○金沢市企業局会計規程

昭和55年3月31日

公営企業管理規程第1号

〔昭和39年4月1日公営企業管理規程第1号金沢市企業局会計規程を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第28条)

第2節 支出(第29条―第33条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第34条・第35条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第36条―第38条)

第2節 出納(第39条―第48条)

第3節 たな卸し(第49条―第53条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第54条―第61条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第62条)

第2節 取得(第63条―第67条)

第3節 管理及び処分(第68条―第71条)

第4節 減価償却(第72条―第74条)

第7章の2 引当金(第74条の2)

第7章の3 ファイナンス・リース取引に係る会計処理の特例(第74条の3)

第8章 予算及び決算

第1節 予算(第75条―第77条)

第2節 決算(第78条―第81条)

第9章 補則(第82条―第86条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、金沢市企業局(以下「局」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定め、局の能率的な運営と適正な経理を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 局の会計事務の処理に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 局の会計事務の執行に関しては、この規程に定めるもののほか、金沢市財務規則(昭和39年規則第3号。以下「財務規則」という。)及び金沢市契約規則(平成15年規則第1号。以下「契約規則」という。)の規定を準用する。この場合における技術的読替えについては、第86条第1項及び第2項に定めるところによる。

(平15公営企規程6・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 管理者 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)に定める公営企業管理者をいう。

(3) 課長 課の長をいう。

(昭57公営企規程3・昭62公営企規程4・平元公営企規程13・平5公営企規程5・平8公営企規程9・平11公営企規程11・平13公営企規程14・平16公営企規程8・平23公営企規程1・令3公営企規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第4条 管理者は、局の業務に係る出納その他の会計事務を処理させるため、企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営企画課長をもって充てる。ただし、経営企画課長に事故があるとき、又は経営企画課長が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した職にある職員をもって充てる。

3 企業出納員は、管理者の命を受けて、出納その他の会計事務を処理する。

4 現金取扱員を設置する箇所及び当該箇所の現金取扱員となるべき者の範囲は、別表第1甲表のとおりとし、同表の現金取扱員となるべき者のうちから課長が現金取扱員として指名した者は、当該職にある間、辞令を用いないで現金取扱員に命ぜられたものとする。

5 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、所管の業務に係る現金の出納に関する事務を処理する。

6 前項の現金取扱員1人が取り扱うことのできる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。ただし、企業出納員が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

7 別表第1乙表に定める職にある職員は、当該職にある間、辞令を用いないで物品取扱員に任命されたものとする。

8 物品取扱員は、企業出納員の命を受けて、所管の業務に係る物品の出納及び保管の事務を処理する。

9 物品取扱員の取り扱う物品は、第36条に規定するたな卸資産及び第54条に規定する物品のほか、第62条第1号に規定する有形固定資産のうち自動車その他の陸上運搬具、工具、器具及び備品とする。

(昭57公営企規程3・昭60公営企規程3・平13公営企規程14・平26公営企規程5・令3公営企規程1・令4公営企規程6・一部改正)

(注意義務)

第5条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等の出納事務取扱い)

第6条 管理者は、局の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を金沢市企業局出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を金沢市企業局収納取扱金融機関とする。

3 前項の金沢市企業局出納取扱金融機関及び金沢市企業局収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の事務の取扱いについては、金沢市公金取扱金融機関事務取扱規程(昭和39年訓令甲第1号。以下「金融機関事務取扱規程」という。)の規定を準用する。この場合における技術的読替えについては、第86条第3項に定めるところによる。

(平15公営企規程6・一部改正)

(委任)

第7条 管理者の権限に属する会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 収入に係る現金(有価証券を含む。以下「収入金」という。)を受け入れ、出納取扱金融機関等へ払い込みする事務

(2) 債権者に対し、債務の弁済をする事務

(3) 管理者が保管する現金の管理及び出納に関する事務

(4) たな卸資産及びこの規程に規定されている範囲内のその他の動産の出納及び保管に関する事務

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 局の業務に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票(様式第1号)は、収入金の取引について発行する。

3 支払伝票(様式第2号)は、支出に係る現金(有価証券を含む。)の取引について発行する。

4 振替伝票(様式第3号)は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第10条 経営企画課長は、毎日、会計伝票を整理し、日計表(様式第4号)を作成しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 局の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳(様式第5号)

(2) 内訳簿(様式第6号)

(3) 預金出納簿(様式第7号)

(4) 有価証券(証書)台帳(様式第8号)

(5) たな卸資産出納簿(様式第9号)

(6) 固定資産台帳(様式第10号)

(7) 企業債台帳(様式第11号)

(8) 未払金整理簿(様式第12号)

(9) 収入予算整理簿(様式第13号)

(10) 支出予算整理簿(様式第14号)

(11) 収入調定整理簿(様式第15号)

(12) 預り金台帳(様式第16号)

(13) 契約保証金整理簿(様式第17号)

