○金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱
平成7年3月1日
告示第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 処理施設の設置等に係る事前審査(第5条―第14条)
第3章 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議(第15条―第20条)
第4章 削除
第5章 金沢市産業廃棄物適正処理専門委員会(第24条―第28条)
第6章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理に関する法令に定めるもののほか、処理施設の設置等に係る事前審査その他産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全及び市民の健康の保護を図ることを目的とする。
(平17告示218・一部改正)
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 排出事業者 自らの事業活動に伴って産業廃棄物を排出する者をいう。
(3) 排出事業場 事業活動に伴い産業廃棄物を排出する事業場又は工事現場をいう。
(4) 処理業者 法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の規定による市長の許可を受けて、市内において産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行っている者又はこれらを業として行おうとする者をいう。
(5) 処理施設 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設その他産業廃棄物を処分し、又は積替えし、若しくは保管する施設をいう。
(6) 県外産業廃棄物 石川県外の排出事業場から排出される産業廃棄物をいう。
(7) 県外排出事業者 石川県外に排出事業場を有する排出事業者であって、当該排出事業場から排出される産業廃棄物を、自ら又は処理業者に委託して、市内に所在する処理施設で処理するものをいう。
(8) 搬入 県外産業廃棄物を市内において処分し、又は積替えし、若しくは保管するため市内に搬入することをいう。
(平15告示332・一部改正)
(事業者等の責務)
第3条 排出事業者及び処理業者(以下「事業者等」という。)は、処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に当たっては、法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)その他の関係法令を遵守するほか、この要綱に定める事項を誠実に履行しなければならない。
2 事業者等は、産業廃棄物の処理に当たっては、法第5条の5第1項の規定により石川県知事が定める廃棄物処理計画に適合するよう努めなければならない。
(平15告示332・令3告示285・一部改正)
(市長の責務)
第4条 市長は、産業廃棄物の適正な処理を推進するため、事業者等に対し生活環境の保全上支障の生ずることのないよう適切な指導、助言及び監督を行うものとする。
第2章 処理施設の設置等に係る事前審査
(事業計画書の提出)
第5条 事業者等は、処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。以下「処理施設の設置等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、生活環境の保全に関する事項について必要な調査を行い、廃棄物処理施設設置事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を市長に提出し、事前審査を受けなければならない。
2 事業計画書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 生活環境の保全のための措置及びその効果を明らかにする書類
(2) 処理施設の設置等をしようとする土地の使用権原を明らかにする書類
(3) 処理施設の設置等をすることについて、前号の土地に隣接する土地の所有者及び法律上の権原に基づき現に当該隣接する土地を使用している者の承諾を得ていることを明らかにする書類
(4) その他市長が必要があると認める書類及び図面
(現地調査)
第6条 市長は、事業計画書の提出があったときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。
(廃棄物処理施設設置審査会)
第7条 市長は、事業計画書の内容について、適正な指導を期するため、関係部局で組織する廃棄物処理施設設置審査会を置く。
2 廃棄物処理施設設置審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(関係地域の協議)
第8条 事業者等は、処理施設の設置等が生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域のうち、当該地域の住民等に対して事業計画書の内容を周知することが適当と認められる地域(以下「関係地域」という。)の設定について、関係地域協議書(様式第2号)を市長に提出し、協議しなければならない。この場合において、市長が関係地域を設定する必要がないと認めるときは、関係地域を設定しないことができる。
2 前項の説明会を開催する場合において、関係地域の区域内に説明会を開催する適当な場所等がないときは、関係地域の区域外において開催することができる。
3 事業者等は、説明会を開催するときは、あらかじめ市長の意見を聴き、その開催予定の日時及び場所を定め、市長に通知するとともに、説明会を開催する旨及び次に掲げる事項を関係地域の住民等に周知しなければならない。
(1) 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業計画書の概要
(3) 関係地域の範囲
(4) 説明会の日時及び場所
4 関係地域の住民等は、事業者等に対し、事業計画書について生活環境の保全上の見地から意見を述べることができる。
5 関係地域の住民等は、前項の規定により意見を述べるときは、説明会の開催日の翌日から起算して2週間以内に、事業者等に対して意見書を提出して行うものとする。
(指導及び助言等)
第10条 市長は、事業計画書について生活環境の保全上の見地から、当該事業者等に対し必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、前項の指導又は助言を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、金沢市産業廃棄物適正処理専門委員会に意見を聴くものとする。
(平17告示218・平18告示81・一部改正)
(指導及び助言に対する措置)
第11条 事業者等は、前条第1項の指導又は助言があったときは、その指導又は助言に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 事業者等は、事業計画書に係る処理施設の設置等を中止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(生活環境の保全に関する協定の締結)
第13条 事業者等は、関係地域の住民等の代表者と処理施設の設置等についての生活環境の保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。ただし、市長が生活環境の保全上、協定を締結する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 事業者等は、前項の規定により協定を締結したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(事前審査の終了)
第14条 事業者等が前条第2項の規定による届出をしたときは、事業計画書に係る処理施設の設置等に対する事前審査は、終了するものとする。
2 事業者等は、前条第2項の規定による届出をした後でなければ、事業計画書に係る処理施設の設置等に係る法に基づく許可の申請をし、又は当該処理施設の設置等の工事に着手してはならない。
第3章 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議
(搬入協議書の提出)
第15条 県外排出事業者は、県外産業廃棄物を搬入しようとするときは、あらかじめ、排出事業場ごとに、県外産業廃棄物搬入協議書(様式第3号。以下「搬入協議書」という。)を市長に提出し、協議しなければならない。
