○金沢市国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第5号

第1章 総則

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭50条例38・平30条例24・一部改正)

(金沢市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する金沢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(昭60条例26・平6条例58・平30条例24・一部改正)

第3条から第11条まで 削除

(昭50条例20)

第2章 被保険者

(昭61条例35、平30条例24・改称)

(被保険者としない者)

第12条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平30条例24・全改)

第3章 保険給付

第13条 削除

(平6条例58)

(一部負担金)

第14条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平6条例58・全改、平7条例46・平9条例54・平14条例49・平18条例63・平20条例22・平30条例24・一部改正)

(療養の給付の期間)

第15条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第16条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、これに12,000円を加算して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭38条例15・昭46条例27・昭49条例23・昭51条例25・昭52条例23・昭53条例41・昭54条例26・昭56条例23・昭60条例26・昭62条例31・平4条例25・平6条例58・平9条例54・平18条例63・平20条例22・平20条例62・平23条例21・平26条例68・令3条例50・令5条例21・一部改正)

(葬祭費)

第17条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭49条例23・昭51条例25・昭52条例23・昭54条例26・昭56条例23・昭62条例31・平4条例25・平20条例22・一部改正)

(結核医療給付金)

第17条の2 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、当該医療に係る給付金(以下「結核医療給付金」という。)として、同条の規定に基づき当該被保険者が負担する額を支給する。

2 前項の規定により結核医療給付金を支給する場合は、当該被保険者が負担する額に相当する額を、当該被保険者が医療を受けた保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該世帯主に対して結核医療給付金の支給があったものとみなす。

(平7条例46・追加、平19条例26・一部改正)

第4章 保健事業

(平6条例58・一部改正)

第18条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 本市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要がある場合は、次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(昭60条例26・全改、平6条例58・平14条例27・平20条例22・平22条例16・平22条例32・平27条例33・一部改正)

第5章 保険料

(保険料の賦課)

第19条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主から徴収する。

(平12条例46・追加)

(保険料の賦課額)

第19条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例46・追加、平14条例49・平20条例22・平30条例24・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第19条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第31条第1項から第4項まで、第31条の3第1項第2項第4項及び第5項並びに第31条の4第1項第2項第5項及び第6項の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(平4条例25・全改、平6条例58・平11条例29・平11条例51・一部改正、平12条例46・旧第19条繰下・一部改正、平14条例49・平17条例46・平18条例63・平20条例22・平22条例32・平27条例33・平30条例24・令4条例17・令5条例44・一部改正)

第20条 削除

(平20条例22)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第21条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平12条例46・全改、平20条例22・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第22条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下この項及び第31条第1項第1号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。同号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第26条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

3 第1項の所得割額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例16・全改、平28条例53・平29条例19・令3条例19・令5条例44・一部改正)

第23条から第25条まで 削除

(平12条例46)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第26条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに公示しなければならない。

(昭45条例27・昭50条例38・昭60条例26・平10条例20・平12条例46・平14条例49・平20条例22・平25条例16・平25条例21・平30条例24・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第26条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、当該所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平12条例46・全改、平20条例22・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第26条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第26条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 第22条第3項の規定は、前項の規定による所得割額を算定する場合について準用する。

(昭60条例26・追加、平12条例46・平25条例16・一部改正)

第26条の4 削除

(平10条例20)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第26条の5 第26条の2の被保険者均等割額は、第26条の規定により算定した額と同額とする。

(昭60条例26・追加、平12条例46・平20条例22・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第26条の5の2 第26条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第26条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者(以下「退職被保険者」という。)の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例22・追加、平25条例21・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第26条の6 第21条又は第26条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第21条の基礎賦課額と第26条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第31条において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(昭60条例26・追加、昭61条例25・昭62条例31・昭63条例22・平元条例40・平3条例29・平4条例25・平6条例25・平8条例25・平9条例31・平11条例29・平12条例46・平19条例26・平20条例22・平22条例25・平23条例21・平28条例28・平30条例24・平31条例22・令2条例18・令4条例17・令5条例21・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第26条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第31条第5項において準用する同条第1項から第4項まで、第31条の3第3項において準用する同条第1項及び第2項同条第6項において準用する同条第4項及び第5項第31条の4第3項において準用する同条第1項及び第2項並びに同条第7項において準用する同条第5項及び第6項の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例22・追加、平30条例24・令4条例17・令5条例44・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第26条の6の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平20条例22・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第26条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の所得割額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例16・全改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第26条の6の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに公示しなければならない。

