○金沢市中央卸売市場業務条例施行規則
平成12年3月31日
規則第21号
〔昭和47年3月15日規則第6号金沢市中央卸売市場業務条例施行規則を全文改正〕
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第5条の2―第19条)
第2節 仲卸業者(第20条―第29条)
第3節 売買参加者(第30条―第32条)
第4節 関連事業者(第33条―第35条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第36条―第68条)
第4章 市場施設の使用(第69条―第76条)
第5章 監督(第76条の2)
第6章 金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会及び市場取引委員会(第77条―第80条)
第7章 雑則(第81条―第85条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市中央卸売市場業務条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
第3条 削除
(令2規則27)
(臨時営業等)
第4条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、開場日に休業し、又は休日に営業しようとするときは、あらかじめその期日及び理由を記載した承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(販売開始時刻の告知)
第5条 市長は、卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻を電鈴又は振鈴により知らせるものとする。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
2 条例第6条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
(2) 定款
(3) 登記事項証明書
(4) 役員名簿、業務を執行する役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書面
(5) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号の例により作成した最近2年間における事業報告書
(6) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名、住所及びその持ち株数又は出資額を記載した書面
(7) 当該申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を持っているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を持つに至った理由を記載した書面並びにその法人の定款、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書
ア 当該申請者がその法人の総株主等の議決権の2分の1以上に相当する議決権を有する関係
イ 当該申請者の営む卸売の業務に従事しているか、又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係
ウ 当該申請者がその法人の総株主等の議決権の100分の10以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(イに掲げるものを除く。)
(8) 当該申請者が条例第6条第5項第3号、第5号及び第6号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面
(9) その他市長が必要があると認める書類
(令2規則27・追加)
(令2規則27・追加)
取扱品目の部類 | 前年度の卸売金額 | 保証金の額 |
青果部 | 50億円未満 | 300万円 |
50億円以上100億円未満 | 400万円 | |
100億円以上200億円未満 | 500万円 | |
200億円以上300億円未満 | 600万円 | |
300億円以上400億円未満 | 700万円 | |
400億円以上600億円未満 | 900万円 | |
600億円以上 | 1,200万円 | |
水産物部 | 100億円未満 | 400万円 |
100億円以上200億円未満 | 500万円 | |
200億円以上300億円未満 | 600万円 | |
300億円以上400億円未満 | 700万円 | |
400億円以上600億円未満 | 900万円 | |
600億円以上800億円未満 | 1,200万円 | |
800億円以上 | 1,600万円 |
(平17規則49・平26規則28・平31規則43・一部改正)
(保証金代用の有価証券)
第7条 条例第8条第2項第5号に規定する規則で定める有価証券は、金融商品取引所が開設する市場において売買取引されている株券を発行する会社が発行する社債券とする。
(平19規則77・一部改正)
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 債券価格の9割に相当する額
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
第8条の2 条例第11条の3第3項の規定による事業の譲渡し及び譲受けに係る申請は卸売業者事業譲渡・譲受認可申請書(様式第1号の3)に、卸売業者である法人の合併に係る申請は卸売業者事業合併認可申請書(様式第1号の4)に、卸売業者である法人の分割に係る申請は卸売業者事業分割認可申請書(様式第1号の5)によるものとする。
2 前項の申請書には、第5条の2第2項各号に掲げる書類のうち、市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。
(令2規則27・追加)
(届出事項)
第8条の3 条例第11条の4第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 定款の変更
(2) 法人を代表する者の変更
(3) 業務を執行する役員の変更
(4) 資本金又は出資の額の変更
(5) 総会の決議
(令2規則27・追加)
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書
