○金沢市補助組織及び分掌事務規則
平成23年3月31日
規則第9号
〔平成8年3月29日規則第31号金沢市補助組織及び分掌事務規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 本市の組織、分掌事務等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平24規則6・一部改正)
(組織等)
第2条 本市の組織等は、次のとおりとする。
局等 | 課等 | 係 | |
都市政策局 | 企画調整課 | 企画係 総合調整係 | |
都市再生推進室 | |||
調査統計室 | |||
地域力再生課 | 地域力再生係 | ||
広報広聴課 | 広報企画係 市政情報係 | ||
交通政策課 | 交通企画係 歩ける環境係 | ||
国際交流課 | 国際交流係 | ||
東京事務所 | |||
総務局 | 秘書課 | 秘書係 | |
総務課 | 総務係 財産管理係 | ||
庁舎警備室 |
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文書法制課 | 文書法制係 | ||
人事課 | 給与係 任用係 福利厚生係 | ||
監理課 | 工事契約係 物品契約係 役務契約係 | ||
検査員室 |
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デジタル行政戦略課 | 行政経営係 デジタル推進係 システム管理係 | ||
財政課 | 財政係 | ||
税務課 | 庶務係 収入管理係 諸税係 納税第1係 納税第2係 納税第3係 | ||
収納推進室 |
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資産税課 | 庶務係 土地第1係 土地第2係 家屋第1係 家屋第2係 償却資産係 | ||
市民税課 | 庶務係 個人課税第1係 個人課税第2係 個人課税第3係 個人課税第4係 個人課税第5係 法人課税係 | ||
文化スポーツ局 | 文化政策課 | 企画係 施設係 | |
文化活動支援室 | |||
文化財保護課 | 文化財保護係 | ||
埋蔵文化財センター | |||
歴史都市推進課 | 用水・歴史景観係 歴史建造物係 | ||
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | ||
金沢マラソン推進課 | 金沢マラソン推進係 | ||
経済局 営業戦略室 | 産業政策課 | 産業政策係 | |
金沢港活性化推進室 | |||
企業誘致室 | |||
商工労働課 | 商業振興係 工業振興係 労働政策係 | ||
クラフト政策推進課 | クラフト政策推進係 | ||
観光政策課 | 企画係 観光係 | ||
誘客推進室 | |||
農林水産局 | 農業水産振興課 | 企画庶務係 振興係 地産地消係 | |
農業センター | 技術指導係 試験研究係 | ||
農業基盤整備課 | 地籍係 土地改良係 | ||
森林再生課 | 庶務係 林業振興係 森づくり係 | ||
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卸売市場 | 中央卸売市場事務局 | 庶務係 施設管理係 業務係 | |
市場再整備室 | |||
公設花き地方卸売市場事務局 |
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市民局 | 市民協働推進課 | 市民協働推進係 | |
近江町交流プラザ |
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ダイバーシティ人権政策課 | ダイバーシティ人権政策係 | ||
女性相談支援室 |
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女性センター |
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近江町消費生活センター |
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市民課 | 庶務係 受付第1係 受付第2係 作成係 マイナンバーカード推進係 戸籍係 | ||
生活衛生室 | |||
保険年金課 | 庶務係 資格係 給付係 収納対策係 納入第1係 納入第2係 国民年金係 | ||
福祉健康局 | 福祉政策課 | 地域福祉係 長寿福祉係 | |
地域包括ケア推進室 | |||
健康政策課 | 企画庶務係 健康推進係 医療助成係 | ||
福祉健康センター総務課 | 総務係 | ||
駅西福祉健康センター | 庶務係 福祉健康第1係 福祉健康第2係 福祉健康第3係 | ||
泉野福祉健康センター | |||
元町福祉健康センター | |||
生活支援課 | 保護第1係 保護第2係 保護第3係 保護第4係 保護第5係 | ||
介護保険課 | 企画庶務係 納入係 認定係 給付係 事業者管理係 | ||
障害福祉課 | 企画庶務係 自立支援第1係 自立支援第2係 事業者管理係 | ||
福祉指導監査課 | 福祉指導監査係 | ||
保健所 | |||
こども未来局 | 子育て支援課 | 企画庶務係 家庭福祉係 児童育成係 | |
児童家庭相談室 | |||
城北児童会館 | |||
保育幼稚園課 | 企画庶務係 利用支援係 施設係 給付係 | ||
青少年健全育成センター | 青少年健全育成係 | ||
長土塀青少年交流センター | |||
少年育成支援室 | |||
こども相談センター | 庶務係 | ||
児童相談所 | 相談第1係 相談第2係 心理判定係 一時保護係 | ||
幼児教育センター | 幼児教育係 発達相談係 | ||
環境局 | 環境政策課 | 企画庶務係 自然保護係 環境保全係 | |
戸室新保埋立場 | |||
ゼロカーボンシティ推進課 | 企画庶務係 温暖化対策係 | ||
ごみ減量推進課 | 企画庶務係 家庭ごみ対策係 事業ごみ対策係 分別推進係 | ||
西部管理センター |
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東部管理センター |
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施設管理課 | 計画管理係 西部維持管理係 東部維持管理係 | ||
西部環境エネルギーセンター |
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東部環境エネルギーセンター |
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西部衛生センター |
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都市整備局 | 都市計画課 | 企画庶務係 計画係 都市機能向上係 | |
設計技術管理室 |
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景観政策課 | 屋外広告物係 景観係 | ||
緑と花の課 | 管理係 緑化推進係 施設係 | ||
市街地再生課 | 都心再生係 市街地整備係 | ||
住宅政策課 | 住宅企画係 市営住宅管理係 市営住宅整備係 | ||
建築指導課 | 指導係 宅地係 審査第1係 審査第2係 | ||
建物安全推進室 | |||
空き家活用室 | |||
土木局 | 道路建設課 | 企画庶務係 用地係 道路係 街路係 | |
無電柱化推進室 |
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がけ地対策室 |
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道路管理課 | 庶務係 管理係 占用係 整備係 維持修繕係 | ||
生活道路室 |
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道路等管理事務所 |
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内水整備課 | 企画庶務係 管理係 改良係 雨水施設係 設備係 | ||
営繕課 | 施設保全係 建築第1係 建築第2係 設備係 土木係 | ||
危機管理監 | 危機管理課 | 危機管理係 | |
被災地区復旧推進室 |
2 前項の表に規定する局等、課等及び係にそれぞれ長を置き、必要に応じ、局等に次長等を、課等に課長補佐等を置くことができる。
3 必要に応じ、都市政策局に交通政策監を置くことができる。
(平24規則6・平24規則73・平25規則16・平26規則9・平27規則10・平28規則15・平29規則9・平30規則10・平30規則55・平31規則8・令2規則5・令2規則55・令3規則12・令3規則51・令3規則66・令4規則8・令5規則5・令6規則10・一部改正)
