○金沢市消防団条例
平成3年3月26日
条例第5号
〔昭和25年9月1日条例第38号金沢市消防団条例を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員並びに消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(平18条例69・一部改正)
(設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
(定員)
第3条 消防団に、消防事務に従事する消防団員として、基本団員を置く。
2 基本団員の定員は、次の表のとおりとする。
消防団 | 定員 |
金沢市第一消防団 | 468人 |
金沢市第二消防団 | 538人 |
金沢市第三消防団 | 242人 |
計 | 1,248人 |
3 第1項に定めるもののほか、消防団に、市長が別に定める特定の消防事務に限り従事する消防団員として、機能別団員を置くことができる。
4 機能別団員の定員は、次の表のとおりとする。
消防団 | 定員 |
金沢市第一消防団 | 100人以内 |
金沢市第二消防団 | 105人以内 |
金沢市第三消防団 | 40人以内 |
計 | 245人以内 |
(平21条例29・平29条例23・令2条例33・一部改正)
(任命)
第4条 消防団長は消防団の推薦に基づき市長が、その他の基本団員は市長の承認を得て消防団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。
(1) 本市の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 18歳以上の者。ただし、新規に団員として採用される基本団員にあっては、18歳以上50歳未満の者
(3) 意思が強く、健康な者
(平21条例29・平27条例31・平29条例23・一部改正)
(任期)
第5条 消防団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠の消防団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第10条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平12条例48・令元条例13・一部改正)
(分限)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定するもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃により過員を生じた場合
(失職)
第8条 消防団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を失う。
(2) 本市の区域外に居住し、かつ、勤務した場合
(平27条例31・一部改正)
(1) 消防団長及び副団長 70歳
(2) 分団長、副分団長、部長、班長及び団員 65歳
2 機能別団員の定年は、70歳とする。
3 消防団員は、定年に達したとき(第5条に規定する任期の途中に達したときを含む。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日をもって退職するものとする。
(平11条例37・平29条例23・令3条例29・一部改正)
(懲戒)
第10条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第12条 消防団員は、退職しようとするときは、文書により任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。
(服務規律)
第13条 消防団員は、常に火災の予防及び警戒に努め、災害に際しては全力を挙げてこれに当たらなければならない。
2 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、基本団員は、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、別に定めるところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
3 消防団員は、定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
4 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 消防団員は、消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
6 消防団員は、消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をしてはならない。
7 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又はその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。
(平29条例23・一部改正)
(報酬)
第14条 消防団員には、別表第4に定める報酬を支給する。
(支給方法)
第15条 前条の報酬で年額による報酬は、分割して支給することができる。
(1) 新規に消防団員として採用された場合には、その日の属する月から月割りによって計算した額を支給する。ただし、失職し、又は退職した消防団員が失職し、又は退職した日の属する月に再び消防団員となったときは、その日の属する月の翌月から月割りによって計算した額を支給する。
(2) 消防団員が失職し、若しくは退職し、又は死亡した場合には、その日の属する月まで月割りによって計算した額を支給する。
(3) 消防団員が区分又は階級を異にする異動をしたことにより報酬額に変更があった場合には、その日の属する月から変更後の額を月割りによって計算した額を支給する。
(平27条例31・追加、平29条例23・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例31・旧第15条繰下)
附則
2 平成4年3月31日において、現に消防団長、副団長、分団長、副分団長又は部長の職にある者は、同日までの任期をもって任命されたものとみなす。
附則(平成4年3月27日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、南四十万1丁目、南四十万2丁目及び南四十万3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第64号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、御所町2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第42号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)
