○徳田秋聲記念館条例

平成16年9月21日

条例第50号

(目的及び設置)

第1条 本市は、郷土が生んだ文豪徳田秋聲の作品や業績を広く市民に伝えるとともに、市民がその文芸作品に親しみ、学ぶことにより、文化の振興に資するため、記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 徳田秋聲記念館

(2) 位置 金沢市東山1丁目19番1号

(職員)

第3条 徳田秋聲記念館(以下「記念館」という。)に、館長及び必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 記念館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平20条例1・一部改正)

(休館日)

第5条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間

(平20条例1・令3条例15・一部改正)

(観覧料金)

第6条 記念館の展示資料を観覧しようとする者は、第13条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。

2 観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

(平30条例13・一部改正)

第7条 観覧料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 特別展示をする場合で、前項の観覧料金の額により難いときは、500円を超えない範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を受けて観覧料金の額を定めるものとする。

(平30条例13・一部改正)

第7条の2 観覧料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。

(平17条例22・追加、平30条例13・一部改正)

(観覧料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金を減免することができる。

(平30条例13・一部改正)

(観覧料金の還付)

第9条 既納の観覧料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金の全部又は一部を還付することができる。

(平30条例13・一部改正)

(損害の賠償)

第10条 入館者は、記念館の施設、設備及び展示資料を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 記念館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平30条例13・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 徳田秋聲に関する資料の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、保管及び展示に関すること。

(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他記念館の管理上市長が必要があると認める業務

(平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定)

第13条 指定管理者は、徳田秋聲に関する資料の収集、保管及び展示に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて記念館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、記念館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第14条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平20条例1・一部改正)

(守秘義務)

第15条 指定管理者の役員及び職員は、記念館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平16条例59・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例59・旧第17条繰上、平20条例1・一部改正)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第5号で、平成17年4月7日から施行〕

2 記念館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

〔次のよう略〕

(平17条例24・一部改正)

(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第37項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第22号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第10条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第24号、金沢市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例附則第17項による改正抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項、第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第22条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第25条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月22日条例第15号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第11条による改正)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平30条例13・平31条例23・一部改正)

区分

金額

備考

観覧料金

団体

1人につき 260円(高齢者にあっては、210円)

団体とは代表者又は責任者を有する20人以上の集まりを、高齢者とは65歳以上の者をいう。

個人

高齢者

210円

高齢者以外の者

310円

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

徳田秋聲記念館条例

平成16年9月21日 条例第50号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
平成16年9月21日 条例第50号
平成16年12月20日 条例第59号
平成17年3月25日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第24号
平成20年3月26日 条例第1号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第23号
令和3年3月22日 条例第15号