○金沢市会計管理者補助組織及び分掌事務規則

昭和55年3月31日

規則第34号

第1条 この規則は、会計管理者の補助組織及び分掌事務を明確にして事務処理の適正かつ能率的遂行を図ることを目的とする。

(平19規則20・一部改正)

第2条 別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務及びその他の事務を処理させるため、会計管理者の下に次の表の左欄に掲げる課及び同表の右欄に掲げる係を置く。

会計課

出納係 審査係

2 前項の表に掲げる課及び係にそれぞれ長を置き、必要に応じ、課長補佐を置くことができる。

(昭62規則15・平7規則45・平8規則42・平19規則20・平23規則10・平27規則11・一部改正)

第3条 課長は、会計管理者の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、所管の事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。

(平23規則10・追加、平27規則11・一部改正)

第4条 会計課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

分掌事務

出納係

1 歳計現金の出納及び保管に関する事項

2 基金に属する現金の出納及び保管に関する事項

3 物品の出納及び保管に関する事項

4 現金及び財産(物品に限る。)の記録管理に関する事項

5 指定金融機関等に関する事項

6 資金計画及び一時借入金に関する事項

7 資金の運用に関する事項

8 現金出納員及び現金取扱員の事務に関する事項

9 物品出納員及び物品取扱員の事務に関する事項

10 在庫物品の需給計画に関する事項

11 課の庶務に関する事項

12 他係に属しない事項

審査係

1 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関する事項

2 歳入歳出外現金の出納及び保管に関する事項

3 小切手の振出し及び公金振替書の交付に関する事項

4 有価証券の出納及び保管に関する事項

5 職員の所得税、市民税等の法定控除に関する事項

6 決算調製に関する事項

7 監査委員の出納検査に関する事項

(平23規則10・追加、平27規則11・令5規則6・一部改正)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 金沢市役所処務規則(昭和53年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年4月1日規則第29号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第45号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第42号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市会計管理者補助組織及び分掌事務規則

昭和55年3月31日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)