○金沢市中央卸売市場業務条例
平成12年3月24日
条例第14号
〔昭和46年12月21日条例第49号金沢市中央卸売市場業務条例を全文改正〕
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第6条―第17条)
第2節 仲卸業者(第18条―第26条)
第3節 売買参加者(第27条―第29条)
第4節 関連事業者(第30条―第34条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第35条―第64条)
第4章 物品の品質管理(第64条の2)
第5章 市場施設の使用(第65条―第72条)
第6章 監督(第73条―第75条)
第7章 金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会及び市場取引委員会(第76条―第81条)
第8章 雑則(第82条―第88条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、金沢市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項、施設の管理に関する事項その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(令2条例12・一部改正)
(1) 生鮮食料品等 法第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。
(2) 卸売業者 第6条第1項の規定により市長の許可を受けて卸売の業務(市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。
(3) 仲卸業者 第19条第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(市場において卸売を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗において販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。
(4) 売買参加者 第27条第1項の規定により市長の承認を受けて市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。
(令2条例12・追加)
(市場の名称及び位置)
第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市中央卸売市場
(2) 位置 金沢市西念4丁目7番1号
(平13条例51・令2条例12・一部改正)
(市場運営の原則)
第2条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(令2条例12・追加)
(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに市長が定めるその他の食料品
(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに市長が定めるその他の食料品
2 取扱物品がいずれの取扱品目の部類に属するかについて疑いがあるときは、市長がその所属を決定する。
(令2条例12・一部改正)
(開場の期日)
第4条 市場は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日から同月4日までの日及び12月31日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。
(開場の時間)
第5条 開場の時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が定める。
(令2条例12・一部改正)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業務の許可)
第6条 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名
(3) 第1項の許可を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目
(4) その他市長が必要があると認める事項
4 前項の許可申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 法人でないとき。
(3) その業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
(4) 卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有する者でないとき。
(5) 金沢市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。
(6) 暴力団員がその事業活動を支配する者であるとき。
(令2条例12・全改)
(保証金の預託)
第7条 卸売業者は、市長から卸売の業務の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
(令2条例12・一部改正)
(保証金の額等)
第8条 卸売業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。
(1) 青果部 3,000,000円以上12,000,000円以下
(2) 水産物部 4,000,000円以上16,000,000円以下
2 前条第1項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 日本銀行が発行する出資証券
(4) 特別の法律により法人が発行する債券
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 その額面金額に相当する額
(3) 前項第5号に掲げる有価証券 時価の100分の80に相当する額
(保証金の追加預託)
第9条 第7条第1項の保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。
(保証金の充当)
第10条 市長は、卸売業者が市場施設使用料(以下「使用料」という。)その他市場に関して本市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、第7条第1項の保証金をこれに充てることができる。
(令2条例12・一部改正)
(保証金の返還)
第11条 第7条第1項の保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
2 市長は、卸売業者がその業務を適確に遂行しないとき、又は正当な理由がなく次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 第6条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(令2条例12・追加)
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第11条の3 卸売業者が事業(卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人とが合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
(令2条例12・追加)
(届出事項)
第11条の4 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第6条第1項の許可に係る卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 第6条第1項の許可に係る卸売の業務を廃止したとき。
(3) その他規則で定める事項に該当したとき。
2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(令2条例12・追加)
(事業報告書の作成等)
第11条の5 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)第7条第1項に定めるところにより、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(同条第3項に規定する財務に関する情報が記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、同条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。
(令2条例12・追加)
(せり人の登録)
第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人(以下「せり人」という。)は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所
(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う取扱品目の部類
(4) その他市長が必要があると認める事項
3 前項の登録申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) せり人の氏名及び住所
(2) 登録年月日
(3) 登録番号
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。
6 第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。
(1) 初めて登録を受ける者
(3) 第75条第6項の規定により業務の停止を命じられた後の最初の登録を受ける者
(令2条例12・一部改正)
(せり人の登録の更新)