(平20条例22・追加、平25条例16・平25条例21・平30条例24・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第26条の6の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、当該所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平20条例22・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第26条の6の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第26条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 第26条の6の4第2項の規定は、前項の規定による所得割額を算定する場合について準用する。

(平20条例22・追加、平25条例16・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第26条の6の8 第26条の6の6の被保険者均等割額は、第26条の6の5の規定により算定した額と同額とする。

(平20条例22・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第26条の6の9 第26条の6の6の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第26条の6の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条の6の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例22・追加、平25条例21・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第26条の6の10 第26条の6の3又は第26条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第26条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第26条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第31条において同じ。)は、200,000円を超えることができない。

(平20条例22・追加、平22条例25・平23条例21・平26条例25・平28条例28・平30条例24・令5条例21・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第26条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第31条第6項において準用する同条第1項から第4項まで、第31条の4第4項において準用する同条第1項及び第2項並びに同条第8項において準用する同条第5項及び第6項の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例46・追加、平17条例46・平20条例22・平30条例24・令5条例44・一部改正)

第26条の8 削除

(平20条例22)

(介護納付金賦課額)

第26条の9 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平12条例46・追加、平20条例22・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第26条の10 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の所得割額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例16・全改)

(介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率)

第26条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに公示しなければならない。

(平12条例46・追加、平14条例49・平20条例22・平25条例16・平30条例24・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第26条の12 第26条の9の介護納付金賦課額は、170,000円を超えることができない。

(平12条例46・追加、平15条例28・平18条例43・平21条例19・平23条例21・平26条例25・平28条例28・令4条例17・一部改正)

(賦課期日)

第27条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)

第28条 普通徴収に係る保険料の納期は、毎月末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。

2 前項の規定による納期の保険料の納付額は、年額の12分の1とする。

3 第30条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により、納期とされる日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日を納期とする。

5 第1項第3項及び前項の規定により定められた納期ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て当該年度分の保険料の額が確定した日以後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(昭45条例27・昭52条例23・昭63条例53・平5条例41・平20条例22・平25条例16・一部改正)

(徴収の特例)

第29条 保険料の所得割額の算定の基礎に用いる賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料の納付額に限り、保険料の納付義務者について、その世帯に属する被保険者に係る賦課期日の属する年の前々年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等を用い算定した保険料の額を12で除して得た額の範囲内で市長が定める額を、それぞれの納期に係る保険料の納付額として徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料の額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の納付額の額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該納付義務者の未納に係る保険料に充当する。

(昭59条例21・全改、平12条例46・平25条例16・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第30条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第21条第26条の2第26条の6の3若しくは第26条の6の6の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第26条の9の額又は次条第1項各号(同条第5項又は第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第31条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する第26条若しくは第26条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第31条の3第4項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第31条の4第1項各号(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、若しくは被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第21条第26条の2第26条の6の3若しくは第26条の6の6の額若しくは第26条の9の額又は次条第1項各号に定める額、第31条の3第1項に規定する第26条若しくは第26条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第31条の3第4項第1号に定める額、第31条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割りをもって行う。

(平20条例22・全改、平22条例25・令5条例44・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第31条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第21条又は第26条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この号において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 保険料の減額の算定の基礎に用いる前項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が確定しないため当該年度分の保険料の減額の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料の減額に限り、前年度に同項各号の規定の適用を受けた保険料の納付義務者について、当該年度に同項各号の規定の適用があるものとして算定した保険料の減額の額を12で除して得た額の範囲内で市長が定める額を、それぞれの納期に係る保険料の減額の額とする。

3 前項の規定によって保険料を減額した場合において、当該保険料の減額の額が当該年度分の保険料の減額の額を超えることとなるときは当該年度分の保険料の減額の額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の減額の額が当該年度分の保険料の減額の額に満たないこととなるときはその過納額を還付し、又は当該納付義務者の未納に係る保険料に充当する。

