○金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。)の給与及び費用弁償に関する事項並びに法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(技能労務職員である者に限る。以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 前条の法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(技能労務職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与とは、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別手当をいう。

(令5条例41・一部改正)

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下単に「給料表」という。)によるものとし、当該フルタイム会計年度任用職員の職の種別の区分に応じて適用する。

2 給料表は、第33条及び第34条に規定する職員以外の全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、前条第3項の規定に基づいて市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第5条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条から第9条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「服務等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第6条 給与条例第10条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「医療職給料表(1)」とあるのは、「会計年度任用職員給料表中医療職(1)の欄」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 給与条例第12条の2及び第12条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「医療職給料表(1)」とあるのは、「会計年度任用職員給料表中医療職(1)の欄」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 次に掲げるフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(1) 当該フルタイム会計年度任用職員が給与条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)であるとした場合に職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)第4条から第30条までに規定する手当が支給される者

(2) 斎場に勤務する職員で、斎場の維持管理業務に従事したもの

2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 職員の特殊勤務手当に関する条例の例により計算して得た額

(2) 前項第2号の職員 同号の業務に従事した日1日につき520円

3 前項第1号の規定によりその例によることとされる場合における職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、同条例第20条第2項第2号中「給与条例第4条第1項第3号ウに規定する医療職給料表(3)」とあるのは「会計年度任用職員給料表中医療職(3)の欄」と、同条例第29条第1項中「教育職給料表」とあるのは「会計年度任用職員給料表中教育職の欄」と、同項第1号ウ中「職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「服務等条例第9条」とあるのは「職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第9条」と、同号エ中「正規の勤務時間」とあり、及び同条例第30条中「正規の勤務時間(服務等条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。)」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」とする。

(給与の減額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第17条の規定に基づいて任命権者が定める時間外勤務代休時間(当該フルタイム会計年度任用職員が常勤職員であるとした場合における服務等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務する」と、同条第1項第2項第4項及び第5項中「第20条」とあるのは「金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第20条」とあるのは「金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第18条及び第18条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第20条」とあるのは「金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第19条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する勤務は、第11条の規定により準用する給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項第12条の規定により準用する給与条例第17条並びに前条の規定により準用する給与条例第18条の勤務には含まれないものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額並びに市長の指定する特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期の定め(任命権者を同じくするものに限る。次項次条第2項及び第3項第30条第2項及び第3項並びに第30条の2第2項及び第3項において同じ。)の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度中の任期の定めの合計が6月以上に至った日以後において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令4条例7・令4条例40・令5条例40・令5条例41・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度中の任期の定めの合計が6月以上に至った日以後において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令5条例41・追加)

(産業教育手当)

第17条 給与条例第23条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(義務教育等教員特別手当)

第18条 給与条例第23条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(基本報酬)

第19条 月額で基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を服務等条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が服務等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合における次に掲げる額の合計額とする。

(1) 当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額

(2) 当該パートタイム会計年度任用職員について給与条例第10条の3第23条の2及び第23条の5の規定の例により計算して得た額

(3) 当該パートタイム会計年度任用職員について給与条例第12条の2及び第12条の3の規定の例により計算して得た額

(4) 第24条に規定する特殊勤務に係る報酬のうち市長が定めるものの額

(基本報酬の支給)

第20条 基本報酬の計算期間(以下「基本報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 基本報酬の支給定日は、市長が定める。

第21条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで基本報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月分の基本報酬全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、基本報酬を支給する場合であって、基本報酬期間の初日から支給するとき以外のとき又は基本報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬額は、その基本報酬期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、前各項の規定にかかわらず、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

第22条 給与条例第8条及び第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給について準用する。

(基本報酬の減額)

第23条 月額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第29条第1号に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第29条第2号に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額を減額した報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第24条 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「特殊勤務手当を」とあるのは「特殊勤務に係る報酬を」と、「特殊勤務手当の」とあるのは「特殊勤務に係る報酬の」と読み替えるものとする。

2 第19条第4項に規定する基準月額に、同項第4号に規定する特殊勤務に係る報酬のうち市長が定めるものの額が加算されているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該特殊勤務に係る報酬は支給しない。

(時間外勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。以下この条から第27条までにおいて同じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、当該割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給される時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(夜間勤務に係る報酬)

