○金沢市職員表彰条例

昭和32年4月1日

条例第2号

第1条 本市の職員で顕著な功績、又は模範として推奨するに値する業績のあった者に対しては、この条例の定めるところにより表彰する。

第2条 表彰の基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 本市の自治、又は行政について顕著な功労のあった者

(2) 危険を顧みず身をていして職責を尽した者

(3) 永年勤続し、かつ、勤務成績優秀である者

(4) 職務上有益な発明、考案をなし、能率の増進、業務の改善等顕著な功績のあった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、模範として推奨するに値する業績のあった者

第3条 表彰は、別表第1様式による表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を授与することができる。

3 賞金又は賞品の額は、予算の範囲内において市長がそのつど定める。

第4条 表彰事項は、別表第2様式による表彰者名簿及び職員履歴書に記載する。

第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。

第6条 機関の長(市長事務部局にあっては所属長)は、職員が第2条各号のいずれかに該当し、表彰するに値すると認められる者があるときは、理由を詳記した書面をもって市長に内申するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成17年3月25日条例第7号、金沢市事務分掌条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭40条例25・一部改正)

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(昭40条例25・平17条例7・一部改正)

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金沢市職員表彰条例

昭和32年4月1日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和40年7月12日 条例第25号
平成17年3月25日 条例第7号