○金沢市図書館規則
平成7年3月31日
教育委員会規則第7号
〔昭和54年3月31日教育委員会規則第6号金沢市立図書館規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市図書館条例(昭和54年条例第7号。以下「条例」という。)に基づく図書館の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平20教育委規則14・平23教育委規則7・一部改正)
(図書館の主な施設)
第2条 金沢市立玉川図書館(以下「玉川図書館」という。)、金沢市立泉野図書館(以下「泉野図書館」という。)、金沢市立玉川こども図書館(以下「玉川こども図書館」という。)及び金沢市立金沢海みらい図書館(以下「金沢海みらい図書館」という。)の主な施設は、次のとおりとする。
区分 | 施設 |
玉川図書館 | 公開ホール リスニングルーム 集会室 参考資料室 学習室 |
泉野図書館 | 一般図書コーナー 海外情報室 参考資料室 国連寄託図書コーナー 一般AVコーナー 対面朗読室 児童図書コーナー 児童AVコーナー 開架書庫 集会室 グループ活動室 映像ホール アートロビー キッズスクエア |
玉川こども図書館 | 図書コーナー はじめまして絵本の部屋 おはなしの部屋 木のひろば 読書活動室 集会室 グループ活動室 交流ホール |
金沢海みらい図書館 | 一般図書コーナー 児童図書コーナー 日本海情報コーナー ものづくり情報コーナー 集会室 グループ活動室 交流ホール ギャラリー |
(平8教育委規則10・平11教育委規則11・平11教育委規則16・平12教育委規則16・平20教育委規則14・平23教育委規則7・平25教育委規則5・令4教育委規則7・一部改正)
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
区分 | 休館日 | |
玉川図書館 | 1 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次号及び第3号に掲げる期間内の当該休日を除く。)に当たる日を除く。) 2 12月29日から翌年の1月4日までの日 3 図書等特別整理期間(6月1日以後の最初の月曜日に当たる日から当該日の翌々日まで及び11月24日以後の最初の月曜日に当たる日から当該日の属する週の翌週の金曜日に当たる日までをいう。以下同じ。) | |
泉野図書館 | 1 火曜日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(次号及び第3号に掲げる期間内の当該休日を除く。)に当たる日を除く。) 2 12月29日から翌年の1月4日までの日 3 図書等特別整理期間 | |
玉川こども図書館 | 1 月曜日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(次号及び第3号に掲げる期間内の当該休日を除く。)に当たる日を除く。) 2 12月29日から翌年の1月4日までの日 3 図書等特別整理期間 | |
金沢海みらい図書館 | 1 水曜日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(次号及び第3号に掲げる期間内の当該休日を除く。)に当たる日を除く。) 2 12月29日から翌年の1月4日までの日 3 図書等特別整理期間 |
(平10教育委規則7・全改、平11教育委規則16・平12教育委規則16・平20教育委規則14・平23教育委規則7・平24教育委規則4・一部改正)
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 開館時間 |
玉川図書館 | 午前10時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)にあっては、午前10時から午後5時まで) |
泉野図書館 | 午前10時から午後7時まで(日曜日等にあっては、午前10時から午後5時まで) |
玉川こども図書館 | 午前10時から午後5時まで(日曜日等以外の日において、読書活動室、集会室、グループ活動室又は交流ホールの使用を承認した場合にあっては、当該使用の承認に係る部分に限り、午後9時まで) |
金沢海みらい図書館 | 午前10時から午後7時まで(日曜日等にあっては、午前10時から午後5時まで)。ただし、集会室、グループ活動室又は交流ホールの使用を承認した場合にあっては、当該使用の承認に係る部分に限り、午前10時から午後9時まで |
(平10教育委規則7・平11教育委規則16・平12教育委規則16・平20教育委規則14・平23教育委規則7・令4教育委規則7・一部改正)
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 図書館の施設、設備及び資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(館内利用)
第6条 館内において図書館の資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
(図書館の資料の館外への貸出し)
第7条 図書館の資料の館外への貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、別に定めのある場合を除き、市内に居住し、又は市内に所在する学校、官公署、事業所等に在学し、若しくは在職する者とする。
2 図書館から同時に貸出しを受けることができる図書館の資料(電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた図書館の資料であって、インターネットにより利用が可能なものをいう。以下同じ。)を除く。)の数量は、館長が特に必要があると認める場合を除き、1人10点以内とする。この場合において、コンパクトディスク及び録音図書の数量は、3点を超えることができない。