この条例は、鳴和台、南御所町、荒屋1丁目又は福久東1丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、北陽台3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)
この条例は、太陽が丘2丁目、若宮1丁目又は若宮2丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第38号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第60号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、上荒屋7丁目及び上荒屋8丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、直江北1丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第2号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、桜田町1丁目、桜田町2丁目、桜田町3丁目、示野中町1丁目、示野中町2丁目及び示野町となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第25号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日条例第36号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、上安原南、みずき1丁目又はみずき2丁目となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第5号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成11年規則第85号で、平成11年10月1日から施行〕
附則(平成11年3月18日条例第37号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第56号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第1選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第1の改正規定 規則で定める日〔平成12年規則第4号で、平成12年4月1日から施行〕
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第4選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定並びに第4条の規定 北陽台2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成11年12月24日条例第66号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、太陽が丘3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第48号、金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業施行に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第2条の規定による金沢市消防団条例第6条の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第44号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第6条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第61号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、神野1丁目、神野2丁目又は神野3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第69号、金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例及び金沢市消防団条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第6号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定(「みずき2丁目」を「みずき2丁目 みずき3丁目 みずき4丁目」に改める部分に限る。)、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「みずき2丁目」の次に「、みずき3丁目、みずき4丁目」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「みずき2丁目」を「みずき2丁目 みずき3丁目 みずき4丁目」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定(「三池町」を「三池町 三池新町」に改める部分に限る。)、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「三池町」の次に「、三池新町」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「三池町」を「三池町 三池新町」に改める部分に限る。) 規則で定める日〔平成14年規則第57号で、平成14年4月12日から施行〕
附則(平成14年12月24日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、上若松町、若松町3丁目、もりの里1丁目、もりの里2丁目又はもりの里3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第47号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔別表第1の改正規定(「25番までに限る。)」を「25番までに限る。) 木倉町」に改める部分に限る。):平成15年規則第78号で、平成15年8月1日から施行。別表第1の改正規定(「広坂2丁目」を「広坂2丁目 柿木畠」に改める部分に限る。):平成15年規則第97号で、平成15年10月1日から施行〕