4 第26条第2項及び第3項の規定は、第1項各号のア及びイ並びに第2項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第21条又は第26条の2」とあるのは「第26条の6の3又は第26条の6の6」と、「650,000円」とあるのは「200,000円」と、前項中「第26条第2項及び第3項」とあるのは「第26条の6の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第21条又は第26条の2」とあるのは「第26条の9」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第4項中「第26条第2項及び第3項」とあるのは「第26条の11第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(昭38条例42・追加、昭40条例36・昭41条例39・昭42条例31・昭43条例21・昭44条例28・昭45条例27・昭46条例43・昭47条例40・昭48条例56・昭49条例51・昭50条例38・昭51条例44・昭52条例23・昭52条例41・昭53条例41・昭54条例36・昭55条例34・昭56条例35・昭57条例36・昭58条例37・昭59条例21・昭59条例28・昭60条例26・昭60条例35・昭61条例25・昭61条例35・昭62条例31・昭62条例38・昭63条例22・昭63条例33・平元条例40・平3条例29・平4条例25・平5条例26・平6条例25・平8条例25・平9条例31・平10条例20・平11条例29・平12条例46・平15条例28・平18条例43・平19条例26・平20条例22・平21条例19・平22条例16・平22条例25・平22条例32・平23条例21・平25条例16・平26条例25・平27条例33・平28条例28・平28条例53・平29条例19・平30条例24・平31条例22・令2条例18・令2条例59・令4条例17・令5条例21・令5条例44・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第31条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第22条第1項及び前条第1項第1号の規定の適用については、第22条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第30条第1項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平25条例16・全改)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第31条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第26条又は第26条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第26条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第26条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第26条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第26条又は第26条の5」とあるのは「第26条の6の5又は第26条の6の8」と、「第26条第2項」とあるのは「第26条の6の5第2項」と、前項中「第26条第3項」とあるのは「第26条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第31条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第26条又は第26条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第31条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第26条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第26条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)

5 第26条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第26条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第26条又は第26条の5」とあるのは「第26条の6の5又は第26条の6の8」と、「第26条第2項」とあるのは「第26条の6の5第2項」と、前項中「第26条第3項」とあるのは「第26条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(令4条例17・追加、令5条例44・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第31条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第21条又は第26条の2の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする(第5項に規定する場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(令第29条の7第5項第9号に規定する厚生労働省令で定める場合には、出産の日。第32条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第26条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第21条又は第26条の2」とあるのは「第26条の6の3又は第26条の6の6」と、「650,000円」とあるのは「200,000円」と、前項中「第26条第2項」とあるのは「第26条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう。以下」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第21条又は第26条の2」とあるのは「第26条の9」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第26条第2項」とあるのは「第26条の11第2項」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第31条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第21条又は第26条の2の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第31条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第26条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第21条又は第26条の2」とあるのは「第26条の6の3又は第26条の6の6」と、「650,000円」とあるのは「200,000円」と、前項中「第26条第2項」とあるのは「第26条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第21条又は第26条の2」とあるのは「第26条の9」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第6項中「第26条第2項」とあるのは「第26条の11第2項」と読み替えるものとする。

(令5条例44・追加)

(保険料に関する申告)

第32条 保険料の納付義務者は、7月末日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要があると認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭53条例41・追加、昭63条例40・平14条例62・平16条例23・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第32条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証をいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知をいう。)の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例25・追加、平27条例60・平30条例24・令5条例21・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第32条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例44・追加)

(保険料額の通知)

第33条 保険料の額を決定したときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(昭50条例38・昭53条例41・一部改正)

(督促)

第34条 納付義務者が納期限を過ぎても保険料を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(昭42条例31・昭53条例41・一部改正)

(保険料の減免)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) その他市長が特に必要があると認める者

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭50条例38・平20条例22・平27条例60・平30条例24・一部改正)

(徴収猶予)

第36条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料を納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(昭50条例38・平27条例60・一部改正)

第37条 削除

(昭55条例24)

(過誤納に係る保険料の取扱い)

第38条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料のある場合には、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者の未納に係る保険料があるときは、これに充当する。

(昭50条例38・一部改正)

(書類の送達)

第39条 保険料納入通知書、督促状、還付及び更正決定通知書並びに滞納処分に関する書類は郵便又は使送により送達する。

(昭39条例23・一部改正)

(書類の公告)

第40条 前条の規定によって書類の送達を受けるべき者がその住所及び居所において当該書類の受取を拒んだ場合、又はその者の住所及び居所が不明である場合において当該書類の要旨の公告は、市の掲示場に掲示してこれを行う。

第6章 雑則

(施行規定)

第41条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭50条例38・一部改正)

