○金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。)の給与及び費用弁償に関する事項並びに法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(技能労務職員である者に限る。以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 前条の法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(技能労務職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与とは、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別手当をいう。
(令5条例41・一部改正)
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下単に「給料表」という。)によるものとし、当該フルタイム会計年度任用職員の職の種別の区分に応じて適用する。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、前条第3項の規定に基づいて市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
2 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第5条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条から第9条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「服務等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(初任給調整手当)
第6条 給与条例第10条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「医療職給料表(1)」とあるのは、「会計年度任用職員給料表中医療職(1)の欄」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第7条 給与条例第12条の2及び第12条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「医療職給料表(1)」とあるのは、「会計年度任用職員給料表中医療職(1)の欄」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 次に掲げるフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(1) 当該フルタイム会計年度任用職員が給与条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)であるとした場合に職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)第4条から第30条までに規定する手当が支給される者
(2) 斎場に勤務する職員で、斎場の維持管理業務に従事したもの
(1) 前項第1号の職員 職員の特殊勤務手当に関する条例の例により計算して得た額
3 前項第1号の規定によりその例によることとされる場合における職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、同条例第20条第2項第2号中「給与条例第4条第1項第3号ウに規定する医療職給料表(3)」とあるのは「会計年度任用職員給料表中医療職(3)の欄」と、同条例第29条第1項中「教育職給料表」とあるのは「会計年度任用職員給料表中教育職の欄」と、同項第1号ウ中「職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「服務等条例第9条」とあるのは「職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第9条」と、同号エ中「正規の勤務時間」とあり、及び同条例第30条中「正規の勤務時間(服務等条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。)」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」とする。
(給与の減額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第17条の規定に基づいて任命権者が定める時間外勤務代休時間(当該フルタイム会計年度任用職員が常勤職員であるとした場合における服務等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(宿日直手当)
第14条 給与条例第19条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額並びに市長の指定する特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令4条例7・令4条例40・令5条例40・令5条例41・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度中の任期の定めの合計が6月以上に至った日以後において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令5条例41・追加)
(産業教育手当)
第17条 給与条例第23条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(義務教育等教員特別手当)
第18条 給与条例第23条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(基本報酬)
第19条 月額で基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を服務等条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が服務等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合における次に掲げる額の合計額とする。
(2) 当該パートタイム会計年度任用職員について給与条例第10条の3、第23条の2及び第23条の5の規定の例により計算して得た額
(3) 当該パートタイム会計年度任用職員について給与条例第12条の2及び第12条の3の規定の例により計算して得た額
(4) 第24条に規定する特殊勤務に係る報酬のうち市長が定めるものの額
(基本報酬の支給)
第20条 基本報酬の計算期間(以下「基本報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 基本報酬の支給定日は、市長が定める。
第21条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで基本報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月分の基本報酬全額を支給する。
5 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、前各項の規定にかかわらず、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。
(基本報酬の減額)
第23条 月額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第29条第1号に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額を減額した報酬を支給する。
