○金沢市化製場等に関する法律施行条例
昭和59年9月28日
条例第34号
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、化製場等の設置の許可その他法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平2条例26・一部改正)
第2条 法第3条第1項の規定により、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平2条例26・一部改正)
第3条 法第3条第1項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者は、同条第2項に規定するもののほか、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場において埋却の区域を変更しようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平2条例26・一部改正)
第4条 法第4条第3号に規定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、規則で定める。
第5条 前3条の規定は、法第8条に規定する施設について準用する。
第6条 法第9条第1項の規定により、市長が指定する区域内において、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)第1条各号に掲げる種類の動物を石川県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年石川県条例第36号)第9条各号に定める数以上に飼養し、又は収容するための許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の区域を指定したときは、当該区域を告示するものとする。
(平2条例26・一部改正)
第7条 法第9条第3項の規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定するもののほか、届出者の氏名及び住所並びに施設の所在地を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、当該施設の構造及び設備を明らかにした図面を添えなければならない。
(1) 化製場の設置の許可に係るもの 1件につき 21,000円
(2) 死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可に係るもの 1件につき 13,000円
(3) 動物の飼養又は収容の許可に係るもの 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき) 7,000円
(昭61条例23・平2条例26・一部改正)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第26号)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
2 改正前の金沢市へい獣処理場等に関する法律施行条例の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、改正後の金沢市化製場等に関する法律施行条例の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。