第7章 罰則

第42条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(昭58条例26・昭62条例31・平12条例46・一部改正)

第43条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(昭50条例38・昭58条例26・平12条例46・一部改正)

第44条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金及び過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項各号の規定中第5号及び第6号については、昭和34年1月1日から適用する。

(平20条例22・旧第1項・一部改正)

(金沢市国民健康保険条例の廃止)

第2条 金沢市国民健康保険条例(昭和29年条例第35号)は、廃止する。

(平20条例22・旧第2項・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第31条第1項第1号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平18条例43・全改、平18条例63・旧第6項繰下、平20条例22・旧第7項・一部改正、平22条例16・旧第6条繰上・一部改正、平27条例33・旧第4条繰上、令2条例59・一部改正)

(保険料の減免の特例)

第4条 当分の間、第35条第1項の規定により保険料を減免する場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例16・追加、平23条例21・旧第6条繰上、平27条例33・旧第5条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例39・追加、令3条例19・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例39・追加)

第7条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例39・追加)

(昭和35年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。

2 昭和40年度分の保険料に限り、この条例による改正後の条例第30条の2第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第2項又は第3項」を「旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前の所得税法(昭和22年法律第27号)をいう。)第11条の2第2項、第3項又は第4項」とする。

(昭和41年10月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。

(昭和42年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。

(昭和43年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和44年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。

(昭和44年7月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和44年度分の保険料から適用し、昭和43年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和45年度の国民健康保険料から適用し、昭和44年度までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年6月11日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の保険料から適用し、昭和44年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法(昭和25年法律第226号)附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第43号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年9月30日条例第40号)

1 この条例中第1条の規定は昭和47年10月1日から、第2条の規定は昭和47年11月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年3月28日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和47年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第56号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月22日条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月分の保険料から適用する。

(昭和49年12月20日条例第61号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行し、同年1月分の保険料から適用する。

2 この条例による改正前の金沢市国民健康保険条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に納付された昭和50年1月分から同年3月分までの保険料は、この条例施行後の当該月分の保険料の内入とみなす。

(昭和50年3月20日条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、第20条にただし書を加える改正規定及び附則に2項を加える改正規定は昭和50年度分の保険料から、第30条の2第1項の改正規定は昭和50年10月分の保険料から適用する。

(昭和50年12月22日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和50年9月30日以前の療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第25号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年4月1日前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年9月27日条例第44号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行し、同年10月分の保険料から適用する。

(昭和52年3月28日条例第23号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例(第16条及び第17条の規定を除く。)の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条及び第17条の規定は、昭和52年10月1日以後に支給事由の生じた助産費及び葬祭費について適用し、同日前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和52年10月1日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第30条の2の規定は、昭和52年10月分の保険料から適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第29号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の第21条の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年6月28日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第30条の2第1項第2号の改正規定 昭和53年10月1日

(2) 第16条に1項を加える改正規定 この条例の公布の日から起算して6月を経過した日

2 改正後の第31条の規定は、昭和53年10月分からの保険料について適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条第2項の規定は、この条例の公布の日から起算して6月を経過した日以後に支給事由の生じた助産費について適用し、同日前に支給事由の生じた助産費については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日条例第26号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条及び第17条の規定は、昭和54年12月1日以後に支給事由の生じた助産費及び葬祭費について適用し、同日前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の第21条の規定は、昭和54年度分からの保険料について適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年6月28日条例第36号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の第31条の規定は、昭和54年10月分からの保険料について適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第21条の規定は、昭和55年度分からの保険料について適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年7月11日条例第34号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 改正後の第31条の規定は、昭和55年10月分からの保険料について適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月23日条例第23号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条及び第17条の規定は、昭和57年3月1日以後に支給事由の生じた助産費及び葬祭費について適用し、同日前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の第21条の規定は、昭和56年度分からの保険料について適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年7月1日条例第35号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 改正後の第31条の規定は、昭和56年10月分からの保険料について適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年6月28日条例第36号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 改正後の第31条の規定は、昭和57年10月分からの保険料について適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月22日条例第26号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の第42条及び第43条の規定は、昭和58年4月1日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(昭和58年10月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第31条の規定は、昭和58年10月分からの保険料について適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の附則第7項の規定は、昭和57年10月分から昭和58年9月分までの保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月21日条例第21号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分からの保険料について適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年4月28日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第30条及び第31条の規定は、昭和59年度分からの保険料について適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の附則第7項の規定は、昭和58年10月分から昭和59年3月分までの保険料については、なおその効力を有する。

