○金沢市衛生事務委任に関する規則

昭和23年9月6日

規則第89号

〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。

第1条 保健所長及び食肉衛生検査所長は、この規則の定めるところにより、当該事務を処理しなければならない。

(平9規則44・平15規則26・一部改正)

第2条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保健所長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) と畜場法(昭和28年法律第114号)に関する事項

 と畜場法第4条第2項の規定によると畜場の設置の許可の申請の受理に関すること。

 と畜場法第4条第3項の規定によると畜場の変更の届出の受理に関すること。

 と畜場法第5条第2項の規定による通例として処理することができる獣畜の種類及び1日当たりの頭数の制限に関すること。

 と畜場法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。

 と畜場法第10条第2項において準用する同法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。

 と畜場法第13条第1項第1号の規定による獣畜のとさつの届出の受理に関すること。

 と畜場法第13条第3項の規定によると畜場以外の場所における解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法の指示に関すること。

 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第4条第2号の規定によると畜場以外の場所における獣畜のとさつの許可の申請の受理に関すること。

(1)の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第4条の規定による食鳥処理事業の許可の申請の受理に関すること。

 法第6条の規定による変更の許可の申請及び届出の受理に関すること。

 法第7条第2項の規定による承継の届出の受理に関すること。

 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出の受理に関すること。

 法第14条の規定による食鳥処理場の休廃止等の届出の受理に関すること。

 法第16条第1項及び第2項の規定による確認規程の認定に関すること。

 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理に関すること。

 法第17条第1項第4号の規定による届出の受理に関すること。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に関する事項。ただし、食肉衛生検査所長に委任する事項を除く。

 食品衛生法第8条の規定に関すること。

 食品衛生法第25条第1項の規定による検査に関すること。

 食品衛生法第26条第1項の規定による検査命令に関すること。

 食品衛生法第28条の規定に関すること。

 食品衛生法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の届出を受理すること。

 食品衛生法第55条の規定による営業の許可に関すること。

 食品衛生法第56条第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出を受理すること。

 食品衛生法第57条第1項の規定による営業の届出を受理すること。

 食品衛生法第57条第2項において準用する同法第56条第2項の規定による届出営業者の地位の承継の届出を受理すること。

 食品衛生法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出を受理すること。

 食品衛生法第59条から第61条までの規定により営業者に対して行う行政権限。ただし、営業の許可の取消し及び営業の禁止を除く。

(2)の2 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例(平成18年石川県条例第33号。以下この号において「条例」という。)に関する事項

 条例第12条第1項の規定による必要な措置又は業務の停止の命令に関すること。

 条例第12条第2項において準用する条例第8条第3項の規定による通知に関すること。

 条例第14条の規定による届出の受理に関すること。

 条例第18条の規定によるふぐ処理営業の許可に関すること。

 条例第19条第1項の規定による申請書の受理に関すること。

 条例第20条第3項において準用する条例第8条第3項の規定による通知に関すること。

 条例第21条第1項の規定による許可証の交付に関すること。

 条例第21条第3項の規定による許可証の書換えの申請の受理に関すること。

 条例第21条第4項の規定による許可証の再交付の申請の受理に関すること。

 条例第21条第5項の規定による許可証の返納の受理に関すること。

 条例第23条の規定による届出の受理に関すること。

 条例第24条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。

 条例第25条第1項の規定による許可の取消し又は営業の停止の命令に関すること。

 条例第25条第2項において準用する条例第8条第3項の規定による通知に関すること。

 条例第26条の規定による届出の受理に関すること。

 条例第27条第1項の規定による届出済証の交付に関すること。

 条例第27条第3項の規定による届出の受理に関すること。

 条例第27条第4項において準用する同条第1項の規定による変更の届出済証の交付に関すること。

 条例第27条第5項の規定による届出済証の再交付の申請の受理に関すること。

 条例第27条第6項の規定による届出済証の返納の受理に関すること。

 条例第29条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(2)の3 食品表示法(平成25年法律第70号)に関する事項

 食品表示法第6条第1項又は第3項の規定による指示に関すること。

 食品表示法第6条第5項の規定による措置命令に関すること。

 食品表示法第6条第8項の規定による措置命令又は業務停止命令に関すること。

 食品表示法第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去に関すること。

 食品表示法第10条の2第1項の規定による食品の回収の届出の受理に関すること。

 食品表示法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付に関すること。

 食品表示法第12条第3項の規定による調査に関すること。

(3) 理容師法(昭和22年法律第234号)に関する事項

 理容師法第10条第2項の規定により業務を停止すること。

 理容師法第11条の規定により理容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。

 理容師法第11条の2の規定による理容所の検査及び確認すること。

 理容師法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

 理容師法第13条第1項の規定により理容所に立入検査すること。

(4) 美容師法(昭和32年法律第163号)に関する事項

 美容師法第10条第2項の規定により業務を停止すること。

 美容師法第11条の規定による美容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。

 美容師法第12条の規定による美容所の検査及び確認すること。

 美容師法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

 美容師法第14条第1項の規定により立入検査すること。

(5) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に関する事項

 歯科技工士法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設又はその届出事項の変更の届出の受理に関すること。

