○金沢市事務決裁規則
昭和60年3月30日
規則第31号
〔昭和38年7月1日規則第36号金沢市事務決裁規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 本市における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 決裁 市長がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時市長に代わって意思の決定をすることをいう。
(3) 専決者 専決をする権限を有する者をいう。
(4) 代決 市長若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、市長又は専決者(以下「市長等」という。)の権限に属する事務に関し、市長等に代わって意思の決定を行うことをいう。
(5) 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。
(6) 局 金沢市事務分掌条例(平成17年条例第7号)に規定する局等をいう。
(7) 局長 局の長をいう。
(8) 次長 金沢市補助組織及び分掌事務規則(平成23年規則第9号)に規定する次長で、市長があらかじめ指定する事務を所管するものをいう。
(9) 課 金沢市補助組織及び分掌事務規則に規定する課、金沢美術工芸大学建設事務所、東京事務所、国民文化祭推進室、営業戦略室、中央卸売市場事務局、公設花き地方卸売市場事務局、青少年健全育成センター、こども相談センター及び幼児教育センター、金沢市会計管理者補助組織及び分掌事務規則(昭和55年規則第34号)に規定する会計課並びに金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則(平成9年規則第41号)に規定する課をいう。
(10) 課長 課の長(中央卸売市場事務局にあっては、中央卸売市場事務局次長)をいう。
(昭61規則21・昭62規則61・昭63規則21・平2規則46・平3規則36・平4規則41・平5規則50・平6規則36・平7規則39・平7規則40・平8規則31・平8規則36・平9規則43・平10規則7・平11規則27・平12規則71・平13規則11・平14規則38・平15規則25・平16規則24・平17規則26・平18規則11・平19規則16・平20規則21・平21規則11・平22規則2・平22規則12・平23規則11・平24規則7・平25規則15・平25規則17・平28規則16・平29規則10・令2規則6・令3規則13・令3規則66・令4規則9・令5規則7・一部改正)
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として順次直接上司の意思の決定を受けた後、関係課、次長及び局長の合議並びに副市長を経て市長の決裁を受けなければならない。
(平17規則26・平19規則16・令3規則13・一部改正)
第4条 削除
(昭63規則21)
(代決)
第5条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長が不在のとき、又は市長が不在であり、かつ、副市長が欠けたときは、総務局長が市長の事務を代決する。
3 副市長が不在のとき、又は副市長が欠けたときは、総務局長がその事務を代決する。
4 所管局長が不在のとき、又は所管局長が欠けたときは、所管次長(所管次長を置かない場合にあっては、所管課長)がその事務を代決する。
5 所管局長及び所管次長が不在のとき、若しくは欠けたとき、所管局長が不在であり、かつ、所管次長が欠けたとき、又は所管局長が欠け、かつ、所管次長が不在のときは、所管課長がその事務を代決する。
6 所管次長が不在のとき、又は所管次長が欠けたときは、所管課長がその事務を代決する。
7 所管課長が不在のとき、又は所管課長が欠けたときは、課長補佐(課長補佐が2人以上ある場合にあっては、当該事務を担当する課長補佐)がその事務を代決する。
(昭61規則21・昭62規則37・昭63規則21・平11規則27・平17規則26・平18規則11・平19規則16・平20規則21・平21規則11・平22規則12・平24規則7・平25規則17・平29規則10・平31規則9・令3規則13・一部改正)
(代決についての特例)
第6条 あらかじめその処理について特に指定を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、前条の規定にかかわらず、代決することはできない。
(代決後の手続)
第7条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決についての特例)
第8条 次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 上司の指示により起案した事項
(5) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項
(6) 前各号に規定するもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項
2 前項の場合において、共通専決事項の規定と個別専決事項の規定とが競合するときは、個別専決事項の規定が優先するものとする。
(平17規則26・平19規則16・令3規則13・一部改正)
(昭62規則61・平5規則50・平13規則11・平17規則26・平19規則16・平21規則11・平22規則12・平24規則7・令3規則13・令4規則9・令5規則7・一部改正)
(議会事務局長及び消防長の補助執行)
第11条 次に掲げる事項は、議会事務局長及び消防長に補助執行させる。
(1) 別表第1事務の執行の表第4号、第29号から第31号まで及び第34号に規定する事項
(2) 別表第1財産管理の表に規定する所管次長の専決事項
(4) 別表第1支出の表に規定する所管局長の専決事項
(5) 別表第1収入の表に規定する所管局長及び所管次長の専決事項
(平2規則46・平3規則36・平3規則44・平5規則50・平9規則43・平10規則7・平11規則27・平12規則71・平13規則11・平17規則26・平25規則17・平27規則12・平28規則16・平30規則11・平31規則9・令2規則6・令3規則13・一部改正)
(教育長の補助執行)
第12条 教育長に、次に掲げる事項を補助執行させる。
(1) 別表第1事務の執行の表第4号、第29号から第31号まで及び第34号に規定する事項
(2) 別表第1契約の表に規定する所管局長の専決事項
(3) 別表第1支出の表に規定する所管局長の専決事項
(4) 別表第1収入の表に規定する所管局長の専決事項
(平12規則71・全改、平13規則11・平17規則26・一部改正)
(教育委員会事務局の次長等の補助執行)
第12条の2 教育委員会事務局の各次長(次長を置かない場合にあっては、教育次長)及び教育プラザ総括施設長に、次に掲げる事項を補助執行させる。
(1) 別表第1財産管理の表に規定する所管次長の専決事項
(2) 別表第1契約の表に規定する所管次長の専決事項
(3) 別表第1支出の表に規定する所管次長の専決事項
(4) 別表第1収入の表に規定する所管次長の専決事項
(平13規則11・追加、平15規則66・平17規則26・平25規則17・令3規則13・一部改正)
(議会事務局総務課長等の補助執行)
第13条 次に掲げる事項は、議会事務局総務課長、選挙管理委員会書記長、監査事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局の各課長、学校教育センター所長、市立工業高等学校事務局長及び消防総務課長に補助執行させる。
(1) 別表第1事務の執行の表第5号及び第33号に規定する事項
(2) 別表第1契約の表に規定する所管課長の専決事項
(3) 別表第1支出の表に規定する所管課長の専決事項
(4) 別表第1収入の表に規定する所管課長の専決事項
(昭63規則21・平2規則46・平3規則44・平3規則56・平4規則41・平5規則50・平6規則36・平7規則40・平8規則36・平9規則43・平10規則7・平12規則71・平13規則11・平15規則66・平20規則21・平20規則71・平21規則11・平22規則12・平23規則11・令3規則13・一部改正)
(所管局長)
第14条 前条に規定する場合における選挙管理委員会及び監査事務局の所管局長は総務局長と、農業委員会事務局の所管局長は農林水産局長とする。
(平17規則26・全改、平21規則11・平24規則7・平25規則17・平27規則12・平28規則16・平29規則10・平30規則11・平31規則9・令2規則6・一部改正)
(平5規則50・全改、平12規則71・平13規則11・平15規則66・平17規則26・平25規則17・令3規則13・一部改正)
(平2規則46・平13規則11・平15規則66・平23規則11・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(平2規則46・平3規則36・平7規則40・一部改正、令5規則7・旧第1項・一部改正)
附則(昭和61年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月21日規則第40号、金沢市都市計画法施行細則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年10月21日規則第51号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第17号、金沢市社会福祉事務所長委任規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第37号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年11月21日規則第61号、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)