2 前項各号に掲げる帳簿のうち、第3号から第5号までに掲げる帳簿は企業出納員が、第1号第2号第7号及び第8号に掲げる帳簿は経営企画課長が、第6号に掲げる帳簿は企業総務課長が、第9号から第13号までに掲げる帳簿は課長がそれぞれ保管する。

(昭57公営企規程3・平2公営企規程6・平6公営企規程5・平13公営企規程14・平16公営企規程8・令4公営企規程6・一部改正)

(会計帳簿の記帳)

第13条 会計帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第14条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(会計帳簿の照合)

第15条 会計帳簿は、随時、照合してその正確な残高を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 局の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2別表第3及び別表第4に定めるところによる。

(平7公営企規程7・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入調定整理簿により管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。ただし、収入の調定と同時に収入金を受けた場合には、振替伝票の発行を省略するものとする。

(昭57公営企規程3・平6公営企規程5・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(調定の更正)

第18条 課長は、収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて管理者の決裁を受け、収入予算整理簿を訂正するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(納入の通知)

第19条 課長は、第17条の規定により収入の調定をし、又は前条の規定により収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書により納入の通知をしなければならない。この場合において、納期限の定めのある収入に係る納入の通知については、特別の事由がある場合のほか、当該納期限の10日前までに通知しなければならない。

(納入通知書の様式)

第20条 納入通知書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 水道料金及び下水道使用料に使用するもの 様式第18号

(2) 水道の配水管工事負担金 道路復旧工事費、審査手数料及び検査手数料に使用するもの 様式第19号

(3) 水道の加入金及び特殊負担金に使用するもの 様式第20号

(4) 水道の修繕工事費に使用するもの 様式第21号

(5) 水道の外傷修繕工事費に使用するもの 様式第22号

(6) 前各号に掲げる収入以外の収入の徴収に使用するもの 様式第22号の2

(昭61公営企規程2・昭61公営企規程8・昭62公営企規程4・平2公営企規程6・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(納付書による納付)

第20条の2 納入通知書を発行した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、納付書(様式第23号)により納付させることができる。

(1) 納入通知書に基づく収入金額を分割して直ちに納付する旨納入義務者から申出があったとき。

(2) 口座振替納付の不能通知、督促状又は催告状を納入義務者から提示され、直ちに納付する旨納入義務者から申出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、納入義務者が直ちに納付する場合において、発行済みの納入通知書による収納が困難であると企業出納員が認めるとき。

(平13公営企規程14・追加)

(口座振替による納付)

第21条 口座振替の方法により収入を納付しようとする場合は、出納取扱金融機関等にその旨を申し出なければならない。

(平13公営企規程14・一部改正)

(収入の徴収又は収納の委託)

第21条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により収入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を出納取扱金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。

3 第1項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を当該収入の納入義務者に周知させるため掲示、通知文書の回覧又は新聞公告等の方法により公表しなければならない。

(平14公営企規程11・追加)

(収入事務受託者の身分証票)

第21条の3 管理者は、収入の徴収又は収納の委託を受けた私人(以下「収入事務受託者」という。)のうち必要があると認めるものについては、収入の徴収又は収納の事務の委託に係る証票(様式第22号の3)を交付する。

(平14公営企規程11・追加)

(領収証書等の交付)

第22条 企業出納員、現金取扱員又は収入事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに所定の領収証書の領収印を押し、納付者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による領収証書(様式第22号の4)を交付する場合にあっては、領収印を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、収入事務受託者が現金以外の方法で収入の納付を受ける場合において、領収証書を交付することが困難であり、かつ、納付者において支払の事実を確認できる手段が講じられていると管理者が認めるときは、領収証書を交付しないことができる。この場合において、管理者は、領収証書を交付しない旨をあらかじめ納付者に告知するものとする。

(昭57公営企規程5・昭61公営企規程2・平14公営企規程11・令2公営企規程4・一部改正)

第23条 出納取扱金融機関等は、口座振替等により収入を収納したときは、領収証書又はこれに代えて口座振替済通知書を納付者に交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により水道料金及び下水道使用料を収納したときは、出納取扱金融機関等に代わり、管理者が検針票に連記した口座振替済通知書を交付することができる。

(昭55公営企規程8・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(収入金の取扱い)

第24条 企業出納員又は現金取扱員は、収入金を収納した場合は、当該収入金を公金払込書(様式第24号)により、その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)に払い込むことができる。

2 収入事務受託者は、収入金を徴収し、又は収納した場合は、当該収入金をその内容を示す計算書を添えて、公金払込書(様式第24号の2)により、公営企業管理者が定める期日までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(昭58公営企規程10・昭61公営企規程6・昭63公営企規程13・平5公営企規程10・平14公営企規程11・平27公営企規程11・一部改正)

(預金の預け入れ替え)