(局長等の職務)
第3条 局長等及び課長等は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長等及び課長補佐等は、それぞれ局長等又は課長等を補佐し、所管の事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。
(平27規則10・一部改正)
(都市政策局の各課等の分掌事務)
第4条 都市政策局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
企画調整課 | 企画係 | 1 基本構想及び長期計画に関する事項 2 主要施策の企画及び推進に関する事項 3 金沢港の整備推進に関する事項 4 北陸新幹線の整備推進に関する事項 5 公立大学法人評価委員会に関する事項 6 公立大学法人金沢美術工芸大学に関する事項 7 特命事項の調査及び計画に関する事項 8 課の庶務に関する事項 9 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
総合調整係 | 1 行政各部門における基本的な事業計画及び主要事業の調整及び進行管理に関する事項 2 中心市街地活性化策の総合的な推進及び連絡調整に関する事項 3 地方分権の推進に係る調整に関する事項 4 広域行政に関する事項 5 公共団体等の活動調整に関する事項 6 総合教育会議に関する事項 | ||
都市再生推進室 | 1 都市再生の推進及び連絡調整に関する事項 2 跡地の利活用に関する事項 | ||
調査統計室 | 1 統計情報の収集、編集及び保全に関する事項 2 統計関係資料の編集配布に関する事項 3 国勢調査その他の統計調査に関する事項 | ||
地域力再生課 | 地域力再生係 | 1 民間、若年者、移住者等の視点を生かした地域活性化に関する施策の総合的な推進及び連絡調整に関する事項 2 民間との連携に関する事項 3 高等教育機関との連携に関する事項 | |
広報広聴課 | 広報企画係 | 1 広報の総合的企画及び連絡調整に関する事項 2 新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、出版物等による広報に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
市政情報係 | 1 広聴に関する事項 2 市政情報の提供に関する事項 3 市民相談に関する事項 4 情報公開及び個人情報保護に関する事項 | ||
交通政策課 | 交通企画係 | 1 交通政策の企画、立案及び推進に関する事項 2 駐車場の適正配置に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
歩ける環境係 | 1 歩けるまちづくりの推進に関する事項 2 公共交通の利用促進に関する事項 3 自転車等駐車場の運営に関する事項 4 交通安全の啓発及び指導に関する事項 | ||
国際交流課 | 国際交流係 | 1 国際交流施策の企画及び推進に関する事項 2 国際交流の活性化に向けた戦略の総合的な推進に関する事項 3 姉妹都市等との国際交流に関する事項 4 公益財団法人金沢国際交流財団に関する事項 | |
東京事務所 | 1 市政運営に必要な情報及び資料の収集及び調査に関する事項 2 本市重要施策の紹介に関する事項 3 中央官庁及び関係機関との連絡調整に関する事項 4 その他市長の特命に関する事項 |
(平24規則6・平25規則16・平27規則10・一部改正、平28規則15・旧第5条繰上・一部改正、平30規則10・平31規則8・令2規則5・令3規則12・令4規則8・令5規則5・令6規則10・一部改正)
(総務局の各課等の分掌事務)
第5条 総務局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
秘書課 | 秘書係 | 1 秘書に関する事項 2 交際及び儀式に関する事項 3 褒賞等の進達に関する事項 | |
総務課 | 総務係 | 1 名誉市民に関する事項 2 文書管理に関する事項(郵便等の収受及び配布に関する事項に限る。) 3 行政査察に関する事項 4 電気事業記念基金に関する事項 5 本庁舎及び公舎の維持管理に関する事項 6 本庁舎内の各室の配置及び当直に関する事項 7 行政組織に関する事項 8 市長会に関する事項 9 課の庶務に関する事項 10 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 11 他局に属しない事項 | |
財産管理係 | 1 財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関する事項 2 財産の評価に関する事項 3 金沢市役所・美術館地下駐車場に関する事項 4 公共施設等のマネジメントの推進に係る計画及び連絡調整に関する事項 | ||
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庁舎警備室 | 1 本庁舎内の警備に関する事項 2 行政対象暴力行為対策に関する事項 | ||
文書法制課 | 文書法制係 | 1 条例、規則等の審査等に関する事項 2 訴訟関係事務の調整に関する事項 3 公告式及び公報に関する事項 4 文書管理に関する事項(郵便等の収受及び配布に関する事項を除く。) 5 特定歴史公文書等の保存、利用等に関する事項 6 公文書館に関する事項 7 公印に関する事項 8 公平委員会に関する事項 9 知的財産権に関する事項 | |
人事課 | 給与係 | 1 職員の給与に関する事項 2 職員の児童手当及び子ども手当に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
任用係 | 1 職員の進退、賞罰及び身分に関する事項 2 職員の研修及び教養に関する事項 3 職員の表彰に関する事項 4 職員の定数管理に関する事項 5 職員団体に関する事項 6 職員の公務災害補償に関する事項 7 人事記録の管理に関する事項 8 その他人事管理に関する事項 | ||
福利厚生係 | 1 職員の健康管理に関する事項 2 職員の服務に関する事項 3 職員の退職年金等に関する事項 4 職員の互助会に関する事項 5 その他職員の福利厚生に関する事項 | ||
監理課 | 工事契約係 | 1 工事の請負に係る契約に関する事項 2 金沢市入札契約手続審査委員会に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
物品契約係 | 1 物品の購入に係る契約に関する事項 2 不用品の処分に関する事項 | ||
役務契約係 | 1 役務の提供に係る契約に関する事項 2 製造その他についての請負に係る契約に関する事項 | ||
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| 検査員室 | 1 工事及び役務の検査に関する事項 2 物品の検収に関する事項 | |
デジタル行政戦略課 | 行政経営係 | 1 行政改革に関する事項 2 行政運営の効率化及び適正化に係る企画及び調整に関する事項 3 行政評価に関する事項 4 外部監査に関する事項 5 関係公益財団法人等の指導及び連絡調整に関する事項 6 民間活力の導入検討に関する事項 7 課の庶務に関する事項 8 他係に属しない事項 | |
デジタル推進係 | 1 行政のデジタル変革に関する事項 2 情報通信技術の利活用の推進に関する事項 3 情報化施策に係る調査、研究、企画及び調整に関する事項 | ||
システム管理係 | 1 情報システムの開発支援及び運用管理に関する事項 | ||
財政課 | 財政係 | 1 市議会に関する事項 2 予算編成に関する事項 3 財政計画に関する事項 4 予算の配当及び進行管理に関する事項 5 地方交付税に関する事項 6 市債及び資金計画に関する事項 7 財政調整基金及びまちづくり事業基金に関する事項 | |
税務課 | 庶務係 | 1 税務の統括に関する事項 2 税務に関する企画及び調整に関する事項 3 地方譲与税、県税に関する交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する事項 4 市税(県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の収入の整理に関する事項 5 県民税及び森林環境税の払込みに関する事項 6 納税協力会及び納税貯蓄組合に関する事項 7 税思想の普及向上に関する事項 8 固定資産評価審査委員会に関する事項 9 課の庶務に関する事項 10 税務事務で他課及び他係に属しない事項 | |