 歯科技工士法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止若しくは廃止又は再開の届出の受理に関すること。

 歯科技工士法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令に関すること。

 歯科技工士法第27条第1項の規定による歯科技工所の開設者若しくは管理者に対する報告の徴収又は歯科技工所の立入検査に関すること。

(6) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に関する事項

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項の規定による施術者の業務に関して必要な指示をすること。

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項の規定による施術所の開設又はその届出事項の変更の届出の受理に関すること。

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は再開の届出の受理に関すること。

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3の規定による専ら出張のみで行う施術者の業務の開始、休止若しくは廃止又は再開の届出の受理に関すること。

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4の規定による施術者の住所地以外の地に滞在して行う業務の届出の受理に関すること。

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条第1項の規定による施術者若しくは施術所の開設者に対する報告の徴収又は施術所の臨検検査に関すること。

(6)の2 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に関する事項

 柔道整復師法第18条第1項の規定による柔道整復師の業務に関して必要な指示をすること。

 柔道整復師法第19条第1項の規定による施術所の開設又はその届出事項の変更の届出の受理に関すること。

 柔道整復師法第19条第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は再開の届出の受理に関すること。

 柔道整復師法第21条第1項の規定による施術所の開設者若しくは柔道整復師に対する報告の徴収又は施術所の立入検査に関すること。

(7)から(10)まで 削除

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第16条の3第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告に関すること。

 法第16条の3第3項の規定による検体の採取の措置に関すること。

 法第16条の3第5項及び第6項(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置をする場合のその理由等の通知又はその理由等を記載した書面の交付に関すること。

 法第17条第1項の規定による健康診断の勧告に関すること。

 法第17条第2項の規定による健康診断の措置の実施に関すること。

 法第18条第1項、第5項及び第6項の規定による医師からの届出の内容等の通知に関すること。

 法第18条第3項及び第4項の規定による同条第2項の規定の適用を受けている者又はその保護者からの当該適用を受けている者に係る確認の求めに関すること。

 法第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第6項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者に係る入院の勧告に関すること。

 法第19条第3項、第5項及び第7項並びに第20条第2項及び第3項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者に係る入院の措置に関すること。

 法第20条第4項及び第5項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者に係る入院の期間の延長に関すること。

 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に係る感染症の患者の移送に関すること。

 法第22条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に係る感染症の患者の退院に関すること。

 法第22条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による病院又は診療所の管理者からの当該入院に係る感染症の患者が当該感染症の病原体を保有していないことを確認した旨の通知に関すること。

 法第22条第3項及び第4項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に係る感染症の患者又はその保護者からの当該患者の退院の求めに関すること。

 法第24条の2(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に係る感染症の患者又はその保護者からの苦情の申出に関すること。

 法第26条の3第1項の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令に関すること。

 法第26条の3第3項の規定による検体又は感染症の病原体の収去の措置に関すること。

 法第26条の4第1項の規定による検体の提出又は採取の命令に関すること。

 法第26条の4第3項の規定による検体の採取の措置に関すること。

 法第27条第1項及び第2項の規定による消毒に関すること。

 法第28条第1項及び第2項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

 法第29条第1項及び第2項の規定による当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件に係る必要な措置に関すること。

 法第30条第1項の規定による当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動の制限又は禁止に関すること。

 法第30条第2項ただし書の規定による当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の埋葬の許可に関すること。

 法第36条第1項及び第2項の規定による法第26条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する措置を実施する場合の当該措置を実施する旨及びその理由等の通知又は当該措置を実施した旨及びその理由等を記載した書面の交付に関すること。