附則(平成15年9月24日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、北陽台1丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第64号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第2選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「芳斉2丁目」の次に「、六枚町」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「芳斉2丁目」を「芳斉2丁目 六枚町」に改める部分に限る。) 規則で定める日〔平成16年規則第55号で、平成16年6月1日から施行〕
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「福久町」の次に「、福久1丁目、福久2丁目」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「福久町」を「福久町 福久1丁目 福久2丁目」に改める部分に限る。) 福久1丁目又は福久2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成17年3月25日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第89号で、平成17年10月1日から施行〕
附則(平成17年9月22日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、いなほ1丁目又は中屋南となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第55号、金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例及び金沢市消防団条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、堀川新町及び木ノ新保町となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第58号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔別表第2の改正規定:平成19年規則第2号で、平成19年3月1日から施行。別表第3の改正規定:平成19年規則第4号で、平成19年3月3日から施行〕
附則(平成18年9月21日条例第69号、金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、いなほ2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成20年規則第77号で、平成20年11月1日から施行〕
附則(平成20年9月24日条例第41号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、大桑1丁目、大桑2丁目、大桑3丁目、上安原1丁目、上安原2丁目、中屋1丁目又は中屋2丁目となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第72号で、平成21年11月1日から施行〕
附則(平成21年3月24日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第37号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第28号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、三池栄町となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第34号、町の区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成24年規則第68号で、平成24年7月17日から施行〕
附則(平成25年9月25日条例第30号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、無量寺4丁目又は無量寺5丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第38号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、戸板1丁目、戸板2丁目、戸板3丁目、戸板4丁目、戸板5丁目、戸板西1丁目又は戸板西2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目、田上さくら3丁目又は田上本町4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月29日条例第48号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第3の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第3の改正規定 木曳野1丁目、木曳野2丁目、木曳野3丁目又は木曳野4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
(2) 第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定、第3条中金沢市消防団条例別表第1の改正規定及び第4条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 田上本町1丁目、田上本町2丁目、田上本町3丁目、朝霧台1丁目又は朝霧台2丁目となる区域につき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
2 前項第2号に掲げる規定の施行の日が田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目又は田上さくら3丁目となる区域につき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日前である場合には、第2条のうち金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定中「田上さくら3丁目、田上本町」とあるのは「田上本町」と、「田上本町3丁目」を、「田上本町4丁目」の次に「、朝霧台1丁目」とあるのは「田上本町3丁目、田上本町4丁目、朝霧台1丁目」と、第3条のうち金沢市消防団条例別表第1の改正規定中「田上本町4丁目」を「田上本町1丁目」とあるのは「田上本町」を「田上本町 田上本町1丁目」と、同号中「田上本町3丁目」とあるのは「田上本町3丁目、田上本町4丁目」とする。
