○金沢市建設発生土処理施設の管理に関する条例施行規則
平成14年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市建設発生土処理施設の管理に関する条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(開場時間)
第3条 建設発生土処理施設の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 建設発生土処理施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令6規則34・一部改正)
(搬入伝票等の返還)
第7条 条例第6条第1項の承認を受けた者(以下「搬入事業者」という。)は、公共建設工事に係るすべての建設発生土処理施設への建設発生土の搬入の業務が完了したときは、速やかに、未使用の搬入伝票及び車両標識を市長に返還しなければならない。
(遵守事項)
第10条 搬入事業者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入用車両に市長が定める積載容量を超えて建設発生土を積載しないこと。
(2) 建設発生土処理施設への建設発生土の搬入に当たっては、搬入用車両の市長が指定する箇所に車両標識を掲示するとともに、搬入伝票を携帯すること。
(3) 建設発生土処理施設内の指定場所以外の場所に建設発生土を搬入しないこと。
(4) 建設発生土処理施設を損傷しないように十分注意すること。
(5) その他建設発生土処理施設の職員の指示に従うこと。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第116号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第111号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第25号、第16条による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第56号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平16規則92・一部改正)
(令3規則39・令4規則33・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・一部改正)