 法第37条第1項並びに第37条の2第1項及び第3項の規定による医療費の公費負担の適否の決定に関すること。

 法第43条第1項の規定による報告の徴収又は診療録その他の帳簿書類の検査に関すること。

(11)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定による患者票の交付に関する事項

(12) 興行場法(昭和23年法律第137号)及び金沢市興行場法施行条例(昭和59年条例第33号)に関する事項

 興行場法第2条の規定による営業の許可に関すること。

 興行場法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査をすること。

 金沢市興行場法施行条例第10条の規定による営業者の地位を承継した者の届出を受理すること。

 金沢市興行場法施行条例第15条の規定による変更等の届出を受理すること。

(13) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関する事項

 旅館業法第3条第1項の規定による旅館業の許可に関すること。

 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による承認に関すること。

 旅館業法第7条第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び立入検査をすること。

 旅館業法第7条の2第1項又は第2項の規定による措置命令をすること。

 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による変更等の届出を受理すること。

(14) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関する事項

 公衆浴場法第2条の規定による営業の許可に関すること。

 公衆浴場法第2条の2第2項の規定による営業者の地位を承継した者の届出を受理すること。

 公衆浴場法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査をすること。

 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による変更等の届出を受理すること。

(15) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)及び金沢市化製場等に関する法律施行条例(昭和59年条例第34号)に関する事項

 化製場等に関する法律第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜処理の許可に関すること。

 化製場等に関する法律第3条第1項の規定による設置の許可に関すること。

 化製場等に関する法律第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査をすること。

 化製場等に関する法律第6条の2の規定による構造設備の改善命令及び管理者に対する措置命令をすること。

 化製場等に関する法律第7条第1項の規定による施設の使用の制限又は禁止の命令をすること。

 化製場等に関する法律第9条の規定による動物の飼養又は収容の許可に関すること。

 金沢市化製場等に関する法律施行条例第3条の規定による変更の届出を受理すること。

 金沢市化製場等に関する法律施行条例第7条の規定による届出を受理すること。

(15)の2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録に関すること。

 法第10条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の申請の受理に関すること。

 法第11条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業者登録簿(以下この号において「登録簿」という。)への登録に関すること。

 法第11条第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知に関すること。

 法第12条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否に関すること。

 法第12条第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知に関すること。

 法第13条第1項の規定による登録の更新に関すること。

 法第14条第1項の規定による変更、飼養施設の設置又は犬猫等販売業の届出の受理に関すること。

 法第14条第2項の規定による変更の届出の受理に関すること。

 法第14条第3項の規定による犬猫等販売業の廃止の届出の受理に関すること。

 法第15条の規定による登録簿の閲覧に関すること。

 法第16条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理に関すること。

 法第17条の規定による登録の抹消に関すること。

 法第19条第1項の規定による業務の停止の命令に関すること。

 法第19条第2項において準用する法第12条第2項の規定による業務の停止の命令の通知に関すること。

 法第21条の5第2項の規定による動物の所有状況の届出の受理に関すること。

 法第22条の6の規定による犬猫等の検案書又は死亡診断書の提出の命令に関すること。

 法第23条第1項(法第24条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による改善の勧告に関すること。

 法第23条第2項の規定による措置の勧告に関すること。

 法第23条第4項(法第24条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置の命令に関すること。

 法第24条第1項(法第24条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

 法第24条の2第1項の規定による勧告に関すること。

 法第24条の2第2項の規定による措置の命令に関すること。

 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

 法第24条の2の2の規定による第2種動物取扱業の届出の受理に関すること。

 法第24条の3第1項の規定による変更の届出の受理に関すること。

 法第24条の3第2項の規定による変更等の届出の受理に関すること。

 法第25条第1項の規定による指導又は助言に関すること。

 法第25条第2項の規定による措置の勧告に関すること。

 法第25条第3項の規定による措置の命令に関すること。

 法第25条第4項の規定による措置の命令又は勧告に関すること。

 法第25条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。

 法第26条第2項の規定による許可の申請の受理に関すること。

 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付与に関すること。

 法第28条第1項の規定による変更の許可に関すること。

 法第28条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。

 法第32条の規定による措置の命令に関すること。

 法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

 法第35条第1項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り及びその拒否に関すること。

 法第36条第1項の規定による負傷動物等(動物の死体を除く。)の発見の通報の受理に関すること。

 法第36条第2項の規定による負傷動物等(動物の死体を除く。)の収容に関すること。

 法第41条の2の規定による動物虐待等の発見の通報の受理に関すること。

(15)の2の2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この号において「省令」という。)に関する事項