2 日額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第29条第2号に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額を減額した報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第25条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。以下この条から第27条までにおいて同じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、当該割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第27条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。
2 給与条例第18条の2の規定は、前項の規定による報酬の支給について準用する。
(宿日直に係る報酬)
第28条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第19条の規定に準じて宿日直に係る報酬を支給する。
(1) 月額による基本報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による基本報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による基本報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第30条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ないものとして規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この項において同じ。)現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度中の任期の定めの合計が6月以上に至った日以後において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令4条例7・令4条例40・令5条例40・令5条例41・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第30条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この項において同じ。)現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度中の任期の定めの合計が6月以上に至った日以後において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令5条例41・追加)
(通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の支給日は、別に規則で定める。
3 前項に定めるもののほか、通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、返納及びその他必要な事項については、常勤職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の例による。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
2 前項の給与の額及び支給方法は、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が定める。
(令5条例41・一部改正)
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であった者で、施行日以後この条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は基本報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた報酬又は賃金の水準との均衡上必要があると認める場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。
附則(令和元年12月17日条例第22号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3条による改正抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和元年規則第42号で、令和元年12月27日から施行〕
附則(令和3年9月21日条例第38号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条ただし書、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条第2項ただし書、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第3項ただし書、第7条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第6項ただし書又は第8条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項若しくは第30条第1項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(3) 特別職等職員 167.5分の10
(4) 会計年度任用職員 127.5分の5
3 前項に定めるもののほか、令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月19日条例第40号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3.4条による改正)
(施行期日等)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。〔令和4年規則第64号で、令和4年12月27日から施行〕
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第22条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月18日条例第40号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3.4条による改正抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。〔令和5年規則第47号で、令和5年12月27日から施行〕
(1) 略
(2) 第2条及び第4条の規定 令和6年4月1日
3 第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次項並びに次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第30条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。
4 前項本文の規定にかかわらず、市長が別に定める会計年度任用職員については、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月18日条例第41号、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第57号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3条による改正抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和6年規則第48号で、令和6年12月26日から施行〕
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項、次項及び次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第21条第2項及び第3項(これらの規定を改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)並びに第22条第2項(改正後の会計年度任用職員給与条例第16条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、同年12月1日から適用する。