第25条 企業出納員は、預金の預け入れ替えをしようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第26条 企業出納員は、毎日、出納取扱金融機関等から送付を受けた収入済通知書(納入通知書等に接続した収入済通知書をいう。以下同じ。)に基づいて収入伝票を発行するとともに、預金出納簿に記帳した後、当該収入済通知書を直ちに課長に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 課長は、収入金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納付者に通知するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付の手続については、支出の例による。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(不納欠損)

第28条 課長は、債権の不納欠損処分を行おうとするときは、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受け、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 課長は、経費を支出しようとする場合は、支出予算整理簿に支出をしようとする金額等を記帳し、支出負担行為伺書(様式第25号)によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた後、支出すべき金額等が確定した場合は、金額等を支出予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。この場合において、当該年度内に支払われるものについては、振替伝票を省略することができる。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(支払伝票の発行)

第30条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票(管理者が別に定める場合は、これに代わる書面。以下同じ。)を企業出納員に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、当該支払伝票に債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者から請求書の提出をさせ難い場合は、請求書を添えることを要しないものとする。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1枚の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(令5公営企規程7・一部改正)

(繰替払のできる経費の指定)

第30条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第3号の規定により繰替払のできる経費は、金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成13年公営企業管理規程第1号)により交付する負担金の一括納付報奨金とし、繰り替えて使用することができる収入金は、当該負担金の収入金とする。

(平13公営企規程14・追加)

(支出の支払)

第31条 企業出納員は、支払伝票に基づいて、支出の支払を小切手により行うものとする。

2 企業出納員は、第30条第1項により送付を受けた支払伝票により支出するときは、当該支払伝票に係る債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を債権者の請求書その他証拠となるべき書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(平25公営企規程8・一部改正)

(支払通知及び預金出納簿の記帳等)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関に送付する小切手振出済通知書及び公金振替書に基づいて預金出納簿に必要な事項を記帳し、支払伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により送付を受けた支払伝票により関係帳簿に必要な事項を記帳しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(預金から現金への保管転換)

第33条 企業出納員は、支払の資金に充当すべき現金を必要とするときは、管理者の決裁を受けて、出納取扱金融機関へ小切手を振り出し、現金を受け取るものとする。

2 企業出納員は、業務に必要とするつり銭準備金を現金取扱員に管理させることができる。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金等)

第34条 企業出納員は、保証金その他局の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これらを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 企業出納員は、局の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(平13公営企規程14・一部改正)

(預り金等の受入れ及び払出し)

第35条 預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出しは、公金の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第36条 たな卸資産とは、貯蔵品で、たな卸経理を行うものをいう。

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(平8公営企規程9・令4公営企規程6・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第37条 企業出納員及び物品取扱員は、常に局の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第38条 削除

(令4公営企規程6)

第2節 出納

(購入)

第39条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内においてたな卸資産を購入するものとする。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・令5公営企規程7・一部改正)

(引渡し)

第39条の2 課長は、前条の規定により購入したたな卸資産を、検査員の検査を受けた後に、物品取扱員に引き渡さなければならない。

2 前項の場合において、検査員は、物品検査調書(様式第26号)を作成しなければならない。

(平8公営企規程9・追加、平13公営企規程14・令5公営企規程7・一部改正)

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したたな卸資産については、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるたな卸資産以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第41条 企業出納員及び物品取扱員は、第39条の2の規定によりたな卸資産の引渡しを受けた場合は、たな卸資産出納簿に記録するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

(平8公営企規程9・全改、平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(令4公営企規程6・一部改正)

(払出し)

第43条 企業出納員及び物品取扱員は、たな卸資産の払出しをしようとする場合は、出庫依頼書(様式第27号)によらなければならない。

2 企業出納員及び物品取扱員は、前項の出庫依頼書に基づき、出庫伝票(様式第27号の2)を発行し、たな卸資産出納簿に記帳するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

(昭57公営企規程3・平元公営企規程10・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(返納)

第44条 物品取扱員は、たな卸資産を返納する場合は、返納通知書(様式第28号)によらなければならない。

2 企業出納員及び物品取扱員は、前項の返納通知書に基づき、返納伝票(様式第28号の2)を発行し、たな卸資産出納簿に記録するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

3 前項に規定する場合における当該たな卸資産の入庫時の価額(以下「庫入れ価額」という。)は、払出し時の価額とする。ただし、これによりがたいときは、返納の日の属する月の同品目のたな卸資産の払出価額とする。

(平元公営企規程10・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(撤去材の入庫)

第45条 物品取扱員は、撤去した固定資産等をたな卸資産として入庫する場合は、撤去材入庫通知書(様式第29号)によらなければならない。

2 企業出納員及び物品取扱員は、前項の撤去材入庫通知書に基づき、撤去材入庫伝票(様式第29号の2)を発行し、たな卸資産出納簿に記録するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

3 前項の場合の庫入れ価額は、残存価額を超えない適正な見積価額とする。

(平元公営企規程10・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(直費購入品の入庫)