(2) 登録を受けようとするせり人が条例第12条第5項第1号、第2号及び第4号に該当していないことを誓約する書面
(3) その他市長が必要があると認める書類
(令2規則27・一部改正)
(令2規則27・一部改正)
第13条及び第14条 削除
(令2規則27)
(残高試算表の提出)
第15条 卸売業者は、毎月20日までに、前月末日現在の残高試算表を作成し、市長に提出しなければならない。
(卸売業者及びその使用人の標識)
第16条 卸売業者(その役員を含む。)及びその使用人は、市場内においては、一定の標識を付けなければならない。
2 卸売業者は、前項の標識を定めたとき、又は変更したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
第17条 削除
(令2規則27)
(販売原票等の保存)
第18条 卸売業者は、第54条に規定する販売原票及び第60条の2第1項第1号に規定する売買仕切書を、その作成の日から2年間保存しなければならない。
2 前項の規定による保存は、販売原票及び売買仕切書に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保存をもって代えることができる。
(令2規則27・一部改正)
(帳簿等の提示)
第19条 卸売業者は、委託者の要求があったときは、その受託物品に関する帳簿及び書類を提示し、その質問に答えなければならない。
第2節 仲卸業者
2 条例第19条第4項に規定する規則で定める書類は、当該申請者が個人である場合は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書
(2) 履歴書
(3) 資産調書
(4) 当該申請者が条例第19条第5項第1号、第2号、第4号及び第7号から第9号までに該当していないことを誓約する書面
(5) その他市長が必要があると認める書類
3 条例第19条第4項に規定する規則で定める書類は、当該申請者が法人である場合は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書
(2) 定款又は規約
(3) 登記事項証明書
(4) 役員名簿及び業務を執行する役員の履歴書
(5) 貸借対照表及び損益計算書
(6) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名、住所及びその持ち株数又は出資額を記載した書面
(7) 当該申請者が条例第19条第5項第5号、第8号及び第9号に該当していないことを誓約する書面
(8) その他市長が必要があると認める書類
(平17規則49・令2規則27・一部改正)
(仲卸業者の保証金)
第22条 条例第21条第1項に規定する規則で定める保証金の額は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げる金額とする。
(1) 青果部 100,000円
(2) 水産物部 100,000円
2 仲卸業者(法人の場合は、その役員を含む。)及びその使用人は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、前項の仲卸業者章又は市長が別に交付する仲卸業者副章を着用しなければならない。
(平17規則49・平18規則35・一部改正)
(届出事項)
第26条 条例第25条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名、名称又は住所の変更
(2) 商号の変更
(3) 法人である仲卸業者にあっては、第8条の3各号に掲げる事項
(令2規則27・一部改正)
(事業報告書)
第27条 条例第26条の規定による事業報告書には、事業の概況、貸借対照表、損益計算書その他市長の指定する事項を記載しなければならない。
(平18規則35・一部改正)
(月間売上高報告書)
第28条 仲卸業者は、毎月10日までに、前月に販売した物品について、仲卸業者月間売上高報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
第29条 削除
(平27規則28)
第3節 売買参加者
2 条例第27条第4項に規定する規則で定める書類は、当該申請者が個人である場合は、次に掲げる書類とする。
(1) 履歴書
(2) 資産調書
(3) 当該申請者が条例第27条第5項第1号、第3号及び第5号から第7号までに該当していないことを誓約する書面
(4) その他市長が必要があると認める書類
3 条例第27条第4項に規定する規則で定める書類は、当該申請者が法人である場合は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款又は規約
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 貸借対照表及び損益計算書
(5) 法人の代表者が条例第27条第5項第1号及び第3号に、並びに当該法人が同項第6号及び第7号に該当していないことを誓約する書面
(6) その他市長が必要があると認める書類
(平17規則49・令2規則27・一部改正)
2 売買参加者(法人の場合は、その役員を含む。)及びその使用人は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、前項の売買参加者章又は市長が別に交付する売買参加者副章を着用しなければならない。
(届出事項)
第32条 条例第28条第1項第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名、名称又は住所の変更
(2) 商号の変更
(3) 法人である売買参加者にあっては、第8条の3各号に掲げる事項
(令2規則27・一部改正)
第4節 関連事業者
(関連事業の業務及び許可申請)
第33条 条例第30条第1項第1号に規定する規則で定める業務は種苗販売業務とし、同項第2号に規定する規則で定める業務は次に掲げる業務とする。
(1) 金融業務
(2) 日用雑貨販売業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、市長が特に必要があると認める業務
3 条例第30条第3項に規定する規則で定める書類は、当該申請者が個人である場合は、次に掲げる書類とする。
(1) 履歴書
(2) 資産調書
(3) 当該申請者が条例第31条第1項第1号、第2号及び第5号から第7号までに該当していないことを誓約する書面
(4) その他市長が必要があると認める書類
