○金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例
平成24年3月26日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 協働によるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進(第7条―第11条)
第3章 ぽい捨て等の防止(第12条―第20条)
第4章 金沢市ぽい捨て等防止重点区域指定審査会(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条)
第6章 罰則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるぽい捨て、飼い犬等のふんの放置及び路上喫煙等のない快適で美しいまちづくり(以下「ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、市、市民等及び事業者が一体となってぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりを総合的に推進し、もって良好な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 市民等 市民又は市内に滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。
(2) ぽい捨て たばこの吸い殻及び空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の飲食物等の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくずその他これらに類する物で容易に捨てることができるものを回収容器及び定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。
(3) 飼い犬等 自己が所有し、又は管理する犬及び猫をいう。
(4) 路上喫煙等 他人の身体及び財産を害するおそれ又は子どもその他の喫煙をしない市民等が他人のたばこの煙を吸わされるおそれのある喫煙で、道路等の公共の場所又は多数利用施設におけるものをいう。
(5) 喫煙 火の付いたたばこを吸うこと又は持つことをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輸車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。
(6) 道路等の公共の場所 道路、公園、広場その他の屋外の公共の用に供する場所及びこれらに準ずるものとして市長が規則で定める場所(これらを管理する権限を有する者が設置し、又は設置を許可した灰皿その他これに類する設備が設けられた場所を除く。)をいう。
(7) 多数利用施設 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条に規定する多数の者が利用する施設をいう。
(平31条例18・一部改正)
(基本理念)
第3条 ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進は、市民一人ひとりが自らの住むまちに愛着を持ち、周囲の人々を思いやる心を育む社会的気運を醸成しながら、行われなければならない。
2 ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進は、市、市民等及び事業者がそれぞれの役割を認識し、これらの者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進を図るために、必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、ぽい捨て、飼い犬等のふんの放置及び路上喫煙等の防止(以下「ぽい捨て等の防止」という。)の必要性について、市民等及び事業者の意識の高揚に努めなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、本市が実施するぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進を図るための施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、その居住する地域において、ぽい捨て等の防止の必要性について、連帯意識の醸成を図るとともに、良好な生活環境の確保に資する自主的な活動に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、本市が実施するぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進を図るための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、ぽい捨て等の防止の必要性について、市民等及び従業員に対する意識の啓発に努めるとともに、良好な生活環境の確保に資する自主的な活動に努めるものとする。
第2章 協働によるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進
(快適で美しいまちづくり推進団体)
第7条 市、市民、事業者、関係団体等は、これらの者が一体となってぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりを推進するための団体(以下「推進団体」という。)を組織するものとする。
2 推進団体は、ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市民等及び事業者の意識の高揚を図ること。
(2) 市民等及び事業者の自主的な活動を促進するための施策を企画し、及び実施すること。
(3) その他推進団体が必要があると認める活動
(快適で美しいまちづくり推進月間)
第8条 市は、推進団体のほか、市民等、事業者、関係団体等と協働してぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりを推進するため、快適で美しいまちづくり推進月間を定めるものとする。
(援助)
第9条 市長は、ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進を図るため必要があると認めるときは、市民、事業者及びこれらの者で構成する団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第10条 市長は、ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
(国等への要請)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、国、県その他公共団体に対し、ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進について協力を要請するものとする。
第3章 ぽい捨て等の防止
(ぽい捨ての禁止)
第12条 市民等は、ぽい捨てをしてはならない。
(飼い犬等のふんの放置の禁止)
第13条 市民等は、飼い犬等を連れている場合に当該飼い犬等がふんをしたときは、当該ふんをみだりに放置してはならない。
(道路等の公共の場所における喫煙の制限)
第14条 市民等は、道路等の公共の場所において、この条例の目的に反して喫煙をしないよう努めなければならない。
(多数利用施設の管理権原者等の措置への協力)
第15条 市民等は、健康増進法第30条第2項及び第4項の規定に基づき多数利用施設の管理権原者等が行う措置に協力するよう努めるものとする。
(平31条例18・一部改正)
(ぽい捨て等防止重点区域の指定)
第16条 市長は、特にぽい捨て及び飼い犬等のふんの放置を防止する必要があると認め、かつ、喫煙により特に他人の身体及び財産を害するおそれがあると認める場所をぽい捨て等防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域に関係する住民、団体及び行政機関並びに金沢市ぽい捨て等防止重点区域指定審査会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、重点区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(施策の重点実施)
第17条 市長は、重点区域において、ぽい捨て、飼い犬等のふんの放置及び喫煙を防止するために必要があると認める施策を重点的に実施するものとする。
(重点区域における喫煙の禁止)
第18条 市民等は、重点区域における道路等の公共の場所において、喫煙をしてはならない。
(指導、勧告又は命令)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原状回復、違反の是正その他必要な措置を講ずるよう指導又は勧告を行うことができる。
(1) 第12条の規定に違反し、重点区域においてぽい捨てをした者
(2) 第13条の規定に違反し、重点区域においてふんを放置した者
(3) 前条の規定に違反し、喫煙をした者
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る措置を執ることを命ずることができる。
(金沢市行政手続条例の適用除外)
第20条 前条第2項の規定による命令については、金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号)第3章の規定は、適用しない。
第4章 金沢市ぽい捨て等防止重点区域指定審査会
(組織等)
第22条 審査会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、重点区域の指定等に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第24条 第19条第2項の規定による命令に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。
附則
2 市長は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成31年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年7月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。