3 前項の場合において、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成26年条例第5号。以下「整理条例」という。)第1条のうち金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定中「田上さくら3丁目」を、「田上本町」の次に「、田上本町4丁目」とあるのは「田上さくら3丁目」と、整理条例第2条のうち金沢市消防団条例別表第1の改正規定中「田上2丁目 田上本町」とあるのは「田上2丁目」と、「田上さくら3丁目 田上本町 田上本町4丁目」とあるのは「田上さくら3丁目」と、整理条例附則中「、田上さくら3丁目又は田上本町4丁目」とあるのは「又は田上さくら3丁目」とする。
附則(平成27年3月23日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第45号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、大友3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、大河端西1丁目又は大河端西2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第40号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、野田1丁目、野田2丁目、野田3丁目又は野田4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第23号、金沢市消防団条例及び金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第27号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、直江東1丁目、直江東2丁目、直江西1丁目、直江南1丁目又は直江南2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。〔平成30年1月26日付け換地処分の公告により、平成30年1月27日施行〕
附則(平成30年6月26日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第62号で、平成30年11月1日から施行〕
附則(平成30年12月26日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成31年規則第6号で、令和元年5月1日から施行〕
附則(令和元年6月28日条例第1号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和元年規則第22号で、令和元年11月1日から施行〕
附則(令和元年9月18日条例第13号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第5条による改正抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第44号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和2年規則第54号で、令和2年11月1日から施行〕
附則(令和3年3月22日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第31号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔別表第3の改正規定(「いなほ2丁目」を「いなほ2丁目 いなほ3丁目」に改める部分に限る。):令和3年規則第53号で、令和3年9月30日から施行。別表第3の改正規定(「金石御船町」を「金石御船町 金石上越前町」に改める部分に限る。):同規則で、令和3年11月1日から施行〕
附則(令和4年3月4日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平4条例3・平6条例39・平7条例3・平7条例60・平11条例56・平11条例66・平15条例4・平15条例47・平17条例3・平20条例3・平20条例41・平22条例37・平26条例5・平26条例35・平26条例48・平28条例40・一部改正)
金沢市第一消防団の区域 |
野田町 野田1丁目 野田2丁目 野田3丁目 野田4丁目 平和町1丁目 平和町2丁目 平和町3丁目 法島町 十一屋町 若草町 緑が丘 寺町1丁目 寺町2丁目 寺町3丁目 寺町4丁目 寺町5丁目 泉野町 泉野町1丁目 泉野町2丁目 泉野町3丁目 泉野町4丁目 泉野町5丁目 泉野町6丁目 泉野出町 泉野出町1丁目 泉野出町2丁目 泉野出町3丁目 泉野出町4丁目 長坂町 長坂台 長坂1丁目 長坂2丁目 長坂3丁目 野町1丁目 野町2丁目 野町3丁目 野町4丁目 野町5丁目 弥生1丁目 弥生2丁目 弥生3丁目 泉が丘1丁目 泉が丘2丁目 有松1丁目 有松2丁目 有松3丁目 有松4丁目 有松5丁目 泉1丁目 泉2丁目 泉3丁目 泉本町1丁目 泉本町2丁目 泉本町3丁目 泉本町4丁目 泉本町5丁目 泉本町6丁目 泉本町7丁目 白菊町 千日町 中村町 増泉1丁目 増泉2丁目 増泉3丁目 増泉4丁目 増泉5丁目 御影町 神田町 神田1丁目 神田2丁目 小立野1丁目 小立野2丁目 小立野3丁目 小立野4丁目 小立野5丁目 宝町 石引1丁目 石引2丁目 石引3丁目 石引4丁目 下石引町 飛梅町 出羽町 兼六町 上野本町 笠舞町 笠舞1丁目 笠舞2丁目 笠舞3丁目 大桑町 西大桑町 大桑新町 大桑1丁目 大桑2丁目 大桑3丁目 永安町 城南1丁目 城南2丁目 菊川1丁目 菊川2丁目 清川町 幸町 本多町1丁目 本多町2丁目 本多町3丁目 下本多町5番丁 下本多町6番丁 茨木町 鱗町 枝町 川岸町 中川除町 里見町 上柿木畠 下柿木畠 大工町 十三間町 十三間町中丁 杉浦町 油車 池田町1番丁 池田町2番丁 池田町3番丁 池田町4番丁 池田町立丁 水溜町 新竪町3丁目 竪町 旭町 旭町1丁目 旭町2丁目 旭町3丁目 田井町 桜町 暁町 天神町1丁目 天神町2丁目 扇町 東兼六町 横山町 小将町 兼六元町 材木町 橋場町(3番を除く。) 