○金沢市長土塀青少年交流センター条例

平成31年3月25日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 本市は、次代を担う青少年の主体的な学び並びに青少年相互及び青少年と他の世代との交流を促進することを通じて、健全で活力に満ち、創造性豊かな青少年の育成を図るため、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市長土塀青少年交流センター

(2) 位置 金沢市長町3丁目3番3号

(事業)

第3条 金沢市長土塀青少年交流センター(以下「交流センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の主体的な学びを促進するための事業の企画及び実施に関すること。

(2) 青少年相互及び青少年と他の世代との交流を促進するための事業の企画及び実施に関すること。

(3) 青少年及び青少年団体(青少年の健全な育成を図ることを目的とする団体をいう。以下同じ。)の活動の支援に関すること。

(4) 青少年に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 交流センターの施設及び設備の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 交流センターに、所長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令3条例12・一部改正)

(休館日)

第6条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(令3条例12・一部改正)

(交流活動室等の使用の対象者)

第7条 交流センターの交流活動室、プレイルーム、多目的室、調理実習室、和室、音楽活動室、学習室、大集会室又は控室(以下「交流活動室等」という。)を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するもので、交流活動室等において交流センターの設置の目的に適合する活動を行うもの(以下「活動団体」という。)とする。

(1) おおむね5人以上の団体で、構成員の過半数が市内に居住し、勤務し、又は在学する6歳から30歳までの青少年であるもの

(2) 市内を主たる活動の場とする青少年団体

(特別の使用)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、活動団体の利用に支障がない限りにおいて、交流活動室等を活動団体以外のものに使用させることができる。

(令3条例12・一部改正)

(使用の承認)

第9条 交流活動室等を使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(令3条例12・一部改正)

(使用の承認の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流活動室等の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(令3条例12・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、第9条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交流活動室等の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(令3条例12・一部改正)

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める交流活動室等の使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、活動団体が使用するときは、使用料を徴収しない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第15条 交流センターを利用する者は、交流センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例12・一部改正)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔令和元年規則第3号で、令和元年7月7日から施行〕

2 交流活動室等の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日から平成31年9月30日までの間における第12条第1項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。

附則別表(附則第3項関係)

〔略〕

(令和3年3月22日条例第12号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例附則第7条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第8条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、第3項に定めるものを除き、施行日以後における附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

2 施行日前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市又は金沢市教育委員会に対し、申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。

別表(第12条関係)

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後A

(午後1時から午後3時まで)

午後B

(午後3時から午後5時まで)

夜間A

(午後5時から午後7時まで)

夜間B

(午後7時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

交流活動室

1,990円

1,310円

1,310円

1,310円

1,310円

7,230円

プレイルーム

980円

650円

650円

650円

650円

3,580円

多目的室

970円

630円

630円

630円

630円

3,490円

調理実習室

810円

550円

550円

550円

550円

3,010円

和室

770円

500円

500円

500円

500円

2,770円

音楽活動室

650円

440円

440円

440円

440円

2,410円

学習室1

850円

570円

570円

570円

570円

3,130円

学習室2

870円

580円

580円

580円

580円

3,190円

学習室3

870円

580円

580円

580円

580円

3,190円

大集会室

3,620円

2,410円

2,410円

2,410円

2,410円

13,260円

控室

230円

160円

160円

160円

160円

870円

摘要 この表の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市長土塀青少年交流センター条例

平成31年3月25日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)