この規則は、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(昭和62年条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日規則第55号、金沢市大桑寮管理規則を廃止する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第38号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第46号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第36号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第44号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則を制定する規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年11月30日規則第56号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第41号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第49号、金沢市斎場条例施行規則附則第10項による改正抄)
1 この規則は、平成4年7月4日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第76号、失業対策事業の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第50号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第36号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月3日規則第62号、金沢市駅西保健所の設置に伴う関係規則の整備に関する規則第7条による改正)
この規則は、平成6年10月24日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第39号、金沢市補助組織及び分掌事務規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第40号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第31号、金沢市補助組織及び分掌事務規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第36号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第42号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第71号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月4日規則第113号、金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日規則第79号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第66号)
この規則は、平成15年7月13日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(環境部の表リサイクル推進課の項に関する部分に限る。)は、同月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(経済部の表に関する部分に限る。)は、同年7月17日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第90号、金沢市都市緑地保全法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 金沢市情報セキュリティに関する規則(平成15年規則第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第77号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第5項による改正抄)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第70号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、別表第2総務局の表の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第71号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第4号、金沢市財務規則及び金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第10条による改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日規則第49号、金沢市公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第63号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第73号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成24年9月29日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第13条による改正抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第51号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第56号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第66号、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 市長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた市長の処分又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る市長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月23日規則第61号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第68号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)
第2条 職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第48号。次項及び第3項において「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定する初日(第4項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の服務等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2第3項の表の改正規定は金沢市俵芸術交流スタジオ条例(平成30年条例第1号)の施行の日(同年5月20日)から、同表第5項の表の改正規定は金沢市三谷さとやま交流広場条例(平成30年条例第3号)の施行の日(同年4月22日)から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第55号、金沢市事務決裁規則及び金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、金沢市市民活動サポートセンター条例(平成30年条例第4号)の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第47号、金沢市財務規則及び金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第55号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第61号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(金沢市情報セキュリティに関する規則の一部改正)
第2条 金沢市情報セキュリティに関する規則(平成15年規則第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和3年6月22日規則第44号)
この規則は、令和3年8月8日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第58号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第66号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日規則第1号、金沢市財務規則及び金沢市事務決裁規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第35号、金沢市宅地造成等規制法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(金沢市財務規則等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 経過措置期間における旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に対する第2条の規定による改正後の金沢市財務規則、第4条の規定による改正後の金沢市事務決裁規則及び第5条の規定による改正後の金沢市補助組織及び分掌事務規則の規定(次項においてこれらを「改正後規定」という。)の適用については、なお従前の例による。