(昭和60年3月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和60年度分からの保険料について適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年4月30日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第31条第1項の規定は、昭和60年度分からの保険料について適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第25号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の6及び第31条第1項の規定は、昭和61年度分からの保険料について適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年4月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第31条第1項の規定は、昭和61年度分からの保険料について適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月23日条例第31号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項及び第17条の規定は、昭和62年4月1日以後に支給事由の生じた助産費及び葬祭費について適用し、同日前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の第26条の6及び第31条第1項の規定は、昭和62年度分からの保険料について適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正後の第42条の規定は、昭和62年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年5月21日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第31条第1項及び附則第7項の規定は、昭和62年度分からの保険料について適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第22号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度分からの保険料について適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和63年規則第38号で、昭和63年6月1日から施行〕

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度分からの保険料について適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月29日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第32条の規定は、昭和64年度分からの保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年12月23日条例第53号、金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第40号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の次に2項を加える改正規定(附則第6項に係る部分に限る。)は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第26条の6、第31条及び附則第5項の規定は、平成元年度分からの保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項の規定は、平成2年度分からの保険料について適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年7月5日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第29号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分からの保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第25号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項及び第17条の規定は、平成4年4月1日以後に支給事由の生じた助産費及び葬祭費について適用し、同日前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条、第26条の6及び第31条第1項の規定は、平成4年度分からの保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月24日条例第26号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第31条第1項の規定は、平成5年度分からの保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第41号、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第25号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の6及び第31条第1項の規定は、平成6年度分からの保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第38号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正前の附則第7項の規定は、平成5年度分までの保険料については、なおその効力を有する。

(平成6年9月29日条例第58号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第18条の改正規定及び第19条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、出産の日が平成6年10月1日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であった者については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の規定は、平成7年度分からの保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成7年6月29日条例第46号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第25号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の6及び第31条第1項の規定は、平成8年度分からの保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第31号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の6及び第31条第1項の規定は、平成9年度分からの保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年7月2日条例第54号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定及び附則第10項を削り、附則第11項を附則第10項とする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成10年度分からの保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月18日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分からの保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年7月1日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分からの保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第46号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分からの保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年7月4日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条に1項を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成14年度分からの保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日条例第49号)

1 この条例中第1条及び次項から附則第4項までの規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条の3、第26条及び第26条の11の規定は、平成15年度分からの保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第19条の3の規定の適用については、同条第1号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第19条の3の規定の適用については、同条第1号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される改正法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成14年12月24日条例第62号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第28号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の12及び第31条第7項の規定は、平成15年度分からの保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年12月15日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成16年度分からの保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成17年度分からの保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第46号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例第19条の3、第26条の7及び附則第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成18年度分からの保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第43号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例第26条の12、第31条第7項及び附則第6項から附則第12項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第63号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、出産の日が平成18年10月1日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であった者については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の3及び附則第4項の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第26号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項本文に規定する医療に係る結核医療給付金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第26条の6並びに第31条第1項及び第7項の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第22号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成20年度分からの保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第62号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第19号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の12及び第31条第6項の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第44号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第3項を削る改正規定及び附則に1条を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分からの保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分からの保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 出産の日が平成23年4月1日前である被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の第26条の6、第26条の6の10、第26条の12並びに第31条第1項、第5項及び第6項の規定は、平成23年度分からの保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成25年度分からの保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平25条例21・一部改正)

(平成25年度における保険料の賦課額の特例)

第3条 平成25年度における保険料の賦課額は、金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第21号)第1条の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条の規定により算定した被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。)につき算定した介護納付金賦課額(同項に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

2 前項の基礎賦課額は、第1号の額が第2号の額を超える場合にあっては第1号の額から基礎賦課額調整額(同号の額から第2号の額を控除した額に0.6667を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)をいう。)を控除した額とし、第1号の額が第2号の額以下である場合にあっては第1号の額とする。

(1) 新条例の規定により算定した基礎賦課額に相当する額

(2) 改正前の金沢市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)の規定の例により算定した基礎賦課額に相当する額