4 条例第30条第3項に規定する規則で定める書類は、当該申請者が法人である場合は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款又は規約
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 貸借対照表及び損益計算書
(5) 法人の代表者が条例第31条第1項第1号及び第2号に、並びに当該法人が同項第6号及び第7号に該当していないことを誓約する書面
(6) その他市長が必要があると認める書類
(平17規則49・令2規則27・一部改正)
(平31規則43・一部改正)
第3章 売買取引及び決済の方法
(現品又は見本の提示)
第36条 卸売業者が市場において行うせり売又は入札の方法による卸売については、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、銘柄による取引慣習があるときは、これによることができる。
(令2規則27・一部改正)
(物品の配列)
第37条 卸売業者は、市場において行うせり売又は入札の方法による卸売について、当該物品の販売開始時刻までにその物品を下見できるように配列しなければならない。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。
(令2規則27・一部改正)
(物品の即日卸売)
第38条 卸売業者は、卸売ができる時刻までに受領した受託物品はその日に卸売をしなければならない。ただし、委託者の指示その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(指値等のある受託物品)
第39条 卸売業者は、受託物品に指値その他の出荷者の条件がある場合には、当該物品にその旨を表示し、又は卸売の際にその旨を呼び上げなければならない。
2 卸売業者は、前項の表示又は呼上げを行わなかったときは、その指値その他の条件をもって仲卸業者及び売買参加者に対抗することができない。
(平17規則49・平26規則28・平31規則43・令2規則27・一部改正)
第40条及び第41条 削除
(令2規則27)
(入札書の無効)
第42条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札人を確認し難い入札書
(2) 入札価格その他記載事項が不明の入札書
(3) 同一人から2通以上提出された入札書
(4) 不正又は不当な行為によって入札された入札書
(5) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反して入札された入札書
2 前項の場合には、卸売業者は、開札の際にその理由を明示し、当該入札書が無効である旨を入札に参加した者に知らせなければならない。
(せり直し又は再入札)
第43条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。
2 市長は、前項の申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
第44条から第48条まで 削除
(令2規則27)
(令2規則27・一部改正)
第50条 削除
(令2規則27)
2 条例第43条第3項に規定する規則で定める書類は、申出をする場所の位置図とする。
(平17規則49・全改、令2規則27・一部改正)
第52条 削除
(令2規則27)
2 条例第48条第1項の確認は、申請者の立会いのうえ行う。
3 条例第48条第2項の確認は、市場外で引渡しをする受託物品の異状が確認できる写真等により行う。
(平17規則49・令2規則27・一部改正)
(販売原票の作成等)
第54条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、販売原票を作成し、市長が指定する情報通信を利用したシステム(以下「情報通信システム」という。)を通じて市長に当該販売原票の内容を通知しなければならない。
2 前項の販売原票には、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。)及び仲卸業者又は売買参加者その他の買受人を記載しなければならない。
(平17規則49・令2規則27・一部改正)
第55条及び第56条 削除
(令2規則27)
(平17規則49・平31規則43・令2規則27・一部改正)
第58条 削除
(令2規則27)
(卸売予定数量等の報告)
第59条 条例第54条第1項の規則で定める時刻は、販売開始時刻の1時間前とする。
(平17規則49・一部改正)
(卸売予定数量等の公表)
第60条 条例第55条第1項の規則で定める時刻は、販売開始時刻の1時間前とする。
(平17規則49・令2規則27・一部改正)
(支払期日、支払方法その他の決済の方法)
第60条の2 条例第57条に規定する規則で定める方法は、次に定めるところによる。
(1) 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日から10日以内に、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の100分の10(当該卸売が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合は、100分の8)に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により条例第63条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の100分の10(当該卸売が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合は、100分の8)に相当する金額)、控除すべき委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税等相当額を含んだ金額)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならないこと。
(2) 卸売業者は、出荷者から物品を買い受けたときは、その物品の引渡しを受けた日から10日以内に、買い受けた物品の代金を支払わなければならないこと。
(3) 仲卸業者、売買参加者その他の買受人は、卸売業者から物品を買い受けたときは、その物品の引渡しを受けた日から10日以内に、買い受けた物品の代金を支払わなければならないこと。
(4) 買出人は、仲卸業者から物品を買い受けたときは、その物品の引渡しを受けた日から30日以内に、買い受けた物品の代金を支払わなければならないこと。
