○金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則
平成9年3月31日
規則第41号
〔昭和30年10月1日規則第28号金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則を全文改正〕
第1条 保健所の組織及び分掌事務等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 保健所の組織は、次のとおりとする。
課等 | 係 | |
地域保健課 | 企画庶務係 医事薬事係 感染症対策係 食育健康係 | |
衛生指導課 | 環境衛生係 食品衛生係 動物愛護管理係 | |
試験検査課 | 理化学検査係 微生物検査係 環境監視係 | |
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| 食肉衛生検査所 | 検査第1係 検査第2係 |
2 保健所並びに前項の表に規定する課等及び係にそれぞれ長を置き、必要に応じ、保健所に次長を、課等に課長補佐等及び医長を置くことができる。
(平23規則33・全改、平24規則37・平27規則36・平28規則38・平29規則32・平30規則35・令4規則30・一部改正)
第3条 保健所長は、所務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 次長は、保健所長を補佐し、所管事務を掌理する。
3 課長等は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐等は、課長等を補佐し、所管事務を掌理する。
5 係長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。
6 医長は、上司の命を受け、担任の専門事務を掌理する。
(平15規則53・平23規則33・平27規則36・一部改正)
第4条 地域保健課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
企画庶務係 | 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 保健事業の企画及び立案に関する事項 3 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 4 保健師に関する事項 5 母体保護に関する事項 6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による保健所長の事務に係る精神保健に関する事項 7 看護学校等の学生及び生徒の実習に関する事項 8 保健所の庶務及び予算に関する事項 9 駅西健康ホールに関する事項 10 養育医療に関する事項 11 育成医療に関する事項 12 小児慢性特定疾病医療支援に関する事項 13 他課及び他係に属しない事項 |
医事薬事係 | 1 医事に関する事項(衛生検査所に関する事項を除く。) 2 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 3 薬事に関する事項 4 毒物及び劇物に関する事項 |
感染症対策係 | 1 結核、感染症その他の疾病の予防に関する事項 2 感染症診査協議会に関する事項 3 健康危機管理に関する事項 |
食育健康係 | 1 食育施策の総合的な推進及び連絡調整に関する事項 2 専門的な栄養指導等に関する事項 |
2 衛生指導課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
環境衛生係 | 1 環境衛生関係営業に関する事項 2 そ族衛生害虫の発生の抑制その他環境衛生の改善指導に関する事項 3 温泉法に関する事項 4 水道法に関する事項 5 特定建築物の衛生的環境の確保に関する事項 6 家庭用品の監視指導に関する事項 7 住宅宿泊事業に関する次に掲げる事項 ア 住宅宿泊事業の届出に関する事項 イ 住宅宿泊事業者の指導及び監督に関する事項 ウ 住宅宿泊事業の苦情相談に関する事項 |
食品衛生係 | 1 食品の安全性の確保に関する事項 2 食中毒事件等の調査及び処理に関する事項 3 食品衛生関係営業に関する事項 4 給食施設の衛生管理の指導に関する事項 |
動物愛護管理係 | 1 動物の愛護及び管理に関する法律に関する事項 2 狂犬病予防及び犬の危害防止に関する事項 3 化製場等に関する法律に関する事項(犬の飼養又は収容のための施設に関する事項に限る。) |
3 試験検査課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
理化学検査係 | 1 理化学に係る衛生上の試験及び検査に関する事項 |
微生物検査係 | 1 微生物に係る衛生上の試験及び検査に関する事項 2 衛生検査所に関する事項 |
環境監視係 | 1 大気汚染、水質汚濁及び悪臭の監視に係る試験及び検査に関する事項 |
4 食肉衛生検査所の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
検査第1係 | 1 と畜場法に関する事項 2 と畜場内における食肉等に係る食品衛生法に関する事項 3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する事項 4 化製場等に関する法律に関する事項(犬の飼養又は収容のための施設に関する事項を除く。) (精密検査を実施する場合において、検査第1係は理化学又は残留物質に係る検査を、検査第2係は病理又は微生物に係る検査をそれぞれ担当する。) |
検査第2係 |
(平23規則33・全改、平24規則37・平26規則66・平27規則36・平28規則38・平29規則32・平30規則35・令4規則30・令5規則29・令6規則28・一部改正)
第5条 保健所長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 保健所長及び次長が不在のとき、又は保健所長が不在であり、かつ、次長が欠けたときは、所管課長がその事務を代決する。
(平15規則53・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第40号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第79号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第44号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第58号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第50号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第37号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第66号、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。