 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付に関すること。

 省令第2条第6項の規定による登録証の再交付に関すること。

 省令第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出の受理に関すること。

 省令第2条第9項の規定による登録証の返納の受理に関すること。

 省令第10条の6第3項の規定による書類の提出の要求に関すること。

 省令第13条第10号の規定による管轄区域外の飼養又は保管の通知の受理に関すること。

 省令第15条第5項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付に関すること。

 省令第15条第6項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付に関すること。

 省令第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理に関すること。

 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理に関すること。

 省令第16条第1項の規定による飼養又は保管の廃止の届出の受理に関すること。

 省令第20条第3号の規定による識別措置の内容の届出の受理に関すること。

(15)の3 石川県動物の愛護及び管理に関する条例(令和3年石川県条例第34号。以下この号において「条例」という。)に関する事項

 条例第16条第1項及び第17条の規定による届出の受理に関すること。

 条例第18条第1項の規定による通報の受理に関すること。

 条例第19条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。

 条例第20条第1項及び第2項の規定による必要な措置の命令に関すること。

 条例第21条第1項の規定による収容に関すること。

 条例第21条第2項の規定による捕獲に関すること。

 条例第21条第4項の規定による捕獲の委託に関すること。

 条例第22条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公示及び返還に関すること。

 条例第22条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関すること。

 条例第23条の規定による譲渡しに関すること。

 条例第24条第1項の規定による薬物による捕獲及び周知に関すること。

 条例第25条の規定による報告の徴収に関すること。

 条例第26条第1項の規定による立入検査に関すること。

 条例第15条第1項第2項又は第3項の規定による指導及び助言に関すること。

 条例第17条の規定による犬又は猫の引取りにおける指導及び助言並びに指示に関すること。

 条例第18条の規定による措置に関すること。

 条例第19条第1項の規定による通知及び公示に関すること。

 条例第19条第3項の規定による犬又は猫の譲渡その他の措置に関すること。

 条例第20条第1項の規定による犬又は猫の譲渡に関すること。

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事項

 狂犬病予防法第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付に関すること。

 狂犬病予防法第4条第4項又は第5項の規定による犬の死亡又は登録事項の変更の届出の受理に関すること。

 狂犬病予防法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。

 狂犬病予防法第6条第8項の規定による抑留犬の公示に関すること。

 狂犬病予防法第10条の規定による狂犬病の発生に係る公示及び犬のけい留命令等に関すること。

 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による鑑札の再交付に関すること。

 狂犬病予防法施行令第2条の規定による犬の登録の消除に関すること。

 狂犬病予防法施行令第2条の2第1項の規定による登録の変更に関すること。

 狂犬病予防法施行令第2条の2第2項の規定による鑑札の交付及び犬の新所在地の通知に関すること。

 狂犬病予防法施行令第2条の2第3項の規定による犬の原簿の送付に関すること。

 狂犬病予防法施行令第3条の規定による注射済票の再交付に関すること。

 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第6条第2項の規定による発見された鑑札の受理に関すること。

(17) 医療法(昭和23年法律第205号)に関する事項

 医療法第5条第2項の規定による往診のみによって診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによって業務に従事する助産婦に対する報告の徴収又は帳簿書類その他の物件の提出に関すること。

 医療法第7条の規定による診療所又は助産所の開設の許可に関すること。

 医療法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。

 医療法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開の届出の受理に関すること。

 医療法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出の受理に関すること。

 医療法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。

 医療法第12条第1項ただし書の規定による診療所又は助産所の開設者が当該診療所又は助産所を他の者に管理させる場合の許可に関すること。

 医療法第12条第2項の規定による医師、歯科医師又は助産婦が他の診療所又は助産所を管理しようとする場合の許可に関すること。

 医療法第15条第3項の規定による診療用エックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。

 医療法第18条ただし書の規定による専属の薬剤師を置かない場合の許可に関すること。

 医療法第25条第1項の規定による病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対する報告の徴収又は病院、診療所若しくは助産所の立入検査に関すること。

 医療法第25条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対する帳簿書類その他の物件の提出命令に関すること。

 医療法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の使用に係る許可に関すること。

 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条第1項の規定による医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産婦でない者で助産所を開設したものの開設の許可に係る申請事項の変更の届出の受理に関すること。

 医療法施行令第4条第3項の規定による診療所を開設した医師若しくは歯科医師又は助産所を開設した助産婦の当該診療所又は助産所の開設の届出事項の変更の届出の受理に関すること。

 医療法施行令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可を受けた者に係る当該診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。

 医療法施行令第4条の2第2項の規定による同条第1項の規定により届け出た事項の変更の届出の受理に関すること。

(17)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可に関すること。

 法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新に関すること。

 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者が薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。

 法第10条第1項の規定による薬局の廃止、休止若しくは再開又は薬局の管理者等の変更の届出の受理に関すること。

 法第10条第2項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理に関すること。

 法第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関すること。

 法第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新に関すること。

 法第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関すること。

 法第13条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新に関すること。

 法第13条第7項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可又は許可の更新に係る調査に関すること。