3 図書館から同時に貸出しを受けることができる電子書籍の数量は、1人3点以内とする。
4 図書館の資料の貸出し期間は、貸出し日から2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平13教育委規則1・令3教育委規則9・一部改正)
(貸出しの登録等)
第8条 図書館の資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、いずれかの図書館において貸出しの登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 館長は、登録をしたときは、当該登録の申出をした者に、貸出証を交付するものとする。
3 登録を受けた者は、登録を受けた事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を、いずれかの図書館に届け出なければならない。
(貸出しの停止等)
第9条 館長は、貸出しを受けた者が貸出し期間経過後なお図書館の資料を返納しないときは、一定の期間、貸出しを停止し、又は登録を取り消すことができる。
(貸出しの制限)
第10条 次の各号に掲げる図書館の資料は、館長が特に必要があると認める場合を除き、貸出しをしないものとする。
(1) 近世資料、郷土資料その他館長が貴重と認めた資料
(2) 辞書、人名録及び年鑑等の参考資料
(3) 逐次刊行物で館長が別に定めたもの
(4) 視聴覚資料(コンパクトディスク(玉川図書館及び金沢市立玉川図書館城北分館において保有するものに限る。)及び録音図書を除く。)
(5) 寄託を受けた資料
(平13教育委規則1・平20教育委規則14・一部改正)
(図書館の資料の複写)
第11条 図書館の資料の複写を受けようとする者は、館長の承認を得なければならない。
2 図書館の資料の複写に関し、必要な事項は、館長が別に定める。
(施設の使用)
第12条 教育委員会は、次に掲げる施設を市民の教育、文化等に関する活動の場として使用させることができる。
区分 | 施設 |
玉川図書館 | 集会室 |
泉野図書館 | 集会室 グループ活動室 映像ホール アートロビー キッズスクエア |
玉川こども図書館 | 読書活動室 集会室 グループ活動室 交流ホール |
金沢海みらい図書館 | 集会室 グループ活動室 交流ホール ギャラリー |
(平12教育委規則16・平20教育委規則14・平23教育委規則7・平25教育委規則5・令4教育委規則7・一部改正)
(駐車場の使用を許可する自動車の種類等)
第13条 玉川図書館の駐車場及び玉川こども図書館の駐車場(以下これらを「駐車場」という。)の使用を許可する自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め、長さが5メートル以下、高さが2.1メートル以下、幅が1.9メートル以下であるものに限る。)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 駐車場の施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(令4教育委規則7・追加・一部改正)
(駐車場の入場及び出場の時間)
第14条 駐車場における自動車の入場及び出場の時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これらの時間を変更することができる。
(令4教育委規則7・追加)
(駐車場の休場日)
第15条 駐車場の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(3) 図書等特別整理期間
(令4教育委規則7・追加)
(駐車場の使用の手続等)
第16条 玉川図書館の駐車場を使用しようとする者は、オートロック式パーキング装置を用いて駐車し、自動車を出場させるときに自動料金精算機により玉川図書館の駐車場の使用料を納付するものとする。
2 玉川こども図書館の駐車場を使用しようとする者は、自動車を入場させるときに駐車券(様式第1号)の発行を受け、自動車を出場させるときに自動料金精算機により玉川こども図書館の駐車場の使用料を納付するものとする。
3 駐車券を紛失した者は、駐車券紛失届(様式第2号)を市長に提出し、係員の指示に従わなければならない。
(令4教育委規則7・追加・一部改正)
(駐車場における禁止行為)
第17条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、設備等又は駐車中の自動車をき損し、又は汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(令4教育委規則7・追加)
(本市の免責)
第18条 本市は、駐車場の使用に係る次に掲げる損害については、一切その賠償責任を負わない。
(1) 天災その他の不可抗力により生じた損害
(2) 駐車場を使用する者の責めに帰すべき事由により引き起こされた衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 本市の責めに帰さない事由により生じた積載物及び車内の物品等に関する損害
(4) その他本市の責めに帰さない事由により生じた損害
(令4教育委規則7・追加)
(自動車文庫)
第19条 玉川図書館に、自動車文庫を設置する。
2 自動車文庫の管理及び運営に関し、必要な事項は、玉川図書館長が別に定める。
(平12教育委規則16・旧第14条繰上、令4教育委規則7・旧第13条繰下)
(郵送貸出し)