(5) 前各号の規定による支払は、送金、現金その他の適切な方法により行わなければならないこと。
(令2規則27・追加)
(売買仕切書の内容の通知等)
第61条 卸売業者は、前条第1項第1号に規定する売買仕切書を委託者に送付したときは、直ちに情報通信システムを通じて市長に当該売買仕切書の内容を通知しなければならない。
(令2規則27・一部改正)
第62条 削除
(令2規則27)
(平27規則28・一部改正)
第64条 削除
(平27規則28)
(卸売代金の変更)
第65条 条例第63条ただし書の規定による確認の申請手続は、第53条の規定を準用する。
(非取扱物品の受領の場合の届出)
第67条 卸売業者は、取扱品目以外の物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
第68条 削除
(令2規則27)
第4章 市場施設の使用
(平17規則49・旧第4章繰下、令2規則27・旧第5章繰上)
2 市場施設に、当該市場施設備付け以外の看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設の原状に変更を加えるものとみなす。
3 市長は、変更承認をした後でも必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、相当の指示をし、又は変更をさせ、若しくは除去を命ずることができる。
4 変更承認又は前項の指示等を受けた者は、当該工事のしゅん工後、遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(工事の施行及び賠償の免責)
第71条 市長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも当該改修に係る工事を施行することができる。
2 前項の場合において、使用者が当該工事の施行のために損害を被ることがあっても、本市はその賠償の責めを負わない。
(火災の予防)
第72条 使用者は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について必要な措置を講じなければならない。
(市場施設の清掃)
第73条 使用者は、清掃及び消毒並びに廃棄物の処理を適切に行い、常に市場施設の清潔を保持しなければならない。
2 使用者は、常に商品、容器その他の物件を、指定された場所に整理しなければならない。
3 使用者は、市場内における共通使用の市場施設については、清掃に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定めて市長に届け出なければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、前項の清掃に関して、その区画及び費用の分担を指定することができる。
2 市長は、市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは、別にその使用料を定めることができる。
(平17規則49・平31規則43・令2規則27・一部改正)
(使用料の計算方法)
第75条 使用料を算出する場合において、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。使用面積が1平方メートルに満たないときも、同様とする。
2 使用期間が1月に満たないときの使用料(水道施設使用料を除く。)は、日割計算によるものとする。
3 使用水量は、毎月1回量水器を点検して算定する。
4 前項の規定により量水器を点検する場合において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月分に算入する。ただし、使用を廃止した当月は、この限りでない。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) やむを得ない理由により量水器を点検できないとき。
(3) 給水装置の破損、漏水その他の理由により使用水量が明らかでないとき。
6 水道施設使用料のうち使用水量に係る使用料は、量水器を点検した日(以下「点検日」という。)又は使用水量を認定した日(以下「認定日」という。)現在の使用水量により計算し、当該点検日又は認定日の属する月分とする。
7 月の中途において、水道施設の使用を開始し、又は廃止したときの水道施設使用料は、当該月を1月とみなして算定する。
(使用料の納期)
第76条 使用料は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、次に掲げる使用料については、その月分を翌月25日(その日が日曜日等に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)までに納付しなければならない。
(1) 卸売業者市場使用料のうち、当該月の市場内及び指定保管場所にある物品の卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額をいう。)の1,000分の2.5に相当する額に消費税等相当額を加えた額の使用料
(2) 仲卸業者市場使用料のうち、条例第50条第2項に規定する卸売業者以外の者から買い入れた物品の当該月の販売金額(消費税等相当額を除いた金額をいう。)の1,000分の2.5に相当する額に消費税等相当額を加えた額の使用料
(3) 水道施設使用料
(平17規則49・平31規則43・令2規則27・令3規則25・一部改正)
第5章 監督
(平17規則49・追加、令2規則27・旧第6章繰上)
(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が1を下回った場合
(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が0.1を下回った場合
(3) 連続する3以上の事業年度において、経常損失が生じた場合
(平17規則49・追加、平21規則35・令2規則27・一部改正)
第6章 金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会及び市場取引委員会
(平17規則49・旧第5章繰下・改称、令2規則27・旧第7章繰上)
(協議会の会議)
第77条 金沢市中央卸売市場取引業務運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平17規則49・一部改正)
