○金沢市社会福祉事務所処務規則

昭和30年7月1日

規則第16号

〔昭和26年10月1日規則第31号金沢市社会福祉事務所規則を全文改正〕

第1条 金沢市社会福祉事務所(以下「所」という。)の事務については法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 所に所長を置く。

2 所長は、市長が任命する。

(昭36規則17・全改、昭40規則16・昭48規則22・昭63規則19・平8規則32・平13規則47・一部改正)

第3条 所の事務は、金沢市補助組織及び分掌事務規則(平成23年規則第9号)に定める福祉健康局福祉政策課、健康政策課、生活支援課、介護保険課及び障害福祉課並びにこども未来局子育て支援課及び保育幼稚園課が分掌する。

(昭48規則22・全改、昭53規則37・昭56規則37・昭63規則19・平3規則34・平7規則39・平8規則31・平8規則32・平10規則36・平11規則30・平12規則78・平16規則45・平17規則21・平20規則16・平23規則9・平24規則5・平27規則6・平31規則22・令3規則4・一部改正)

第4条 所長は、毎月15日までに前月中の業務状況を市長に報告しなければならない。

(昭36規則17・昭40規則16・昭48規則22・一部改正)

この規則は、昭和31年7月1日から施行する。

(昭和32年4月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年10月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市公印規則(昭和24年規則第166号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年4月10日規則第17号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市事務決裁規則(昭和38年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和43年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第13号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第13項による改正抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第41号、金沢市老人福祉センター条例施行規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日規則第45号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、金沢市勤労青少年寮条例施行の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月21日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市事務決裁規則(昭和38年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年12月11日規則第46号、金沢市役所処務規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第31号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第22号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第37号、金沢市役所処務規則の全部改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第37号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第34号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第39号、金沢市補助組織及び分掌事務規則附則第1項による改正抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第31号、金沢市補助組織及び分掌事務規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第78号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第47号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第45号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号、金沢市補助組織及び分掌事務規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市社会福祉事務所処務規則

昭和30年7月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年7月1日 規則第16号
昭和32年4月20日 規則第11号
昭和32年5月11日 規則第20号
昭和33年4月1日 規則第12号
昭和34年10月1日 規則第44号
昭和35年4月1日 規則第8号
昭和35年10月1日 規則第31号
昭和36年4月10日 規則第17号
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和42年6月1日 規則第23号
昭和43年4月1日 規則第18号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和44年10月1日 規則第41号
昭和45年4月1日 規則第16号
昭和45年12月21日 規則第45号
昭和46年3月29日 規則第19号
昭和46年10月21日 規則第44号
昭和46年12月11日 規則第46号
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和48年4月1日 規則第22号
昭和53年4月1日 規則第37号
昭和56年4月1日 規則第37号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成3年3月30日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第39号
平成8年3月29日 規則第31号
平成8年3月29日 規則第32号
平成10年3月31日 規則第36号
平成11年3月31日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第78号
平成13年3月30日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第4号