第27条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

2 給与条例第18条の2の規定は、前項の規定による報酬の支給について準用する。

(宿日直に係る報酬)

第28条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第19条の規定に準じて宿日直に係る報酬を支給する。

2 前項の勤務は、第25条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(勤務1時間当たりの基本報酬額の算出)

第29条 勤務1時間当たりの基本報酬額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による基本報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による基本報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による基本報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第30条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ないものとして規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この項において同じ。)現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度中の任期の定めの合計が6月以上に至った日以後において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令4条例7・令4条例40・令5条例40・令5条例41・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第30条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この項において同じ。)現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度中の任期の定めの合計が6月以上に至った日以後において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令5条例41・追加)

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の支給日は、別に規則で定める。

3 前項に定めるもののほか、通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、返納及びその他必要な事項については、常勤職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の例による。

(技能労務会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第33条 技能労務会計年度任用職員に支給する給与の種類は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 前項の給与の額及び支給方法は、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が定める。

(令5条例41・一部改正)

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第34条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。ただし、市長以外の任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であった者で、施行日以後この条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は基本報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた報酬又は賃金の水準との均衡上必要があると認める場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(令和元年12月17日条例第22号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和元年規則第42号で、令和元年12月27日から施行〕

(令和3年9月21日条例第38号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条ただし書、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条第2項ただし書、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第3項ただし書、第7条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第6項ただし書又は第8条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項若しくは第30条第1項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 特別職等職員 167.5分の10

(4) 会計年度任用職員 127.5分の5

3 前項に定めるもののほか、令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第40号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3.4条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。〔令和4年規則第64号で、令和4年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第22条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月18日条例第40号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3.4条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。〔令和5年規則第47号で、令和5年12月27日から施行〕

(1) 

(2) 第2条及び第4条の規定 令和6年4月1日

3 第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次項並びに次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第30条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。

4 前項本文の規定にかかわらず、市長が別に定める会計年度任用職員については、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月18日条例第41号、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第57号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和6年規則第48号で、令和6年12月26日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項、次項及び次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第21条第2項及び第3項(これらの規定を改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)並びに第22条第2項(改正後の会計年度任用職員給与条例第16条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、同年12月1日から適用する。

3 前項本文の規定にかかわらず、市長が別に定める会計年度任用職員については、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1 会計年度任用職員給料表(第3条関係)

(令6条例57・全改)

職の種別

行政職

教育職

医療職(1)

医療職(2)

医療職(3)