収入管理係 | 1 市税の収納に関する事項 2 市税の過誤納金及び還付金の還付、充当及び納付委託に関する事項 3 納税環境の整備に関する事項 4 口座振替による納税に関する事項 | ||
諸税係 | 1 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税及び宿泊税の賦課に関する事項 2 市税に係る各種証明及び閲覧に関する事項 | ||
納税第1係 | 1 市税の督促及び滞納処分に関する事項(収納推進室が所管する事項を除く。) (各係は、課長が定める区域の住民等をそれぞれ対象とする。) | ||
納税第2係 | |||
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| 納税第3係 | |
| 収納推進室 | 1 市税の高額滞納者に対する滞納整理に関する事項 | |
資産税課 | 庶務係 | 1 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関する事項 2 固定資産課税台帳等に関する事項 3 国有資産等所在市町村交付金に関する事項 4 課の庶務に関する事項 5 他係に属しない事項 | |
土地第1係 | 1 土地の評価に関する事項 (各係は、課長が定める区域等をそれぞれ対象とする。) | ||
土地第2係 | |||
家屋第1係 | 1 家屋の評価に関する事項 (各係は、課長が定める区域等をそれぞれ対象とする。) | ||
家屋第2係 | |||
償却資産係 | 1 償却資産の評価に関する事項 | ||
市民税課 | 庶務係 | 1 個人市民税(県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の賦課に関する事項(他係が所管する事項を除く。) 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
個人課税第1係 | 1 個人市民税の賦課に関する事項 (各係は、課長が定める区分の住民等をそれぞれ対象とする。) | ||
個人課税第2係 | |||
個人課税第3係 | |||
個人課税第4係 | |||
個人課税第5係 | |||
法人課税係 | 1 法人市民税の賦課に関する事項 2 事業所税の賦課に関する事項 |
(平24規則6・平25規則16・平26規則9・平27規則10・平27規則63・一部改正、平28規則15・旧第6条繰上・一部改正、平31規則8・令2規則5・令3規則12・令4規則8・令5規則5・令5規則56・一部改正)
(文化スポーツ局の各課等の分掌事務)
第6条 文化スポーツ局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
文化政策課 | 企画係 | 1 文化行政の企画及び調整に関する事項 2 文化の人づくりの推進に関する事項 3 公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団に関する事項 4 課の庶務に関する事項 5 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
施設係 | 1 文化振興施策の推進に関する事項 2 文化施設等に関する事項(他課の所管に属する事項を除く。) 3 市有美術品及び工芸品の整理及び活用に関する事項 4 公益財団法人金沢芸術創造財団に関する事項 5 公益財団法人金沢文化振興財団に関する事項 | ||
文化活動支援室 | 1 市民の文化活動の支援に関する事項 2 文化施設等の大規模な改修に関する事項 | ||
文化財保護課 | 文化財保護係 | 1 歴史的文化遺産の保護及び継承に関する事項 2 伝統芸能等の保存及び継承に関する事項 3 文化財保護に関する事項 4 埋蔵文化財の保護の企画及び調整に関する事項 | |
埋蔵文化財センター | 1 埋蔵文化財の発掘調査並びに出土品の整理、記録及び研究に関する事項 2 埋蔵文化財センターの管理運営に関する事項 | ||
歴史都市推進課 | 用水・歴史景観係 | 1 歴史都市施策の総合的な推進及び連絡調整に関する事項 2 文化的景観の保護に関する事項 3 用水・惣構堀の保全に関する事項 4 歴史的みち筋の整備に関する事項 5 寺社風景の保全に関する事項 6 課の庶務に関する事項 7 他係に属しない事項 | |
歴史建造物係 | 1 歴史建造物の保全及び整備に関する事項 2 伝統的建造物群保存地区に関する事項 3 こまちなみ保存区域に関する事項 4 金澤町家の保全及び活用に関する事項 5 金澤町家情報館に関する事項 6 公益社団法人金沢職人大学校に関する事項 | ||
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | 1 スポーツ振興施策の企画及び推進に関する事項 2 スポーツ・レクリエーション活動の普及奨励並びに団体等の指導助言及び育成に関する事項 3 スポーツ施設の整備及び管理運営に関する事項 4 公益財団法人金沢市スポーツ事業団に関する事項 | |
金沢マラソン推進課 | 金沢マラソン推進係 | 1 金沢マラソンの開催に関する事項 |
(平28規則15・追加、平28規則61・平29規則9・平30規則10・令2規則5・令3規則12・令4規則8・令6規則10・一部改正)
(経済局の各課等の分掌事務)
第7条 経済局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
産業政策課 | 産業政策係 | 1 産業政策の企画及び調整に関する事項 2 起業支援に関する事項 3 食文化の継承及び振興に関する事項 4 貿易の振興に関する事項 5 産学連携に関する事項 6 中小企業の金融に関する事項 7 ITビジネスプラザ武蔵に関する事項 8 金沢未来のまち創造館に関する事項 9 局の所管事務で他課に属しない事項 | |
金沢港活性化推進室 | 1 金沢港の振興に関する事項 | ||
企業誘致室 | 1 金沢テクノパークへの企業誘致その他の企業立地の推進に関する事項 2 工業・流通業務団地の開発及び造成に関する事項 | ||
商工労働課 | 商業振興係 | 1 商業の経営指導に関する事項 2 商業の販路拡張に関する事項 3 株式会社金沢商業活性化センターに関する事項 4 課の庶務に関する事項 5 他係に属しない事項 | |
工業振興係 | 1 工業の経営指導に関する事項 2 工業の販路拡張に関する事項 3 異業種研修会館に関する事項 4 ものづくり会館に関する事項 5 その他工業及び鉱業の振興に関する事項 | ||
労働政策係 | 1 労働行政の企画及び調整に関する事項 2 労働者の福祉及び厚生に関する事項 3 雇用の促進及び維持に関する事項 4 働き方改革の推進に関する事項 5 労働状況に係る調査及び研究に関する事項 6 公益社団法人金沢市シルバー人材センターに関する事項 7 公益財団法人金沢勤労者福祉サービスセンターに関する事項 | ||
クラフト政策推進課 | クラフト政策推進係 | 1 クラフト文化のビジネス化の推進に関する事項 2 伝統工芸品産業の振興に関する事項 3 ファッション産業の振興に関する事項 4 創造都市ネットワークに関する事項 | |
観光政策課 | 企画係 | 1 観光行政の企画及び調整に関する事項 2 観光施設の整備及び開発に関する事項 3 観光宣伝に関する事項 4 観光行事に関する事項 5 コンベンション都市の推進に関する事項 6 課の庶務に関する事項 7 他係に属しない事項 | |
観光係 | 1 着地型観光に関する事項 2 広域観光に関する事項 3 都市間交流に関する事項 | ||
誘客推進室 | 1 国内の誘客の推進に関する事項 2 海外の誘客の推進に関する事項 |
2 金沢営業戦略室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
局等 | 分掌事務 |
営業戦略室 | 1 首都圏における企業、観光客、コンベンション等の誘致に関する事項 |
(平24規則6・平25規則16・平26規則9・平27規則10・平28規則15・平29規則9・平30規則10・平31規則8・令3規則12・令3規則51・令4規則8・令5規則5・令6規則10・一部改正)
(農林水産局の各課等の分掌事務)
第8条 農林水産局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
農業水産振興課 | 企画庶務係 | 1 農業、畜産及び水産行政の企画及び調整に関する事項 2 金沢湯涌みどりの里に関する事項 3 三谷さとやま交流広場に関する事項 4 食肉流通センターに関する事項 5 畜産業の振興に関する事項 6 市営競馬事業に関する事項 7 課の庶務に関する事項 8 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
振興係 | 1 農業及び水産業の振興に関する事項 2 農山村の活性化に関する事項 | ||
地産地消係 | 1 農水産物の流通促進に関する事項 | ||