第45条の2 物品取扱員は、各課において購入した資産で使用しなかった資産を入庫する場合は、直費入庫通知書(様式第29号の3)によらなければならない。

2 企業出納員及び物品取扱員は、前項の直費入庫通知書に基づき、直費入庫伝票(様式第29号の4)を発行し、たな卸資産出納簿に記録するとともに、振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

(平元公営企規程10・追加、平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(たな卸資産の保管)

第46条 たな卸資産は、原則として倉庫に格納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合については、企業出納員の指定する場所に保管するものとする。

(不用品の返納)

第47条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったたな卸資産を管理者の決裁を受けて不用品として整理し、企業総務課長に返納するものとする。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・一部改正)

(不用品の処分)

第48条 企業総務課長は、前条の規定により返納を受けた不用品を、管理者の決裁を受けて売却しなければならない。ただし、買受人がない場合、売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合その他売却することが不適当と認められる場合は、これを廃棄することができる。

2 企業総務課長は、前項の規定により不用品を処分したときは、振替伝票を発行しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・一部改正)

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第49条 企業出納員及び物品取扱員は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第50条 企業出納員及び物品取扱員は、毎年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 企業出納員及び物品取扱員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時に実地たな卸しを行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸明細表(様式第30号)を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第51条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、たな卸資産の受払いに関係のない職員で、管理者の指定するものを立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果報告)

第52条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、実地たな卸結果報告書に第50条第3項の規定により作成するたな卸明細表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に過不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せ、管理者にその旨を報告しなければならない。

(たな卸しの修正)

第53条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、第50条第3項の規定により作成したたな卸明細表に基づき、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、当該振替伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により送付を受けた振替伝票に基づき、総勘定元帳を修正しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(たな卸資産以外の物品の範囲)

第54条 たな卸資産以外の物品の範囲は、次に掲げる物品で、たな卸経理を行わず、直接、当該科目の支出として購入できるものをいう。

(1) 第66条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用される予定の物品

(2) 前号に掲げる物品以外の物品で、直接、当該科目の支出として経理されるもの

(購入)

第55条 課長は、前条に定める物品については、管理者の決裁を受けて購入するものとする。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令5公営企規程7・一部改正)

(物品の引渡し)

第56条 課長は、前条の規定により購入した物品を検査員の検収を受けた後に物品取扱員に引き渡さなければならない。

(昭57公営企規程3・平11公営企規程11・平13公営企規程14・令5公営企規程7・一部改正)

(物品の取得報告)

第57条 物品取扱員は、購入単価が50,000円以上の物品(2年以内に消費するものを除く。以下「購入物品」という。)の引渡しを受けたときは、直ちに物品取得調書(様式第31号)を作成し、当該物品取得調書を企業出納員に送付しなければならない。

(平2公営企規程6・令5公営企規程7・一部改正)

(物品の表示)

第58条 前条の購入物品については、1点ごとに物品シール(様式第33号)を付け、保管しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることができないものは、この限りでない。

(物品の管理)

第59条 物品取扱員は、購入物品を物品品目表(別表第5)により分類し、物品台帳(様式第34号)に数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。

2 物品の保管に当たっては、物品取扱員のほか、当該物品を使用している職員が、当該物品の引渡しを受けたときからその責めに任ずるものとする。

(平8公営企規程9・平13公営企規程14・令4公営企規程6・令5公営企規程7・一部改正)

(事故報告)

第60条 企業出納員及び物品取扱員は、天災その他の事由により購入物品が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、管理者にその旨を報告しなければならない。

(不用物品の返納等)

第61条 物品取扱員は、保管する購入物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、物品返納書(様式第35号)にその不用となり、又は使用に耐えなくなった購入物品(以下「不用物品」という。)を添え、企業出納員に返納しなければならない。

2 第47条及び第48条の規定は、不用物品について準用する。

(平13公営企規程14・令5公営企規程7・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第74条の3第1項の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース物件を除く。)であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地役権

 地上権

 特許権

 電話加入権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第74条の3第1項の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース物件を除く。)であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26公営企規程5・全改)

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26公営企規程5・一部改正)

(固定資産の取得)

第64条 課長は、固定資産を取得した場合は、企業総務課長にその旨を報告しなければならない。

2 課長は、前項の場合で、登記又は登録を必要とするときは、直ちに登記又は登録の手続をとらなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第65条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに当該建設改良工事に要した直接の費用を精算しなければならない。

2 企業総務課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに当該建設改良工事に要した間接の費用の額を定め、前項の費用の額に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・一部改正)

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の規定により建設仮勘定を設けた建設改良工事が完成したときは、速やかに当該建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(建設仮勘定の報告)

第67条 課長は、毎年度末において建設仮勘定がある場合は、企業総務課長に速やかに当該建設仮勘定の状況を報告しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・一部改正)

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第68条 課長は、その所管に属する固定資産(第54条に規定するたな卸資産以外の物品を除く。以下この節において同じ。)を管理しなければならない。