3 第1項の後期高齢者支援金等賦課額は、第1号の額が第2号の額を超える場合にあっては第1号の額から後期高齢者支援金等賦課額調整額(同号の額から第2号の額を控除した額に0.6667を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)をいう。)を控除した額とし、第1号の額が第2号の額以下である場合にあっては第1号の額とする。

(1) 新条例の規定により算定した後期高齢者支援金等賦課額に相当する額

(2) 旧条例の規定の例により算定した後期高齢者支援金等賦課額に相当する額

4 第1項の介護納付金賦課額は、第1号の額が第2号の額を超える場合にあっては第1号の額から介護納付金賦課額調整額(同号の額から第2号の額を控除した額に0.6667を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)をいう。)を控除した額とし、第1号の額が第2号の額以下である場合にあっては第1号の額とする。

(1) 新条例の規定により算定した介護納付金賦課額に相当する額

(2) 旧条例の規定の例により算定した介護納付金賦課額に相当する額

5 平成25年度の市町村民税につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第7項に規定する障害者控除額又は寡婦(寡夫)控除額を控除された被保険者がいる場合における前3項の規定の適用については、第2項中「基礎賦課額調整額」とあるのは「特例基礎賦課額調整額」と、「0.6667」とあるのは「0.75」と、第3項中「後期高齢者支援金等賦課額調整額」とあるのは「特例後期高齢者支援金等賦課額調整額」と、「0.6667」とあるのは「0.75」と、前項中「介護納付金賦課額調整額」とあるのは「特例介護納付金賦課額調整額」と、「0.6667」とあるのは「0.75」とする。

6 第2項及び前項の規定により基礎賦課額を算定する場合における新条例第26条第1項第1号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に金沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成25年条例第16号)附則第3条第2項の規定により同項第1号の額から控除する基礎賦課額調整額の見込総額及び同条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定により同項第1号の額から控除する特例基礎賦課額調整額の見込総額を加えた額」とする。

7 前項の規定は、第3項及び第5項の規定により後期高齢者支援金等賦課額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「第26条第1項第1号」とあるのは「第26条の6の5第1項第1号」と、「附則第3条第2項」とあるのは「附則第3条第3項」と、「控除する基礎賦課額調整額」とあるのは「控除する後期高齢者支援金等賦課額調整額」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「特例基礎賦課額調整額」とあるのは「特例後期高齢者支援金等賦課額調整額」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第4項及び第5項の規定により介護納付金賦課額を算定する場合について準用する。この場合において、第6項中「第26条第1項第1号」とあるのは「第26条の11第1項第1号」と、「附則第3条第2項」とあるのは「附則第3条第4項」と、「控除する基礎賦課額調整額」とあるのは「控除する介護納付金賦課額調整額」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、「特例基礎賦課額調整額」とあるのは「特例介護納付金賦課額調整額」と読み替えるものとする。

9 第2項第2号の額、第3項第2号の額又は第4項第2号の額を算定する場合におけるその例によることとされる旧条例第26条第1項第3号、第26条の5の2、第26条の6の5第1項第3号、第26条の6の9及び附則第6条の規定の適用については、旧条例第26条第1項第3号中「又はイ」とあるのは「からウまで」と、同号ア中「イに」とあるのは「イ又はウに」と、「前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日」とあるのは「前日」と、「属する一般被保険者が属する世帯」とあるのは「属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの」と、「得た数」とあるのは「得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数」と、同号中「イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額」とあるのは「

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

」と、旧条例第26条の5の2第1号中「次号」とあるのは「次号又は第3号」と、同条中「(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条第1項第3号イに定めるところにより算定した額」とあるのは「

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者(以下「退職被保険者」という。)の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

」と、旧条例第26条の6の5第1項第3号中「又はイ」とあるのは「からウまで」と、同号ア中「イに」とあるのは「イ又はウに」と、「得た数」とあるのは「得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数」と、同号中「イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額」とあるのは「

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

」と、旧条例第26条の6の9第1号中「次号」とあるのは「次号又は第3号」と、同条中「(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額」とあるのは「

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第26条の6の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

」と、旧条例附則第6条の見出し中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、同条中「平成24年度分」とあるのは「平成25年度分」と、「平成23年12月31日」とあるのは「平成24年12月31日」と、「平成23年の」とあるのは「平成24年の」とする。

(平25条例21・一部改正)

(平成26年度における保険料の賦課額の特例)

