○金沢市援護規則

昭和32年5月11日

規則第19号

第1条 この規則は、金沢市に住所を有し、生活に困窮していて生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の適用を受けるに至らないもの(教育援護及び第3条第1項第6号に定めるその他の援護については被保護者を含む。)及び心身障害者(児)(以下「心身障害者」という。)に対し必要な援護を行い、その自立を助長することを目的とする。

(昭39規則9・昭41規則22・昭42規則8・昭46規則34・昭53規則18・昭57規則9・一部改正)

第2条 援護を必要とする者の基準は、この規則に定めるもののほか別に定める。

(昭49規則25・一部改正)

第3条 援護の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育援護

(2) 療養援護

(3) 新規就労援護

(4) 心身障害者就労支度援護

(5) 心身障害者扶養共済制度加入者援護

(6) その他の援護

2 教育援護は、小学校第6学年の児童又は中学校第3学年の生徒(特学分校にあっては、第2学年の生徒を含む。)の保護者に対し、当該児童又は生徒に係る修学旅行その他これに準ずるものとして市長が定める校外活動の支度金の一部を補給するものとする。

3 療養援護は、医療費の支出により生活に困窮している世帯に対し療養費の全部又は一部を補給するものとする。

4 新規就労援護は、生活に困窮している世帯の子弟が中学校を卒業し、新規に就労する場合であって、かつ、その世帯が支度資金に困窮するときその一部を補給するものとする。

5 心身障害者就労支度援護は、心身障害者が職業訓練施設(特別支援学校を含む。)の課程を修了して、新たに就労する場合に、就労支度経費の一部を補給するものとする。

6 心身障害者扶養共済制度加入者援護は、石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年石川県条例第14号)第5条の規定により、当該共済制度に加入した心身障害者の扶養者に、必要な掛金の一部を助成するものとする。

7 その他の援護は、生活に困窮している世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められるとき、必要とする経費の全部又はその一部を補給するものとする。

(昭36規則30・昭39規則9・昭42規則8・昭46規則34・昭49規則25・昭53規則18・昭57規則9・昭60規則19・平14規則52・平19規則41・一部改正)

第4条 援護の程度は、次のとおりとする。

(1) 教育援護

 小学校第6学年の児童 2,000円以内

 中学校第3学年の生徒(特学分校にあっては、第2学年の生徒を含む。) 4,000円以内

(2) 療養援護

1月につき 当該月の入院及び通院に要した費用のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の医療保険に関する法令の規定による高額療養費の自己負担限度額以内

(3) 新規就労援護

1件につき 30,000円以内

(4) 心身障害者就労支度援護

1件につき 20,000円以内

(5) 心身障害者扶養共済制度加入者援護

1件につき 83,880円以内

(6) その他の援護

予算の範囲内において、市長が必要があると認める額

(昭33規則22・昭36規則30・昭37規則30・昭38規則40・昭39規則9・昭40規則17・昭41規則22・昭42規則8・昭43規則6・昭46規則34・昭47規則12・昭49規則25・昭53規則18・昭54規則11・昭55規則13・昭56規則23・昭57規則9・昭58規則35・昭60規則19・平3規則17・平5規則9・平8規則16・平8規則74・平13規則48・平14規則52・平20規則43・平31規則25・一部改正)

第5条 援護を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に別記様式による申請書を提出しなければならない。

(昭60規則19・一部改正)

第6条 援護のための補給金は、申請者に対して交付するものとする。

(昭60規則19・全改)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭36規則30・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年4月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第34号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第9号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2号の規定は昭和57年4月1日以後の療養に係る援護について、改正後の同条第3号の規定は同日以後の申請に係る援護について適用する。

(昭和58年4月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、昭和58年4月1日以後の療養に係る援護について適用する。

(昭和60年3月28日規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第17号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第4号の規定は、平成3年4月1日以後に心身障害者が職業訓練施設(特殊教育学校を含む。)の課程を修了して、新たに就労する場合に係る援護について適用する。

(平成5年3月25日規則第9号)

この規則は、平成5年5月1日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、同日以後の療養に係る援護について適用する。

(平成8年3月27日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第5号の規定は、心身障害者扶養共済制度の加入者の平成8年1月1日以後の掛金に係る援護について適用する。

(平成8年6月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成8年6月1日以後の療養に係る援護について適用する。

(平成11年3月31日規則第64号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第2号の規定は、平成13年1月1日以後の療養に係る援護について適用する。

(平成14年3月29日規則第52号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第3号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第93号、金沢市規則で定める様式における性別記載の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第5号の規定は、心身障害者扶養共済制度の加入者の平成20年4月1日以後の掛金に係る援護について適用する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第4号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭39規則9・全改、昭42規則8・昭49規則25・平11規則64・平16規則92・平20規則43・平31規則25・令2規則69・一部改正)

画像

(平14規則52・全改、平16規則92・平31規則25・令2規則69・一部改正)

画像

別記様式(その3) 削除

(昭57規則9)

別記様式(その4) 削除

(平31規則25)

(昭49規則25・追加、平16規則92・平16規則93・平31規則25・令2規則69・一部改正)

画像

金沢市援護規則

昭和32年5月11日 規則第19号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和32年5月11日 規則第19号
昭和33年4月11日 規則第22号
昭和36年7月1日 規則第30号
昭和37年6月1日 規則第30号
昭和38年7月1日 規則第40号
昭和39年4月1日 規則第9号
昭和40年4月1日 規則第17号
昭和41年4月1日 規則第22号
昭和42年4月1日 規則第8号
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和46年3月29日 規則第34号
昭和47年3月31日 規則第12号
昭和49年4月1日 規則第25号
昭和53年3月31日 規則第18号
昭和54年3月26日 規則第11号
昭和55年3月28日 規則第13号
昭和56年4月1日 規則第23号
昭和57年3月31日 規則第9号
昭和58年4月1日 規則第35号
昭和60年3月28日 規則第19号
平成3年3月27日 規則第17号
平成5年3月25日 規則第9号
平成8年3月27日 規則第16号
平成8年6月25日 規則第74号
平成11年3月31日 規則第64号
平成13年3月30日 規則第48号
平成14年3月29日 規則第52号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第93号
平成19年3月30日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第43号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年12月28日 規則第69号