(令5公営企規程7・一部改正)

(事故報告)

第69条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は、遅滞なく、管理者にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の返納)

第70条 課長は、不用又は使用に耐えなくなった固定資産を返納するときは、固定資産返納書(様式第36号)により企業出納員に返納しなければならない。

(処分の手続)

第71条 第47条及び第48条の規定は、固定資産について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却の方法は、取得した年度の翌年度(リース資産にあっては、リース契約に基づくリース期間の開始月)から定額法により行う。

(平10公営企規程9・平13公営企規程14・平26公営企規程5・平30公営企規程6・令4公営企規程6・一部改正)

(特別減価償却)

第73条 直接その事業の用に供する有形固定資産について経営の健全性を確保するために必要があるときは、前条の規定により算出した減価償却額(以下「通常減価償却額」という。)に、当該通常減価償却額に100分の50以内の率を乗じて得た額(以下「特別減価償却額」という。)を加えた金額を毎年度の減価償却額とすることができる。

2 企業総務課長は、前項の規定に基づき特別減価償却を行ったときは、通常減価償却額と特別減価償却額を区分して整理するものとする。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・一部改正)

(減価償却の特例)

第74条 企業総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその減価償却を行う年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・平26公営企規程5・一部改正)

第7章の2 引当金

(平26公営企規程5・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第74条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において局の職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26公営企規程5・追加)

第7章の3 ファイナンス・リース取引に係る会計処理の特例

(平26公営企規程5・追加)

第74条の3 省令第55条各号のいずれかに該当するときは、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

2 管理者は、省令第55条第3号のリース物件の重要性が乏しいものを別に定めるものとする。

(平26公営企規程5・追加)

第8章 予算及び決算

第1節 予算

(予算の区分)

第75条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目及び節に区分するものとする。

(予算の執行)

第76条 課長は、四半期ごとの事業実施計画を作成し、経営企画課長に提出しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により提出された事業実施計画を審査し、管理者の決裁を受けるものとする。

3 課長は、前項の規定により決裁を受けた事業実施計画に基づき、予算を執行するものとする。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・平16公営企規程8・一部改正)

(適用除外)

第77条 予算の執行に当たっては、財務規則第11条及び第13条から第16条までの規定は、適用しない。

第2節 決算

(決算の調製)

第78条 局の決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(決算整理)

第79条 経営企画課長は、毎年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税及び地方消費税に関する整理

(昭57公営企規程3・平2公営企規程6・平9公営企規程7・平13公営企規程14・平26公営企規程5・令4公営企規程6・一部改正)

(帳簿の締切)

第80条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第81条 経営企画課長は、毎年度終了後2月以内に次に掲げる書類を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・平26公営企規程5・令4公営企規程6・一部改正)

第9章 補則

(計理状況の報告)

第82条 経営企画課長は、毎月末日の計理状況を月次試算表(様式第37号)により、企業出納員は、毎月末日の資金状況を資金予算表(様式第38号)により、翌月20日までに管理者に報告しなければならない。

(昭57公営企規程3・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(督促等に使用する書類の様式等)

第83条 督促等に使用する書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 水道料金及び下水道使用料の督促に使用するもの 様式第39号

(2) 水道料金及び下水道使用料の督促等に使用するもの 様式第40号

(3) 水道の修繕工事費等の督促に使用するもの 様式第41号

2 前項第1号及び第2号に掲げる督促に使用する書類には、発行する日から15日以内において指定納期限を定めておかなければならない。

(平8公営企規程12・全改、平23公営企規程10・平25公営企規程8・令4公営企規程6・一部改正)

(検査員)

第84条 検査員は、別表第6に定めるところにより管理者が任命する。

(平8公営企規程9・平10公営企規程9・平13公営企規程14・令4公営企規程6・一部改正)

(出納取扱金融機関等の領収又は支払の日付印)

第85条 出納取扱金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該出納取扱金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。

(財務規則等の読替え)

第86条 財務規則を準用する場合において同規則中「市長」及び「副市長」とあるのは「管理者」と、「総務局長」とあるのは「局長」と、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と、「総務課長」、「人事課長」、「農業基盤整備課長」、「森林再生課長」及び「監理課長」とあるのは「企業総務課長」と、「財政課長」及び「会計課長」とあるのは「経営企画課長」と読み替えるものとする。

2 契約規則を準用する場合において同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

3 金融機関事務取扱規程を準用する場合において同規程中「会計管理者」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

(昭57公営企規程3・昭10公営企規程9・昭11公営企規程11・平13公営企規程14・平14公営企規程6・平15公営企規程6・平16公営企規程8・平17公営企規程6・平19公営企規程10・平24公営企規程5・平27公営企規程8・令4公営企規程6・一部改正)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際改正前の金沢市企業局会計規程の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 昭和54年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

4 この規程の施行の日前に交付した納入通知書、督促状及び催告状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