第13条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間の満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。
2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日
(3) 登録番号
(4) その他市長が必要があると認める事項
(令2条例12・一部改正)
(せり人の登録の取消し)
第14条 市長は、せり人が第12条第5項第1号、第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。
(せり人の登録の消除)
第15条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。
(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。
(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。
(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。
(4) 第75条第6項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
2 市長は、前項の規定によりせり人の登録を消除したときは、直ちにその旨を登録申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定による登録の消除を受けたせり人は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。
(令2条例12・一部改正)
(記章の着用)
第16条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、規則で定める記章を着用しなければならない。
(平27条例15・一部改正)
(せり売以外の方法による販売担当者の届出)
第17条 卸売業者は、市場においてその取扱物品をせり売以外の方法で販売しようとするときは、その販売に担当させる者について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
第2節 仲卸業者
第18条 削除
(令2条例12)
(仲卸業務の許可)
第19条 仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) その他市長が必要があると認める事項
4 前項の許可申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) 卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(5) 法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるとき。
(6) 仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有する者でないとき。
(7) 暴力団員であるとき。
(8) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。
(9) 暴力団員がその事業活動を支配する者であるとき。
(平17条例71・令2条例12・一部改正)
(保証金の預託)
第20条 仲卸業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、仲卸しの業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第21条 仲卸業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、取扱品目の部類ごとに、100,000円以上300,000円以下の範囲内で規則で定める。
2 市長は、仲卸業者がその業務を適確に遂行しないとき、又は正当な理由がなく次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 第19条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(令2条例12・一部改正)
(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第23条 仲卸業者が事業(仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者である法人の合併の場合(仲卸業者である法人と仲卸業者でない法人とが合併して仲卸業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。
(平17条例26・平17条例71・令2条例12・一部改正)
(仲卸しの業務の相続)
第24条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。
(届出事項)
第25条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第19条第1項の許可に係る仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 第19条第1項の許可に係る仲卸しの業務を廃止したとき。
(3) その他規則で定める事項に該当したとき。
2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(令2条例12・一部改正)
(1) 個人である仲卸業者 毎年3月31日
(2) 法人である仲卸業者 毎事業年度の末日
(平17条例71・一部改正)
第3節 売買参加者
(売買参加者の承認)
第27条 市場において卸売業者からせり売り又は入札の方法により卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類
(5) その他市長が必要があると認める事項
4 前項の承認申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(3) 当該申請に係る取扱品目の部類に属する卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(4) 卸売業者の卸売の相手方として必要な知識及び経験並びに資力信用を有する者でないとき。
(5) 暴力団員であるとき。
(6) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。
(7) 暴力団員がその事業活動を支配する者であるとき。
(平17条例71・令2条例12・一部改正)
(届出事項)
第28条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
(2) その他規則で定める事項に該当したとき。
2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(令2条例12・一部改正)
(売買参加者の承認の取消し)
第29条 市長は、売買参加者が第27条第5項第1号、第3号若しくは第5号から第7号までに該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
(令2条例12・一部改正)
第4節 関連事業者
(関連事業者の設置)
第30条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、市場内の店舗その他の施設において次に掲げる業務を営むことを許可することができる。
(1) 第3条に規定する取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売の業務、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等の業務その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務
(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容
(5) その他市長が必要があると認める事項
3 前項の許可申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(平17条例71・一部改正)
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) その業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有する者でないとき。
(5) 暴力団員であるとき。
(6) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。
(7) 暴力団員がその事業活動を支配する者であるとき。
(令2条例12・一部改正)
(保証金)
第32条 関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)は、第30条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(平31条例15・令2条例12・一部改正)
2 市長は、関連事業者がその業務を適確に遂行しないとき、又は正当な理由がなく次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 第30条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(令2条例12・一部改正)
(関連事業者に対する規制等)
第34条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
2 第25条の規定は、関連事業者について準用する。
(令2条例12・一部改正)