 法第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認に関すること。

 法第14条第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の変更の承認に関すること。

 法第14条第16項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出の受理に関すること。

 法第14条の9第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出の受理に関すること。

 法第14条の9第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の変更の届出の受理に関すること。

ソの2 法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書の規定による薬局製造販売医薬品の製造を管理する者が薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。

 法第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者の事業の廃止、休止若しくは再開又は総括製造販売責任者等の変更の届出の受理に関すること。

 法第19条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者の製造所の廃止、休止若しくは再開又は医薬品製造管理者等の変更の届出の受理に関すること。

 法第24条第1項の規定による店舗販売業の許可に関すること。

 法第24条第2項の規定による店舗販売業の許可の更新に関すること。

 法第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者が店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。

 法第38条第1項において準用する法第10条第1項の規定による店舗販売業の廃止、休止若しくは再開又は店舗管理者等の変更の届出の受理に関すること。

 法第38条第1項において準用する法第10条第2項の規定による店舗販売業の店舗の名称等の変更の届出の受理に関すること。

ニの2 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可に関すること。

ニの3 法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新に関すること。

ニの4 法第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者が営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。

ニの5 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この号において同じ。)の販売業又は貸与業の届出の受理に関すること。

ニの6 法第40条第1項において準用する法第10条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の廃止、休止若しくは再開又は高度管理医療機器等営業所管理者等の変更の届出の受理に関すること。

ニの7 法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止、休止若しくは再開又は高度管理医療機器等営業所管理者等の変更の届出の受理に関すること。

ニの8 法第68条の11の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者からの報告の受理に関すること。

 法第69条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者に対する報告の徴収又は立入検査に関すること。

 法第69条第2項の規定による薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する報告の徴収又は立入検査に関すること。

 法第69条第6項の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者、店舗販売業者、高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者又は貸与業者、医薬品、高度管理医療機器等又は管理医療機器を業務上取り扱う者等に対する報告の徴収又は立入検査若しくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物の収去に関すること。

 法第70条第1項の規定による薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業若しくは貸与業に係る医薬品等の廃棄、回収等の措置命令に関すること。

 法第70条第2項の規定による薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業若しくは貸与業に係る同条第1項に規定する物の廃棄若しくは回収又はその他の処分に関すること。

 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査の命令に関すること。

 法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する改善の命令又は使用の禁止に関すること。

 法第72条第4項の規定による薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する改善の命令又は使用の禁止に関すること。

 法第72条の2第1項の規定による薬局開設者又は店舗販売業者に対する同項に規定する基準に適合するための業務の体制を整備することの命令に関すること。

 法第72条の4第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する業務の運営の改善の措置命令に関すること。

 法第72条の4第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する法第79条の規定により付された条件に対する違反の是正の措置命令に関すること。

ムの2 法第72条の5第1項の規定による法第68条の規定に違反した者に対する行為の中止等の措置命令に関すること。

ムの3 法第72条の5第2項の規定による特定電気通信役務提供者に対する措置の要請に関すること。

 法第73条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する総括製造販売責任者等の変更命令に関すること。

 法第74条の2第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消しに関すること。

 法第74条の2第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の変更命令に関すること。

 法第74条の2第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消し又は変更命令に関すること。

 法第75条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する業務の停止命令に関すること。

 法第76条の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者に対する処分の理由の通知及び弁明等の機会の付与に関すること。

 法第79条第1項の規定による条件又は期限の付加及び変更に関すること。

(17)の2の2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下この号において「改正法」という。)に関する事項

 改正法附則第14条に規定する者(以下この号及び第17号の2の6において「特例販売業者」という。)に係る同条の規定により従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の薬事法(以下この号において「旧法」という。)第35条の規定による特例販売業の許可(当該許可に係る品目の指定を含み、旧法第24条第2項の許可の更新に限る。)に関すること。

 特例販売業者に係る改正法附則第14条の規定により従前の例によることとされる旧法第38条において準用する旧法第10条の規定による特例販売業の廃止、休止若しくは再開又は当該特例販売業の管理者等の変更の届出の受理に関すること。

 改正法附則第14条の規定により従前の例によることとされる旧法第69条第2項の規定による特例販売業者に対する報告の徴収又は立入検査に関すること。

 改正法附則第14条の規定により従前の例によることとされる旧法第69条第3項の規定による特例販売業者に対する報告の徴収又は立入検査若しくは旧法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物の収去に関すること。

 改正法附則第14条の規定により従前の例によることとされる旧法第70条第1項の規定による特例販売業に係る医薬品等の廃棄、回収等の措置命令に関すること。

 改正法附則第14条の規定により従前の例によることとされる旧法第70条第2項の規定による特例販売業に係る同条第1項に規定する物の廃棄若しくは回収又はその他の処分に関すること。