5 この規程の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和55年12月5日公営企規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日公営企規程第3号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第8条による改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月21日公営企規程第5号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年4月1日公営企規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度からの決算及び昭和58年度からの予算について適用する。

(昭和58年7月30日公営企規程第10号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月31日公営企規程第4号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日公営企規程第6号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月28日公営企規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日公営企規程第2号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付した納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(昭和61年6月21日公営企規程第6号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年10月21日公営企規程第8号)

1 この規程は、昭和61年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付した納入通知書、公金払込書、督促状及び催告状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(昭和62年3月31日公営企規程第4号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付した納入通知書は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(昭和63年3月31日公営企規程第5号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年12月23日公営企規程第13号、金沢市発電事業職員宿舎規程及び金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日公営企規程第10号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成元年9月30日公営企業管理規程第13号、南部サービスセンターの新設及び組織の見直しに伴う関係規程の整備に関する規程第4条による改正)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日公営企規程第6号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の第79条及び別表第2から別表第4までの規定は、平成元年度の決算についても適用する。

3 この規程の施行の日前に交付した納入通知書は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成3年3月28日公営企規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日公営企規程第7号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日公営企規程第5号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第8項による改正抄)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日公営企規程第10号、金沢市発電事業職員宿舎規程及び金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日公営企規程第5号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付された改正前の納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成7年3月31日公営企規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日公営企規程第9号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年10月2日公営企規程第12号)

1 この規程は、金沢市ガス供給条例の一部を改正する条例(平成8年条例第46号)の施行の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付された改正前の納入通知書、督促状及び催告状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成9年3月31日公営企規程第7号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付された改正前の納入通知書、納付書及び督促状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規程の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年3月31日公営企規程第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日公営企規程第11号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2及び別表第5の規定は、平成10年度の決算についても適用する。

(平成12年3月31日公営企規程第15号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公営企規程第14号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日公営企規程第6号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第5の規定は、平成13年度の決算についても適用する。

(平成14年9月27日公営企規程第11号)

1 この規程は、平成14年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された納入通知書、督促状及び証票は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成15年3月31日公営企規程第6号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第6の規定は、平成14年度の決算についても適用する。

3 この規程の施行の際現に存する改正前の様式第25号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年3月31日公営企規程第8号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2、別表第4及び別表第6の規定は、平成15年度の決算についても適用する。

3 この規程の施行の際現に存する改正前の様式第25号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第2条による改正)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日公営企規程第6号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式第25号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日公営企規程第4号、金沢市企業局職員就業規則及び金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公営企規程第10号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成18年度の決算についても適用する。

(平成20年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日公営企規程第5号)

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された納入通知書、督促状及び催告状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 改正前の様式第18号、様式第23号、様式第24号、様式第39号及び様式第40号は、金沢市水道給水条例の一部を改正する条例(平成22年条例第35号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる口径別使用料金をこの規程の施行の日以後に徴収する場合には、なお効力を有する。

4 この規程の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程附則第3項による改正抄)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公営企規程第6号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市企業局会計規程の規定は、平成23年度分からの会計事務について適用し、平成22年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日公営企規程第10号)

1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された督促状及び催告状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成24年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公営企規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日公営企規程第5号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市企業局会計規程の規定は、平成26年度分からの会計事務について適用し、平成25年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日公営企規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第86条第1項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日公営企規程第11号)

1 この規程は、平成28年2月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成28年3月31日公営企規程第7号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市企業局会計規程の規定は、平成28年度分からの会計事務について適用し、平成27年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された水道・下水道料金(督促)・ガス料金等納付書兼領収証書は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成29年3月31日公営企規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公営企規程第6号、金沢市企業局会計規程等の一部を改正する規程第1条による改正抄)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日公営企規程第3号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日公営企規程第4号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市企業局会計規程の規定は、令和2年度分からの会計事務について適用し、令和元年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和3年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程等の一部を改正する規程第5条による改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する第5条の規定による改正前の金沢市企業局会計規程様式第25号は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条による改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日公営企規程第6号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定(「企業総務課長」を「経営企画課長」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式第18号、様式第22号から様式第24号の2まで、様式第39号及び様式第40号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月16日公営企規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市企業局会計規程の規定は、令和4年度分からの会計事務について適用し、令和3年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日公営企規程第7号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市企業局会計規程の規定は、令和5年度分からの会計事務について適用し、令和4年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(令和5年12月26日公営企規程第8号)

1 この規程は、令和6年2月26日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された納入通知書、督促状及び催告状は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

別表第1(第4条関係)

(平13公営企規程14・全改、平16公営企規程8・平19公営企規程10・平21公営企規程5・平31公営企規程3・令4公営企規程6・令5公営企規程7・一部改正)

甲表

設置箇所

現金取扱員となるべき者の範囲

経営企画課

所属職員

企業総務課

所属職員

お客さまサービス課

所属職員

建設課

所属職員

維持管理課

所属職員

上水課

所属職員

乙表

物品取扱員

分掌事務

課長

1 課に属する物品の出納及び保管事務

2 課に属するたな卸資産の出納及び保管事務

別表第2(第16条関係)

