○金沢市職員表彰条例
昭和32年4月1日
条例第2号
第1条 本市の職員で顕著な功績、又は模範として推奨するに値する業績のあった者に対しては、この条例の定めるところにより表彰する。
第2条 表彰の基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。
(1) 本市の自治、又は行政について顕著な功労のあった者
(2) 危険を顧みず身をていして職責を尽した者
(3) 永年勤続し、かつ、勤務成績優秀である者
(4) 職務上有益な発明、考案をなし、能率の増進、業務の改善等顕著な功績のあった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、模範として推奨するに値する業績のあった者
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を授与することができる。
3 賞金又は賞品の額は、予算の範囲内において市長がそのつど定める。
第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。
第6条 機関の長(市長事務部局にあっては所属長)は、職員が第2条各号のいずれかに該当し、表彰するに値すると認められる者があるときは、理由を詳記した書面をもって市長に内申するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日条例第7号、金沢市事務分掌条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(昭40条例25・一部改正)
(昭40条例25・平17条例7・一部改正)