○金沢市青少年野外体験施設条例

平成12年7月4日

条例第62号

第1条 本市は、豊かな自然環境の中で、自然観察、野外の集団宿泊等の活動による体験を通して青少年の自主性、協調性、創造性等をはぐくむため、青少年野外体験施設を設置する。

第2条 青少年野外体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市娚杉少年の森

金沢市娚杉町ロ2番地3

金沢市土子原こども野外広場

金沢市曲子原町ソ13番地

第3条 青少年野外体験施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動に使用させるものとする。

(1) 青少年の自然観察、野外の集団宿泊等の活動

(2) 青少年団体の指導者の養成に関する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な活動

第4条 青少年野外体験施設の使用期間は、市長が別に定める。

(令3条例12・一部改正)

第5条 青少年野外体験施設を使用することができるものは、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者で構成するおおむね15人以上の団体その他これに準ずるものとして市長が適当であると認める団体とする。

(1) 義務教育諸学校の児童及び生徒並びにその引率者

(2) 青少年団体の構成員及びその指導者

(令3条例12・一部改正)

第6条 青少年野外体験施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(令3条例12・一部改正)

第7条 市長は、青少年野外体験施設の管理運営上支障があると認めるときは、前条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)に係る当該使用の承認を取り消すことができる。

(令3条例12・一部改正)

第8条 使用者は、青少年野外体験施設の使用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例12・一部改正)

1 この条例は、平成12年8月4日から施行する。

2 金沢市少年の森条例(昭和59年条例第32号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の金沢市少年の森条例第7条の規定により、この条例の施行の日以後の金沢市少年の森の使用についてその承認を受けているものについては、第6条の規定により金沢市娚杉少年の森の使用の承認を受けたものとみなす。

(令和3年3月22日条例第12号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例附則第5条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第8条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、第3項に定めるものを除き、施行日以後における附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

2 施行日前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市又は金沢市教育委員会に対し、申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。

金沢市青少年野外体験施設条例

平成12年7月4日 条例第62号

(令和3年4月1日施行)