職務の級

1級

1級

1級

1級

2級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,900

200,400

292,100

189,100

227,900

208,200

241,200

2

185,000

202,700

294,400

191,200

229,200

210,100

243,400

3

186,200

205,000

296,700

193,300

230,600

211,900

245,600

4

187,300

207,200

298,900

195,400

231,900

213,600

247,800

5

188,500

209,400

301,000

197,400

233,100

215,300

250,000

6

190,200

211,700

304,500

199,400

234,200

217,200

251,000

7

191,800

213,900

308,000

201,400

235,200

219,000

251,900

8

193,400

216,100

311,400

203,200

236,200

220,700

252,800

9

195,000

218,300

314,900

205,000

237,300

222,400

253,700

10

196,700

220,500

318,400

206,900

238,500

224,400

254,900

11

198,300

222,700

321,800

208,800

239,800

226,300

256,000

12

199,900

224,900

325,200

210,900

241,100

228,200

256,900

13

201,500

227,100

328,600

212,600

242,400

230,200

257,700

14

203,200

229,200

332,100

214,600

243,700

232,200

258,400

15

204,900

231,400

335,500

216,800

245,000

234,200

259,100

16

206,600

233,500

338,900

218,900

246,200

236,200

260,000

17

207,900

235,600

342,300

221,000

247,400

238,200

261,100

18

209,500

237,400

345,400

222,100

248,600

240,200

262,200

19

211,100

239,100

348,500

223,200

249,800

242,300

263,300

20

212,600

240,800

351,600

224,300

251,000

244,300

264,400

21

214,100

242,500

354,800

225,400

252,100

246,200

265,500

22

215,700

243,800

358,000

226,300

253,000

247,400

266,600

23

217,300

245,100

361,100

227,200

253,800

248,600

267,700

24

218,900

246,400

364,100

228,100

254,600

249,700

268,800

25

220,500

247,600

367,100

229,000

255,400

250,800

269,800

26

222,200

248,800

369,400

230,000

256,200

251,700

270,900

27

223,500

250,000

371,700

230,900

257,000

252,600

272,100

28

224,800

251,200

373,900

231,800

257,800

253,500

273,100

29

226,100

252,300

375,800

232,700

258,600

254,300

274,100

30

227,200

253,500

377,500

233,600

259,400

255,100

274,800

31

228,300

254,700

379,200

234,500

260,200

255,800

275,500

32

229,400

255,900

381,000

235,400

261,000

256,500

276,200

33

230,600

257,000

382,800

236,200

261,800

257,300

276,900

34

231,700

258,300

384,600

237,000

262,600

258,100

277,500

35

232,800

259,600

386,200

237,800

263,300

258,900

278,000

36

233,900

260,900

387,600

238,600

264,100

259,600

278,500

37

235,000

262,300

389,000

239,400

265,000

260,300

279,000

38

236,000

263,700

390,500

240,200

265,800

261,200

279,600

39

237,000

265,000

392,000

241,000

266,600

262,100

280,100

40

237,900

266,300

393,500

241,800

267,400

262,900

280,600

41

238,800

267,600

395,000

242,400

268,200

263,700

281,000

42

239,700

268,600

395,700

243,000

269,000

264,600

281,500

43

240,500

269,600

396,300

243,600

269,800

265,400

282,000

44

241,300

270,500

397,100

244,100

270,600

266,200

282,500

45

242,000

271,200

398,000

244,600

271,300

267,000

283,000

46

242,600

272,100

398,600

245,200

272,200

267,700

283,500

47

243,200

272,900

399,200

245,700

273,000

268,400

284,000

48

243,800

273,700

399,800

246,100

273,800

269,000

284,500

49

244,400

274,500

400,400

246,500

274,500

269,600

285,000

50

245,000

275,300

400,900

247,000

275,300

270,100

285,500

51

245,600

276,000

401,400

247,500

276,000

270,600

286,000

52

246,100

276,800

401,900

248,000

276,700

271,000

286,500

53

246,600

277,600

402,400

248,300

277,400

271,400

287,000

54

247,000

278,400

402,800

248,600

278,100

272,000

287,500

55

247,300

279,200

403,200

248,900

278,800

272,500

288,000

56

247,600

280,000

403,600

249,200

279,500

272,900

288,500

57

247,900

280,700

404,000

249,500

280,200

273,300

289,000

58

248,200

281,300

404,400

249,800

280,900

273,700

289,800

59

248,500

282,100

404,800

250,100

281,600

274,100

290,600

60

248,800

283,000

405,200

250,400

282,200

274,500

291,300

61

249,100

283,800

405,600

250,700

282,800

274,900

292,000

62

249,400

284,400

406,000

251,000

283,500

275,300

292,900

63

249,700

285,200

406,400

251,300

284,200

275,700

293,800

64

250,000

285,900

406,800

251,600

284,800

276,100

294,600

65

250,300

286,900

407,100

251,900

285,400

276,500

295,400

66

250,600

287,700


252,200

286,100

276,900

296,300

67

250,900

288,500


252,500

286,800

277,300

297,100

68

251,200

289,200


252,800

287,400

277,700

297,900

69

251,500

289,900


253,100

288,000

278,100

298,700

70

251,800

290,700


253,400

288,700

278,600

299,600

71

252,100

291,500


253,700

289,400

279,100

300,500

72

252,400

292,200


253,900

290,000

279,500

301,400

73

252,700

292,900


254,100

290,600

