○金沢市自動車駐車場条例

平成2年3月27日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 本市は、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するため、自動車駐車場を設置する。

(平9条例34・全改)

(名称及び位置)

第2条 自動車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢駅東駐車場

金沢市昭和町16番2号

武蔵地下駐車場

金沢市本町1丁目170番地

金沢市役所・美術館駐車場

金沢市広坂1丁目1番1号

(平9条例34・全改、平16条例31・一部改正)

(供用時間)

第3条 自動車駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、自動車の入場及び出場の時間は、次の各号に掲げる自動車駐車場の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場(以下「駅東等駐車場」という。) 午前7時から午後11時まで

(2) 金沢市役所・美術館駐車場 午前8時30分から午後11時まで

(平9条例34・全改、平13条例38・平16条例31・一部改正)

(供用の休止)

第4条 市長は、自動車駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、自動車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平16条例31・一部改正)

(利用することができる自動車の種類等)

第5条 自動車駐車場を利用することができる自動車の種類及び要件は、別表第1のとおりとする。

(平17条例39・全改)

(使用料)

第6条 金沢市役所・美術館駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表第2のとおりとする。

(平16条例31・平17条例39・平31条例26・一部改正)

第7条 削除

(平31条例26)

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、自動車を駐車させた者から、自動車を出場させるときに徴収する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める方法により使用料を徴収することができる。

(平9条例59・平31条例26・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、使用料を免除する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する業務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用又は公共的業務等のため使用する自動車で、市長が特に認めるもの

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額することができる。

(平13条例38・平17条例39・平31条例26・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。

(平31条例26・全改)

(利用料金)

第10条の2 駅東等駐車場を利用する者は、第16条第2項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(平31条例26・追加)

(利用券の発行)

第10条の3 指定管理者は、利用する者の利便を図るため、駅東等駐車場について、次の利用券を発行することができる。ただし、定期駐車券については、駅東等駐車場の利用状況等を勘案し、その発行を制限することができる。

(1) 定期駐車券

(2) 回数駐車券

(3) パーキングカード

2 前項の規定により発行する利用券のうちパーキングカードについては、金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場のいずれにおいても使用することができる。

(平31条例26・追加)

(利用料金の徴収)

第10条の4 利用料金は、自動車を駐車させた者から、自動車を出場させるときに徴収する。ただし、定期駐車券、回数駐車券及びパーキングカードによる場合は、これらを発行するときに徴収する。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める方法により利用料金を徴収することができる。

(平31条例26・追加)

(利用料金の減免)

第10条の5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、利用料金を免除する。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する業務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用又は公共的業務等のため使用する自動車で、市長が特に必要があると認めるもの

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、利用料金を減額することができる。

(平31条例26・追加)

(利用料金の還付)

第10条の6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期駐車券の発行を受けている者に対し、定期駐車券料金の範囲内でこれを還付することができる。

(1) 第4条の規定により、駅東等駐車場の全部の供用を休止したとき。

(2) 定期駐車券の有効期間の開始の日前に、当該定期駐車券の購入に係る解約の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(平31条例26・追加)

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 自動車駐車場の施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自動車駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(平16条例31・一部改正)

(禁止行為)

第12条 自動車駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 自動車駐車場の施設、設備等又は駐車中の自動車をき損し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自動車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平16条例31・一部改正)

(損害賠償)

第13条 自動車駐車場を利用する者は、自動車駐車場の施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平16条例31・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 駅東等駐車場の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平16条例53・全改・一部改正、平31条例26・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駅東等駐車場の供用に関すること。

(2) 駅東等駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他駅東等駐車場の管理上市長が必要があると認める業務

(平16条例53・追加・一部改正)

(指定管理者の指定)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、駅東等駐車場の設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平16条例53・追加・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平16条例53・追加)

(守秘義務)

第18条 指定管理者の役員及び職員は、駅東等駐車場の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平16条例53・追加・一部改正、平16条例59・旧第19条繰上)

(雑則)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例53・旧第15条繰下、平16条例59・旧第20条繰上)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第27号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった定期駐車券による使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に発行された改正前の別表の規定による回数駐車券は、同日以後も、なおその効力を有する。

(平成9年3月26日条例第34号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に金沢駅東駐車場に自動車を入場させ、施行日以後に出場させる者に係る金沢駅東駐車場の使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に既に納入のあった定期駐車券による金沢駅東駐車場の使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第59号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第47号、金沢市駅前広場条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第53号で、平成12年4月1日から施行〕

(平成13年3月23日条例第38号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び別表の改正規定(武蔵地下駐車場の定期駐車券料金に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定(武蔵地下駐車場の定期駐車券料金に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日以後の武蔵地下駐車場の利用に係る定期駐車券料金について適用し、同日前の武蔵地下駐車場の利用に係る定期駐車券料金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定にかかわらず、平成13年3月31日の午後10時を超え、翌日の午前7時までの間の武蔵地下駐車場の利用に係る普通駐車料金の加算料金の額は、1,000円とする。

4 この条例の施行の日前に発行された改正前の別表の規定による武蔵地下駐車場の回数駐車券は、同日以後も、なおその効力を有する。

(平成16年3月25日条例第31号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。〔平成16年規則第67号で、平成16年10月9日から施行〕

2 金沢市市有財産条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の金沢市市有財産条例(以下「旧市有財産条例」という。)の規定に基づき金沢市庁舎内駐車場に自動車を入場させている者は、改正後の金沢市自動車駐車場条例の規定に基づき金沢市役所・美術館駐車場に入場させている者とみなす。

4 前項に規定する自動車に係る料金は、改正後の別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金沢市庁舎内駐車場の使用又は金沢市役所・美術館駐車場の利用の期間の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