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| 農業センター | 技術指導係 | 1 農業の営農指導及び普及に関する事項 2 他係に属しない事項 |
試験研究係 | 1 農産物の生産技術及び加工技術の開発及び研究に関する事項 2 農業大学校の運営に関する事項 | ||
農業基盤整備課 | 地籍係 | 1 地籍調査事業に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
土地改良係 | 1 土地改良事業及び農村環境整備に関する事項 2 農地及び土地改良施設の災害の復旧に関する事項 | ||
森林再生課 | 庶務係 | 1 市営造林の経営及び分収造林契約に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
林業振興係 | 1 森林再生施策の企画及び推進に関する事項 2 林産物の生産、加工及び流通に関する事項 3 林業大学校の運営に関する事項 | ||
森づくり係 | 1 民有林の再生の支援に関する事項 2 市営造林の育林に関する事項 3 森林の経営管理に関する事項 4 林業施設の整備及び維持管理に関する事項 5 森林害虫及び有害鳥獣の駆除等に関する事項 6 治山及び海岸砂防に関する事項 7 林地及び林業施設の災害の復旧に関する事項 |
2 卸売市場の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
局等・課等・係 | 分掌事務 | |||
卸売市場 | 1 安全・安心な生鮮食料品及び良質な花き類の安定的供給に関する事項 | |||
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| 中央卸売市場事務局 | 庶務係 | 1 中央卸売市場の建設企画及び庶務経理に関する事項 2 金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
施設管理係 | 1 中央卸売市場の施設の維持管理及び中央卸売市場内の取締りに関する事項 | |||
業務係 | 1 生鮮食料品等の売買取引及び流通改善に関する事項 2 中央卸売市場の業務の許可及び指導監督に関する事項 3 市場取引委員会に関する事項 | |||
市場再整備室 | 1 中央卸売市場の再整備に関する事項 | |||
公設花き卸売市場事務局 | 1 花きの売買取引その他公設花き地方卸売市場(次号及び第3号において「市場」という。)の業務に関する事項 2 市場の施設の維持管理に関する事項 3 市場の庶務経理に関する事項 4 金沢市公設花き地方卸売市場運営協議会に関する事項 |
(平24規則6・追加、平27規則10・平29規則9・平30規則10・平31規則8・令3規則12・令5規則5・一部改正)
(市民局の各課等の分掌事務)
第9条 市民局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
市民協働推進課 | 市民協働推進係 | 1 市民参加及び協働による市政の推進に関する次に掲げる事項 ア 市民参加の推進に関する事項 イ 市民活動団体等との協働の推進に関する事項 ウ ボランティア活動その他市民活動の促進に関する事項 エ 学生のまちの推進に関する事項 オ 地縁による団体の認可に関する事項 カ グッドマナーの推進及びぽい捨て等の防止に関する事項 キ 公益社団法人金沢ボランティア大学校に関する事項 2 地域コミュニティの活性化の推進に関する事項 3 住居表示等に関する次に掲げる事項 ア 旧町名の復活の推進に関する事項 イ 町名及び町の区域の変更に関する事項 ウ 住居表示の整備に関する事項(市民課が所管する事項を除く。) 4 市民活動サポートセンターに関する次に掲げる事項 ア 市民活動団体等の活動への支援に関する事項 イ 市民活動団体等の相互の連携の促進に関する事項 ウ 市民活動サポートセンターの管理運営に関する事項 5 金沢学生のまち市民交流館に関する次に掲げる事項 ア 学生と市民との交流の促進に関する事項 イ 自主的なまちづくり活動に対する支援に関する事項 ウ 金沢学生のまち市民交流館の管理運営に関する事項 6 局の所管事務で他課に属しない事項 | |
近江町交流プラザ | 1 市民の学習活動、食育の推進のための研修会等その他市民交流の促進に関する事項 2 近江町交流プラザの管理運営に関する事項 | ||
ダイバーシティ人権政策課 | ダイバーシティ人権政策係 | 1 人権尊重に係る施策の総合企画及び連絡調整に関する事項 2 人権尊重に係る意識の普及高揚及び同和施策の総合的な推進に関する事項 3 男女共同参画社会の形成に係る施策の総合企画及び連絡調整に関する事項 4 多様な人材の活躍の推進に関する事項(他課の所管に属する事項を除く。) 5 計量器及び商品量目の検査に関する事項 | |
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| 女性相談支援室 | 1 女性相談に関する事項 2 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する事項 | |
女性センター | 1 男女共同参画に係る研修会の開催等に関する事項 2 女性センターの管理運営に関する事項 | ||
近江町消費生活センター | 1 消費者の自立支援及び消費者保護に関する事項 | ||
市民課 | 庶務係 | 1 自衛官募集受付に関する事項 2 船員法の規定に基づく報告に関する事項 3 市民センターに関する事項 4 課の庶務に関する事項 5 他係に属しない事項 | |
受付第1係 | 1 次の事項に係る文書の受付に関する事項 ア 戸籍の証明に関する事項 イ 住民票に関する事項 ウ 印鑑登録に関する事項 エ 戸籍の附票に関する事項 オ 埋火葬及び火葬炉使用に関する事項 カ 児童手当及び子ども手当に関する事項 キ 諸証明に関する事項 ク 子ども、高齢者等の医療費助成に関する事項 ケ 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に関する事項 コ 児童生徒の就学通知に関する事項 サ 自動車臨時運行に関する事項 2 庁内案内に関する事項 | ||
受付第2係 | 1 郵便による戸籍の証明書、住民票の写し等の請求の受付、作成及び発送に関する事項 | ||
作成係 | 1 次の事項に係る文書の作成及び交付に関する事項 ア 戸籍の証明に関する事項 イ 住民票に関する事項 ウ 印鑑登録に関する事項 エ 戸籍の附票に関する事項 オ 埋火葬及び火葬炉使用に関する事項 カ 児童手当及び子ども手当に関する事項 キ 諸証明に関する事項 ク 子ども、高齢者等の医療費助成に関する事項 ケ 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に関する事項 コ 児童生徒の就学通知に関する事項 サ 自動車臨時運行に関する事項 2 住民基本台帳の記録及び整備に関する事項 3 印鑑登録票の整備に関する事項 4 住居表示番号の付与に関する事項 5 住居表示台帳の管理に関する事項 | ||
マイナンバーカード推進係 | 1 個人番号カードの交付及び相談に関する事項 2 個人番号カードの普及促進に関する事項 | ||
戸籍係 | 1 戸籍の届書の受付に関する事項 2 戸籍の記録及び整備に関する事項 3 人口動態に関する事項 4 犯罪、成年被後見人及び破産に関する事項 | ||
生活衛生室 | 1 市営墓地及び斎場に関する事項 2 墓地、埋葬等に関する事項 | ||
保険年金課 | 庶務係 | 1 国民健康保険運営協議会に関する事項 2 国民健康保険保健事業に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
資格係 | 1 国民健康保険被保険者の資格に関する事項 2 国民健康保険料の賦課に関する事項 3 後期高齢者医療制度の資格に係る届出及び申請の受付に関する事項 | ||
給付係 | 1 国民健康保険の給付に関する事項 2 後期高齢者医療制度の給付に係る届出及び申請の受付に関する事項 | ||
収納対策係 | 1 収納施策の企画及び調整に関する事項 2 国民健康保険料納付組合に関する事項 3 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の口座振替に関する事項 | ||
納入第1係 | 1 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等の収納及び滞納処分に関する事項 (各係は、課長が定める区域の住民をそれぞれ対象とする。) | ||
納入第2係 | |||
国民年金係 | 1 国民年金に関する事項 |