(昭58公営企規程5・昭60公営企規程3・平元公営企規程10・平2公営企規程6・平7公営企規程7・平10公営企規程9・平11公営企規程11・平14公営企規程6・平19公営企規程10・平21公営企規程5・平26公営企規程5・平29公営企規程8・令2公営企規程4・一部改正、令4公営企規程6・旧別表第3繰上、令5公営企規程1・一部改正)

水道事業会計勘定科目表

備考

事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

 

 

水道料金

 

受注工事収益

 

 

 

受注工事収入

受託工事収入

修繕工事収入

 

その他営業収益

 

 

 

手数料

材料売却収入

水路改修分担金

事務受託収入

公共消火栓負担金

雑収益

 

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

 

補助金

 

 

 

一般会計補助金

その他補助金

 

水道加入金

 

 

長期前受金戻入

 

 

雑収益

 

 

 

有価証券売却益

賃貸料

不用品売却収入

雑収入

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき収益

 

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

 

 

事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

水源のかん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

薬品費

取水路費

かんがい補給費

その他引当金繰入額

 

受水費

 

他事業者から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

 

薬品費

受水費

 

配水及び給水費

 

配水池及び配水のために使用するポンプ場設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

薬品費

その他引当金繰入額

 

漏水防止費

 

配水管の漏水防止等維持及び作業に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

その他引当金繰入額

 

受注工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受注工事に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

受注工事費

受託工事費

修繕工事費

食糧費

雑費

諸税

その他引当金繰入額

 

業務費

 

料金の検針、調定及びその他業務に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

その他引当金繰入額

 

一般管理費

 

業務統括管理のために直接又は間接に要した費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

退職給付費

厚生福利費

被服費

交際費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

広告料

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

研修費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

 

減価償却費

 

 

 

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

 

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

たな卸資産減耗費

 

その他営業費用

 

 

 

材料売却原価

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

借換債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱料

 

雑支出

 

 

 

有価証券売却原価

不用品売却原価

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

 

事務所用地

施設用地

その他土地

 

立木

建物

 

 

 

事務所用建物

施設用建物

公舎合宿用建物

その他建物

 

建物減価償却累計額

構築物

 

 

 

原水及び浄水設備

配水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

機械及び装置

 

 

 

電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具・器具・備品

工具・器具・備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

休止設備

休止設備減価償却累計額

建設仮勘定

総係費

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

地上権

特許権

電話加入権

施設利用権

リース資産

その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

出資金

長期貸付金

 

 

 

他会計貸付金

一般貸付金

 

貸倒引当金

基金

長期前払消費税

その他投資

減価償却累計額

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

 

 

未収給水収益

 

 

未収受注工事収益

未収受託工事収入、未収修繕工事収入等細節に区分することができる。

 

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

未収消費税及び地方消費税還付金

 

 

その他営業外未収金

 

その他未収金

 

 

 

未収工事負担金

その他未収金

 

貸倒引当金

有価証券

受取手形

貸倒引当金

貯蔵品

 

 

 

 

材料

量水器

その他貯蔵品

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

他会計貸付金

一般貸付金

 

 

貸倒引当金

仮払金

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他仮払金

 

 

前払金

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

その他前払金

 

 

前払費用

未収収益

貸倒引当金

保管有価証券

その他流動資産

 

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

還付準備金

その他流動資産

 

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

 

 

リース債務

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

 

 

長期預り補助金等

その他固定負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

 

 

リース債務

未払金

 

 

 

 

営業未払金

貯蔵品未払金

未払工事代金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金

 

 

未払費用

 

 

 

 

未払利息

未払給与

その他未払費用

 

 

前受金

 

 

 

 

前受受注工事収益

前受工事負担金

その他前受金

 

 

前受収益

引当金

 

 

 

 

賞与等引当金

修繕引当金

その他引当金

 

 

預り有価証券

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

 

預り保証金

預り諸税

その他預り金

 

仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

 

再評価積立金

受贈財産評価額

補助金

工事負担金

寄附金

その他長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

補助金

工事負担金

寄附金

その他長期前受金

 

 

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

 

出資金

 

繰入資本金

組入資本金

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

補助金

工事負担金

寄附金

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

老朽管更新対策積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

 

別表第3(第16条関係)

(平9公営企規程7・全改、平10公営企規程9・平11公営企規程11・平13公営企規程14・平14公営企規程6・平26公営企規程5・令2公営企規程4・一部改正、令4公営企規程6・旧別表第5繰上)

工業用水道事業会計勘定科目表

備考

事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

 

 

工業用水道料金

口径別使用料金

 

受注工事収益

 

 

 

受注工事収入

 

その他営業収益

 

 

 

手数料

 

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

貸付金利息

 

他会計補助金

 

 

消費税及び地方消費税還付金

長期前受金戻入

 