2 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について旧法第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制に対する改正後規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(平17規則26・全改、平18規則11・平18規則77・平19規則16・平19規則70・平20規則21・平20規則71・平21規則4・平21規則11・平22規則2・平22規則12・平23規則11・平24規則7・平25規則15・平25規則17・平26規則10・平27規則12・平28規則16・平29規則10・平30規則11・平31規則9・令2規則6・令2規則47・令2規則55・令2規則61・令3規則13・令4規則1・令4規則9・令5規則7・一部改正)
各課共通専決事項
1 組織及び人事管理
専決事項等 | 専決区分等 | |||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 出先機関の長等 | 合議課 | |
1 所属職員の配置及び事務分担の決定 |
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|
| ○ | ○ |
|
2 附属機関、各種委員会、審議会等の委員及び幹事の任免 | ○ (軽易なもの) | 人事課 (職員を含む場合に限る。) デジタル行政戦略課 (軽易なものを除く。) 市民協働推進課(軽易なものを除く。) | ||||
3 国、他の公共団体等の機関の役職の推薦及び就任の承認 |
| ○ |
|
|
| 人事課 |
4 例規審査会等内部組織の構成員の任免 | ○ | ○ (次長) | ○ (課長以下) |
|
| 人事課 |
5 年次有給休暇の処理 | ○ (局長) | ○ (次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
|
6 時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
|
|
| ○ | ○ |
|
7 所属職員の職務に関する証票(職員証を除く。)の発行 |
|
|
| ○ |
|
|
8 監督員及び検査員の任免 |
| ○ |
|
|
|
|
9 出張命令(依頼) (1) 市内出張命令 |
| ○ (局長・次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
|
(2) 県内出張命令 |
| ○ (局長・次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) | 財政課 (長期講習旅費に限る。) |
(3) 県外出張命令 | ○ (局長) | ○ (次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) | 財政課 (長期講習旅費に限る。) |
(4) 外国旅行命令 |
|
|
|
|
| 人事課 財政課 |
(5) 特別旅行依頼(費用弁償を含む。) |
| ○ (課長以上相当) |
| ○ (課長補佐以下相当) |
| 人事課 財政課 (長期講習旅費に限る。) |
10 職場研修(課単位で行うものを除く。)の実施 |
| ○ |
|
|
| 人事課 |
11 職員の公務災害補償(認定請求に係るものに限る。) |
| ○ |
|
|
| 人事課 |
備考
1 出先機関の長等とは、農業センター所長、近江町交流プラザ館長、市民センター所長、城北児童会館長、福祉健康センター所長、食肉衛生検査所長、戸室新保埋立場長、西部管理センター所長、東部管理センター所長、東部環境エネルギーセンター所長及び道路等管理事務所長をいう(事務の執行において同じ。)。
2 局長、次長又は課長とあるのは、それぞれ、局長、次長又は課長に相当する職にある職員を含む。
2 事務の執行
専決事項等 | 専決区分等 | |||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 出先機関の長等 | 合議課 | |
1 市政の執行で方針の確定しているものに関する事務処理の決定 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
2 規則、訓令又は要綱の制定及び改廃 | ○ (軽易なもの) | 文書法制課 | ||||
3 国、県等に対する意見書、要望書等の提出 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
4 国、県等に対する補助金、負担金、交付金等の交付申請 | ○ | 財政課 (重要なもの) | ||||
5 国、県等に対する補助金、負担金、交付金等の精算報告及び交付請求 | ○ | |||||
6 許認可、登録、承認等の申請、副申又は進達 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
7 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体との協議 | ○ (軽易なもの) | |||||
8 市民からの意見、要望、提案等の処理 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
9 附属機関等に対する諮問事項等の決定 | ○ (軽易なもの) | |||||
10 附属機関等の招集及び会議等の開催の決定 | ○ | |||||
11 職員以外の者の表彰、褒賞、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定 | ○ (軽易なもの) | 秘書課 | ||||
12 国、県等の表彰及び褒賞に係る推薦 | ○ | |||||
13 訴訟等についての決定 | ||||||
(1) 訴訟、和解、あっ旋、調停又は仲裁 | 文書法制課 財政課 | |||||
(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て | 文書法制課 財政課 | |||||
(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て | 文書法制課 財政課 | |||||
(4) 訴訟代理人の指定 | 文書法制課 | |||||
14 損害賠償の処理 | 総務課 財政課 | |||||
15 法令に基づく立入検査、監査及び調査並びに報告等の聴取、帳簿、書類等の提出命令及び必要物件の収去 | ○ | |||||
16 定例的な許可、認可、認定、取消し、禁止等の行政処分 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
17 審査請求に関すること。 | ||||||
(1) 弁明書等の提出 | ○ (軽易なもの) | |||||
(2) 審理員の指名 | ○ | |||||
18 聴聞及び弁明の機会の付与 | ○ | |||||
19 定例的な行事の主催、共催及び後援の決定(第30号に掲げるものを除く。) | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
20 定例的な行事における式辞、祝辞等 | ○ | ○ (軽易なもの) | 秘書課 | |||
21 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布 | ○ | ○ | ||||
22 告示、公告、公表、公示送達及びその他の公示 | ○ | ○ (定例的なもの) | 文書法制課 (入札公告及び公示送達のうち、定例的なものを除く。) | |||
23 照会、回答、報告、通知、依頼等 | ○ | ○ | ||||
24 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票、標識等の交付 | ○ | |||||
25 行政情報の公開等の可否の決定 | ○ | ○ (軽易なもの) | 広報広聴課 | |||
26 所管の公用車の運行計画の決定 | ○ | ○ | ||||
27 各種台帳の作成及び管理 | ○ | |||||
28 嘱託登記の決定 | ○ | |||||
29 貸付金の貸付け(貸付けの予定を含む。)の決定及び貸付けの決定の取消し | 1件につき8,000万円以下 | 1件につき3,000万円以下 | ||||
30 補助金、助成金及び利子補給金の交付の決定及び変更事項の承認等(額の確定及び交付の決定の取消しを除く。) | ○ | ○ (1交付先の交付金額が300万円以下のもの及び交付金額の変更を来さない軽易な変更事項の承認に限る。) | 財政課 (1交付先の交付金額が100万円以下のもの及び交付金額の変更を来さない軽易な変更事項の承認を除く。) | |||
31 補助金、助成金及び利子補給金の額の確定 | ○ | |||||
32 扶助の決定 | ○ | |||||
33 在庫物品の請求 | ○ | |||||
34 寄附金及び寄附物件の受領の決定(議決を要するものを除く。) | ○ | 総務課 (土地及び建物に限る。) 財政課 (300万円を超える金銭に限る。) | ||||
35 局の所管事務に係る企画及び連絡調整 | ○ | |||||
36 所管事務に係る啓発及び普及に関すること。 | ○ |
