○金沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両等に関する賃貸借契約

(2) 施設の清掃及び警備に関する委託契約

(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約

(4) 継続的な労務の提供に関する契約(前2号に掲げるものを除く。)のうち、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約で、規則で定めるもの

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

金沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号