並木町 中央通町(金沢市第二消防団の区域を除く。) 長町1丁目(金沢市第二消防団の区域を除く。) 長町2丁目(金沢市第二消防団の区域を除く。) 高岡町(19番に限る。) 片町1丁目 片町2丁目 木倉町 広坂1丁目 広坂2丁目 柿木畠 香林坊1丁目 香林坊2丁目(金沢市第二消防団の区域を除く。) 丸の内(2番、7番及び8番に限る。) 大手町(6番から11番までに限る。) 尾張町1丁目(6番に限る。) 糸田町 糸田1丁目 糸田2丁目 糸田新町 黒田町 黒田1丁目 黒田2丁目 高畠町 高畠1丁目 高畠2丁目 高畠3丁目 玉鉾町 玉鉾1丁目 玉鉾2丁目 玉鉾3丁目 玉鉾4丁目 玉鉾5丁目 東力町 東力1丁目 東力2丁目 東力3丁目 東力4丁目 保古町 保古1丁目 保古2丁目 保古3丁目 間明町 間明町1丁目 間明町2丁目 米丸町 進和町 新神田1丁目 新神田2丁目 新神田3丁目 新神田4丁目 新神田5丁目 入江町 入江1丁目 入江2丁目 入江3丁目 大豆田本町(ロ部及びハ部に限る。) 本江町 久安1丁目 久安2丁目 久安3丁目 久安4丁目 久安5丁目 久安6丁目 三馬1丁目 三馬2丁目 三馬3丁目 横川1丁目 横川2丁目 横川3丁目 横川4丁目 横川5丁目 横川6丁目 横川7丁目 米泉町 西泉1丁目 西泉2丁目 西泉3丁目 西泉4丁目 西泉5丁目 西泉6丁目 富樫町 富樫1丁目 富樫2丁目 富樫3丁目 寺地町 寺地1丁目 寺地2丁目 伏見台1丁目 伏見台2丁目 伏見台3丁目 円光寺町 円光寺1丁目 円光寺2丁目 円光寺3丁目 円光寺本町 山科町 山科1丁目 山科2丁目 山科3丁目 清瀬町 窪町 窪1丁目 窪2丁目 窪3丁目 窪4丁目 窪5丁目 窪6丁目 窪7丁目 倉ケ嶽 坪野町 伏見新町 高尾町 高尾1丁目 高尾2丁目 高尾3丁目 高尾南1丁目 高尾南2丁目 高尾南3丁目 高尾台1丁目 高尾台2丁目 高尾台3丁目 高尾台4丁目 押野1丁目 押野2丁目 押野3丁目 上荒屋1丁目 上荒屋2丁目 上荒屋3丁目 上荒屋4丁目 上荒屋5丁目 上荒屋6丁目 上荒屋7丁目 上荒屋8丁目 新保本1丁目 新保本2丁目 新保本3丁目 新保本4丁目 新保本5丁目 古府町(南部81番地から南部454番地3まで及び南部513番地から南部1098番地2までに限る。) 古府1丁目(74番地から116番地まで、228番地から232番地まで及び259番地から261番地までに限る。) 八日市1丁目 八日市2丁目 八日市3丁目 八日市4丁目 八日市5丁目 八日市出町 森戸1丁目 森戸2丁目 矢木1丁目 矢木2丁目 矢木3丁目 西金沢1丁目 西金沢2丁目 西金沢3丁目 西金沢4丁目 西金沢5丁目 西金沢新町 三十苅町 額新町1丁目 額新町2丁目 光が丘1丁目 光が丘2丁目 光が丘3丁目 四十万町 四十万3丁目 四十万4丁目 四十万5丁目 四十万6丁目 しじま台1丁目 しじま台2丁目 南四十万1丁目 南四十万2丁目 南四十万3丁目 馬替1丁目 馬替2丁目 馬替3丁目 大額町 大額1丁目 大額2丁目 大額3丁目 額谷町 額谷1丁目 額谷2丁目 額谷3丁目 額新保町 額新保1丁目 額新保2丁目 額新保3丁目 額乙丸町 平栗 つつじが丘 涌波町 涌波1丁目 涌波2丁目 涌波3丁目 涌波4丁目 錦町 舘町 舘山町 土清水町 土清水1丁目 土清水2丁目 土清水3丁目 三口新町 三口新町1丁目 三口新町2丁目 三口新町3丁目 三口新町4丁目 笠舞本町1丁目 笠舞本町2丁目 花里町 小原町 新保町 住吉町 別所町 三小牛町 山川町 蓮花町( |
別表第2(第2条関係)
(平4条例64・平5条例42・平6条例46・平7条例3・平10条例2・平10条例36・平11条例5・平11条例56・平13条例51・平13条例69・平14条例6・平14条例57・平15条例55・平15条例64・平18条例55・平18条例58・平21条例3・平23条例28・平25条例38・平26条例35・平30条例55・一部改正)
金沢市第二消防団の区域 |
中央通町(金沢市第一消防団の区域を除く。) 長町1丁目(金沢市第一消防団の区域を除く。) 長町2丁目(金沢市第一消防団の区域を除く。) 長町3丁目 長土塀1丁目 長土塀2丁目 長土塀3丁目 大和町 大豆田本町(ロ部及びハ部を除く。) 高岡町(19番を除く。) 香林坊2丁目(金沢市第一消防団の区域を除く。) 尾山町 南町 大手町(6番から11番までを除く。) 丸の内(2番、7番及び8番を除く。) 博労町 十間町 西町藪ノ内通 西町3番丁 西町4番丁 下松原町 上近江町 下近江町 青草町 上堤町 下堤町 武蔵町 尾張町1丁目(6番を除く。) 尾張町2丁目 下新町 袋町 主計町 橋場町(3番に限る。) 玉川町 芳斉1丁目 芳斉2丁目 六枚町 三社町 昭和町 本町1丁目 本町2丁目 彦三町1丁目 彦三町2丁目 瓢箪町( |
別表第3(第2条関係)
(平8条例4・平10条例36・平13条例51・平13条例61・平13条例69・平14条例57・平17条例57・平18条例58・平19条例57・平20条例41・平22条例37・平24条例34・平25条例30・平26条例48・平27条例45・平28条例12・平29条例27・平30条例39・令元条例1・令2条例44・令3条例31・一部改正)
金沢市第三消防団の区域 |
金石西1丁目 金石西2丁目 金石西3丁目 金石西4丁目 金石北1丁目 金石北2丁目 金石北3丁目 金石北4丁目 金石東1丁目 金石東2丁目 金石東3丁目 金石相生町 金石本町 金石通町 金石下本町 金石味 |
別表第4(第14条関係)
(平27条例31・全改、平29条例23・令4条例23・一部改正)
1 年額報酬
区分 | 階級 | 金額 |
基本団員 | 団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長及び班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
機能別団員 | 団員 | 10,000円 |
2 出動報酬
区分 | 基準 | 金額 | 摘要 |
災害に出動したとき | 1回 | 8時間まで8,000円(4時間以下の場合にあっては4,000円とし、8時間を超える場合にあっては8,000円に8時間を超える4時間までごとに4,000円を加算した額とする。) | 災害現場において業務に従事したときに支給する。 |
警戒に出動したとき | 1回 | 8時間まで8,000円(4時間以下の場合にあっては4,000円とし、8時間を超える場合にあっては8,000円に8時間を超える4時間までごとに4,000円を加算した額とする。) | 市長又は消防長の指示又は指揮により警戒に出動したときに支給する。 |
訓練に出動したとき | 1回 | 3,000円 | 市長又は消防長の指示又は指揮により訓練に出動したときに支給する。 |