(平23規則49・一部改正、平24規則6・旧第8条繰下・一部改正、平24規則62・平24規則73・平25規則16・平26規則9・平27規則10・平28規則15・平29規則9・平30規則55・令3規則12・令4規則8・令5規則5・令6規則10・一部改正)
(福祉健康局の各課等の分掌事務)
第10条 福祉健康局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
福祉政策課 | 地域福祉係 | 1 福祉行政の企画及び連絡調整に関する事項 2 社会福祉審議会に関する事項 3 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項(老人福祉施設に係るものを除く。) 4 社会福祉事業に従事する職員の研修等に関する事項 5 地域福祉活動の振興に関する事項 6 福祉ボランティア活動の育成に関する事項 7 福祉活動育成基金に関する事項 8 民生委員及び児童委員に関する事項 9 善隣館に関する事項 10 バリアフリーの推進に関する事項 11 更生保護団体等の援助に関する事項 12 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び戦没者叙勲に関する事項 13 松ヶ枝福祉館に関する事項 14 金沢福祉用具情報プラザに関する事項 15 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会に関する事項 16 課の庶務に関する事項 17 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
長寿福祉係 | 1 高齢者福祉に係る総合施策の企画及び調整に関する事項 2 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項(老人福祉施設に係るものに限る。) 3 老人福祉センター、地域老人福祉センター及び老人憩の家に関する事項 4 卯辰山公園健康交流センター千寿閣の管理運営に関する事項 5 高齢者の生きがいに関する事項 6 長寿お祝い金等の支給に関する事項 | ||
地域包括ケア推進室 | 1 地域包括ケアの推進に関する事項 2 老人福祉法の規定による福祉の措置に関する事項 3 高齢者虐待防止に関する事項 4 認知症施策の推進に関する事項 5 居宅等における医療の計画に関する事項 | ||
健康政策課 | 企画庶務係 | 1 保健衛生行政の企画及び調整に関する事項 2 医療法に基づく医療機関の施設整備に関する事項 3 救急医療に関する事項 4 金沢広域急病センターに関する事項(駅西福祉健康センターが所管する事項を除く。) 5 簡易水道に関する事項 6 金沢健康プラザ大手町に関する事項 7 公益財団法人金沢健康福祉財団に関する事項 8 課の庶務に関する事項 9 他係に属しない事項 | |
健康推進係 | 1 公衆衛生の普及及び向上に関する事項 2 生活習慣病の予防に関する事項 3 健康増進事業の実施に関する事項 4 歯科口腔保健の推進に関する事項 5 予防接種の企画及び実施の管理に関する事項 | ||
医療助成係 | 1 子ども、高齢者等の医療費助成に関する事項 | ||
福祉健康センター総務課 | 総務係 | 1 福祉健康センターの統括に関する事項 2 福祉健康センターの施策の総合的企画及び調整に関する事項 3 保健師の研修の企画及び実施に関する事項 | |
駅西福祉健康センター 泉野福祉健康センター 元町福祉健康センター | 庶務係 | 1 高齢者等の医療費受給者証の交付に関する事項 2 身体障害者手帳の交付に関する事項 3 予防接種に関する事項(健康政策課が所管する事項を除く。) 4 福祉、保健及び介護保険に係る各種相談及び申請の受付に関する事項 5 金沢広域急病センターの管理運営に関する事項(駅西福祉健康センターに限る。) 6 福祉健康センターの庶務に関する事項 | |
福祉健康第1係 | 1 健康増進に係る情報の収集及び提供に関する事項 2 健康増進に係る健康相談及び健康教育並びに保健指導に関する事項 3 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項 4 栄養相談及び栄養指導に関する事項(保健所が所管する事項を除く。) 5 介護保険に係る要介護認定等に関する事項 6 こども家庭センターの母子保健事業に関する次に掲げる事項 ア 情報の収集及び提供に関する事項 イ 健康相談及び健康教育並びに保健指導に関する事項 ウ 乳幼児の集団健康診査に関する事項 エ 母子健康手帳の交付に関する事項 7 こども広場に関する事項 8 精神保健に関する事項(保健所が所管する事項を除く。) 9 高齢者等の相談に関する事項(他課の所管に属する事項を除く。) (各係は、区域、事業等により所長が定めるものをそれぞれ担当する。) | ||
福祉健康第2係 | |||
福祉健康第3係 | |||
生活支援課 | 保護第1係 | 1 生活保護に関する事項(課長が定める区域の住民に係るものに限る。) 2 生活困窮者の自立支援に関する事項(課長が定める事業に係るものに限る。) 3 金沢市援護規則の規定に関する事項(課長が定める援護に係るものに限る。) 4 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項 5 課の庶務に関する事項 6 他係に属しない事項 | |
保護第2係 | 1 生活保護に関する事項(課長が定める区域の住民に係るものに限る。) 2 生活困窮者の自立支援に関する事項(課長が定める事業に係るものに限る。) 3 金沢市援護規則の規定に関する事項(課長が定める援護に係るものに限る。) 4 行旅病人及び行旅死亡人に関する事項 | ||
保護第3係 | 1 生活保護に関する事項(課長が定める区域の住民に係るものに限る。) 2 生活困窮者の自立支援に関する事項(課長が定める事業に係るものに限る。) 3 金沢市援護規則の規定に関する事項(課長が定める援護に係るものに限る。) 4 中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶者支援金に関する事項 5 外地引揚者の援護に関する事項 | ||
保護第4係 | 1 生活保護に関する事項(課長が定める区域の住民に係るものに限る。) 2 生活困窮者の自立支援に関する事項(課長が定める事業に係るものに限る。) 3 金沢市援護規則の規定に関する事項(課長が定める援護に係るものに限る。) | ||
保護第5係 | 1 生活保護に関する事項(課長が定める区域の住民に係るものに限る。) 2 生活困窮者の自立支援に関する事項(課長が定める事業に係るものに限る。) 3 金沢市援護規則の規定に関する事項(課長が定める援護に係るものに限る。) | ||
介護保険課 | 企画庶務係 | 1 介護保険事業計画に関する事項 2 介護保険運営協議会に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
納入係 | 1 介護保険被保険者の資格に関する事項 2 介護保険料の賦課に関する事項 3 介護保険料等の収納に関する事項 | ||
認定係 | 1 要介護認定等に関する事項 | ||
給付係 | 1 介護保険の給付に関する事項 2 高齢者等の生活自立のための住まいづくりの助成に関する事項 | ||
事業者管理係 | 1 介護サービスを行う事業者及び施設に関する事項 2 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項 3 有料老人ホームの設置の届出の受理に関する事項 4 サービス付き高齢者向け住宅事業に関する事項(登録に係る事項を除く。) | ||
障害福祉課 | 企画庶務係 | 1 障害者福祉に係る総合施策の企画及び調整に関する事項 2 身体障害者手帳の交付に関する事項 3 特別児童扶養手当等に関する事項 4 自立支援医療機関の指定に関する事項 5 障害者の社会参加の促進に関する事項 6 障害者高齢者体育館に関する事項 7 課の庶務に関する事項 8 他係に属しない事項 | |
自立支援第1係 | 1 障害支援区分の認定に関する事項 2 障害者等の介護給付費等に関する事項 3 身体障害者福祉法に規定する措置に関する事項 4 知的障害者福祉法に規定する措置に関する事項 5 ひまわり教室に関する事項 (各係は、課長が定める事業をそれぞれ担当する。) | ||
自立支援第2係 | |||
事業者管理係 | 1 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項 2 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する事項 | ||
福祉指導監査課 | 福祉指導監査係 | 1 福祉事務所の指導監査に関する事項 2 社会福祉法人及び社会福祉事業等の指導監査に関する事項 |
2 保健所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
局等 | 分掌事務 |