備考 この表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理すること。
3 財産管理
専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 総務局長 | 所管局長 | 所管次長 | 合議課 | |
1 行政財産の用途又は目的外の使用許可 |
|
|
| ○ | 総務課 |
2 公有財産の所管換え、所属換え、用途変更及び用途廃止 |
| ○ |
|
| 総務課 |
4 契約
ア 資格審査
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 総務局長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | |
1 一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格審査 |
|
|
| ○ |
|
2 予定価格、最低制限価格及び最低制限価格基準額の決定 (1) 物品購入及び印刷物の製造の請負契約以外の契約に係るもの |
|
|
| ○ |
|
(2) 物品購入及び印刷物の製造の請負契約に係るもの |
|
|
| ○ | 300万円以下 |
イ 請負契約、委託契約その他の契約
専決事項 | 専決区分 | |||||||
区分 | 細分 | 副市長 | 総務局長 | 所管局長 | 所管次長 | 監理課長 | 所管課長 | |
1 工事及び製造の請負 | 契約の方法等の決定伺 | 1億5,000万円以下 | 8,000万円以下 |
|
| 4,000万円以下 |
| |
契約の締結伺 |
|
|
|
| ○ |
| ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ |
|
| 1億円以下 |
| ||
契約解除の決定伺 | 1億5,000万円以下 | 8,000万円以下 |
|
| 4,000万円以下 |
| ||
2 物品の購入(交際費、事務連絡費及び食糧費に係る物品並びに単価契約により購入する物品を除く。)及び印刷物の製造(単価契約により製造する印刷物を除く。) | 物品の購入及び印刷物の製造 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 4,000万円以下の古書、美術品及び工芸品(文化スポーツ局長に限る。) | 1,000万円以下の古書、美術品及び工芸品(文化スポーツ局の次長に限る。) | 2,000万円以下 | 10万円以下の物品 50万円以下の市長が定める物品 100万円以下の定価価格のある資料用出版物(図書館総務課長に限る。) 300万円以下の古書、美術品及び工芸品(文化政策課長に限る。) |
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 2,000万円以下 | ||||||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | |||||
工事用原材料の購入 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | 50万円以下 | |||
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 2,000万円以下 | ||||||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | |||||
3 物品の修繕 | 契約の方法等の決定伺 | 1億5,000万円以下 |
| 8,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 600万円以下 | |
契約の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約解除の決定伺 | 1億5,000万円以下 |
| 8,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 600万円以下 | ||
4 物品の売払い | 契約の方法等の決定伺 |
| ○ |
|
|
| ○ (生産品を目的とする物品に限る。) | |
契約の締結伺 |
|
|
|
| ○ | |||
契約解除の決定伺 |
| ○ |
|
|
| |||
5 物件の借入れ(単価契約によるものを除く。) | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 300万円以下 | |
契約の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 300万円以下 | ||
6 委託(単価契約によるものを除く。) | 測量・設計等の業務及び印刷等の業務 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 |
|
| 2,000万円以下 |
|
契約の締結伺 |
|
|
|
| ○ |
| ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ |
|
| 4,000万円以下 |
| ||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 |
|
| 2,000万円以下 |
| ||
建物の維持管理の業務(特定随意契約業務を除く。) | 契約の方法等の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 |
|
| 2,000万円以下 |
| |
契約の締結伺 |
|
|
|
| ○ |
| ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ |
|
| 4,000万円以下 |
| ||
契約解除の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 |
|
| 2,000万円以下 |
| ||
建物の維持管理の業務(特定随意契約業務に限る。) | 契約の方法等の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||||
契約解除の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||||
その他の業務 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 300万円以下 | |
契約の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
| ○ | 1,000万円以下 |
| 300万円以下 | ||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 300万円以下 | ||
7 土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| ||
契約の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
| ○ | 1,000万円以下 |
| 300万円以下 | ||
8 補償 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| ||
契約の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
9 単価契約 | 単価契約による物品の購入及び印刷物の製造 | 基本契約(変更を含む。)の方法等の決定伺 |
| ○ |
|
|
|
|
基本契約(変更を含む。)の締結伺 |
|
|
|
| ○ |
| ||
契約の方法等の決定伺及び締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
その他の単価契約 | 基本契約(変更を含む。)の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 300万円以下 | |
基本契約(変更を含む。)の締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
契約の方法等の決定伺及び締結伺 |
|
|
|
|
| ○ | ||
10 その他の契約(交際費、事務連絡費及び食糧費並びに役務費などに係るもの) | 交際費及び事務連絡費に係るもの | 契約の方法等の決定伺 | ○ | |||||
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 300万円以下 | ||||||
契約解除の決定伺 | ○ | |||||||
食糧費に係るもの | 契約の方法等の決定伺 | ○ | ||||||
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | |||||||
契約解除の決定伺 | ○ | |||||||
建物の維持管理の業務(特定随意契約業務を除く。) | 契約の方法等の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | ||||
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 4,000万円以下 | ||||||
契約解除の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | |||||
建物の維持管理の業務(特定随意契約業務に限る。) | 契約の方法等の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||||
契約解除の決定伺 | ○ | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||||