(17)の2の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「令」という。)に関する事項

 令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付に関すること。

 令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付に関すること。

 令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付に関すること。

 令第2条の4第3項の規定による薬局開設の許可証の返納の受理に関すること。

 令第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理に関すること。

 令第2条の6の規定による薬局開設の台帳の備付けに関すること。

 令第2条の13の規定による取扱処方箋数の届出の受理に関すること。

 令第4条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付に関すること。

 令第5条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付に関すること。

 令第6条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付に関すること。

 令第6条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理に関すること。

 令第7条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理に関すること。

 令第8条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の台帳の備付けに関すること。

 令第11条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付に関すること。

 令第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付に関すること。

 令第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付に関すること。

 令第13条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理に関すること。

 令第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理に関すること。

 令第15条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の台帳の備付けに関すること。

 令第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の台帳の備付けに関すること。

 令第44条の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の交付に関すること。

 令第45条第1項の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付に関すること。

 令第46条第1項の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付に関すること。

 令第46条第3項の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の返納の受理に関すること。

 令第47条の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の返納の受理に関すること。

 令第48条の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の台帳の備付けに関すること。

(17)の2の4 薬事法の一部を改正する法律附則第14条の規定により従前の例によることとされる薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)第1条の規定による改正前の薬事法施行令(以下この号において「旧令」という。)に関する事項

 旧令第44条の規定による特例販売業の許可証の交付に関すること。

 旧令第45条第1項の規定による特例販売業の許可証の書換え交付に関すること。

 旧令第46条第1項の規定による特例販売業の許可証の再交付に関すること。

 旧令第46条第3項の規定による特例販売業の許可証の返納の受理に関すること。

 旧令第47条の規定による特例販売業の許可証の返納の受理に関すること。

 旧令第48条の規定による特例販売業の台帳の備付けに関すること。

 旧令第49条第2項の規定による通知に関すること。

(17)の2の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生労働省令第1号)第244条の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者、店舗販売業者、高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者又は貸与業者、医薬品、高度管理医療機器等又は管理医療機器を業務上取り扱う者等に必要な報告をさせるときのその理由の通知に関する事項

(17)の2の6 薬事法の一部を改正する法律附則第14条の規定により従前の例によることとされる薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)第1条の規定による改正前の薬事法施行規則(以下この号において「旧省令」という。)に関する事項

 旧省令第159条の規定による特例販売業者に係る指定品目の変更又は追加の申請の受理に関すること。

 旧省令第244条の規定による特例販売業者に必要な報告をさせるときのその理由の通知に関すること。

(17)の3 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する事項

 毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録に関すること。

 毒物及び劇物取締法第7条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者に係る毒物劇物取扱責任者の届出の受理に関すること。

 毒物及び劇物取締法第10条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録事項の変更等の届出の受理に関すること。

 毒物及び劇物取締法第15条の3の規定による毒物又は劇物の販売業に係る廃棄物の回収、毒性の除去等の措置命令に関すること。

 毒物及び劇物取締法第18条第1項の規定による報告の徴収、立入検査又は毒物、劇物等の収去に関すること。

 毒物及び劇物取締法第19条第1項、第3項及び第4項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者に対する措置命令に関すること。

 毒物及び劇物取締法第21条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録が失効した場合の現に所有する特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第1項及び第2項の規定による業務上取扱者の届出の受理に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第3項の規定による事業の廃止、毒物又は劇物を業務上取り扱わなくなったこと及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第7条第3項の規定による業務上取扱者に係る毒物劇物取扱責任者の届出の受理に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第15条の3の規定による業務上取扱者に係る廃棄物の回収、毒性の除去等の措置命令に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第18条第1項の規定による報告の徴収、立入検査又は毒物、劇物等の収去に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第19条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第5項において準用する同法第18条第1項の規定による報告の徴収、立入検査又は毒物、劇物等の収去に関すること。

