○金沢市教育委員会教育長事務委任等に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第4号

〔昭和31年10月1日教育委規則第7号金沢市教育委員会教育長事務委任規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項及び第25条第1項の規定に基づき、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20教育委規則4・平27教育委規則1・平28教育委規則4・令4教育委規則1・一部改正)

(教育委員会議決事項)

第2条 教育委員会の会議において議決を受けるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関(金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例(平成20年条例第1号)本則第1号アからまでに掲げる教育機関を除く。)の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育課程の編成の基本方針を定めること。

(4) 教科用図書の採択及び準教科書の承認に関すること。

(5) 県費負担教職員の人事の内申及び市立工業高等学校の教職員の人事について基本方針を定めること。

(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務の監督の基本方針を定めること。

(8) 事務局(金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則(平成23年教育委員会規則第1号)第1条に規定する事務局をいう。)及び市立工業高等学校の職員(県費負担教職員を除く。次号及び次条第1項第1号において「事務局等の職員」という。)のうち課長以上の職員(課長以上の職に相当する職にある職員を含む。)の任免に関すること。

(9) 事務局等の職員の懲戒に関すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 法令及び条例に基づく教育委員会の所管に属する各種委員会等の委員の委嘱に関すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の基本方針を定めること。

(14) 通学区域を定め、又はこれを変更すること。

(15) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価の報告に関すること。

(16) 教育委員会が行った処分等に対する審査請求に係る教育委員会の裁決に関すること。

(平13教育委規則5・平13教育委規則14・平14教育委規則2・平14教育委規則9・平16教育委規則8・平17教育委規則3・平18教育委規則2・平19教育委規則1・平20教育委規則4・平23教育委規則1・平28教育委規則4・令3教育委規則1・一部改正)

(教育長専決事項)

第3条 教育長に専決させる事項は、次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員、事務局等の職員その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること(前条第5号第6号第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)

(2) 教育委員会の定める訓令その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 学校医等の委嘱及び要綱等に基づく教育委員会の所管に属する各種委員会等の委員の委嘱に関すること。

(4) 児童及び生徒の就学、入学、転学等に関すること。

(5) 学級編制に関すること。

(6) 金沢市情報公開に関する条例(平成3年条例第2号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び金沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定に基づく教育委員会所管の行政情報の公開等に関すること。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項若しくは第15項又は第252条の38第6項の規定に基づく教育委員会所管の事務に関する監査委員への通知に関すること。

(8) 告示、公告その他の公示に関すること(前条第14号に掲げる事項を除く。)

(9) 感謝状の贈呈、賞状の授与等に関すること。

(10) 教育委員会の所管に係る行事の後援、主催等に関すること。

2 教育長は、前項の規定により専決した場合において、必要があると認めるときは、速やかにその概要を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教育委規則4・全改、平28教育委規則4・令2教育委規則1・令3教育委規則1・令5教育委規則4・一部改正)

(事務の委任)

第4条 教育委員会は、第2条及び前条第1項に規定する事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務について、特に重要と認められるものについては、同項の規定にかかわらず、これを教育委員会に諮らなければならない。

(平20教育委規則4・追加、令3教育委規則1・一部改正)

(教育長の職務の委任)

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項に規定する場合において、同項に規定する教育長の職務を行う委員は、同項に規定する職務(教育委員会の会議を主宰する職務を除く。)を教育次長に委任するものとする。

2 第3条第2項及び前条第2項の規定は、前項に規定する場合において準用する。

(令4教育委規則1・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日教育委規則第14号、金沢市教育委員会教育長事務委任規則及び教育委員会事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成13年7月14日から施行する。

(平成14年3月27日教育委規則第2号、金沢市教育委員会教育長事務委任規則及び教育委員会事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成14年4月27日から施行する。

(平成14年6月28日教育委規則第9号、金沢市教育委員会教育長事務委任規則及び教育委員会事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育委規則第8号、金沢市体育指導委員設置規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、平成17年4月7日から施行する。

(平成18年3月31日教育委規則第2号、金沢市教育委員会教育長事務委任規則及び教育委員会事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市教育委員会教育長事務委任規則第2条第16号の改正規定及び第2条中教育委員会事務の補助執行に関する規則第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育委規則第1号、金沢市教育委員会教育長事務委任規則及び教育委員会事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委規則第1号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委規則第1号、金沢市教育委員会公告式規則及び金沢市教育委員会教育長事務委任等に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委規則第4号、金沢市教育委員会における金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則及び金沢市教育委員会教育長事務委任等に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市教育委員会教育長事務委任等に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成13年7月2日 教育委員会規則第14号
平成14年3月27日 教育委員会規則第2号
平成14年6月28日 教育委員会規則第9号
平成16年3月31日 教育委員会規則第8号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号