保健所 | 1 法令に基づく保健所事務 2 金沢市衛生事務委任に関する規則に定める事項 3 養育医療に関する事項 4 育成医療に関する事項 5 小児慢性特定疾病医療支援に関する事項 |
(平23規則49・一部改正、平24規則6・旧第9条繰下・一部改正、平25規則16・平26規則9・平26規則56・平27規則10・平28規則15・平29規則9・平30規則10・平31規則8・令2規則5・令3規則12・令3規則66・令5規則5・令6規則10・一部改正)
(こども未来局の各課等の分掌事務)
第11条 こども未来局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
子育て支援課 | 企画庶務係 | 1 児童福祉及び少子化対策の推進に係る総合施策の企画及び調整に関する事項 2 金沢市育英会奨学資金に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
家庭福祉係 | 1 児童手当及び児童扶養手当に関する事項 2 助産施設及び母子生活支援施設に関する事項 3 母子及び父子並びに寡婦福祉に関する事項 4 女性の自立支援に関する事項 | ||
児童育成係 | 1 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項 2 児童館に関する事項 3 放課後児童クラブに関する事項 | ||
児童家庭相談室 | 1 子どもの貧困対策の推進に関する事項 2 児童及び家庭に係る相談及び支援に関する事項 | ||
城北児童会館 | 1 児童の健全な遊びの指導に関する事項 2 児童館が実施する事業の指導及び推進に関する事項 3 城北児童会館の管理運営に関する事項 | ||
保育幼稚園課 | 企画庶務係 | 1 幼児教育及び保育に係る総合施策の企画及び調整に関する事項 2 市立保育所に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
利用支援係 | 1 教育・保育施設の利用支援に関する事項 2 教育・保育施設の利用調整に関する事項 3 教育・保育施設の利用者負担に関する事項 | ||
施設係 | 1 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項 2 教育・保育施設の整備及び支援に関する事項 3 地域型保育事業に関する事項 4 認可外の保育事業に関する事項 | ||
給付係 | 1 教育・保育施設の給付に関する事項 | ||
青少年健全育成センター | 青少年健全育成係 | 1 青少年の育成支援に関する事項 2 青少年の育成に関する教材等の専門的又は技術的な事項の調査及び研究に関する事項 | |
長土塀青少年交流センター | 1 青少年関係団体の育成及び指導に関する事項 2 青少年相互及び青少年と他の世代との交流の促進に関する事項 3 青少年野外体験施設に関する事項 4 長土塀青少年交流センターの管理運営に関する事項 | ||
少年育成支援室 | 1 地域青少年健全育成推進団体等の支援に関する事項 2 少年の補導に関する事項 | ||
こども相談センター | 庶務係 | 1 所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項 2 要保護児童対策地域協議会に関する事項(代表者会議に関する事項に限る。) 3 こども家庭センターの統括に関する事項 4 児童家庭支援センターに関する事項 | |
児童相談所 | 相談第1係 | 1 児童等に係る必要な調査に関する事項 2 児童等に係る調査又は判定に基づく必要な指導に関する事項 3 相談に係る専門的又は技術的な事項の調査及び研究に関する事項 4 里親に関する事項 5 要保護児童対策地域協議会に関する事項(代表者会議に関する事項を除く。) 6 こども家庭センターの児童福祉事業に係る情報の収集及び提供に関する事項 (各係は、所長が定める種別の相談に係るものをそれぞれ担当する。) | |
相談第2係 | |||
心理判定係 | 1 児童等に係る必要な心理学的な判定に関する事項 | ||
一時保護係 | 1 児童の一時保護に関する事項 | ||
幼児教育センター | 幼児教育係 | 1 幼児教育及び保育に携わる職員の研修に関する事項 2 幼児教育及び保育に関する教材等の専門的又は技術的な事項の調査及び研究に関する事項 3 幼児教育センターの庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
発達相談係 | 1 幼児教育及び保育に係る相談に関する事項 2 幼児相談室に関する事項 |
(令3規則12・全改、令4規則8・令6規則10・一部改正)
(環境局の各課等の分掌事務)
第12条 環境局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
環境政策課 | 企画庶務係 | 1 環境行政の企画及び調整に関する事項 2 廃棄物処理施設の整備計画及び建設に関する事項 3 廃棄物処理手数料の収入に関する事項 4 廃棄物関係資料の収集及び統計に関する事項 5 課の庶務に関する事項 6 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
自然保護係 | 1 自然環境の保全に係る規制指導並びに普及及び啓発に関する事項 2 野生動植物の保護に関する事項 3 有害鳥獣の捕獲の許可に関する事項 | ||
環境保全係 | 1 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭及び土壌汚染の調査及び規制指導に関する事項 2 大気及び水質の常時監視に関する事項 3 地下水保全及び地盤沈下対策に関する事項 4 浄化槽の設置及び監視指導に関する事項 5 公害関係法令等の各種届出及び苦情相談に関する事項 6 生活環境の保全に係る普及及び啓発に関する事項 | ||
戸室新保埋立場 | 1 廃棄物埋立場の管理運営に関する事項 2 廃棄物の埋立処分に関する事項 3 廃棄物処理手数料の収入に関する事項 | ||
ゼロカーボンシティ推進課 | 企画庶務係 | 1 温暖化対策に係る総合企画及び連絡調整に関する事項 2 食品ロスの削減の推進に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
温暖化対策係 | 1 温暖化対策に係る調査研究に関する事項 2 温暖化対策に係る施策の推進に関する事項 3 温室効果ガスの排出量の削減等に関する事項 | ||
ごみ減量推進課 | 企画庶務係 | 1 廃棄物の減量化及び適正処理に係る企画及び調整に関する事項 2 廃棄物の収集、運搬及び処分における局内の調整に関する事項 3 清掃職員の研修に関する事項 4 廃棄物処理手数料の収入に関する事項 5 課の庶務に関する事項 6 他係に属しない事項 | |
家庭ごみ対策係 | 1 家庭系廃棄物の排出抑制、再使用及び再利用に関する事項 2 家庭系廃棄物の適正処理指導に関する事項 3 事業者及び市民によるリサイクル活動の推進に関する事項 | ||
事業ごみ対策係 | 1 事業系廃棄物の排出抑制、再使用及び再利用に関する事項 2 事業系廃棄物及び産業廃棄物の適正処理指導に関する事項 3 一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可に関する事項 4 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可に関する事項 5 一般廃棄物処理施設の設置届出の受理に関する事項 6 産業廃棄物処理施設の管理に係る指導に関する事項 7 浄化槽清掃業の許可に関する事項 8 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する許可に関する事項 | ||
分別推進係 | 1 廃棄物の分別の推進に関する事項 2 臨時のごみ等の収集に関する事項 3 廃棄物の不法投棄の防止及び不法投棄された廃棄物の回収に関する事項 | ||
西部管理センター | 1 西部管理センターの管理運営に関する事項 2 西部管理センターの車両及び器具器材の管理に関する事項 3 業務中に発生した事故の処理に関する事項 4 西部管理センター収集区域の家庭系廃棄物の収集及び運搬の作業及び管理に関する事項 5 西部管理センター収集区域の家庭系廃棄物の排出指導及び啓発に関する事項 | ||
東部管理センター | 1 東部管理センターの管理運営に関する事項 2 東部管理センターの車両及び器具器材の管理に関する事項 3 業務中に発生した事故の処理に関する事項 4 東部管理センター収集区域の家庭系廃棄物の収集及び運搬の作業及び管理に関する事項 5 東部管理センター収集区域の家庭系廃棄物の排出指導及び啓発に関する事項 | ||