 毒物及び劇物取締法第22条第6項の規定による業務上取扱者等に対する措置命令に関すること。

(18) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する事項

 クリーニング業法第5条の規定によるクリーニング所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。

 クリーニング業法第5条の2の規定によるクリーニング所の検査及び確認すること。

 クリーニング業法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

 クリーニング業法第9条の規定により業務を停止すること。

 クリーニング業法第10条の規定によるクリーニング所に立入検査すること。

 クリーニング業法第10条の2の規定により営業者に対し、必要な措置を命ずること。

(19) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関する事項

 健康増進法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の実施に関すること。

 健康増進法第11条第1項の規定による国民健康・栄養調査の調査世帯の指定に関すること。

 健康増進法第18条第1項の規定による特に専門的な知識及び技術を必要とする栄養指導その他の保健指導の実施に関すること。

 健康増進法第20条第1項の規定による特定給食施設の届出の受理に関すること。

 健康増進法第20条第2項の規定による特定給食施設の変更、休止又は廃止の届出の受理に関すること。

 健康増進法第21条第1項の規定による特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定に関すること。

 健康増進法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言に関すること。

 健康増進法第23条の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告又は措置命令に関すること。

 健康増進法第24条第1項の規定による特定給食施設の設置若しくは管理者に対する報告の徴収又は特定給食施設への立入検査に関すること。

 健康増進法第61条第1項の規定による特別用途食品の製造施設等への立入検査又は特別用途食品の収去に関すること。

(20) 削除

(21) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関する事項

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項の規定による報告及び立入検査を行うこと。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の規定による特定建築物の維持管理の改善措置をとるべきことを命じ、又は使用停止、若しくは制限すること。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項の規定による説明又は資料の提出を求めること。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第3項ただし書の規定による特定建築物の維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(22) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定による報告、立入検査及び当該家庭用品の収去に関する事項

(23) 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する事項

 温泉法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可に関すること。

 温泉法第15条第4項において準用する同法第4条第2項の規定による通知に関すること。

 温泉法第15条第4項において準用する同法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関すること。

 温泉法第16条第1項及び第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認に関すること。

 温泉法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示内容の届出の受理に関すること。

 温泉法第18条第5項の規定による温泉の成分等の掲示内容の変更命令に関すること。

 温泉法第31条第2項の規定による温泉の利用の制限又は危険予防の措置命令に関すること。

 温泉法第33条第1項の規定により行う聴聞(同法第31条第2項の規定による命令に係るものに限る。)に関すること。

 温泉法第34条第1項の規定による報告の徴収(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。

 温泉法第35条第1項の規定による立入検査(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。

(24) 水道法(昭和32年法律第177号)に関する事項(本市が水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者である場合に係るものを除く。)

 水道法第32条の規定による専用水道の布設工事の着手前の確認に関すること。

 水道法第34条第1項の規定により読み替えて準用される同法第13条第1項の規定による給水開始前の届出に関すること。

 水道法第36条第1項の規定による専用水道の設置者に対する指示に関すること。

 水道法第36条第2項の規定による水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対する勧告に関すること。

 水道法第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する指示に関すること。

 水道法第37条の規定による専用水道又は簡易専用水道の設置者に対する給水停止命令に関すること。

 水道法第39条第1項の規定による水道事業者又は水道用水供給事業者の設置者に対する報告の徴収又は立入検査に関すること。

 水道法第39条第2項の規定による専用水道の設置者に対する報告の徴収又は立入検査に関すること。

 水道法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する報告の徴収又は立入検査に関すること。

(25) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に関する事項

 臨床検査技師等に関する法律第20条の3の規定による衛生検査所の開設の登録に関すること。

 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更に関すること。

 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止若しくは再開又は同法第20条の3第3項に規定する登録事項(同項第1号に係るものに限る。)若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織等の変更の届出の受理に関すること。

 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第4項の規定による衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとする場合等の届出の受理に関すること。

 臨床検査技師等に関する法律第20条の5第1項の規定による衛生検査所の開設者に対する報告の徴収又は立入検査に関すること。

 臨床検査技師等に関する法律第20条の6の規定による衛生検査所の構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示をすること。

(昭33規則3・昭40規則34・昭46規則21・昭47規則31・昭48規則16・昭51規則20・昭53規則50・昭54規則28・昭55規則48・昭56規則27・昭58規則39・昭59規則28・昭59規則52・昭61規則35・昭62規則16・平2規則17・平3規則42・平3規則52・平6規則55・平7規則54・平8規則38・平8規則93・平9規則44・平10規則9・平11規則28・平12規則72・平13規則13・平14規則39・平15規則26・平15規則60・平15規則81・平16規則25・平17規則27・平18規則14・平18規則70・平19規則17・平19規則59・平21規則51・平24規則8・平25規則18・平25規則56・平26規則46・平26規則59・平27規則13・平28規則17・令2規則8・令3規則14・令4規則11・令5規則42・一部改正)

第3条 地方自治法第153条第1項の規定により、食肉衛生検査所長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) と畜場法に関する事項

 と畜場法第14条第1項から第3項までの規定による獣畜のとさつ又は解体の検査に関すること。

 と畜場法第14条第4項の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査を要しないものの認定に関すること。

