○金沢能楽美術館条例

平成18年3月27日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 本市は、金沢の伝統芸能である加賀宝生の貴重な美術品その他の能楽に関する美術品等(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示し、並びに伝統芸能等の自主的な学習、研修等を行う場として利用に供することにより、文化の振興に資するため、美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢能楽美術館

(2) 位置 金沢市広坂1丁目2番25号

(職員)

第3条 金沢能楽美術館(以下「美術館」という。)に、必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 美術館の開館時間は、午前10時から午後6時まで(美術館の研修室(以下「研修室」という。)の使用を承認した場合にあっては、当該使用の承認に係る部分に限り、午前9時から午後10時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平20条例1・一部改正)

(休館日)

第5条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間

(平20条例1・一部改正)

(観覧料金)

第6条 美術館の展示資料を観覧しようとする者は、第18条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生(高等学校、高等専門学校及び専修学校に在学する生徒並びにこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)以下の者については、この限りでない。

2 観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市民美術の日(国民の祝日に関する法律第2条に規定する文化の日をいう。)において、市内に居住する者が観覧するときは、観覧料金を徴収しない。

4 金沢21世紀美術館条例(平成16年条例第1号)別表第2に定めるコレクション展の共通観覧料金を支払った者に対する第1項の規定の適用については、当該共通観覧料金の支払により同項の展示資料を観覧しようとする日に限り、同項の規定による観覧料金(次条第2項の規定による観覧料金を除く。)を支払った者とみなす。

(平18条例61・平30条例13・平31条例11・一部改正)

第7条 観覧料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 特別展示をする場合で、前項の観覧料金の額により難いときは、500円を超えない範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を受けて定めるものとする。

(平30条例13・一部改正)

第8条 観覧料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。

(平30条例13・一部改正)

(使用の承認)

第9条 研修室を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の使用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(平20条例1・一部改正)

(使用の承認の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備、展示資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(平20条例1・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、第9条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(平20条例1・一部改正)

(使用料金)

第12条 使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。

2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 使用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 使用料金は、使用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、使用料金の全部又は一部を後納させることができる。

(平30条例13・全改)

(観覧料金等の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金及び使用料金(以下「観覧料金等」という。)を減免することができる。

(平30条例13・一部改正)

(観覧料金等の還付)

第14条 既納の観覧料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金等の全部又は一部を還付することができる。

(平30条例13・一部改正)

(損害の賠償)

第15条 美術館を利用する者は、美術館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 美術館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平30条例13・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 美術品等の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、保管及び展示に関すること。

(2) 研修室の使用の承認に関すること。

(3) 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他美術館の管理上市長が必要があると認める業務

(平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定)

第18条 指定管理者は、美術品等の収集、保管及び展示に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて美術館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ、前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、美術館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第19条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平20条例1・一部改正)

(守秘義務)

第20条 指定管理者の役員及び職員は、美術館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例1・一部改正)

1 この条例は、平成18年10月7日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 美術館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 金沢市自動車駐車場条例(平成2年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(平成18年9月21日条例第61号、金沢21世紀美術館条例及び金沢能楽美術館条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成18年10月7日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例附則第18項による改正抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項、第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第20条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

16 第20条の規定による改正後の金沢能楽美術館条例別表第2の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第24条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第11号、金沢21世紀美術館条例及び金沢能楽美術館条例の一部を改正する条例第3.4条による改正抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は同年10月1日から、附則第6項の規定は公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢21世紀美術館条例第11条及び別表第3の規定は、平成31年10月1日以後の特別観覧及び使用に係る利用料金について適用する。

5 第4条の規定による改正後の金沢能楽美術館条例別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る利用料金について適用する。

6 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

(平18条例61・全改、平26条例26・平30条例13・平31条例11・一部改正)

区分

金額

普通観覧料金

団体

1人につき 260円(高齢者にあっては、210円)

個人

高齢者

210円

大学生及び一般

310円

共通観覧料金

個人

高齢者

530円

大学生

480円

一般

570円

備考

1 「普通観覧料金」とは、美術館の展示資料(特別展示によるものを除く。次項において同じ。)を観覧する場合の観覧料金をいう。

2 「共通観覧料金」とは、美術館の展示資料と金沢21世紀美術館の美術作品(コレクション展によるものに限る。)とを同日中に観覧する場合の観覧料金をいう。

3 「団体」とは、代表者又は責任者を有する20人以上の集まりをいう。

4 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 「大学生」とは、大学及び短期大学に在学する学生並びにこれらに準ずる者のうち、高齢者以外の者をいう。

6 「一般」とは、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者のうち、高校生、大学生及び高齢者以外の者をいう。

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第2(第12条関係)

(平26条例26・平31条例11・一部改正)

使用時間区分

金額

午前(午前9時から正午まで)

4,190円

午後(午後1時から午後5時まで)

7,330円

夜間(午後6時から午後10時まで)

8,380円

全日(午前9時から午後10時まで)

15,710円

摘要 この表の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢能楽美術館条例

平成18年3月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号
平成18年9月21日 条例第61号
平成20年3月26日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第11号