279,900

302,300

74

253,000

293,600


254,400

291,100

280,500

303,200

75

253,300

294,300


254,700

291,500

281,100

304,100

76

253,600

294,900


254,900

291,900

281,600

305,000

77

253,900

295,500


255,100

292,300

282,100

305,800

78

254,200

296,200


255,400

292,600

282,700

306,800

79

254,500

296,900


255,700

292,900

283,300

307,800

80

254,800

297,500


255,900

293,200

283,800

308,700

81

255,100

298,100


256,100

293,500

284,300

309,200

82

255,400

298,800


256,400

293,800

284,800

310,100

83

255,700

299,500


256,700

294,100

285,300

311,000

84

256,000

300,200


256,900

294,400

285,800

311,800

85

256,300

300,900


257,100

294,600

286,300

312,600

86

256,600

301,700



294,800

286,800

313,700

87

256,900

302,400



295,000

287,300

314,700

88

257,200

303,100



295,200

287,800

315,700

89

257,500

303,800



295,600

288,300

316,600

90

257,800

304,700



295,800

288,800

317,700

91

258,100

305,500



296,000

289,300

318,700

92

258,400

306,300



296,200

289,800

319,700

93

258,700

306,800



296,600

290,300

320,500

94


307,600



296,800

290,900

321,200

95


308,400



297,000

291,500

321,900

96


309,200



297,300

292,100

322,500

97


309,900



297,600

292,700

323,000

98


310,700



297,800

293,200

323,300

99


311,500



298,000

293,700

323,900

100


312,200



298,300

294,200

324,500

101


313,000



298,600

294,700

324,900

102


314,000



298,800

295,200

325,500

103


314,900



299,000

295,700

326,100

104


315,700



299,300

296,100

326,600

105


316,300



299,600

296,500

327,000

106


317,100




297,000

327,500

107


317,900




297,500

328,000

108


318,700




297,800

328,500

109


319,400




298,000

328,900

110


319,800




298,300

329,300

111


320,200




298,500

329,600

112


320,700




298,800

329,900

113


321,200




299,100

330,200

114


321,600




299,300

330,600

115


322,100




299,600

330,900

116


322,500




299,800

331,200

117


323,000




300,100

331,400

118


323,500




300,400

331,700

119


323,900




300,700

332,000

120


324,400




301,000

332,200

121


324,900




301,300

332,400

122


325,300




301,700

332,700

123


325,800




302,000

333,000

124


326,300




302,300

333,300

125


326,900




302,500

333,500

126


327,200




302,700

333,800

127


327,500




303,000

334,200

128


327,800




303,400

334,400

129


328,000




303,600

334,600

130


328,300




303,900

334,800

131


328,600




304,300

335,200

132


328,800




304,700

335,400

133


329,000




304,900

335,700

134


329,200




305,200

336,100

135


329,400




305,500

336,500

136


329,700




305,800

336,900

137


330,000




306,000

337,200

138


330,200




306,300

337,600

139


330,500




306,600

338,000

140


330,800




306,900

338,400

141


331,000




307,100

338,700

142


331,200




307,500

339,100

143


331,500




307,900

339,400

144


331,700




308,200

339,800

145


332,000




308,400

340,100

146


332,200




308,600

340,500

147


332,500




308,900

340,900

148


332,800




309,300

341,300

149


333,000




309,500

341,600

150


333,200




309,700

342,000

151


333,500




310,000

342,400

152


333,800




310,300

342,800

153


334,000




310,700

343,100

154






310,900


155






311,100


156






311,400


157






311,700


158






312,000


159






312,300


160






312,600


161






313,000


162






313,400


163






313,700


164






314,000


165






314,400


166






314,700


167






315,000


168






315,300


169






315,700


備考

1 この表及び別表第2において「行政職」とは、他の職の種別に属さない全てのフルタイム会計年度任用職員をいう。ただし、第33条及び第34条に規定する職員を除く。

2 この表及び別表第2において「教育職」とは、金沢市立工業高等学校に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手その他これらに準ずる業務に従事するものをいう。

3 この表及び別表第2において「医療職(1)」とは、保健所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、医師及び歯科医師であるものをいう。

4 この表及び別表第2において「医療職(2)」とは、保健所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、薬剤師、栄養士その他市長が定めるものをいう。

5 この表及び別表第2において「医療職(3)」とは、保健所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、保健師、看護師その他市長が定めるものをいう。

別表第2 等級別基準職務表(第3条関係)

(令3条例38・一部改正)

職の種別

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

教育職

1級

金沢市立工業高等学校の助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手の職務

医療職(1)

1級

医師及び歯科医師の職務

医療職(2)

1級

管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務

2級

薬剤師及び獣医師の職務

医療職(3)

1級

養護師の職務

2級

保健師、助産師及び看護師の職務

金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月18日 条例第11号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和元年9月18日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第22号
令和3年9月21日 条例第38号
令和4年3月4日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第40号
令和5年12月18日 条例第40号
令和5年12月18日 条例第41号
令和6年12月20日 条例第57号