施設管理課 | 計画管理係 | 1 西部衛生センター及び戸室リサイクルプラザの管理運営に関する事項 2 局の管理する施設(課長が定める施設に限る。)の附属設備としての電気、給排水衛生その他の設備の営繕に関する事項 3 廃棄物焼却処理計画に関する事項 4 課の庶務に関する事項 5 他係に属しない事項 | |
西部維持管理係 | 1 西部環境エネルギーセンター及び西部リサイクルプラザの管理運営に関する事項 2 局の管理する施設(西部管理センターその他課長が定める施設に限る。)の附属設備としての電気、給排水衛生その他の設備の営繕に関する事項 | ||
東部維持管理係 | 1 東部環境エネルギーセンター及び東部リサイクルプラザの管理運営に関する事項 2 局の管理する施設(東部管理センターその他課長が定める施設に限る。)の附属設備としての電気、給排水衛生その他の設備の営繕に関する事項 3 廃棄物処理手数料の収入に関する事項 | ||
西部環境エネルギーセンター | 1 ごみ等の焼却処理に関する事項 | ||
東部環境エネルギーセンター | 1 ごみ等の焼却処理に関する事項 | ||
西部衛生センター | 1 し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事項 |
(平24規則6・旧第10条繰下・一部改正、平26規則9・平27規則10・平28規則15・平29規則9・令2規則5・令2規則55・令3規則12・令4規則8・令6規則10・一部改正)
(都市整備局の各課等の分掌事務)
第13条 都市整備局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
都市計画課 | 企画庶務係 | 1 都市計画事業の企画及び調整に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
計画係 | 1 都市計画の調査及び決定に関する事項 2 都市計画審議会に関する事項 3 都市計画街路の境界証明等に関する事項 4 都市計画施設等の区画内における建築等の許可に関する事項 5 地区計画に関する事項 6 市民参画によるまちづくりの推進に関する事項(防災まちづくりの推進に関する事項を除く。) 7 大規模開発の調整に関する事項 8 国土利用計画に関する事項 9 公有地の拡大の推進に関する事項 10 ラブホテル等の建築の規制に関する事項 | ||
都市機能向上係 | 1 都市の集約化に関する計画立案及びその具現化のための総合調整に関する事項 2 木の文化都市の推進に関する事項 | ||
| 設計技術管理室 | 1 工事に係る設計及び積算の基準の決定に関する事項 2 再生資材の利用の促進に関する事項 3 建設発生土の処理計画に関する事項 4 技師の技術向上に係る企画及び立案に関する事項 5 工事に係る技術、設計及び施行管理の指導並びに現場査察に関する事項 6 その他技術に係る特命に関する事項 | |
景観政策課 | 屋外広告物係 | 1 屋外広告物の表示の許可及び指導に関する事項 2 屋外広告物に係る意識の高揚に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
景観係 | 1 景観形成に係る計画立案及び調整に関する事項 2 景観の保存育成及び創出に関する事項 3 景観形成に係る意識の高揚に関する事項 4 風致地区の保存育成に関する事項 5 無電柱化事業の企画立案に関する事項 | ||
緑と花の課 | 管理係 | 1 公園、緑地及び街路樹等の管理に関する事項(他課の所管に属する事項を除く。) 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
緑化推進係 | 1 緑の基本計画に関する事項 2 緑化の普及及び啓発に関する事項 3 公共施設の緑化に関する事項 | ||
施設係 | 1 公園及び緑地の整備事業の施行に関する事項 | ||
市街地再生課 | 都心再生係 | 1 都心軸の再生に関する事項 2 市街地再開発事業に関する事項 3 金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場に関する事項 4 課の庶務に関する事項 5 他係に属しない事項 | |
市街地整備係 | 1 市街地の再生に関する事項(他係が所管する事項を除く。) 2 防災まちづくりの推進に関する事項 3 土地区画整理事業に関する事項 | ||
住宅政策課 | 住宅企画係 | 1 住宅政策の企画、調査及び推進に関する事項 2 定住促進施策の推進に関する事項 3 民間住宅の建築及び管理の相談に関する事項 4 サービス付き高齢者向け住宅事業に関する事項(登録に係る事項に限る。) 5 市営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅等」という。)の用途廃止及び譲渡に関する事項 6 特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に関する事項 7 瑞樹団地に関する事項 8 課の庶務に関する事項 9 他係に属しない事項 | |
市営住宅管理係 | 1 市営住宅等の入居、退去等の管理に関する事項 2 市営住宅等の家賃の賦課、徴収及び滞納整理等に関する事項 | ||
市営住宅整備係 | 1 市営住宅等の建設に関する事項 2 市営住宅等の維持管理に関する事項 | ||
建築指導課 | 指導係 | 1 建築行政の企画、調査及び指導に関する事項 2 建築審査会に関する事項 3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等に関する事項 4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づく届出等に関する事項 5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく特定建築物の建築計画の認定等に関する事項 6 課の庶務に関する事項 7 他係に属しない事項 | |
宅地係 | 1 都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する事項 2 建築基準法の規定に基づく道路の位置の指定等に関する事項 3 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地及び優良住宅等の認定に関する事項 | ||
審査第1係 | 1 建築基準法の規定に基づく確認、検査等に関する事項 2 指定確認検査機関の指導等に関する事項 3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定に基づく認定等に関する事項 4 昇降機等の定期報告に関する事項 (各係は、課長の定める区域をそれぞれ対象とする。) | ||
審査第2係 | |||
建物安全推進室 | 1 建築物に係る耐震改修等安全対策の指導に関する事項 2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定に基づく認可等に関する事項 3 地震による被災建築物の応急危険度判定に関する事項 4 建築基準法の違反の防止に関する事項 5 違反建築物等の是正に関する事項 6 特殊建築物の定期報告に関する事項 | ||
空き家活用室 | 1 空き家等の活用の推進に関する事項 2 空き家等の適正管理に係る啓発に関する事項 3 特定空き家等に対する措置に関する事項 |
(平24規則6・旧第11条繰下・一部改正、平25規則16・平26規則9・平27規則10・平28規則15・令2規則5・令3規則12・令4規則8・令5規則5・令6規則10・一部改正)
(土木局の各課等の分掌事務)
第14条 土木局の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
道路建設課 | 企画庶務係 | 1 道路事業の企画及び調整に関する事項 2 建設発生土の処理事業に関する事項 3 課の庶務に関する事項 4 局の所管事務で他課及び他係に属しない事項 | |
用地係 | 1 道路及び橋りょうの用地買収及び物件移転補償に関する事項 | ||
道路係 | 1 道路(都市計画街路を除く。)の新設及び改良に関する事項 2 広域道路の整備促進に関する事項 | ||
街路係 | 1 橋りょう及び都市計画街路の新設及び改良に関する事項 2 環状道路の整備に係る企画及び調整に関する事項 | ||
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| 無電柱化推進室 | 1 無電柱化事業に係る調整及び工事の施行に関する事項 | |
がけ地対策室 | 1 崖地に係る災害対策の調整に関する事項 2 崖地に係る私有地の防災対策の指導及び助成に関する事項 3 急傾斜地崩壊危険区域等の防災に関する事項 4 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく宅地造成等の許可等に関する事項 | ||