第4条 前条の規定は、平成26年度における保険料の賦課額の算定について準用する。この場合において、同条の見出し中「平成25年度」とあるのは「平成26年度」と、同条第1項中「平成25年度」とあるのは「平成26年度」と、「金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第21号)」とあるのは「金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第25号)」と、同条第2項から第4項までの規定中「0.6667」とあるのは「0.3334」と、同条第5項中「平成25年度」とあるのは「平成26年度」と、「0.6667」とあるのは「0.3334」と、「0.75」とあるのは「0.5」と、同条第6項中「附則第3条第2項」とあるのは「附則第4条において準用する同条例附則第3条第2項」と、同条第9項中「及び附則第6条」とあるのは「、第26条の6の10、第26条の12、第31条第1項第2号及び第3号、第5項並びに第6項並びに附則第6条」と、「旧条例附則第6条」とあるのは「旧条例第26条の6の10中「140,000円」とあるのは「160,000円」と、旧条例第26条の12中「120,000円」とあるのは「140,000円」と、旧条例第31条第1項第2号中「被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)」とあるのは「被保険者の数と特定同一世帯所属者」と、同項第3号中「350,000円」とあるのは「450,000円」と、同条第5項中「140,000円」とあるのは「160,000円」と、同条第6項中「120,000円」とあるのは「140,000円」と、旧条例附則第6条」と、「平成25年度」」とあるのは「平成26年度」」と、「平成25年度分」とあるのは「平成26年度分」と、「平成24年12月31日」とあるのは「平成25年12月31日」と、「平成24年の」とあるのは「平成25年の」と読み替えるものとする。

(平26条例25・一部改正)

(平成27年度における保険料の賦課額の特例)

第5条 附則第3条(第5項を除く。)の規定は、平成27年度における保険料の賦課額の算定について準用する。この場合において、同条の見出し中「平成25年度」とあるのは「平成27年度」と、同条第1項中「平成25年度」とあるのは「平成27年度」と、「保険料の賦課額」とあるのは「保険料の賦課額(平成27年度の市町村民税につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第7項に規定する障害者控除額又は寡婦(寡夫)控除額を控除された被保険者がいる場合における保険料の賦課額に限る。)」と、「金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第21号)」とあるのは「金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第33号)」と、同条第2項から第4項までの規定中「0.6667」とあるのは「0.25」と、同条第6項中「第2項及び前項」とあるのは「第2項」と、「附則第3条第2項」とあるのは「附則第5条において準用する同条例附則第3条第2項」と、「及び同条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定により同項第1号の額から控除する特例基礎賦課額調整額の見込総額を加えた額」とあるのは「を加えた額」と、同条第7項中「第3項及び第5項」とあるのは「第3項」と、「、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「特例基礎賦課額調整額」とあるのは「特例後期高齢者支援金等賦課額調整額」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、同条第8項中「第4項及び第5項」とあるのは「第4項」と、「、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、「特例基礎賦課額調整額」とあるのは「特例介護納付金賦課額調整額」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、同条第9項中「及び附則第6条」とあるのは「、第26条の6の10、第26条の12、第31条第1項第2号及び第3号、第5項並びに第6項並びに附則第6条」と、「旧条例附則第6条」とあるのは「旧条例第26条の6の10中「140,000円」とあるのは「160,000円」と、旧条例第26条の12中「120,000円」とあるのは「140,000円」と、旧条例第31条第1項第2号中「245,000円」とあるのは「260,000円」と、「被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)」とあるのは「被保険者の数と特定同一世帯所属者」と、同項第3号中「350,000円」とあるのは「470,000円」と、同条第5項中「140,000円」とあるのは「160,000円」と、同条第6項中「120,000円」とあるのは「140,000円」と、旧条例附則第6条」と、「平成25年度」」とあるのは「平成27年度」」と、「平成25年度分」とあるのは「平成27年度分」と、「平成24年12月31日」とあるのは「平成26年12月31日」と、「平成24年の」とあるのは「平成26年の」と読み替えるものとする。

(平26条例25・平27条例33・一部改正)

(平成25年3月26日条例第21号、金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成25年度分からの保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第25号、金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成26年度分からの保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第68号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第33号、金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成27年度分からの保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第60号、金沢市国民健康保険条例及び金沢市介護保険条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第28号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成28年度分からの保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第53号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項及び第31条第1項第1号の改定規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成29年度分からの保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第24号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成30年度分からの保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第22号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、平成31年度分からの保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第18号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、令和2年度分からの保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。〔令和5年規則第4号で、規則で定める日は、令和5年5月7日(同日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたことにより療養のために労務に服することができない者にあっては、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日後の日で、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた最初の日が令和5年5月7日後である場合に限り、当該労務に就くことを予定していた最初の日)

