○金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成20年3月26日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。

(1) 次に掲げる青少年教育に関する教育機関の設置、管理及び廃止に関すること(当該教育機関に係る青少年教育に関する事務を含む。)

ア 金沢市青少年野外体験施設条例(平成12年条例第62号)に規定する青少年野外体験施設

イ 金沢市教育プラザ条例(平成15年条例第11号)に規定する青少年健全育成センター

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢市スポーツ広場条例(平成11年条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市スポーツ振興審議会設置条例(昭和37年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 この条例の施行の際現にスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命した金沢市スポーツ振興審議会(以下この項において「審議会」という。)の委員は、スポーツ振興法第18条第5項の規定により市長が任命した審議会の委員とみなす。この場合において、その委員とみなされる者の任期は、前項の規定による改正後の金沢市スポーツ振興審議会設置条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)におけるスポーツ振興法第18条第4項の規定により教育委員会が任命した審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 金沢市立中村記念美術館条例(昭和50年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の金沢市立中村記念美術館条例(以下この項において「旧条例」という。)第11条第2項の規定により教育委員会が委嘱し、又は任命した金沢市立中村記念美術館運営委員会(以下この項において「運営委員会」という。)の委員は、改正後の金沢市立中村記念美術館条例第11条第2項の規定により市長が委嘱し、又は任命した運営委員会の委員とみなす。この場合において、その委員とみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第11条第2項の規定により教育委員会が委嘱し、又は任命した運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

8 金沢くらしの博物館条例(昭和53年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

9 金沢市立安江金箔工芸館条例(昭和60年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

10 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の金沢市立安江金箔工芸館条例(以下この項において「旧条例」という。)第11条第2項の規定により教育委員会が委嘱し、又は任命した金沢市立安江金箔工芸館運営委員会(以下この項において「運営委員会」という。)の委員は、改正後の金沢市立安江金箔工芸館条例第11条第2項の規定により市長が委嘱し、又は任命した運営委員会の委員とみなす。この場合において、その委員とみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第11条第2項の規定により教育委員会が委嘱し、又は任命した運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

11 金沢ふるさと偉人館条例(平成5年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

12 泉鏡花記念館条例(平成11年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

13 金沢湯涌夢二館条例(平成11年条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

14 金沢蓄音器館条例(平成13年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

15 前田土佐守家資料館条例(平成13年条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

16 室生犀星記念館条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

17 徳田秋聲記念館条例(平成16年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

18 金沢能楽美術館条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(平成27年3月23日条例第5号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第6条による改正抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(金沢市文化財保護条例の一部改正)

第2条 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正)

第3条 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市埋蔵文化財センター条例の一部改正)

第4条 金沢市埋蔵文化財センター条例(平成9年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市青少年野外体験施設条例の一部改正)

第5条 金沢市青少年野外体験施設条例(平成12年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市教育プラザ条例の一部改正)

第6条 金沢市教育プラザ条例(平成15年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市長土塀青少年交流センター条例の一部改正)

第7条 金沢市長土塀青少年交流センター条例(平成31年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成20年3月26日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)