第20条 図書館は、身体の障害等により来館が困難な者に対し、図書館の資料の郵送による貸出しを行うことができる。
2 図書館の資料の郵送による貸出しに関し、必要な事項は、館長が別に定める。
(平12教育委規則16・旧第15条繰上、令4教育委規則7・旧第14条繰下)
(資料の寄託)
第21条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。
2 図書館は、寄託を受けた資料が火災その他避けることができない事情により受けた損害に対しては、その責めを負わないものとする。
3 寄託を受けた資料の取扱いは、図書館の他の資料の取扱いの例による。
(平12教育委規則16・旧第16条繰上、令4教育委規則7・旧第15条繰下)
(分館等)
第22条 条例第3条に規定する分館等の位置は、次のとおりとする。
(1) 金沢市立玉川図書館城北分館(以下「城北分館」という。) 金沢市小坂町西8番地11
(2) 金沢市立玉川図書館近世史料館(以下「近世史料館」という。) 金沢市玉川町2番20号
2 分館等の休館日は、次のとおりとする。
区分 | 施設 |
城北分館 | 1 月曜日(こどもの日に当たる日を除く。) 2 国民の祝日に関する法律第2条に規定する国民の祝日(こどもの日を除く。)並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日 3 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) 4 図書等特別整理期間 |
近世史料館 | 1 月曜日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(次号に掲げる期間内の当該休日を除く。)に当たる日を除く。) 2 12月29日から翌年の1月4日までの日 3 図書等特別整理期間 |
3 分館等の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 城北分館 午前9時30分から午後6時まで
(2) 近世史料館 午前10時から午後7時まで(日曜日等にあっては、午前10時から午後5時まで)
4 前2項に定めるもののほか、分館等の管理及び運営に関し、必要な事項は、館長が別に定める。
(平11教育委規則16・一部改正、平12教育委規則16・旧第18条繰上・一部改正、平15教育委規則6・平20教育委規則14・平23教育委規則7・一部改正、令4教育委規則7・旧第16条繰下・一部改正)
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12教育委規則16・旧第19条繰上・一部改正、令4教育委規則7・旧第17条繰下・一部改正)
(組織)
第24条 図書館の組織は、次のとおりとする。
図書館 | 係 |
玉川図書館 | サービス係 資料係 近世史料係 |
泉野図書館 | サービス係 児童サービス係 資料係 |
玉川こども図書館 | 児童サービス係 |
金沢海みらい図書館 | サービス係 児童サービス係 資料係 |
2 図書館にそれぞれ館長を、前項の表に規定する係にそれぞれ係長を置き、必要に応じ、図書館に副館長及び館長補佐を置くことができる。
3 前項に規定するもののほか、図書館に、必要な職員を置く。
(平23教育委規則7・全改、平27教育委規則6・平31教育委規則1・一部改正、令4教育委規則7・旧第18条繰下・一部改正)
(館長等の職務)
第25条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 館長補佐は、館長及び副館長を補佐し、所管の事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。
(平23教育委規則7・全改、平27教育委規則6・一部改正、令4教育委規則7・旧第19条繰下)
(図書館等の分掌事務)
第26条 各図書館又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
図書館・係 | 分掌事務 | |
玉川図書館 | サービス係 | 1 玉川図書館の運営及び企画に関する事項 2 図書、記録、郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の利用に関する事項(近世史料係が所管する事項を除く。) 3 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びその奨励に関する事項 4 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力に関する事項 5 城北分館の管理及び運営に関する事項 6 自動車文庫及び貸出文庫の巡回に関する事項 7 施設及び設備の維持管理に関する事項 8 金沢市図書館協議会に関する事項 9 他係に属しない事項 |
資料係 | 1 図書館資料の収集、整理及び保存に関する事項(近世史料係が所管する事項を除く。) 2 レファレンス・サービス(参考相談業務)に関する事項 3 他の図書館との図書館資料の相互貸借に関する事項 | |
近世史料係 | 1 近世史料館の運営及び企画に関する事項 2 近世資料の収集、整理、保存、調査及び閲覧に関する事項 | |
泉野図書館 | サービス係 | 1 泉野図書館の運営及び企画に関する事項 2 図書館資料の利用に関する事項(他係が所管する事項を除く。) 3 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びその奨励に関する事項 4 点字・録音図書の利用及び対面朗読に関する事項 5 映像ホール等の視聴覚機器設備の運営に関する事項 6 施設及び設備の維持管理に関する事項 7 他係に属しない事項 |