その他の契約 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||
契約の締結伺 | ○ | |||||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 |
備考
1 特定随意契約業務とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第4号まで又は第6号の規定による随意契約業務をいう。
3 金沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第2号)に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)に係る契約の方法等の決定伺については、監理課合議を要する。
5 支出
ア 経費の支出
専決事項 | 専決区分等 | ||||||
区分 | 細分 | 副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 財政課合議 | 備考 |
7 報償費 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||
9 交際費 | ○ | ||||||
10 需用費 | 事務連絡費 | ○ | ○ | ||||
食糧費 | ○ | ||||||
修繕料 | 1億5,000万円以下 | 8,000万円以下 | 2,000万円以下 | 600万円以下 | |||
その他需用費 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 資金前渡に係る学校校費並びに医薬材料費及び薬品費は、4,000万円を超えるものにあっても、所管局長専決とする。 | ||
11 役務費 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 建物の維持管理業務の役務費は、8,000万円を超えるものにあっても、副市長専決とする。 | ||
12 委託料 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 300万円を超えるもの | 契約の方法、契約者及び契約額の定まっているもの(単価契約によるものを除く。)は、4,000万円を超えるものにあっても、所管局長専決とし、合議を要しない。 建物の維持管理業務の委託料は、8,000万円を超えるものにあっても、副市長専決とする。 | |
13 使用料及び賃借料 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 土地又は建物の賃借料は、総務課合議を要する。ただし、2,000万円以下の資金前渡に係る学校校費は、合議を要しない。 | ||
14 工事請負費 | 1億5,000万円以下 | 8,000万円以下 | 2,000万円以下 | 600万円以下 | 2,000万円を超えるもの | ||
15 原材料費 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||
16 公有財産購入費 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | ||||
17 備品購入費 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 300万円を超えるもの | 図書費、車両購入費(小型貨物自動車及び小型乗用車に限る。)及び2,000万円以下の資金前渡に係る学校校費は、合議を要しない。 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 補助金 | 1交付先の交付金額が8,000万円以下 | 1交付先の交付金額が300万円以下 | 1交付先の交付金額が100万円を超えるもの | 公営企業特別会計に対するものは、所管局長専決とする。 | ||
負担金(工事負担金を除く。) 交付金 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下(予算計上時において、交付先、金額等が確定しているものに限る。) | 300万円を超えるもの | 法令等に基づく負担金、交付金及び公営企業特別会計に対するものは、4,000万円を超えるものにあっても、所管局長専決とする。 医療費、介護保険給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費(これらの負担金で社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払うものを除く。)並びに施設の共益費及び人件費に係るもの並びに法令、条例、規則又は告示で交付基準が定まっている交付金で一の年度で制度が終了するもの(翌年度に繰り越すものを含む。)は、所管局長専決とし、合議を要しない。 | |
工事負担金 | 1億5,000万円以下 | 8,000万円以下 | 2,000万円以下 | 600万円以下 | 300万円を超えるもの | 法令等に基づく工事負担金は、8,000万円を超えるものにあっても、所管局長専決とする。 | |
19 扶助費 | ○ | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||||
20 貸付金 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | 公営企業特別会計に対するものは、4,000万円を超えるものにあっても、所管局長専決とする。 法令、条例、規則又は告示により貸付基準の定まっているもので1貸付先の貸付金額が300万円以下のもの及び過年度貸付けに係る貸付金は、所管局長専決とする。 | |||
21 補償、補塡及び賠償金 | 補償金 補塡金 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | 1,000万円以下 | |||
賠償金 | ○ | ||||||
22 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||||
23 投資及び出資金 | 8,000万円以下 | ○ | 公営企業特別会計に対するものは、所管局長専決とする。 | ||||
24 積立金 | ○ | ○ | |||||
25 寄附金 | 8,000万円以下 | ○ | |||||
27 繰出金 | ○ | ○ |
備考
1 扶助費については、「所管局長」とあるのは、保健所にあっては、「保健所長」と読み替える。
2 債務負担行為及び繰り越された支出負担行為の現年度予算整理に係るもの並びに長期継続契約に係るもので前年度から契約金額に変更がないものは、金額にかかわらず、所管課長専決とし、合議を要しない。
3 変更支出負担行為伺(負担金、補助及び交付金及び貸付金に係るものを除く。)で、変更後の額が議会の議決を要する額未満のものは、変更する額によりそれぞれ次の表に定める者を専決者とする。
変更する額が1,500万円を超える額の支出負担行為伺書 | 副市長 |
変更する額が1,500万円以下の額の支出負担行為伺書 | 所管局長 |
なお、変更する額が200万円を超える額の支出負担行為伺書(変更後の額が財政課の合議を要する額以上のものに限る。)及び議会の議決を要する額の支出負担行為伺書は、財政課の合議を要する。
4 債務負担行為、公営企業予算及び基金の支出の区分は、この表に準ずる。ただし、債務負担行為のうち債務保証については、金額にかかわらず、所管課長専決とし、合議を要しない。
イ 支出命令等
専決事項 | 専決区分 | |||
所管局長 | 所管次長 | 財政課長 | 所管課長 | |
1 支出命令 | ○ | |||
2 資金前渡職員の指定 | ○ | |||
3 資金前渡、概算払及び繰替払の精算 | ○ | |||
4 歳出予算の配当 | ○ | |||
5 歳出予算の所管替え | ○ | |||
6 歳出予算の流用 | ○ |
備考 公営企業予算及び基金の支出の区分については、この表に準ずる。
6 収入
専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 財政課合議 | |
1 歳入の調定及び納入の通知 |
|
|
| ○ |
|
2 歳入の督促 |
|
|
| ○ |
|
3 歳入の減免 |
| ○ | ○ (減免基準の定められたもの(使用料、手数料及び延滞金を除く。)) | ○ (減免基準の定められたもの(使用料、手数料及び延滞金に限る。)) |
|
4 税外歳入に係る納期限の変更、徴収猶予、滞納処分及び滞納処理の執行停止 |
| ○ |
|
|
|
5 税外歳入(強制徴収により徴収するものを除く。)に係る徴収停止、履行延期の特約又は処分及び免除の決定 |
| ○ |
|
|
|
6 不納欠損処理 |
| ○ |
|
| ○ |
7 過誤納金の還付又は充当若しくは過誤払金等の戻入の決定 |
|
|
| ○ |
|
8 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知 |
|
|
| ○ |
|
備考 公営企業予算及び基金の収入の区分については、この表に準ずる。
別表第2(第9条関係)
(令3規則13・全改、令3規則44・令3規則58・令3規則66・令4規則9・令5規則7・令5規則35・一部改正)
各課個別専決事項
1 都市政策局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
企画調整課 | 1 各種統計調査の実施及び結果の発表 | ○ | ||||
2 政策調整会議及び幹部職員会議の開催の決定 | ○ | |||||
広報広聴課 | 1 新聞等による広報及び広聴の実施 | ○ | ||||
交通政策課 | 1 駐車場法に基づく路外駐車場管理者への是正命令 | ○ | ||||