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第35条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の基本理念)
第35条の2 卸売業者及び仲卸業者は、市民等に対する生鮮食料品等の安定的な供給に資するために、次に掲げる事項を基本として取引するよう努めるものとする。
(1) 卸売業者は、市場の仲卸業者及び売買参加者へ卸売をすること。
(2) 卸売業者は、市場内において卸売をすること。
(3) 仲卸業者は、市場の卸売業者から買入れをすること。
(令2条例12・追加)
(売買取引の方法)
第36条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売り若しくは入札の方法又は相対取引の方法によらなければならない。
2 卸売業者は、せり売り又は入札の方法により卸売をする場合は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売をしてはならない。
(令2条例12・一部改正)
第37条から第39条まで 削除
(令2条例12)
(差別的取扱いの禁止等)
第40条 卸売業者は、卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、省令第6条に規定する正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。
(令2条例12・一部改正)
(仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の報告)
第41条 卸売業者は、卸売の業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者へ卸売をした場合は、毎月、規則で定めるところにより、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(令2条例12・全改)
第42条 削除
(平17条例26)
(指定保管場所の指定等)
第43条 卸売業者は、卸売の業務について、物品の卸売を行うための保管場所を市場外かつ市内に設置しようとする場合は、当該保管場所について、市長の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする卸売業者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 申出者の名称
(2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称
(3) その場所に置く物品の種類
(4) その他市長が必要があると認める事項
3 前項の申出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
4 卸売業者は、第1項の指定を必要としなくなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 卸売業者は、卸売の業務について、市場内及び第1項の規定により市長の指定を受けた保管場所(以下「指定保管場所」という。)以外にある物品の卸売をした場合は、毎月、規則で定めるところにより、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(平17条例26・平17条例71・令2条例12・一部改正)
第44条及び第45条 削除
(令2条例12)
(売買取引の条件の公表)
第46条 卸売業者は、次に掲げる売買取引の条件をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(第57条に定められた決済の方法に則したものに限る。)
(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(令2条例12・全改)
第47条 削除
(令2条例12)
(販売前における受託物品の検収)
第48条 卸売業者は、受託物品(市場外で引渡しをする受託物品を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。
2 市場外で引渡しをする受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は卸売業者から当該受託物品の検収を行うよう委託を受けた者は、検収を確実に行い、当該受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。
(平17条例26・令2条例12・一部改正)
第49条 削除
(令2条例12)
(仲卸業者の業務の規制)
第50条 仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。
2 仲卸業者は、市場内において、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売した場合は、毎月、規則で定めるところにより、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(平17条例26・令2条例12・一部改正)
第51条 削除
(令2条例12)
(売買取引の制限)
第52条 市長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 市長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の買受人又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(令2条例12・一部改正)
(衛生上有害な物品の売買の禁止等)
第53条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 何人も、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第54条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、それぞれの品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品
(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をする物品
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、それぞれの品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値(省令第3条第2項第2号に規定する高値をいう。以下同じ。)、中値(同号に規定する中値をいう。以下同じ。)及び安値(同号に規定する安値をいう。以下同じ。)に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品
(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をした物品
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額にその100分の10(当該卸売が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合は、100分の8)に相当する金額を加えた金額をいう。)を市長に報告しなければならない。
(平17条例26・平26条例21・平31条例15・令2条例12・一部改正)
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第55条 卸売業者は、毎開場日、次の各号に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、それぞれの主要な品目の数量及びその主要な産地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品
(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をする物品
2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、それぞれの主要な品目の卸売の数量及びその主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品
(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をした物品
(平17条例26・全改、令2条例12・一部改正)
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第56条 市長は、卸売業者から第54条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに、それぞれの主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2 市長は、卸売業者から第54条第2項の規定による報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、主要な品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(平17条例26・令2条例12・一部改正)
(支払期日、支払方法その他の決済の方法)
第57条 取引参加者が市場において売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法は、規則で定める方法とする。
(令2条例12・全改)
第58条から第60条まで 削除
(令2条例12)
(出荷奨励金の交付)
第61条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 出荷奨励金を交付しようとする出荷者の氏名又は名称及び住所
