○金沢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の意義の例による。

(保有個人情報の目的外利用等の届出)

第3条 市の機関等(本市の機関(議会を除く。)及び本市が設立した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、法第69条第2項の規定に基づき、利用目的以外の目的のために保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)を自ら利用し、又は提供しようとするとき(本人に提供しようとするときを除く。)は、あらかじめ市長へ届け出るものとする。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第4条 市の機関等は、法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿のほか、当該市の機関等が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイル(本人の数が規則で定める数以上のものに限る。)について、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他令第21条第6項各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、市の機関等は、記録項目(法第74条第1項第4号に規定する記録項目をいう。以下この項において同じ。)の一部若しくは同条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイル(同条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルに限る。以下この項において同じ。)を条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。以下同じ。)は、開示請求(法第76条第2項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者(法第77条第3項に規定する開示請求者をいう。以下同じ。)に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求の手続)

第8条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度1回、前年度における市の機関等の法及びこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関等が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)