2 放置自転車等の処理に関する事項 | ○ | |||||
3 交通安全の指導及び訓練の実施 | ○ | |||||
4 神田交通公園の使用許可 | ○ |
摘要 「所管課長」とあるのは、企画調整課の項第1号にあっては、「調査統計室長」と読み替える。
2 総務局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
秘書課 | 1 市賞の授与の決定 | ○ | ||||
総務課 | 1 財産表の作成 | ○ | ||||
2 本庁の当直に関すること。 | ○ | |||||
3 本庁の拡声機による放送の決定 | ○ | |||||
4 普通財産の売払い又は交換(譲与し、又は時価より低い価格で処分する場合を除く。) | 3,000万円以下 | 1,500万円以下 | 財政課(副市長以上のもの) | |||
5 普通財産の貸付け | ○ | |||||
文書法制課 | 1 市公報の発行 | ○ | ||||
2 例規集に係るデータの更新 | ○ | |||||
3 文書番号となる記号の決定 | ○ | |||||
4 特定歴史公文書等の利用の可否の決定 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
人事課 | 1 職員の進退、賞罰、身分及び服務に関すること。 | |||||
(1) 会計年度任用職員その他の非常勤職員の任免 | ○ | |||||
(2) 臨時的任用職員の任免 | ○ | |||||
(3) 条件付採用職員の人事評価の実施及び期間満了者の正式採用の決定 | ○ | |||||
(4) 派遣職員の協定の締結 | ○ | |||||
(5) 職員の兼務(併任) | ○ | |||||
(6) 職員の辞職の承認(自己都合の場合) | ○ | |||||
(7) 金沢市職員表彰条例第2条第3項に基づく表彰の決定 | ○ | |||||
(8) 病気休職の決定及び病気休職に係る復職の決定 | ○ | |||||
(9) 育児休業の承認及び育児休業に係る復職の決定 | ○ | |||||
(10) 育児短時間勤務の承認 | ○ | |||||
(11) 部分休業の承認 | ○ | |||||
(12) 自己啓発等休業の承認及び自己啓発等休業に係る復職の決定 | ○ | |||||
(13) 配偶者同行休業の承認及び配偶者同行休業に係る復職の決定 | ○ | |||||
(14) 36協定に関する決定 | ○ | |||||
(15) 職務専念義務の免除 | ○ | |||||
(16) 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | |||||
(17) 職務以外の職務に従事する場合の許可 | ○ | |||||
(18) 職員証及び履歴の証明の発行 | ○ | |||||
(19) 欠勤の処理 | ○ | |||||
2 職員研修の実施 | ||||||
(1) 海外派遣研修及び国等への派遣研修の実施 | ○ | |||||
(2) その他の職員研修の実施 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
3 職員の公務災害補償(認定請求に係るものを除く。) | ○ | |||||
4 職員の給与に関すること。 | ||||||
(1) 昇給の決定 | ○ | |||||
(2) 各種諸手当の認定 | ○ | |||||
(3) 職員の児童手当及び子ども手当の支給の決定 | ○ | |||||
5 人事記録の整理 | ○ | |||||
6 職員の健康診断の実施 | ○ | |||||
7 職員の退職年金等に関すること。 | ||||||
(1) 年金の裁定及び年金の額の改定 | ○ | |||||
(2) その他の事項 | ○ | |||||
8 地方公務員法第38条の2第6項第6号の規定に基づく承認 | ○ | |||||
財政課 | 1 地方交付税資料の提出 | ○ | ||||
2 起債の申請 | ○ | |||||
3 一時借入金の借入れ及び償還の決定 | ○ | |||||
4 まちづくり事業基金の収入及び支出の決定 | ○ | |||||
税務事務共通 | 1 課税標準額の決定、更正、修正及び変更 | ○ | ||||
税務課 | 1 軽自動車税及び入湯税の課税免除 | ○ | ||||
2 市民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税及び事業所税以外の市税に係る非課税の認定 | ○ | |||||
3 宿泊税に関すること。 | ||||||
(1) 特別徴収義務者の指定及び登録 | ○ | |||||
(2) 特別徴収に係る納期の特例の承認 | ○ | |||||
(3) 徴収不能額等の還付及び納入義務の免除 | ○ | |||||
4 納税協力会の設立の承認 | ○ | |||||
5 市税の滞納整理に関すること。 | ||||||
(1) 滞納処分の執行停止の決定及び取消し | ○ | |||||
(2) 差押え及び差押解除の決定 | ○ | |||||
(3) 公売及び公売財産の見積価格の決定及び公告 | ○ | |||||
(4) 換価代金の配当計算書の認定 | ○ | |||||
(5) 更生債権の届出の承認 | ○ | |||||
(6) 更生計画案に対する意見の決定 | ○ | |||||
(7) 徴収猶予の決定及び取消し | ○ | |||||
(8) 換価猶予の決定及び取消し | ○ | |||||
(9) 繰上徴収の決定 | ○ | |||||
(10) 参加差押え及び参加差押解除の決定並びに参加差押えの失効の承認 | ○ | |||||
(11) 交付要求及び交付要求解除の決定並びに交付要求の失効の承認 | ○ | |||||
(12) 公売財産の売却の決定及び取消し | ○ | |||||
(13) 換価代金の充当の承認 | ○ | |||||
(14) 徴収金の納付又は納入の委託 | ○ | |||||
6 市税に係る振込金(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が取り扱うものに限る。)の処理 | ○ | |||||
7 徴収の嘱託及び受託の承認 | ○ | |||||
資産税課 | 1 固定資産の価格の決定及び修正 | ○ | ||||
2 固定資産評価審査委員会に対する弁明書の提出 | ○ | |||||
3 固定資産税及び都市計画税に係る非課税の認定 | ○ | |||||
4 特別土地保有税に係る徴収猶予、免除及び徴収猶予の取消しの決定 | ○ | |||||
市民税課 | 1 市県民税に係る特別徴収義務者の指定 | ○ | ||||
2 市県民税の特別徴収に係る納期の特例の承認 | ○ | |||||
3 事業所税に係る徴収猶予、免除及び徴収猶予の取消しの決定 | ○ |
3 文化スポーツ局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
文化政策課 | 1 俵芸術交流スタジオの使用の承認等 | ○ | ||||
2 所管する財団の運営指導及び連絡調整 | ○ | |||||
文化財保護課 | 1 埋蔵文化財センターの使用の承認等 | ○ | ||||
歴史都市推進課 | 1 伝統的建造物群保存地区保存計画の変更 | ○ (軽易なもの) | ||||
2 金澤町家情報館の使用の承認等 | ○ |
4 経済局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
産業政策課 | 1 中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者の認定 | ○ | ||||
2 ITビジネスプラザ武蔵の使用の承認等 | ○ | |||||
3 金沢未来のまち創造館の使用の承認等 | ○ | |||||
商工業振興課 | 1 商業の経営診断 | ○ | ||||
2 工業の経営診断 | ○ |
5 農林水産局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
農業水産振興課 | 1 石川県金沢食肉流通センターの使用の承認等 | ○ | ||||
2 金沢湯涌みどりの里の使用の承認等 | ○ | |||||
3 三谷さとやま交流広場の使用の承認等 | ○ | |||||
4 競馬開催の日取りの決定 | ○ | |||||
5 競馬開催に係る各種の届出及び報告 | ○ | |||||
農業基盤整備課 | 1 地籍調査に係る計画の決定 | ○ | ||||
2 地籍調査に係る成果(修正を含む。)の認証請求 | ○ | |||||
3 地籍調査に係る成果の送付及び写しの保管 | ○ | |||||
4 土地改良施設(県が所有し、市が管理するものに限る。)の目的外使用の許可 | ○ | |||||
森林再生課 | 1 森林等の火入れの許可 | ○ | ||||
2 市営造林に係る立木の処理 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下 | 財政課 (副市長以上のもの) | |||
3 経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画の作成及び取消し | ○ | |||||
中央卸売市場事務局 | 1 卸売市場法、金沢市中央卸売市場業務条例(第6条、第11条の2、第11条の3、第19条、第22条、第23条、第30条、第31条、第33条及び第75条から第81条までを除く。)及び金沢市中央卸売市場業務条例施行規則に基づく中央卸売市場の業務に関すること。 | ○ | ||||
2 金沢市中央卸売市場業務条例第30条、第31条及び第33条に基づく中央卸売市場の業務に関すること。 | ○ | |||||