(1) 金沢市庁舎内駐車場に入場した時からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の午後10時までの間 旧市有財産条例別表の規定により計算した額

(2) 施行日の前日の午後10時を超え施行日の午前8時30分までの間 1,000円

(3) 施行日の午前8時30分を超え出場する時までの間 30分までごとに150円(午後11時を超え翌日の午前8時30分までの間は、1,000円)

(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第26.27条、附則第28項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の規定は、平成16年10月9日から施行する。

26 この条例の施行の際現に第26条の規定による改正前の金沢市自動車駐車場条例第14条の規定に基づき管理を委託している自動車駐車場については、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第19項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第1号、金沢能楽美術館条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成18年10月7日から施行する。

(平成19年9月20日条例第52号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第51号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第18号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発行された改正前の別表第2の規定による金沢駅東駐車場の回数駐車券は、同日以後も、なおその効力を有する。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第7条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

7 第7条の規定による改正後の金沢市自動車駐車場条例別表第2の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日以後の納期に係る使用料)について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日前の納期に係る使用料)については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第26号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成32年4月1日から、附則第5項の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市自動車駐車場条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

3 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の金沢市自動車駐車場条例第8条の規定に基づき徴収した同日以後の利用に係る使用料(金沢市役所・美術館駐車場の利用に係る使用料を除く。)は、第2条の規定による改正後の金沢市自動車駐車場条例第10条の4の規定に基づき徴収した利用料金とみなす。

4 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の金沢市自動車駐車場条例第7条の規定に基づき発行された定期駐車券、回数駐車券又はパーキングカード(以下「定期駐車券等」という。)は、当該定期駐車券等を使用することができる期間内に限り、第2条の規定による改正後の金沢市自動車駐車場条例第10条の3の規定に基づき発行された定期駐車券等とみなす。

5 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

(平17条例39・追加)

区分

種類

要件

金沢駅東駐車場

普通自動車

積載物を含め長さが5メートル以下、高さが2.2メートル以下、幅が1.75メートル以下のもの

武蔵地下駐車場

普通自動車

積載物を含め長さが5メートル以下、高さが2.1メートル以下、幅が1.85メートル以下のもの

金沢市役所・美術館駐車場

市長が指定する区画

大型自動車普通自動車

積載物を含め長さが7.5メートル以下、高さが3.8メートル以下、幅が2.5メートル以下のもの

上記以外の区画

普通自動車

積載物を含め長さが5メートル以下、高さが2.1メートル以下、幅が1.9メートル以下のもの

備考 普通自動車とは道路交通法第3条に規定する普通自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。

別表第2(第6条関係)

(平31条例26・全改)

金沢市役所・美術館駐車場

種別

使用料

基本料金

月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)

午前8時30分から午後5時45分までの間に入場した場合

入場1回につき30分以内 無料

午後5時45分を超え午後11時までの間に入場した場合

入場1回につき30分以内 350円(金沢21世紀美術館又は金沢能楽美術館の入館者にあっては、無料)

休日

入場1回につき30分以内 350円(金沢21世紀美術館又は金沢能楽美術館の入館者にあっては、無料)

加算料金

30分を超えた場合は、30分までごとに150円とする。ただし、午後11時を超え翌日の午前8時30分までの間は、1,000円とする。

備考

1 休日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 金沢21世紀美術館又は金沢能楽美術館の入館者とは、金沢21世紀美術館又は金沢能楽美術館に入館し、その施設を利用した者で、市長が別に定めるところにより、その確認を受けたものをいう。

3 この表の規定により計算した使用料の金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。

別表第3(第10条の2関係)

(平31条例26・追加)

1 金沢駅東駐車場

種別

利用料金

普通駐車料金

基本料金

入場1回につき1時間以内 300円

加算料金

1時間を超えた場合は、30分までごとに100円とする。ただし、午後11時を超え翌日の午前7時までの間は、1,000円とする。

定期駐車券料金

1か月定期駐車券 20,950円

回数駐車券料金

100円券(11枚つづり) 1,000円

300円券(11枚つづり) 3,000円

パーキングカード料金

3,300円相当券 3,000円

5,500円相当券 5,000円

2 武蔵地下駐車場

種別

利用料金

普通駐車料金

基本料金

入場1回につき、30分以内は無料とし、30分を超え1時間30分までは300円とする。

加算料金

1時間30分を超えた場合は、30分までごとに100円とする。ただし、午後11時を超え翌日の午前7時までの間は、1,000円とする。

定期駐車券料金

全日

1か月定期駐車券 20,950円

昼間

1か月定期駐車券 15,710円

夜間

1か月定期駐車券 13,610円

回数駐車券料金

100円券(11枚つづり) 1,000円

300円券(11枚つづり) 3,000円

パーキングカード料金

3,300円相当券 3,000円

5,500円相当券 5,000円

備考

1 全日とは、午前零時から午後12時までをいう。

2 昼間とは、午前7時から午後11時までをいう。

3 夜間とは、午後6時から翌日の午前9時までをいう。

4 この表の規定により計算した利用料金(回数駐車券料金及びパーキングカード料金を除く。)の金額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。

金沢市自動車駐車場条例

平成2年3月27日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第3章
沿革情報
平成2年3月27日 条例第4号
平成6年3月23日 条例第27号
平成9年3月26日 条例第34号
平成9年9月30日 条例第59号
平成12年3月24日 条例第47号
平成13年3月23日 条例第38号
平成16年3月25日 条例第31号
平成16年9月21日 条例第53号
平成16年12月20日 条例第59号
平成17年3月25日 条例第39号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年9月20日 条例第52号
平成21年11月30日 条例第51号
平成22年3月25日 条例第18号
平成26年3月25日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第26号