3 前項本文の規定にかかわらず、市長が別に定める会計年度任用職員については、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1 会計年度任用職員給料表(第3条関係)
(令6条例57・全改)
職の種別 | 行政職 | 教育職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | |||
職務の級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,900 | 200,400 | 292,100 | 189,100 | 227,900 | 208,200 | 241,200 | |
2 | 185,000 | 202,700 | 294,400 | 191,200 | 229,200 | 210,100 | 243,400 | |
3 | 186,200 | 205,000 | 296,700 | 193,300 | 230,600 | 211,900 | 245,600 | |
4 | 187,300 | 207,200 | 298,900 | 195,400 | 231,900 | 213,600 | 247,800 | |
5 | 188,500 | 209,400 | 301,000 | 197,400 | 233,100 | 215,300 | 250,000 | |
6 | 190,200 | 211,700 | 304,500 | 199,400 | 234,200 | 217,200 | 251,000 | |
7 | 191,800 | 213,900 | 308,000 | 201,400 | 235,200 | 219,000 | 251,900 | |
8 | 193,400 | 216,100 | 311,400 | 203,200 | 236,200 | 220,700 | 252,800 | |
9 | 195,000 | 218,300 | 314,900 | 205,000 | 237,300 | 222,400 | 253,700 | |
10 | 196,700 | 220,500 | 318,400 | 206,900 | 238,500 | 224,400 | 254,900 | |
11 | 198,300 | 222,700 | 321,800 | 208,800 | 239,800 | 226,300 | 256,000 | |
12 | 199,900 | 224,900 | 325,200 | 210,900 | 241,100 | 228,200 | 256,900 | |
13 | 201,500 | 227,100 | 328,600 | 212,600 | 242,400 | 230,200 | 257,700 | |
14 | 203,200 | 229,200 | 332,100 | 214,600 | 243,700 | 232,200 | 258,400 | |
15 | 204,900 | 231,400 | 335,500 | 216,800 | 245,000 | 234,200 | 259,100 | |
16 | 206,600 | 233,500 | 338,900 | 218,900 | 246,200 | 236,200 | 260,000 | |
17 | 207,900 | 235,600 | 342,300 | 221,000 | 247,400 | 238,200 | 261,100 | |
18 | 209,500 | 237,400 | 345,400 | 222,100 | 248,600 | 240,200 | 262,200 | |
19 | 211,100 | 239,100 | 348,500 | 223,200 | 249,800 | 242,300 | 263,300 | |
20 | 212,600 | 240,800 | 351,600 | 224,300 | 251,000 | 244,300 | 264,400 | |
21 | 214,100 | 242,500 | 354,800 | 225,400 | 252,100 | 246,200 | 265,500 | |
22 | 215,700 | 243,800 | 358,000 | 226,300 | 253,000 | 247,400 | 266,600 | |
23 | 217,300 | 245,100 | 361,100 | 227,200 | 253,800 | 248,600 | 267,700 | |
24 | 218,900 | 246,400 | 364,100 | 228,100 | 254,600 | 249,700 | 268,800 | |
25 | 220,500 | 247,600 | 367,100 | 229,000 | 255,400 | 250,800 | 269,800 | |
26 | 222,200 | 248,800 | 369,400 | 230,000 | 256,200 | 251,700 | 270,900 | |
27 | 223,500 | 250,000 | 371,700 | 230,900 | 257,000 | 252,600 | 272,100 | |
28 | 224,800 | 251,200 | 373,900 | 231,800 | 257,800 | 253,500 | 273,100 | |
29 | 226,100 | 252,300 | 375,800 | 232,700 | 258,600 | 254,300 | 274,100 | |
30 | 227,200 | 253,500 | 377,500 | 233,600 | 259,400 | 255,100 | 274,800 | |
31 | 228,300 | 254,700 | 379,200 | 234,500 | 260,200 | 255,800 | 275,500 | |
32 | 229,400 | 255,900 | 381,000 | 235,400 | 261,000 | 256,500 | 276,200 | |
33 | 230,600 | 257,000 | 382,800 | 236,200 | 261,800 | 257,300 | 276,900 | |
34 | 231,700 | 258,300 | 384,600 | 237,000 | 262,600 | 258,100 | 277,500 | |
35 | 232,800 | 259,600 | 386,200 | 237,800 | 263,300 | 258,900 | 278,000 | |
36 | 233,900 | 260,900 | 387,600 | 238,600 | 264,100 | 259,600 | 278,500 | |
37 | 235,000 | 262,300 | 389,000 | 239,400 | 265,000 | 260,300 | 279,000 | |
38 | 236,000 | 263,700 | 390,500 | 240,200 | 265,800 | 261,200 | 279,600 | |
39 | 237,000 | 265,000 | 392,000 | 241,000 | 266,600 | 262,100 | 280,100 | |
40 | 237,900 | 266,300 | 393,500 | 241,800 | 267,400 | 262,900 | 280,600 | |
41 | 238,800 | 267,600 | 395,000 | 242,400 | 268,200 | 263,700 | 281,000 | |
42 | 239,700 | 268,600 | 395,700 | 243,000 | 269,000 | 264,600 | 281,500 | |
43 | 240,500 | 269,600 | 396,300 | 243,600 | 269,800 | 265,400 | 282,000 | |
44 | 241,300 | 270,500 | 397,100 | 244,100 | 270,600 | 266,200 | 282,500 | |
