○金沢市消防吏員被服等貸与規則

昭和42年12月26日

規則第50号

第1条 この規則は、消防吏員に貸与する被服その他の物品(以下「貸与物品」という。)の貸与、その他について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 貸与物品の品目、数量及びおおむねの貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与期間は、使用した月の翌月から起算する。

第3条 貸与物品の貸与を受けている消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与物品の善良な管理者としての注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

2 貸与物品の補修及び保管について必要な費用は、被貸与者の負担とする。

第4条 被貸与者は、貸与物品が貸与期間内において亡失し、又はき損のため使用できなくなったときは、速やかに物品亡失(損傷)てん末書を所属長を経て消防総務課長に提出し、代品の貸与を受けるものとする。

2 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与物品を亡失又はき損した場合は、その使用残期に相当する金額を弁償しなければならない。

(平12規則80・一部改正)

第5条 貸与期間を満了した貸与物品は、消防業務の特殊性を考慮して引き続き被貸与者に使用させるものとする。

第6条 被貸与者が退職その他の理由により消防吏員の職を離れたときは、貸与物品を元の所属長を経て、速やかに返納しなければならない。

2 前項の規定は、貸与期間が満了している場合又は公務に基因して死亡した場合その他特別の事情がある場合において適用しないことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、「金沢市消防吏員給与品及び貸与品規程(昭和25年訓令甲第18号。以下「旧規程」という。)」により現に給与又は貸与されている被服その他の物品は、それぞれこの規則により貸与された貸与物品とみなし、その貸与期間については、旧規程により給与又は貸与された日から起算するものとする。

3 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和52年3月30日規則第20号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第30号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第79号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第38号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第80号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第68号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第53号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭54規則38・全改、平2規則23・平4規則79・平7規則38・平13規則68・平16規則53・令4規則32・令5規則31・一部改正)

品名

数量

貸与期間

備考

冬帽

1個

5年

 

盛夏帽

1個

5年

 

作業帽

1個

2年

救急隊員を除く。

盛夏作業帽

1個

2年

救急隊員を除く。

防火帽

1個

なし

 

冬救急帽

1個

2年

救急隊員に限る。ただし、兼任救急隊員は、1個貸与期間なしとする。

盛夏救急帽

1個

2年

救急隊員に限る。ただし、兼任救急隊員は、1個貸与期間なしとする。

冬服

1着

5年

毎日勤務者に限り、1着2年とする。

盛夏服

1着

1年

新規採用吏員に限り、2着1年とする。

隔日勤務者に限り、1着3年とする。

作業服

1着

1年

救急隊員を除く。

新規採用吏員に限り、2着1年とする。

毎日勤務者に限り、1着2年とする。

盛夏作業服

1着

1年

救急隊員を除く。

新規採用吏員に限り、2着1年とする。

毎日勤務者に限り、1着2年とする。

防火衣

1着

なし

 

冬救急服

1着

1年

救急隊員に限る。ただし、兼任救急隊員は、1着貸与期間なしとする。

盛夏救急服

1着

1年

救急隊員に限る。ただし、兼任救急隊員は、1着貸与期間なしとする。

防寒服

1着

5年

 

雨衣

1着

5年

 

ゴム長ぐつ

1足

3年

 

儀式用手袋

1双

3年

 

ネクタイ

1本

2年

隔日勤務者に限り、1本3年とする。

バッジ

1個

なし

 

保安帽

1個

なし

警防隊員、救助隊員及び救急隊員に限る。

編上式半長靴

1足

5年

救助隊員(兼任救助隊員を除く。)に限り、1足1年とする。

皮手袋

4双

1年

救助隊員に限る。ただし、兼任救助隊員は、1双1年とする。

1双

1年

特殊車隊員に限る。

白衣

1着

1年

救急隊員に限る。ただし、兼任救急隊員を除く。

短靴

1足

2年

救急隊員に限る。ただし、兼任救急隊員を除く。

金沢市消防吏員被服等貸与規則

昭和42年12月26日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和42年12月26日 規則第50号
昭和52年3月20日 規則第20号
昭和54年3月31日 規則第38号
平成元年3月30日 規則第30号
平成2年3月27日 規則第23号
平成4年12月28日 規則第79号
平成7年3月31日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第80号
平成13年3月30日 規則第68号
平成16年3月31日 規則第53号
令和4年3月11日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第31号