第78条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第79条 専門部会(以下「部会」という。)に、部会長を置く。
2 部会長は、部会員のうちから、会長が指名する。
3 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
4 前2条の規定は、部会の会議について準用する。
(平17規則49・一部改正)
(市場取引委員会の会議)
第79条の2 市場取引委員会(以下「委員会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等から請求があるときは、速やかに委員会の会議を招集するものとする。
(平17規則49・追加)
(平17規則49・一部改正)
第7章 雑則
(平17規則49・旧第6章繰下、令2規則27・旧第8章繰上)
(仲卸業者章等の再交付)
第82条 仲卸業者又は売買参加者は、仲卸業者章若しくは仲卸業者副章又は売買参加者章若しくは売買参加者副章を亡失し、又は損傷したときは、市長に届け出て、再交付を受けるものとする。
2 前項の場合には、実費を弁償しなければならない。
(掲示事項)
第83条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市場内に掲示するものとする。その変更があったときも、同様とする。
(1) 条例第4条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないとき。
(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更するとき。
(5) 条例第52条第2項の規定により売買を差し止めたとき。
(6) 条例第75条の規定に基づく処分があったとき。
(7) 中央卸売市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲示する必要があると認めるとき。
(令2規則27・一部改正)
(自動車の登録の義務)
第84条の2 市場内においては、あらかじめ市長の登録を受けた自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、同法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうちそれぞれ二輪のものを除いたものをいう。以下同じ。)でなければ、使用することができない。ただし、市長が別に定める自動車については、この限りでない。
2 市長は、自動車が前項の規定に違反して使用されていると認めたときは、市場内における当該自動車の使用の禁止を命ずることができる。
(平17規則49・追加)
(委任)
第85条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 金沢市中央卸売市場開設運営協議会規則(昭和41年規則第24号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に改正前の金沢市中央卸売市場業務条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、改正後の金沢市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「新規則」という。)に相当規定があるときは、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年6月30日規則第99号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第117号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第50号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月14日規則第61号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第83号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第46号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第42号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第104号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第49号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第20条、第30条及び第33条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第77号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第57号)
この規則は、平成20年5月10日から施行する。
附則(平成20年11月4日規則第81号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月11日規則第61号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日前から継続して使用している水道施設の使用料で、同日から同月30日までの間の算定に係るものについては、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規則第43号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 第6条第1項の改正規定は、前年度の卸売金額を平成31年10月1日前のせり売若しくは入札又は相対取引に係る金額を用いて算定する場合には、適用しない。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第100号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第50号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第74条関係)
(平31規則43・全改、令2規則27・旧別表第2・一部改正、令3規則25・一部改正)
種別 | 金額(月額) |