3 搬入協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 排出事業場の業務の概要を記載した書類
(2) 搬入の方法の概要を記載した書類
(3) その他市長が必要があると認める書類及び図面
4 第1項の規定による協議は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに行わなければならない。
(令3告示285・一部改正)
(搬入協議書の審査)
第16条 市長は、搬入協議書の提出があったときは、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 搬入しようとする県外産業廃棄物の運搬先(以下「搬入先」という。)の処理能力及び処理実績に照らして、搬入しようとする県外産業廃棄物の量が妥当であること。
(2) 運搬又は処分を処理業者に委託する場合は、法第12条第6項及び第12条の2第6項に規定する委託の基準に適合していること。
(3) 積替え又は保管をする施設を経由する場合にあっては、排出事業場が特定できるものであること。
(4) 搬入に当たり、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上支障となるおそれがないこと。
(平15告示332・平23告示72・一部改正)
(搬入の承認通知書等)
第17条 市長は、前条の規定による審査の結果、搬入に支障がないと認めるときは、その旨及び次に掲げる事項を記載した県外産業廃棄物搬入承認通知書(以下「搬入承認通知書」という。)を当該県外排出事業者に交付するものとする。
(1) 排出事業場の名称及び所在地
(2) 県外産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び量
(3) 搬入をする期間
(4) 搬入先の名称及び所在地
(5) 搬入先における産業廃棄物の処分又は積替え若しくは保管の別及びその方法
2 市長は、搬入承認通知書の交付に際し、生活環境の保全上必要な条件を付けることができる。
(平18告示313・平29告示299・令3告示285・一部改正)
(変更協議)
第18条 前3条の規定は、搬入承認通知書の交付を受けた県外排出事業者(以下「承認事業者」という。)が当該搬入承認通知書に係る搬入の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合について準用する。
(承認事業者の適正処理等)
第19条 承認事業者は、県外産業廃棄物の運搬又は処分を処理業者に委託するときは、搬入承認通知書の写しを当該処理業者に交付しなければならない。
2 承認事業者は、当該年度における排出事業場ごとの県外産業廃棄物の処分の実績を記載した県外産業廃棄物搬入実績報告書(様式第4号)を翌年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。
(平15告示332・一部改正)
(処理業者の適正処理等)
第20条 県外産業廃棄物を処分しようとする処理業者は、当該年度の処分計画を記載した県外産業廃棄物処分計画書(様式第5号)を当該年度の開始の2月前までに市長に提出しなければならない。
2 処理業者は、承認事業者から搬入承認通知書の写しの交付を受けた後でなければ、当該搬入承認通知書に係る県外産業廃棄物を運搬し、又は処分してはならない。
3 処理業者は、県外産業廃棄物の処理施設ごとの処分の実績を記載した県外産業廃棄物処分実績報告書(様式第6号)を次の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 4月から6月までの処分の実績 7月31日
(2) 7月から9月までの処分の実績 10月31日
(3) 10月から12月までの処分の実績 翌年の1月31日
(4) 1月から3月までの処分の実績 4月30日
(令3告示285・一部改正)
第4章 削除
(平15告示332)
第21条から第23条まで 削除
(平15告示332)
第5章 金沢市産業廃棄物適正処理専門委員会
(平17告示218・平18告示81・改称)
(金沢市産業廃棄物適正処理専門委員会の設置)
第24条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議させるため、本市に金沢市産業廃棄物適正処理専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 第10条第2項の意見に関する事項その他処理施設の設置に関する重要事項
(2) 法第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の意見に関する事項
(3) 法第19条の5第1項、法第19条の6第1項及び法第19条の8第1項(第4号に係る部分に限る。)に規定する生活環境の保全上の支障に関する事項
(平17告示218・平18告示81・平23告示72・一部改正)
(組織等)
第25条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18告示81・一部改正)
(委員長)
第26条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平18告示81・一部改正)
(会議)
第27条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(平18告示81・一部改正)
(意見の聴取等)
第28条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見を述べさせ、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(平18告示81・一部改正)
第6章 雑則
(勧告及び公表)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずべき旨を勧告をすることができる。
(3) 第14条第2項の規定に違反して許可の申請をし、又は工事に着手した者
(6) 第20条第2項の規定に違反して県外産業廃棄物を運搬し、又は処分した者
(7) 前各号に掲げる者のほか、この要綱に規定する手続の全部若しくは一部を行わず、又は不正若しくは不誠実な方法でこれを行った者
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(雑則)
第30条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に事前審査を行っている処理施設の設置等については、第2章の規定は、適用しない。
3 第3章の規定は、平成7年6月1日以後の搬入について適用する。
4 第20条第1項の規定にかかわらず、平成7年度に県外産業廃棄物を処分しようとする処理業者の当該年度の県外産業廃棄物処分計画書の提出期限は、平成7年5月31日とする。
附則(平成16年12月27日告示第316号、金沢市告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条第5号による改正)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年6月27日告示第218号)
この告示の施行の際現に改正前の第24条の規定に基づく金沢市産業廃棄物処理施設調整委員会の委員である者は、当該委員の任期が満了するまでの間は、改正後の第24条の規定に基づく金沢市産業廃棄物適正処理調整委員会の委員とみなす。
附則(平成18年3月31日告示第81号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第72号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日告示第299号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日告示第285号)
この告示は、令和3年12月1日から施行し、同日以後の搬入について適用する。
(平16告示316・平18告示313・平29告示299・一部改正)
(平16告示316・平18告示313・平29告示299・一部改正)
(平15告示332・平16告示316・平18告示313・平29告示299・一部改正)
(平15告示332・平16告示316・平18告示313・平29告示299・一部改正)
(平16告示316・平18告示313・平29告示299・一部改正)
(平16告示316・平18告示313・平29告示299・一部改正)