公設花き地方卸売市場事務局 | 1 金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(第6条、第11条の2、第11条の3、第19条、第22条、第23条、第30条、第31条、第33条及び第75条から第79条までを除く。)及び金沢市公設花き地方卸売市場業務条例施行規則に基づく公設花き地方卸売市場の業務に関すること。 | ○ | ||||
2 金沢市公設花き地方卸売市場業務条例第30条、第31条及び第33条に基づく公設花き地方卸売市場の業務に関すること。 | ○ |
6 市民局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
市民協働推進課 | 1 市民活動サポートセンターの使用の承認等 | ○ | ||||
2 金沢学生のまち市民交流館の使用の承認等 | ○ | |||||
3 近江町交流プラザの使用の承認等 | ○ | |||||
ダイバーシティ人権政策課 | 1 計量法の規定による勧告等 | ○ | ||||
2 家庭用品品質表示法の規定による指示等 | ○ | |||||
3 女性センターの使用の承認等 | ○ | |||||
市民課 | 1 住民基本台帳の職権消除に関すること。 | ○ | ||||
2 戸籍に関する簿書の廃棄 | ○ | |||||
3 戸籍の訂正申請に関すること。 | ○ | |||||
4 火葬及び埋葬の許可並びに火葬炉の使用の許可 | ○ | |||||
5 市有墓地の使用の許可及び市有墓地の返還 | ○ | |||||
6 墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可及び墓地改葬の許可 | ○ | |||||
7 斎場の待合室及び霊安室の使用の許可 | ○ | |||||
8 諸証明(他課に属するものを除く。)の交付等 | ○ | |||||
9 自動車臨時運行許可 | ○ | |||||
10 国民年金保険の被保険者の資格の得喪 | ○ | |||||
11 住居表示番号の付与 | ○ |
7 福祉健康局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
福祉健康局共通事項 | 1 老人福祉施設等の入所に係る徴収金額の決定 | ○ | ||||
2 老人福祉施設等の入所に要する費用等の決定 | ○ | |||||
3 民間社会福祉施設の補助金、借入金申請等における意見書の提出 | ○ | |||||
4 児童福祉施設等の産休等代替職員任用の承認 | ○ | |||||
5 社会福祉法人の定款変更の認可 | ○ | |||||
6 社会福祉法人の解散の認可及び認定 | ○ | |||||
7 社会福祉法人の合併の認可 | ○ | |||||
8 社会福祉法人に対する措置命令、弁明通知及び返還命令 | ○ | |||||
9 社会福祉法人の公益事業の停止命令 | ○ | |||||
10 社会福祉事業に係る認可、改善命令及び許可の取消し等 | ○ | |||||
11 子ども、高齢者等の医療費等の助成に係る受給者の資格の決定 | ○ | |||||
福祉政策課 | 1 日常生活防火安全用具等の給付又は貸与の決定 | ○ | ||||
2 まちぐるみ福祉活動推進員の委嘱 | ○ | |||||
健康政策課 | 1 更生医療の診療報酬(公費負担額)の決定 | ○ | ||||
2 予防接種の対象者の決定 | ○ | |||||
福祉健康センター総務課 | 1 福祉健康センターの事業の運営方針の決定に関すること。 | ○ | ||||
2 福祉健康センター間の事務調整に関すること。 | ○ | |||||
3 乳幼児に係る集団健康診査の対象者の決定 | ○ | |||||
4 医療保護入院が必要な精神障害者に対し、親族等がない場合の保護者の決定 | ○ | |||||
5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1項の規定による調査の実施及び報告 | ○ | |||||
生活支援課 | 1 生活保護法に関する事項 | |||||
(1) 指定医療機関の指定 | ○ | |||||
(2) 診療報酬の額の決定 | ○ | |||||
(3) 保護施設の設置等の認可及び取消し | ○ | |||||
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事項 | ||||||
(1) 指定医療機関の指定 | ○ | |||||
(2) 診療報酬の額の決定 | ○ | |||||
介護保険課 | 1 介護認定審査会の委員の任免 | ○ | ||||
2 要介護認定等 | ○ | |||||
3 介護給付等の決定 | ○ | |||||
4 居宅介護サービス費等の額の特例の認定 | ○ | |||||
5 国民健康保険団体連合会への介護給付等に関する費用の審査及び支払に関する事務の委託 | ○ | |||||
6 第三者への損害賠償請求 | ○ | |||||
7 第三者から損害賠償を受けた者に対する介護給付等の一部を行わないことの決定 | ○ | |||||
8 被保険者等に対する文書その他の物件の提出の命令、質問等 | ○ | |||||
9 居宅サービス事業者等の指定、指定の取消し等 | ○ | |||||
10 基準該当居宅サービス事業者等の登録 | ○ | |||||
障害福祉課 | 1 自動車改造、紙おむつ支給等の助成に係る交付の決定 | ○ | ||||
2 特別障害者手当等の受給者の資格の認定 | ○ | |||||
3 障害児通園施設の利用の承認等 | ○ | |||||
4 障害者継続雇用奨励金の交付の決定 | ○ | |||||
5 身体障害者手帳の交付等に関すること。 | ○ | |||||
6 身体障害者福祉法第15条による医師の指定等に関すること。 | ○ | |||||
7 障害者相談員の委嘱に関すること。 | ○ | |||||
8 指定障害児通所支援事業所等の指定及び指定の取消し | ○ | |||||
9 障害支援区分認定審査会の委員の任免 | ○ | |||||
10 障害支援区分認定 | ○ | |||||
11 介護給付費等の支給要否及び内容等の決定 | ○ | |||||
12 障害福祉サービス事業者等の指定及び指定の取消し | ○ | |||||
13 基準該当障害福祉サービス事業者等の登録 | ○ | |||||
14 自立支援医療機関の指定 | ○ | |||||
15 自立支援給付に係る受給者、事業所等に対する文書その他の物件の提出の命令、質問等 | ○ | |||||
医療保険課 | 1 国民健康保険法に関する事項 | |||||
(1) 国民健康保険団体連合会への医療に関する費用の審査及び支払に関する事務の委託 | ○ | |||||
(2) 療養費(高額療養費を含む。)の支給の決定 | ○ | |||||
(3) 第三者への損害賠償請求 | ○ | |||||
(4) 第三者から損害賠償を受けた者に対する医療の一部を行わないことの決定 | ○ | |||||
(5) 被保険者等に対する文書その他の物件の提出の命令、質問等 | ○ | |||||
2 国民健康保険の被保険者の資格の得喪 | ○ | |||||
3 療養担当者外療養給付の承認 | ○ | |||||
4 金沢市国民健康保険条例に規定する保険給付(療養の支給を除く。)の決定 | ○ | |||||
5 後期高齢者医療の被保険者等に対する文書その他の物件の提出の命令、質問等 | ○ | |||||
6 後期高齢者医療の被保険者の資格の得喪 | ○ | |||||
7 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。 | ||||||
(1) 滞納処分の執行停止の決定及び取消し | ○ | |||||
(2) 差押え及び差押解除の決定 | ○ | |||||
(3) 公売及び公売財産の見積価格の決定及び公告 | ○ | |||||
(4) 換価代金の配当計算書の認定 | ○ | |||||
(5) 徴収猶予の決定及び取消し | ○ | |||||
(6) 換価猶予の決定及び取消し | ○ | |||||
(7) 繰上徴収の決定 | ○ | |||||
(8) 参加差押え及び参加差押解除の決定並びに参加差押えの失効の承認 | ○ | |||||
(9) 交付要求及び交付要求解除の決定並びに交付要求の失効の承認 | ○ | |||||
(10) 公売財産の売却の決定及び取消し | ○ | |||||
(11) 換価代金の充当の承認 | ○ | |||||
(12) 徴収金の納付又は納入の委託 | ○ | |||||
保健所地域保健課 | 1 養育医療の給付の決定 | ○ | ||||
2 育成医療の給付の決定 | ○ | |||||
3 療育の給付の決定 | ○ | |||||
4 小児慢性特定疾病医療費の支給の決定 | ○ | |||||
5 小児慢性特定疾病児童手帳の交付の決定 | ○ | |||||
6 小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付の決定 | ○ | |||||
7 結核指定医療機関の指定 | ○ | |||||
8 駅西健康ホールの使用の承認等 | ○ |
8 こども未来局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
こども未来局共通事項 | 1 保育所等の入所に係る徴収金額の決定 | ○ | ||||
2 保育所等の入所に要する費用等の決定 | ○ | |||||
3 民間社会福祉施設の補助金、借入金申請等における意見書の提出 | ○ | |||||
4 児童福祉施設等の産休等代替職員任用の承認 | ○ | |||||
5 家庭生活支援員等の派遣の決定 | ○ | |||||
6 社会福祉法人の定款変更の認可 | ○ | |||||
7 社会福祉法人の解散の認可及び認定 | ○ | |||||
8 社会福祉法人の合併の認可 | ○ | |||||
9 社会福祉法人に対する措置命令、弁明通知及び返還命令 | ○ | |||||