卸売業者市場使用料 | 当該月の市場内及び指定保管場所にある物品の卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額をいう。)の1,000分の2.5に相当する額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「卸売業者売上高割使用料」という。)及び卸売場面積1平方メートルにつき 本館卸売場A区画 110円 本館卸売場B区画 320円 第2卸売場A区画 190円 第2卸売場B区画 340円 青果第3卸売場 400円 活魚卸売場(淡水) 250円 活魚卸売場(海水) 700円 |
仲卸業者市場使用料 | 仲卸業者が条例第50条第2項に規定する卸売業者以外の者から買い入れた物品の当該月の販売金額(消費税等相当額を除いた金額をいう。)の1,000分の2.5に相当する額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。(以下「仲卸業者売上高割使用料」という。)及び仲卸売場面積1平方メートルにつき 1階(青果部) 550円 1階(水産物部) 830円 2階(青果部) 320円 2階(水産物部) 630円 |
関連事業者市場使用料 | 関連事業売場面積1平方メートルにつき 関連事業者売場A棟1階 1,300円 関連事業者売場A棟2階 650円 (2階のみ利用可能な構造である場合 1,100円) 関連事業者売場B棟1階 1,300円 関連事業者売場B棟2階 650円 (2階のみ利用可能な構造である場合 1,100円) 関連事業者売場C棟1階 1,500円 関連事業者売場C棟2階 750円 金融機関店舗 1,300円 |
事務所使用料 | 事務所の面積1平方メートルにつき 本館卸売場事務所A区画 400円 本館卸売場事務所B区画 880円 第2卸売場事務所A区画 600円 第2卸売場事務所B区画 890円 青果仲卸業者等事務所 970円 水産小売組合事務所 1,200円 |
専用駐車場使用料 | 第2卸売場立体駐車場面積1平方メートルにつき A区画 160円 B区画 240円 青果第3卸売場屋上駐車場面積1平方メートルにつき 150円 |
空地使用料 | 空地面積1平方メートルにつき 200円 |
水道施設使用料 | 量水器1個につき400円及び使用水量1立方メートルにつき 18円 |
冷蔵庫使用料 | 冷蔵庫建物1,799.88平方メートル並びに製氷及び冷蔵設備一式 1,923,000円 |
保冷施設使用料 | 青果低温貯蔵庫建物860.06平方メートル及び冷蔵設備一式 1,419,520円 可動式保冷庫一式 本館卸売場B 106,000円 本館卸売場C 115,000円 本館卸売場D 150,000円 本館卸売場E 150,000円 本館卸売場F 125,000円 本館卸売場G 125,000円 本館卸売場H 125,000円 本館卸売場I 125,000円 第2卸売場A 106,000円 第2卸売場B 115,000円 青果第3卸売場 106,000円 |
倉庫使用料 | 倉庫面積1平方メートルにつき 210円 |
クリーンセンター使用料 | クリーンセンター建物1,040.50平方メートル及び処理設備一式 1,000,000円 |
青果配送センター使用料 | 青果配送センター面積1平方メートルにつき 500円 |
摘要 使用料の額を算定する基礎となる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (1) 卸売業者市場使用料 卸売業者売上高割使用料に、面積に係る使用料単価から算定した額を加算した額 (2) 仲卸業者市場使用料 仲卸業者売上高割使用料に、面積に係る使用料単価から算定した額を加算した額 (3) その他の使用料 この表により算定した額 |
(令2規則27・追加、令2規則69・一部改正)
(令2規則27・追加、令4規則33・一部改正)
(令2規則27・追加、令2規則69・一部改正)
(令2規則27・追加、令2規則69・一部改正)
(令2規則27・追加、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・一部改正、令2規則27・旧様式第1号繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令4規則33・一部改正)
(平16規則92・平18規則35・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平18規則35・令2規則69・一部改正)
(平17規則49・追加、平18規則35・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平18規則35・令2規則69・一部改正)
(令4規則33・一部改正)
(平16規則92・平18規則35・令2規則27・令2規則69・一部改正)
(令2規則27・令4規則33・一部改正)
様式第17号から様式第19号まで 削除
(令2規則27)
(令2規則27・全改、令2規則69・一部改正)
様式第21号 削除
(令2規則27)
(平16規則92・平17規則49・令2規則27・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平17規則49・令2規則27・令2規則69・一部改正)
(令2規則27・全改、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平17規則49・令2規則69・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(令2規則27・全改、令2規則69・一部改正)
(令2規則27・全改、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平17規則49・令2規則27・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平17規則49・令2規則27・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
様式第32号及び様式第33号 削除
(令2規則27)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
様式第35号 削除
(平27規則28)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)