45 | 242,000 | 271,200 | 398,000 | 244,600 | 271,300 | 267,000 | 283,000 | |
46 | 242,600 | 272,100 | 398,600 | 245,200 | 272,200 | 267,700 | 283,500 | |
47 | 243,200 | 272,900 | 399,200 | 245,700 | 273,000 | 268,400 | 284,000 | |
48 | 243,800 | 273,700 | 399,800 | 246,100 | 273,800 | 269,000 | 284,500 | |
49 | 244,400 | 274,500 | 400,400 | 246,500 | 274,500 | 269,600 | 285,000 | |
50 | 245,000 | 275,300 | 400,900 | 247,000 | 275,300 | 270,100 | 285,500 | |
51 | 245,600 | 276,000 | 401,400 | 247,500 | 276,000 | 270,600 | 286,000 | |
52 | 246,100 | 276,800 | 401,900 | 248,000 | 276,700 | 271,000 | 286,500 | |
53 | 246,600 | 277,600 | 402,400 | 248,300 | 277,400 | 271,400 | 287,000 | |
54 | 247,000 | 278,400 | 402,800 | 248,600 | 278,100 | 272,000 | 287,500 | |
55 | 247,300 | 279,200 | 403,200 | 248,900 | 278,800 | 272,500 | 288,000 | |
56 | 247,600 | 280,000 | 403,600 | 249,200 | 279,500 | 272,900 | 288,500 | |
57 | 247,900 | 280,700 | 404,000 | 249,500 | 280,200 | 273,300 | 289,000 | |
58 | 248,200 | 281,300 | 404,400 | 249,800 | 280,900 | 273,700 | 289,800 | |
59 | 248,500 | 282,100 | 404,800 | 250,100 | 281,600 | 274,100 | 290,600 | |
60 | 248,800 | 283,000 | 405,200 | 250,400 | 282,200 | 274,500 | 291,300 | |
61 | 249,100 | 283,800 | 405,600 | 250,700 | 282,800 | 274,900 | 292,000 | |
62 | 249,400 | 284,400 | 406,000 | 251,000 | 283,500 | 275,300 | 292,900 | |
63 | 249,700 | 285,200 | 406,400 | 251,300 | 284,200 | 275,700 | 293,800 | |
64 | 250,000 | 285,900 | 406,800 | 251,600 | 284,800 | 276,100 | 294,600 | |
65 | 250,300 | 286,900 | 407,100 | 251,900 | 285,400 | 276,500 | 295,400 | |
66 | 250,600 | 287,700 | 252,200 | 286,100 | 276,900 | 296,300 | ||
67 | 250,900 | 288,500 | 252,500 | 286,800 | 277,300 | 297,100 | ||
68 | 251,200 | 289,200 | 252,800 | 287,400 | 277,700 | 297,900 | ||
69 | 251,500 | 289,900 | 253,100 | 288,000 | 278,100 | 298,700 | ||
70 | 251,800 | 290,700 | 253,400 | 288,700 | 278,600 | 299,600 | ||
71 | 252,100 | 291,500 | 253,700 | 289,400 | 279,100 | 300,500 | ||
72 | 252,400 | 292,200 | 253,900 | 290,000 | 279,500 | 301,400 | ||
73 | 252,700 | 292,900 | 254,100 | 290,600 | 279,900 | 302,300 | ||
74 | 253,000 | 293,600 | 254,400 | 291,100 | 280,500 | 303,200 | ||
75 | 253,300 | 294,300 | 254,700 | 291,500 | 281,100 | 304,100 | ||
76 | 253,600 | 294,900 | 254,900 | 291,900 | 281,600 | 305,000 | ||
77 | 253,900 | 295,500 | 255,100 | 292,300 | 282,100 | 305,800 | ||
78 | 254,200 | 296,200 | 255,400 | 292,600 | 282,700 | 306,800 | ||
79 | 254,500 | 296,900 | 255,700 | 292,900 | 283,300 | 307,800 | ||
80 | 254,800 | 297,500 | 255,900 | 293,200 | 283,800 | 308,700 | ||
81 | 255,100 | 298,100 | 256,100 | 293,500 | 284,300 | 309,200 | ||
82 | 255,400 | 298,800 | 256,400 | 293,800 | 284,800 | 310,100 | ||
83 | 255,700 | 299,500 | 256,700 | 294,100 | 285,300 | 311,000 | ||
84 | 256,000 | 300,200 | 256,900 | 294,400 | 285,800 | 311,800 | ||
85 | 256,300 | 300,900 | 257,100 | 294,600 | 286,300 | 312,600 | ||
86 | 256,600 | 301,700 | 294,800 | 286,800 | 313,700 | |||
87 | 256,900 | 302,400 | 295,000 | 287,300 | 314,700 | |||
88 | 257,200 | 303,100 | 295,200 | 287,800 | 315,700 | |||
89 | 257,500 | 303,800 | 295,600 | 288,300 | 316,600 | |||
90 | 257,800 | 304,700 | 295,800 | 288,800 | 317,700 | |||
91 | 258,100 | 305,500 | 296,000 | 289,300 | 318,700 | |||
92 | 258,400 | 306,300 | 296,200 | 289,800 | 319,700 | |||
93 | 258,700 | 306,800 | 296,600 | 290,300 | 320,500 | |||
94 | 307,600 | 296,800 | 290,900 | 321,200 | ||||
95 | 308,400 | 297,000 | 291,500 | 321,900 | ||||
96 | 309,200 | 297,300 | 292,100 | 322,500 | ||||
97 | 309,900 | 297,600 | 292,700 | 323,000 | ||||