(3) 当該出荷奨励の対象となる物品の品目
(4) 当該出荷奨励の対象となる期間
(5) 出荷奨励金を交付する基準
(6) 出荷奨励金を交付する理由
(7) その他市長が必要があると認める事項
第62条 削除
(令2条例12)
(卸売代金の変更の禁止)
第63条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。
(完納奨励金の交付)
第64条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて、仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して完納奨励金を交付することができる。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 完納奨励金を交付する基準
(3) 完納奨励金を交付する理由
(4) その他市長が必要があると認める事項
(平17条例26・令2条例12・一部改正)
第4章 物品の品質管理
(平17条例26・追加、令2条例12・改称)
第64条の2 取引参加者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守し、物品の品質管理を行わなければならない。
(令2条例12・全改)
第5章 市場施設の使用
(平17条例26・旧第4章繰下)
(市場施設の使用指定)
第65条 市場内の用地、建物、設備その他の施設(以下「市場施設」という。)のうち、卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設の位置、面積、期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。
3 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 使用の目的
(3) 使用の施設
(4) 使用の期間
(5) その他市長が必要があると認める事項
4 第2項の許可を受けた者は、当該許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。
(平31条例15・一部改正)
(原状変更の禁止)
第67条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設において建築、造作、模様替えその他市場施設の原状を変更する行為をしてはならない。
2 市長は、使用者が市長の承認を受けて、市場施設において建築、造作、模様替えその他市場施設の原状を変更する行為をしたときは、当該使用者に対し、当該市場施設の返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第68条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務の許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、破産管財人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(令2条例12・一部改正)
(指定又は許可の取消しその他の規制)
第69条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(補修命令)
第70条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(使用料等)
第71条 使用者は、市場施設を使用するときは、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表に規定する金額の範囲内で規則で定める額を基礎として算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当な理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。
(平17条例26・平31条例15・令2条例12・一部改正)
(使用料の減免)
第72条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、市場施設を使用できないとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
第6章 監督
(平17条例26・旧第5章繰下)
(報告及び検査)
第73条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第74条 市長は、卸売業者の財産の状況が規則で定める場合のいずれかに該当する場合において、卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は、卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 市長は、仲卸業者の財産の状況が規則で定める場合のいずれかに該当する場合において、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 市長は、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
5 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(平17条例26・平20条例46・平27条例15・令2条例12・一部改正)
(監督処分)
第75条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料を科し、第6条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料を科し、第19条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料を科し、第27条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。
4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10,000円以下の過料を科し、第30条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、当該許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5 市長は、卸売業者、仲卸業者及び売買参加者以外の取引参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。
6 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) その職務に関して委託者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人から金品その他の利益を収受したとき。
(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
(令2条例12・一部改正)
第7章 金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会及び市場取引委員会
(平17条例26・旧第6章繰下・改称)
(金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会)
第76条 市場の健全な運営を図るため、金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平17条例26・令2条例12・一部改正)
(協議会の任務)
第77条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議するほか、これらの事項について市長に意見を述べることができる。
(1) 市場の業務の運営に関する事項
(2) 市場の開場の期日及び時間に関する事項
(3) 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法に関する事項
(4) 卸売の業務を行う者に関する事項
(5) 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項
(6) その他市場の運営に関し重要な事項
(平17条例26・令2条例12・一部改正)
(協議会の組織等)
第78条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平17条例26・一部改正)
(専門部会)
第79条 協議会に、必要な事項を専門的に調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、部会員15人以内で組織する。
3 部会員は、協議会の委員のうちから、市長が委嘱する。
(平17条例26・平20条例46・一部改正)
(調査審議事項の議決)
第80条 協議会は、あらかじめその議決により部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(市場取引委員会)
第80条の2 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、取扱品目の部類ごとに市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平17条例26・追加)
(委員会の任務)
第80条の3 委員会は、この条例に規定する事項について市長の求めに応じ意見を述べるほか、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。
(平17条例26・追加)
(委員会の組織等)