10 社会福祉法人の公益事業の停止命令 | ○ | |||||
11 社会福祉事業に係る認可、改善命令及び許可の取消し等 | ○ | |||||
子育て支援課 | 1 児童手当及び子ども手当の認定及び支給の決定 | ○ | ||||
2 児童扶養手当法に関する事項 | ○ | |||||
保育幼稚園課 | 1 教育・保育給付及び施設等利用給付の認定に関する事項 | ○ | ||||
2 延長保育、一時預かり、年末保育等の決定 | ○ | |||||
3 保育所の給食指導に関すること。 | ○ | |||||
青少年健全育成センター | 1 少年の補導の実施に関すること。 | ○ | ||||
2 長土塀青少年交流センターの使用承認等 | ○ | |||||
3 青少年野外体験施設の使用承認等 | ○ | |||||
こども相談センター | 1 保護者に対する児童の身辺へのつきまとい等の禁止の命令に関すること。 | ○ | ||||
幼児教育センター | 1 幼児教育及び保育に携わる職員の研修に関すること。 | ○ |
9 環境局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | |||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 戸室新保埋立場長、東部環境エネルギーセンター所長及び西部衛生センター所長 | 合議課 | ||
環境政策課 | 1 金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例に関する事項 | ||||||
(1) 手数料徴収の基礎となる数量の認定 | ○ | ||||||
2 戸室新保埋立場への廃棄物の搬入の承認 | ○ | ごみ減量推進課 | |||||
3 鳥獣飼養の登録 | ○ | ||||||
4 有害鳥獣の捕獲の許可 | ○ | ||||||
5 特定施設の設置等に係る実施の制限期間の短縮 | ○ | ||||||
6 大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法若しくは振動規制法又は金沢市環境保全条例の規定に基づく勧告及び命令 | ○ | ||||||
7 浄化槽保守点検業者の登録 | ○ | ||||||
8 浄化槽保守点検業者の変更の登録 | ○ | ||||||
ごみ減量推進課 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する事項 | ||||||
(1) 廃棄物の排出に係る指示 | ○ | ||||||
(2) 産業廃棄物の処理に係る命令及び許可並びに許可の取消し | ○ | ||||||
(3) 廃棄物再生利用業の指定及び取消し | ○ | ||||||
(4) 一般廃棄物の処理に係る命令及び許可並びに許可の取消し | ○ | ||||||
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する事項 | |||||||
(1) 引取業者及びフロン回収業者の登録 | ○ | ||||||
(2) 引取業者及びフロン回収業者の登録の拒否及び取消し | ○ | ||||||
(3) 解体業及び破砕業の許可及び不許可並びに許可の取消し | ○ | ||||||
(4) 関連事業者に対する勧告及び命令 | ○ | ||||||
3 金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例に関する事項 | |||||||
(1) 勧告及び命令 | ○ | ||||||
4 金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則に関する事項 | |||||||
(1) 大規模建築物の認定及び事前協議を要する事業の認定 | ○ | ||||||
5 金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱に関する事項 | |||||||
(1) 産業廃棄物処理施設の設置等に係る審査、協議、指導及び助言 | ○ | ||||||
(2) 県外産業廃棄物の搬入に係る承認 | ○ | ||||||
(3) 勧告 | ○ | ||||||
(4) 事務取扱要領の決定 | ○ | ||||||
6 清掃職員研修の計画及び実施 | ○ | ||||||
7 廃棄物収集業務の編成替え | ○ | ||||||
施設管理課 | 1 廃棄物の焼却処理計画の決定 | ○ | |||||
2 西部衛生センターへのし尿の搬入の承認 | ○ | ||||||
3 リサイクルプラザの使用の承認等 | ○ | ||||||
4 リサイクルプラザへの廃棄物の搬入の承認 | ○ |
10 都市整備局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
都市計画課 | 1 都市計画の決定及び変更 | ○ (軽易なもの) | ||||
2 都市計画法に基づく建築行為等の許可並びに障害物の伐除及び土地の試掘等の許可 | ○ | |||||
3 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項に規定する買収協議を行う地方公共団体等の決定 | ○ | |||||
景観政策課 | 1 屋外広告物の表示の許可等に関すること。 | ○ | ||||
2 金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく行為の許可に関すること。 | ○ | 都市計画課 | ||||
3 景観地区内における計画の認定、行為の許可等に関すること。 | ○ | |||||
緑と花の課 | 1 都市公園の占用及び使用の許可 | ○ | ||||
2 公園施設の設置及び管理の許可 | ○ | |||||
3 都市緑地法の規定に基づく緑地保全地区内における土地の形質の変更等の許可 | ○ | |||||
4 都市緑地法の規定に基づく緑地協定締結の認可 | ○ | |||||
市街地再生課 | 1 第1種市街地再開発事業施行地区内における土地の形質の変更等の許可 | ○ | ||||
2 市街地再開発事業における権利変換計画に係る清算金の分割徴収の決定 | ○ | |||||
3 土地区画整理事業に係る認可及び承認(設立に係るものを除く。) | ○ | ○ (軽易なもの) | ||||
4 土地区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更及び建築等の許可(代執行に係るものを除く。) | ○ | |||||
住宅政策課 | 1 市営住宅に係る入居者等の決定 | ○ | ||||
2 市営住宅の模様替えの承認 | ○ | |||||
3 市営住宅に係る明渡しの請求 | ○ | |||||
4 市営住宅に係る強制執行の申立て | ○ | |||||
5 市営住宅入居敷金の充当の承認 | ○ | |||||
6 特定優良賃貸住宅等の賃料等の承認 | ○ | |||||
建築指導課 | 1 建築主事及び建築監視員の任免 | ○ | ||||
2 建築基準法第9条第1項の規定に基づく違反建築物等に係る工事の施行の停止又は建築物の除去、移転、改築等の命令 | ○ | |||||
3 建築基準法第9条第7項又は第10項の規定に基づく緊急の必要がある場合における違反建築物等の使用禁止若しくは使用制限又は工事の施行の停止の命令 | ○ | |||||
4 建築基準法の規定に基づき建築審査会の同意を得て行う許可 | ○ | |||||
5 建築基準法の規定に基づく建築協定の認可 | ○ | |||||
6 建築基準法の規定に基づく許可、認可、指定等(前2号に定めるものを除く。) | ○ | |||||
7 都市計画法の規定に基づく開発行為の許可及び監督処分 | ○ | |||||
8 都市計画法の規定に基づく開発行為の検査済証の交付及び変更の許可 | ○ | |||||
9 租税特別措置法の規定に基づく優良住宅及び優良宅地の認定 | ○ | |||||
10 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく特定建築物の建築等の計画の認定 | ○ | |||||
11 建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に基づく耐震改修計画の認定、地震に対する安全性に係る認定及び区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 | ○ | |||||
12 建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に基づく改善命令及び耐震診断が義務付けられた建築物に係る報告命令 | ○ |
11 土木局
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
副市長 | 所管局長 | 所管次長 | 所管課長 | 合議課 | ||
道路建設課 | 1 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく許可、防災措置の勧告及び工事の施行の停止の命令 | ○ | ||||
2 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく検査済証の交付及び変更の許可 | ○ | |||||
道路管理課 | 1 道路の占用の許可 | ○ | ||||
2 法定外公共物(道路管理課の所管するものに限る。)の使用等の許可 | ○ | |||||
3 駅前広場の使用の許可 | ○ | |||||
4 道路除排雪計画の策定 | ○ | |||||
内水整備課 | 1 準用河川の占用の許可 | ○ | ||||
2 法定外公共物(内水整備課の所管するものに限る。)の使用等の許可 | ○ |