 と畜場法第16条の規定による獣畜のとさつ又は解体の禁止その他必要な措置命令に関すること。

 と畜場法第17条第1項の規定によると畜場の設置者等に対する報告の徴収、と畜場の立入検査又は措置の実施状況の検査に関すること。

 と畜場法施行令第5条第1項第1号から第3号までの規定によると畜場外への持出しの許可に関すること。

 と畜場法施行令第7条の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査の申請の受理に関すること。

 と畜場法施行令第9条の規定による検印の押印に関すること。

(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第15条第1項から第5項までの規定による食鳥検査に関すること。

 法第15条第7項の規定による検査方法の簡略化に関すること。

 法第16条第9項の規定による指導及び助言に関すること。

 法第20条の規定による公衆衛生上の必要な措置に関すること。

 法第37条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

 法第38条第1項の規定による立入検査及び収去に関すること。

(3) と畜場内における食肉等に係る食品衛生法に関する事項

 食品衛生法第28条第1項の規定による報告の徴収、臨検、検査及び収去に関すること。

 食品衛生法第59条の規定による食品等の廃棄又は危害除去の処置の命令に関すること。

(平15規則26・追加、平15規則68・平15規則81・平16規則25・令3規則14・一部改正)

第4条 次の各号に該当する事項については、保健所長及び食肉衛生検査所長は、市長の指揮を受け、これを処理しなければならない。

(1) 重要な事案又は重大な権利の制限となる行為の伴う事項

(2) 紛議を伴う事項、又は処理の結果紛議を生ずるおそれある事項

(3) 上司に対し事案を知らせておく必要があると認められる事項

(昭51規則20・一部改正、平15規則26・旧第3条繰下・一部改正)

この規則は、昭和23年9月1日から施行する。

(平21規則51・旧附則・一部改正、平25規則18・旧附則第1項・一部改正)

(昭和24年4月25日規則第142号)

この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和24年4月1日から適用する。

(昭和27年7月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月1日規則第3号、食品衛生法施行細則の全部を改正する規則附則第3項による改正抄)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第21号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第31号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月8日規則第50号)

この規則は、昭和53年4月10日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月29日規則第48号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日規則第52号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年6月21日規則第35号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第17号、金沢市衛生事務委任に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第42号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第52号)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

2 金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則(昭和30年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成6年9月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第20号の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年5月11日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第38号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月2日規則第93号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成9年3月31日規則第44号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第28号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第72号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第17号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月17日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月28日規則第81号)

この規則は、平成15年8月29日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第70号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号、金沢市衛生事務委任に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第59号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成21年5月29日規則第51号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第56号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年6月11日規則第46号)

この規則は、平成26年6月12日から施行する。

(平成26年10月29日規則第59号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第19号の改正規定(同号サ中「第27条第1項」を「第61条第1項」に改める部分に限る。) 令和2年4月1日

(2) 第2条第2号の2の次に1号を加える改正規定、同条第12号及び第13号の改正規定並びに同条第19号の改正規定(同号サ中「第27条第1項」を「第61条第1項」に改める部分を除く。) 公布の日

2 改正前の第2条第2号クの規定は、この規則の施行の日から令和3年5月31日までの間は、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和3年4月1日

(3) 第3条の規定 令和3年6月1日

(4) 第4条の規定 令和3年8月1日

(令和4年3月11日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

金沢市衛生事務委任に関する規則

昭和23年9月6日 規則第89号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
昭和23年9月6日 規則第89号
昭和24年4月25日 規則第142号
昭和27年7月21日 規則第21号
昭和33年3月1日 規則第3号
昭和40年6月1日 規則第34号
昭和46年3月29日 規則第21号
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和48年3月28日 規則第16号
昭和51年3月31日 規則第20号
昭和53年4月8日 規則第50号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和55年5月29日 規則第48号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和58年4月1日 規則第39号
昭和59年3月31日 規則第28号
昭和59年9月28日 規則第52号
昭和61年6月21日 規則第35号
昭和62年3月28日 規則第16号
平成2年3月27日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第42号
平成3年9月27日 規則第52号
平成6年9月29日 規則第55号
平成7年5月11日 規則第54号
平成8年3月29日 規則第38号
平成8年10月2日 規則第93号
平成9年3月31日 規則第44号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第72号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第39号
平成15年3月31日 規則第26号
平成15年6月17日 規則第60号
平成15年6月30日 規則第68号
平成15年8月28日 規則第81号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年9月21日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年9月20日 規則第59号
平成21年5月29日 規則第51号
平成24年3月31日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年8月30日 規則第56号
平成26年6月11日 規則第46号
平成26年10月29日 規則第59号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月11日 規則第11号
令和5年12月11日 規則第42号