(令和2年12月16日条例第59号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、令和3年度分からの保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、令和3年度分からの保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第50号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月4日条例第17号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、令和4年度分からの保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第21号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第32条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の第26条の6、第26条の6の10並びに第31条第1項、第5項及び第6項の規定は、令和5年度分からの保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月18日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第31条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

金沢市国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第5号
昭和35年4月1日 条例第17号
昭和36年4月1日 条例第13号
昭和38年4月1日 条例第15号
昭和38年12月21日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和40年10月1日 条例第36号
昭和41年10月11日 条例第39号
昭和42年9月30日 条例第31号
昭和43年6月21日 条例第21号
昭和44年3月25日 条例第18号
昭和44年7月1日 条例第28号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和45年6月11日 条例第27号
昭和46年3月22日 条例第27号
昭和46年10月1日 条例第43号
昭和47年9月30日 条例第40号
昭和48年3月28日 条例第31号
昭和48年10月1日 条例第56号
昭和49年3月22日 条例第23号
昭和49年10月5日 条例第51号
昭和49年12月20日 条例第61号
昭和50年3月20日 条例第20号
昭和50年6月21日 条例第38号
昭和50年12月22日 条例第52号
昭和51年3月22日 条例第25号
昭和51年9月27日 条例第44号
昭和52年3月28日 条例第23号
昭和52年10月1日 条例第41号
昭和53年3月29日 条例第29号
昭和53年6月28日 条例第41号
昭和54年3月26日 条例第26号
昭和54年6月28日 条例第36号
昭和55年3月25日 条例第24号
昭和55年7月11日 条例第34号
昭和56年3月23日 条例第23号
昭和56年7月1日 条例第35号
昭和57年6月28日 条例第36号
昭和58年3月22日 条例第26号
昭和58年10月1日 条例第37号
昭和59年3月21日 条例第21号
昭和59年4月28日 条例第28号
昭和60年3月28日 条例第26号
昭和60年4月30日 条例第35号
昭和61年3月26日 条例第25号
昭和61年4月28日 条例第35号
昭和62年3月23日 条例第31号
昭和62年5月21日 条例第38号
昭和63年3月25日 条例第22号
昭和63年3月31日 条例第33号
昭和63年6月29日 条例第40号
昭和63年12月23日 条例第53号
平成元年3月24日 条例第40号
平成元年7月5日 条例第54号
平成3年3月26日 条例第29号
平成4年3月27日 条例第25号
平成5年3月24日 条例第26号
平成5年6月30日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第41号
平成6年3月23日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第38号
平成6年9月29日 条例第58号
平成7年6月29日 条例第46号
平成8年3月25日 条例第25号
平成9年3月26日 条例第31号
平成9年7月2日 条例第54号
平成10年3月30日 条例第20号
平成11年3月18日 条例第29号
平成11年7月1日 条例第51号
平成12年3月24日 条例第46号
平成12年7月4日 条例第65号
平成14年3月27日 条例第27号
平成14年9月25日 条例第49号
平成14年12月24日 条例第62号
平成15年3月24日 条例第28号
平成15年12月15日 条例第69号
平成16年3月25日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第46号
平成18年3月27日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第43号
平成18年6月28日 条例第53号
平成18年9月21日 条例第63号
平成19年3月23日 条例第26号
平成20年3月26日 条例第22号
平成20年12月22日 条例第62号
平成21年3月24日 条例第19号
平成21年9月18日 条例第44号
平成22年3月25日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第25号
平成22年6月24日 条例第32号
平成23年3月31日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第21号
平成26年3月25日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第68号
平成27年3月23日 条例第33号
平成27年12月21日 条例第60号
平成28年3月24日 条例第28号
平成28年12月20日 条例第53号
平成29年3月27日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第18号
令和2年4月28日 条例第39号
令和2年12月16日 条例第59号
令和3年3月22日 条例第19号
令和3年12月20日 条例第50号
令和4年3月4日 条例第17号
令和5年3月23日 条例第21号
令和5年12月18日 条例第44号