○金沢市教育プラザ条例

平成15年3月24日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 本市は、地域の子どもの育成に関する活動を支援し、子育てに関する総合的な相談及び支援のための機能を充実し、並びに学校教育並びに幼児教育及び保育に携わる職員の資質の向上を図ることにより、教育と福祉とが連携して子どもの健全な育成を推進するため、教育プラザを設置する。

(令2条例9・一部改正)

(名称、位置等)

第2条 教育プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市教育プラザ富樫

金沢市富樫3丁目10番1号

金沢市教育プラザ此花

金沢市此花町2番7号

2 教育プラザに、主な施設として次に掲げる施設を置く。

(1) 青少年健全育成センター

(2) こども相談センター

(3) 学校教育センター

(4) 幼児教育センター

3 青少年健全育成センターの位置は、第1項に定めるほか、金沢市長町3丁目3番3号とする。

(平17条例70・平20条例15・平25条例12・令2条例9・令3条例12・令4条例11・一部改正)

(児童相談所の設置等)

第2条の2 金沢市教育プラザ富樫に置くこども相談センターに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき児童相談所を置き、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市児童相談所

(2) 位置 金沢市富樫3丁目10番1号

(3) 所管区域 金沢市の区域

(平17条例70・追加、平25条例12・令2条例9・一部改正)

(事業)

第3条 教育プラザは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの健全な育成を図るための事業の推進に関すること。

(2) 学校教育並びに幼児教育及び保育に係る相談に関すること。

(3) 児童相談に関すること。

(4) 学校教育並びに幼児教育及び保育に携わる職員の研修に関すること。

(5) 学校教育並びに幼児教育及び保育に携わる職員の資質の向上に関する指導、助言及び支援に関すること。

(6) 学校教育及び社会教育並びに幼児教育及び保育に関する教材等の専門的又は技術的な事項の調査及び研究に関すること。

(7) 教育資料及び学習用教材の収集及び貸出しに関すること。

(8) 少年の補導に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(平17条例70・令2条例9・一部改正)

(職員)

第4条 教育プラザに、必要な職員を置く。

(開所時間)

第4条の2 教育プラザ(こども相談センターを除く。次条において同じ。)の開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)(青少年健全育成センター、こども相談センター及び幼児教育センターにあっては、市長。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令3条例12・追加、令4条例11・一部改正)

(休所日)

第4条の3 教育プラザの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(令3条例12・追加)

(事業以外の体育館の使用)

第5条 教育委員会は、教育プラザの事業に支障がない限りにおいて、教育プラザの体育館(以下「体育館」という。)を当該事業の実施に係る者以外の者に使用させることができる。

2 前項の規定により体育館を使用させることができる時間(以下「使用時間」という。)は、午後6時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令3条例12・令4条例11・一部改正)

(使用の承認)

第6条 前条の規定により体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の使用の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(令3条例12・令4条例11・一部改正)

(使用の承認の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) その他教育委員会が使用を不適当であると認めるとき。

(令3条例12・令4条例11・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第8条 教育委員会は、第6条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(令3条例12・令4条例11・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める体育館の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、団体使用の場合にあっては使用の承認の際に、個人使用の場合にあっては使用の際に納付しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、体育館の使用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。

(平17条例70・一部改正)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第63号で、平成15年7月13日(第5条から第12条まで及び別表の規定は同年9月1日)から施行〕

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金沢市教育研究センター設置条例(昭和48年条例第3号)

(2) 金沢市視聴覚センター設置条例(昭和56年条例第1号)

(3) 金沢市総合教育相談センター設置条例(平成11年条例第8号)

(平成17年12月19日条例第70号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の金沢市教育プラザ富樫条例の規定に基づき施行日以後の地域教育センターの体育館の使用に係る使用料を既に納付している者については、金沢市教育プラザ富樫条例第11条の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額から改正後の金沢市教育プラザ富樫条例の規定に基づく地域教育センターの体育館の使用に係る使用料の額を控除した額を還付するものとする。

(平成20年3月26日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成25年規則第62号で、平成25年12月1日から施行〕

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第16条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

12 第16条の規定による改正後の金沢市教育プラザ条例別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第23条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

16 第23条の規定による改正後の金沢市教育プラザ条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例附則第6条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第8条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、第3項に定めるものを除き、施行日以後における附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

2 施行日前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市又は金沢市教育委員会に対し、申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。

(令和4年3月4日条例第11号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の金沢市教育プラザ条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした承認その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、改正後の金沢市教育プラザ条例の相当規定により教育委員会がした承認その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

(平19条例16・平25条例12・平26条例26・平31条例23・令3条例12・令4条例11・一部改正)

1 基本使用料

区分

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

金額

使用の単位

金額

一般

高校生以下

金沢市教育プラザ富樫体育館

半面

1時間

660円

1回3時間

100円

50円

金沢市教育プラザ此花体育館

全面

1時間

660円

 

 

 

2 高齢者の団体(65歳以上の者の集まりであって、教育委員会が適当であると認めるものをいう。)が使用する場合の基本使用料は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本使用料の2分の1に相当する額とする。

3 中学生以下の団体(中学生以下の者の集まりであって、教育委員会が適当であると認めるものをいう。)が使用する場合の基本使用料は、第1項の表の規定にかかわらず、同表の基本使用料の2分の1に相当する額とする。

4 第5条第2項ただし書の規定に基づき、使用時間外の時間に体育館を使用する場合の基本使用料は、次の表のとおりとする。

団体使用

個人使用

1時間につき、定められている金額の1.5倍に相当する額

1回につき、それぞれ定められている金額

5 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは1時間とする。

摘要

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。

2 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市教育プラザ条例

平成15年3月24日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月24日 条例第11号
平成17年12月19日 条例第70号
平成19年3月23日 条例第16号
平成20年3月26日 条例第15号
平成25年3月26日 条例第12号
平成26年3月25日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第23号
令和2年3月25日 条例第9号
令和3年3月22日 条例第12号
令和4年3月4日 条例第11号