2 市立図書館の施策の総合的企画及び調整に関する事項




玉川図書館

泉野図書館

玉川こども図書館

金沢海みらい図書館

1 金沢市図書館規則に定める事項

2 教育プラザの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

事務局等・課等・係

分掌事務

教育プラザ

1 学校教育に携わる職員の資質の向上及び学校教育に係る相談に関する事項




学校教育センター

教育相談係

1 学校教育の相談・研修に係る施策の企画及び調整に関する事項

2 学校教育に係る相談に関する事項

3 学習用教材の収集及び貸出しに関する事項

4 教育プラザの施設の維持管理に関する事項

5 他係に属しない事項

研修係

1 学校教育に携わる職員の研修に関する事項

2 学校教育に関する教材等の専門的又は技術的な事項の調査及び研究に関する事項

3 教育資料の収集及び貸出しに関する事項

(平25教育委規則1・平26教育委規則1・平27教育委規則3・平28教育委規則5・平31教育委規則1・一部改正、令3教育委規則2・旧第5条繰上・一部改正、令4教育委規則2・令5教育委規則3・一部改正)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成25年3月29日教育委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教育委規則第2号、金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教育委規則第1号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教育委規則第2号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、令和元年7月7日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年12月26日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和元年6月28日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号