第80条の4 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者のうちから、市長が委嘱する。
(平17条例26・追加)
(平17条例26・一部改正)
第8章 雑則
(平17条例26・旧第7章繰下)
(卸売の業務の代行)
第82条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(無許可営業の禁止)
第83条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要があると認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
(市場への出入等に対する指示)
第84条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内での運搬については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内での運搬を禁止することができる。
(市場秩序の保持等)
第85条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場へ入場する者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(許可等の制限又は条件)
第86条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付けることができる。
2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(金沢水産衛生センター)
第87条 市場の水産物の業務に関し排出されるあらの再生利用を図るため、金沢水産衛生センター(以下この条において「水産衛生センター」という。)を置く。
2 水産衛生センターの位置は、金沢市才田町戊370番地5とする。
3 水産衛生センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例12・一部改正)
(委任)
第88条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、法第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第19号で、平成12年4月1日から施行〕
2 金沢市中央卸売市場開設運営協議会条例(昭和41年条例第26号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に改正前の金沢市中央卸売市場業務条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の金沢市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)に相当規定があるときは、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月27日条例第74号)
この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第116号で、平成12年10月1日から施行〕
附則(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第10条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第48号)
この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成14年規則第82号で、平成14年10月1日から施行〕
附則(平成16年3月25日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定(冷蔵庫使用料及びクリーンセンター使用料に係る部分に限る。)は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第22号で、平成16年4月1日から施行〕
附則(平成17年3月25日条例第26号)
この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第43号で、平成17年4月1日から施行〕
附則(平成17年12月19日条例第71号)
この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔第43条の改正規定:平成18年規則第1号で、平成18年3月1日から施行。第19条、第23条、第26条、第27条及び第30条の改正規定:平成18年規則第34号で、平成18年5月1日から施行〕
附則(平成20年9月24日条例第46号)
1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成20年規則第79号で、平成21年4月1日(附則第2項の規定は平成20年12月1日)から施行〕
2 改正後の第59条第1項の委託手数料の率の設定に係る届出、説明の聴取その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年9月25日条例第33号)
この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成25年規則第60号で、平成25年11月1日から施行〕
附則(平成26年3月25日条例第21号)
1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成26年規則第3号で、平成26年4月1日から施行〕
2 改正後の第54条第3項の規定は、平成26年4月1日以後に卸売をする物品について適用し、同日前に卸売をした物品については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日前から継続して使用している水道施設の使用料で、同日から同月30日までの間の算定に係るものについては、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第15号)
この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成27年規則第7号で、平成27年4月1日から施行〕
附則(平成31年3月25日条例第15号)
1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成31年規則第42号で、平成31年10月1日から施行〕
2 改正後の第54条第3項の規定は、平成31年10月1日以後に卸売をする物品について適用し、同日前に卸売をした物品については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第12号)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
2 金沢市中央卸売市場における卸売の業務について、この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項の規定によりなされている許可は、改正後の金沢市中央卸売市場業務条例(次項において「新条例」という。)第6条第1項の規定によりなされた許可とみなす。
3 この条例の施行前に改正前の金沢市中央卸売市場業務条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、新条例に相当規定があるときは、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第71条関係)
(平31条例15・全改、令2条例12・旧別表第3・一部改正)
種別 | 金額(月額) |
卸売業者市場使用料 | 当該月の市場内及び指定保管場所にある物品の卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額をいう。)の1,000分の3に相当する額(以下「卸売業者売上高割使用料」という。)及び卸売場面積1平方メートルにつき 700円 |
仲卸業者市場使用料 | 仲卸業者が第50条第2項に規定する卸売業者以外の者から買い入れた物品の当該月の販売金額(消費税等相当額を除いた金額をいう。)の1,000分の3に相当する額(以下「仲卸業者売上高割使用料」という。)及び仲卸売場面積1平方メートルにつき 1,350円 |
関連事業者市場使用料 | 関連事業売場面積1平方メートルにつき 1,500円 |
事務所使用料 | 事務所の面積1平方メートルにつき 1,200円 |
専用駐車場使用料 | 専用駐車場面積1平方メートルにつき 240円 |
空地使用料 | 空地面積1平方メートルにつき 200円 |
水道施設使用料 | 量水器1個につき400円及び使用水量1立方メートルにつき 18円 |
冷蔵庫使用料 | 冷蔵庫建物1,799.88平方メートル並びに製氷及び冷蔵設備一式 1,923,000円 |
保冷施設使用料 | 青果低温貯蔵庫建物860.06平方メートル及び冷蔵設備一式 1,670,000円 可動式保冷庫一式 150,000円 |
倉庫使用料 | 倉庫面積1平方メートルにつき 210円 |
クリーンセンター使用料 | クリーンセンター建物1,040.50平方メートル及び処理設備一式 1,000,000円 |
青果配送センター使用料 | 青果配送センター面積1平方メートルにつき 920円 |
摘要 使用料の額を算定する基礎となる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 卸売業者市場使用料 卸売業者売上高割使用料に、面積に係る使用料単価から算定した額を加算した額 (2) 仲卸業者市場使用料 仲卸業者売上高割使用料に、面積に係る使用料単価から算定した額を加算した額 (3) その他の使用料 この表により算定した額 |