98 | 310,700 | 297,800 | 293,200 | 323,300 | ||||
99 | 311,500 | 298,000 | 293,700 | 323,900 | ||||
100 | 312,200 | 298,300 | 294,200 | 324,500 | ||||
101 | 313,000 | 298,600 | 294,700 | 324,900 | ||||
102 | 314,000 | 298,800 | 295,200 | 325,500 | ||||
103 | 314,900 | 299,000 | 295,700 | 326,100 | ||||
104 | 315,700 | 299,300 | 296,100 | 326,600 | ||||
105 | 316,300 | 299,600 | 296,500 | 327,000 | ||||
106 | 317,100 | 297,000 | 327,500 | |||||
107 | 317,900 | 297,500 | 328,000 | |||||
108 | 318,700 | 297,800 | 328,500 | |||||
109 | 319,400 | 298,000 | 328,900 | |||||
110 | 319,800 | 298,300 | 329,300 | |||||
111 | 320,200 | 298,500 | 329,600 | |||||
112 | 320,700 | 298,800 | 329,900 | |||||
113 | 321,200 | 299,100 | 330,200 | |||||
114 | 321,600 | 299,300 | 330,600 | |||||
115 | 322,100 | 299,600 | 330,900 | |||||
116 | 322,500 | 299,800 | 331,200 | |||||
117 | 323,000 | 300,100 | 331,400 | |||||
118 | 323,500 | 300,400 | 331,700 | |||||
119 | 323,900 | 300,700 | 332,000 | |||||
120 | 324,400 | 301,000 | 332,200 | |||||
121 | 324,900 | 301,300 | 332,400 | |||||
122 | 325,300 | 301,700 | 332,700 | |||||
123 | 325,800 | 302,000 | 333,000 | |||||
124 | 326,300 | 302,300 | 333,300 | |||||
125 | 326,900 | 302,500 | 333,500 | |||||
126 | 327,200 | 302,700 | 333,800 | |||||
127 | 327,500 | 303,000 | 334,200 | |||||
128 | 327,800 | 303,400 | 334,400 | |||||
129 | 328,000 | 303,600 | 334,600 | |||||
130 | 328,300 | 303,900 | 334,800 | |||||
131 | 328,600 | 304,300 | 335,200 | |||||
132 | 328,800 | 304,700 | 335,400 | |||||
133 | 329,000 | 304,900 | 335,700 | |||||
134 | 329,200 | 305,200 | 336,100 | |||||
135 | 329,400 | 305,500 | 336,500 | |||||
136 | 329,700 | 305,800 | 336,900 | |||||
137 | 330,000 | 306,000 | 337,200 | |||||
138 | 330,200 | 306,300 | 337,600 | |||||
139 | 330,500 | 306,600 | 338,000 | |||||
140 | 330,800 | 306,900 | 338,400 | |||||
141 | 331,000 | 307,100 | 338,700 | |||||
142 | 331,200 | 307,500 | 339,100 | |||||
143 | 331,500 | 307,900 | 339,400 | |||||
144 | 331,700 | 308,200 | 339,800 | |||||
145 | 332,000 | 308,400 | 340,100 | |||||
146 | 332,200 | 308,600 | 340,500 | |||||
147 | 332,500 | 308,900 | 340,900 | |||||
148 | 332,800 | 309,300 | 341,300 | |||||
149 | 333,000 | 309,500 | 341,600 | |||||
150 | 333,200 | 309,700 | 342,000 | |||||
151 | 333,500 | 310,000 | 342,400 | |||||
152 | 333,800 | 310,300 | 342,800 | |||||
153 | 334,000 | 310,700 | 343,100 | |||||
154 | 310,900 | |||||||
155 | 311,100 | |||||||
156 | 311,400 | |||||||
157 | 311,700 | |||||||
158 | 312,000 | |||||||
159 | 312,300 | |||||||
160 | 312,600 | |||||||
161 | 313,000 | |||||||
162 | 313,400 | |||||||
163 | 313,700 | |||||||
164 | 314,000 | |||||||
165 | 314,400 | |||||||
166 | 314,700 | |||||||
167 | 315,000 | |||||||
168 | 315,300 | |||||||
169 | 315,700 |
備考
2 この表及び別表第2において「教育職」とは、金沢市立工業高等学校に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手その他これらに準ずる業務に従事するものをいう。
3 この表及び別表第2において「医療職(1)」とは、保健所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、医師及び歯科医師であるものをいう。
4 この表及び別表第2において「医療職(2)」とは、保健所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、薬剤師、栄養士その他市長が定めるものをいう。
5 この表及び別表第2において「医療職(3)」とは、保健所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、保健師、看護師その他市長が定めるものをいう。
別表第2 等級別基準職務表(第3条関係)
(令3条例38・一部改正)
職の種別 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政職 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
教育職 | 1級 | 金沢市立工業高等学校の助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手の職務 |
医療職(1) | 1級 | 医師及び歯科医師の職務 |
医療職(2) | 1級 | 管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務 |
2級 | 薬剤師及び獣医師の職務 | |
医療職(3) | 1級 | 養護師の職務 |
2級 | 保健師、助産師及び看護師の職務 |