○金沢市建設発生土処理施設の管理に関する条例

平成14年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が公共建設工事に係る建設発生土の適正な利用を図るために設置する当該建設発生土を処理するための施設(以下「建設発生土処理施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「公共建設工事」とは、本市その他市長が適当であると認める者(以下「本市等」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。

2 この条例において「建設発生土」とは、公共建設工事に伴い副次的に発生する土砂(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当するもの及び放射性物質を含み、又は放射性物質によって汚染されたものを除く。)で、盛土、土地の造成等に利用することができるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 建設発生土処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市内川第1建設発生土処理施設

(2) 位置 金沢市小原町ユ104番地4

(平26条例32・一部改正)

(開場時間及び休業日)

第4条 建設発生土処理施設の開場時間及び休業日は、市長が別に定める。

(建設発生土処理施設に建設発生土を搬入することができる者)

第5条 建設発生土処理施設に建設発生土を搬入することができる者は、本市等と公共建設工事に係る請負契約を締結している者とする。

(搬入の承認)

第6条 建設発生土処理施設に建設発生土を搬入しようとする者は、当該建設発生土の搬入について、市長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(手数料)

第7条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「搬入事業者」という。)が建設発生土処理施設に搬入する建設発生土の処理に関し、当該搬入事業者から手数料を徴収する。

2 手数料の額は、建設発生土処理施設に搬入する建設発生土1立方メートルにつき1,100円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)とする。

3 手数料は、その月分を翌月末日(11月分にあっては、翌年の1月4日)までに納入しなければならない。ただし、これらの日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日までに納入しなければならない。

4 手数料の算定の基礎となる建設発生土の数量は、市長の認定するところによる。

(平16条例29・平20条例30・平26条例32・平31条例29・一部改正)

(手数料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料の還付)

第9条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の手数料の全部又は一部を還付することができる。

(委託に係る届出等)

第10条 搬入事業者は、建設発生土処理施設への建設発生土の搬入の業務を他人に委託しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 搬入事業者は、建設発生土処理施設への建設発生土の搬入の業務を他人に委託したときは、自らの責任において、当該業務を受託した者が行う当該業務に関し、適正な指導及び監督をしなければならない。

(行為の禁止)

第11条 搬入事業者は、建設発生土処理施設に建設発生土以外のものを搬入してはならない。

2 搬入事業者は、第6条第1項の承認に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(原状回復義務等)

第12条 搬入事業者は、建設発生土処理施設に建設発生土以外のものを搬入したときは、市長の指示に従い、当該建設発生土以外のものを撤去しなければならない。

2 搬入事業者は、建設発生土処理施設を損傷したときは、市長の指示に従い、当該建設発生土処理施設を原状に回復し、又は市長の定める額を賠償しなければならない。

(搬入の拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、建設発生土処理施設への建設発生土の搬入を拒否することができる。

(1) 搬入しようとする建設発生土が第6条第1項の承認の申請の内容と異なると認めるとき。

(2) 搬入事業者がこの条例の規定又は第6条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(管理の委託)

第14条 建設発生土処理施設の管理を金沢建設業協同組合に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第29号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第2項の規定は、平成16年4月1日以後に搬入する建設発生土の処理について適用し、同日前に搬入した建設発生土の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第30号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第2項の規定は、平成20年4月1日以後に搬入する建設発生土の処理について適用し、同日前に搬入した建設発生土の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第32号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に金沢市内川第2建設発生土処理施設に搬入した建設発生土については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第29号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第2項の規定は、平成31年4月1日以後に搬入する建設発生土の処理について適用し、同日前に搬入した建設発生土の処理については、なお従前の例による。

金沢市建設発生土処理施設の管理に関する条例

平成14年3月27日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)