○金沢くらしの博物館条例

昭和53年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 本市は、金沢固有のくらしに関する資料(以下「くらしの資料」という。)を収集し、保管し、及び展示して市民の利用に供し、もってその教養を高め、学術・文化の発展に寄与するため、くらしの博物館を設置する。

(平16条例53・平19条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 くらしの博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢くらしの博物館

(2) 位置 金沢市飛梅町3番31号

(平12条例27・平19条例19・一部改正)

(職員)

第3条 金沢くらしの博物館(以下「博物館」という。)に館長及び必要な職員を置く。

(平19条例19・一部改正)

(開館時間)

第3条の2 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平16条例53・追加、平19条例19・平20条例1・一部改正)

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間

(平16条例53・全改、平19条例19・平20条例1・令3条例15・一部改正)

(観覧料金)

第5条 博物館の展示資料を観覧しようとする者は、第10条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。

2 観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

(平28条例25・全改、平30条例13・一部改正)

第5条の2 観覧料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 特別展示をする場合で、前項の観覧料金の額により難いときは、500円を超えない範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を受けて観覧料金の額を定めるものとする。

(平28条例25・追加、平30条例13・一部改正)

第5条の3 観覧料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。

(平17条例22・追加、平28条例25・旧第5条の2繰下・一部改正、平30条例13・一部改正)

(観覧料金の減免)

第6条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金を減免することができる。

(平28条例25・平30条例13・一部改正)

(観覧料金の還付)

第6条の2 既納の観覧料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金の全部又は一部を還付することができる。

(平28条例25・追加、平30条例13・一部改正)

(損害の賠償)

第7条 入館者は、博物館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平19条例19・平28条例25・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 博物館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平16条例53・全改、平19条例19・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) くらしの資料の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、保管及び展示に関すること。

(2) 博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他博物館の管理上市長が必要があると認める業務

(平16条例53・追加、平19条例19・平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定)

第10条 指定管理者は、くらしの資料の収集、保管及び展示に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて博物館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、博物館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平16条例53・追加、平19条例19・平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第11条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平16条例53・追加、平20条例1・一部改正)

(守秘義務)

第12条 指定管理者の役員及び職員は、博物館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平16条例53・追加、平16条例59・旧第13条繰上、平19条例19・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平5条例16・平9条例18・一部改正、平16条例53・旧第9条繰下、平16条例59・旧第14条繰上、平20条例1・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和53年規則第52号で、昭和53年6月1日から施行〕

(平成5年3月24日条例第16号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第63号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第27号、金沢市学校設置条例及び金沢市民俗文化財展示館条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第5号で、平成12年4月1日から施行〕

(平成15年3月24日条例第24号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第4号で、平成15年4月1日から施行〕

(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の金沢市民俗文化財展示館条例第8条の規定に基づき金沢市民俗文化財展示館の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第12項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第22号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例附則第8項による改正抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項、第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日条例第25号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成28年規則第54号で、平成28年10月9日から施行〕

2 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例(平成13年条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例第3条又は第7条の規定に基づき発行された共通観覧券は、当該共通観覧券の利用に係る有効期間内に限り、同項の規定による改正後の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例第3条又は第7条の規定に基づき発行された共通観覧券とみなす。

(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第7条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月22日条例第15号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第5条の2関係)

(平28条例25・追加、平30条例13・平31条例23・一部改正)

区分

金額

備考

観覧料金

団体

1人につき 260円(高齢者にあっては、210円)

団体とは代表者又は責任者を有する20人以上の集まりを、高齢者とは65歳以上の者をいう。

個人

高齢者

210円

高齢者以外の者

310円

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢くらしの博物館条例

昭和53年3月29日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第2号
平成5年3月24日 条例第16号
平成9年3月26日 条例第18号
平成11年9月22日 条例第63号
平成12年3月24日 条例第27号
平成15年3月24日 条例第24号
平成16年9月21日 条例第53号
平成16年12月20日 条例第59号
平成17年3月25日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第23号
令和3年3月22日 条例第15号