道路管理課 | 庶務係 | 1 駅前広場及び地下道の管理に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
管理係 | 1 道路の認定及び廃止に関する事項 | ||
占用係 | 1 道路の占用許可に関する事項 2 道路台帳に関する事項 3 道路の除雪に関する事項 | ||
整備係 | 1 道路における歩道ネットワークの整備に関する事項 2 交通安全施設の整備に関する事項 3 橋りょうの管理に関する事項 | ||
維持修繕係 | 1 道路の維持修繕に関する事項 2 駅前広場及び地下道の維持修繕に関する事項 3 道路の消融雪装置に関する事項 4 道路の防災及び災害復旧工事に関する事項 | ||
|
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| 生活道路室 | 1 法定外道路(内水整備課及び農業基盤整備課が所管するものを除く。)の維持管理に関する事項 2 私道の市への移管促進等に関する事項 3 狭あい道路の拡幅整備に関する事項 | |
道路等管理事務所 | 1 道路等の維持管理の直営工事に関する事項 2 工事用資材及び器具の出納及び保管に関する事項 3 車両の保全及び管理に関する事項 4 道路除雪の直営作業に関する事項 5 水防作業に関する事項 | ||
内水整備課 | 企画庶務係 | 1 内水防災事業の企画及び調整に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
管理係 | 1 河川及び用排水路(他課の管理に属するものを除く。以下「河川等」という。)の維持管理に関する事項 2 下水道に係る雨水幹線、雨水管渠その他の雨水施設(以下「雨水施設」という。)の維持管理に関する事項 3 水防に関する事項 4 公共土木災害復旧事業に関する事項(他課の管理に属するものを除く。) | ||
改良係 | 1 河川等の新設及び改良に関する事項 | ||
雨水施設係 | 1 雨水施設の新設及び改良に関する事項 2 総合治水対策に関する事項 | ||
設備係 | 1 河川等及び雨水施設に係る設備の新設、改良及び維持管理に関する事項 | ||
営繕課 | 施設保全係 | 1 市有施設の保全に関する事項(金沢市小額工事契約事務取扱特例規則の規定に基づき他課に属する事項及び技師が配属されている課に属する事項(以下「他課に属する事項等」という。)を除く。) 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
建築第1係 | 1 市有施設の建築に係る営繕に関する事項(他課に属する事項等を除く。) (各係は、課長が定める市有施設をそれぞれ対象とする。) | ||
建築第2係 | |||
設備係 | 1 市有施設の設備に係る営繕に関する事項(他課に属する事項等を除く。) | ||
土木係 | 1 市有施設の土木に係る営繕に関する事項(他課に属する事項等を除く。) |
(平24規則6・追加、平27規則10・令5規則35・令6規則10・一部改正)
(危機管理監の所管する課等の分掌事務)
第15条 危機管理監の所管する課等又は係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
危機管理課 | 危機管理係 | 1 安全で安心なまちづくりの推進に関する次に掲げる事項 ア 総合的な防災対策その他の危機管理対策の企画及び調整に関する事項 イ 国民保護法制に関する事項 ウ 防災会議及び地域防災計画に関する事項 エ 災害対策本部に関する事項 オ 新型インフルエンザ等対策本部に関する事項 カ 水難救護に関する事項 キ 自主防災組織の育成指導(訓練の指導を除く。)に関する事項 ク 地域の防犯活動等の推進に関する事項 | |
被災地区復旧推進室 | 1 令和6年能登半島地震による被害を受けた地区の復旧の推進に関する事項 |
(平24規則6・追加、平25規則16・平26規則9・平27規則10・令6規則10・一部改正)
(当直員の事務)
第16条 執務時間外及び休日には、別に定めるところにより、当直員に事務を処理させる。
(平24規則6・旧第12条繰下)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則6・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 金沢市社会福祉事務所処務規則(昭和30年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年9月12日規則第49号、金沢市公印規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第62号、金沢市市民センター等設置規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第73号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成24年9月29日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第56号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第66号、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第63号、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則及び金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第61号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、金澤町家情報館条例(平成28年条例第6号)の施行の日(平成28年11月6日)から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は金沢市俵芸術交流スタジオ条例(平成30年条例第1号)の施行の日(同年5月20日)から、第8条第1項の表農業水産振興課の項の改正規定は金沢市三谷さとやま交流広場条例(平成30年条例第3号)の施行の日(同年4月22日)から、第11条第1項の改正規定は金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例(平成30年条例第28号)の施行の日(同月9日)から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第55号、金沢市事務決裁規則及び金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、金沢市市民活動サポートセンター条例(平成30年条例第4号)の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第55号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第5条による改正)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第51号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、令和3年8月8日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第66号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第35号、金沢市宅地造成等規制法施行細則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(金沢市財務規則等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 経過措置期間における旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に対する第2条の規定による改正後の金沢市財務規則、第4条の規定による改正後の金沢市事務決裁規則及び第5条の規定による改正後の金沢市補助組織及び分掌事務規則の規定(次項においてこれらを「改正後規定」という。)の適用については、なお従前の例による。
2 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について旧法第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制に対する改正後規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日規則第56号、金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。