児童サービス係 | 1 児童図書、絵本等の収集、整理、保存及び利用に関する事項 2 児童に対する読書の普及活動及び読書相談に関する事項 | |
資料係 | 1 図書館資料の収集、整理及び保存に関する事項(児童サービス係が所管する事項を除く。) 2 レファレンス・サービス(参考相談業務)に関する事項 3 海外資料の収集、整理、保存及び利用に関する事項(児童サービス係が所管する事項を除く。) 4 他の図書館との図書館資料の相互貸借に関する事項 5 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力に関する事項 6 国連寄託図書館に関する事項 | |
玉川こども図書館 | 児童サービス係 | 1 玉川こども図書館の運営及び企画に関する事項 2 児童の読書活動の活性化に関する施策の推進に関する事項 3 児童図書、絵本等の収集、整理、保存及び利用に関する事項 4 児童に対する読書の普及活動及び読書相談に関する事項 5 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びその奨励に関する事項 6 学校図書館の支援に関する事項 7 児童の読書活動に携わる団体等との連絡及び協力に関する事項 8 他の図書館との図書館資料の相互貸借に関する事項 9 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力に関する事項 10 施設及び設備の維持管理に関する事項 |
金沢海みらい図書館 | サービス係 | 1 金沢海みらい図書館の運営及び企画に関する事項 2 図書館資料の利用に関する事項(他係が所管する事項を除く。) 3 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びその奨励に関する事項 4 施設及び設備の維持管理に関する事項 5 他係に属しない事項 |
児童サービス係 | 1 児童図書、絵本等の収集、整理、保存及び利用に関する事項 2 児童に対する読書の普及活動及び読書相談に関する事項 | |
資料係 | 1 図書館資料の収集、整理及び保存に関する事項(児童サービス係が所管する事項を除く。) 2 レファレンス・サービス(参考相談業務)に関する事項 3 日本海及びものづくりに関する資料の収集、整理、保存及び利用に関する事項 4 他の図書館との図書館資料の相互貸借に関する事項 5 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力に関する事項 |
(平23教育委規則7・追加、平27教育委規則6・平31教育委規則1・一部改正、令4教育委規則7・旧第20条繰下・一部改正)
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平12教育委規則16・旧第22条繰上、平23教育委規則7・旧第20条繰下、令4教育委規則7・旧第21条繰下)
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の金沢市立図書館規則第10条第4項の規定による貸出登録を受けている者は、第8条第1項の規定による登録を受けているものとみなす。
附則(平成8年3月29日教育委規則第6号、金沢市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月21日教育委規則第10号)
この規則は、平成8年5月26日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月12日教育委規則第12号、金沢市立玉川図書館附属展示ホール条例を廃止する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教育委規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日教育委規則第16号)
この規則は、平成11年11月15日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月1日教育委規則第1号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日教育委規則第14号)
この規則は、平成20年11月8日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び第19条の表に玉川こども図書館の項を加える改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第7号)
この規則は、平成23年5月21日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定並びに第20条を第21条とし、第19条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日教育委規則第4号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、同条の表玉川図書館の項第3号中「6月1日以後の最初の月曜日に当たる日から当該日の翌々日まで及び11月24日」とあるのは、「11月24日」とする。
附則(平成25年3月29日教育委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委規則第1号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日教育委規則第9号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月17日から施行する。
(令4教育委規則7・追加)
(令4教育委規則7・追加)