 

雑収益

 

 

 

賃貸料

雑収入

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき収益

 

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

 

 

事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

原水の取入れ並びに原水のろ過減菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

薬品費

取水路費

その他引当金繰入額

 

配水及び給水費

 

配水設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

その他引当金繰入額

 

受注工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受注工事に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

その他引当金繰入額

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の検針、調定及びその他の業務に要する費用

 

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

退職給付費

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

研修費

負担金及び分担金

補償費

食糧費

雑費

諸税

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

 

減価償却費

 

 

 

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

 

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

 

その他営業費用

 

 

 

その他雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

借換債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱料

 

雑支出

 

 

 

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

 

事務所用地

施設用地

その他土地

 

立木

建物

 

 

 

事務所用建物

施設用建物

公舎合宿用建物

その他建物

 

建物減価償却累計額

構築物

 

 

 

原水及び浄水設備

配水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

機械及び装置

 

 

 

電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具・器具・備品

工具・器具・備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

休止設備

休止設備減価償却累計額

資産滅失未決算

建設仮勘定

総係費

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

地上権

特許権

電話加入権

施設利用権

リース資産

その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

出資金

長期貸付金

 

 

 

他会計貸付金

一般貸付金

 

貸倒引当金

基金

長期前払消費税

その他投資

減価償却累計額

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

 

 

未収給水収益

未収受注工事収益

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

未収他会計補助金

未収消費税及び地方消費税還付金

 

 

未収雑収入

 

その他未収金

 

 

 

未収工事負担金

その他未収金

 

貸倒引当金

有価証券

受取手形

貸倒引当金

貯蔵品

 

 

 

 

材料

量水器

その他貯蔵品

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

他会計貸付金

一般貸付金

 

 

貸倒引当金

仮払金

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他仮払金

 

 

前払金

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

その他前払金

 

 

前払費用

未収収益

貸倒引当金

 

 

 

保管有価証券

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

還付準備金

その他流動資産

 

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

 

 

リース債務

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

 

 

リース債務

未払金

 

 

 

 

営業未払金

貯蔵品未払金

未払工事代金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金

 

 

未払費用

 

 

 

 

未払利息

未払給与

その他未払費用

 

 

前受金

 

 

 

 

前受受注工事収益

前受工事負担金

その他前受金

 

 

前受収益

引当金

 

 

 

 

賞与等引当金

修繕引当金

その他引当金

 

 

預り有価証券

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

 

預り保証金

預り諸税

その他預り金

 

仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

補助金

工事負担金

寄附金

その他長期前受金

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

補助金

工事負担金

寄附金

その他長期前受金

 

 

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

 

出資金

 

繰入資本金

組入資本金

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

補助金

工事負担金

寄附金

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

 

別表第4(第16条関係)

(平13公営企規程14・追加、平15公営企規程6・平16公営企規程8・平17公営企規程6・平26公営企規程5・平30公営企規程6・令2公営企規程4・一部改正、令4公営企規程6・旧別表第6繰上)

下水道事業会計勘定科目表

備考

事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料

 

他会計負担金

 

一般会計負担金

その他営業収益

 

再処理水負担金

受託工事収入

汚泥共同処理施設維持管理負担金

事務受託収入

消化ガス売却収入

手数料

雑収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


 

受取利息及び配当金

 

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

補助金

 

特別地方債利子補給国庫補助

建設改良費補助

その他補助金

他会計補助金

 

他会計負担金

 

 

一般会計負担金

長期前受金戻入

 

雑収益

 

有価証券売却益

賃貸料

不用品売却収入

延滞金

雑収入

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき収益

 

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

 

事業費用

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

きよ

 

下水道管きよの維持管理に要する費用

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び補助

補償費

受託工事費

工事請負費

食糧費

雑費

諸税

薬品費

材料費

その他引当金

繰入額

ポンプ場費

 

ポンプ場の維持管理に要する費用

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

旅費交通費

負担金及び補助

補償費

工事請負費

食糧費

雑費

諸税

薬品費

材料費

その他引当金

繰入額

水質管理施設費

 

下水道処理場の維持管理に要する費用

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金

繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

負担金及び補助

補償費

工事請負費

食糧費

雑費

諸税

薬品費

材料費

その他引当金繰入額

排水設備普及対策費

 

水洗化の普及促進及び水質規制に要する費用

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

広告料

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

負担金及び補助

補償費

食糧費

雑費

諸税

薬品費

その他引当金繰入額

下水道使用料徴収事務費

 

使用料の検針及び徴収に要する費用

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

厚生福利費

被服費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

広告料

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

負担金及び補助

工事請負費

食糧費

雑費

諸税

その他引当金繰入額

総係費

 

業務統括管理のために直接又は間接的に要した費用

給料

手当等

法定福利費

賞与等引当金繰入額

退職給付費

厚生福利費

被服費

交際費

賃借料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

光熱水費

燃料費

備消品費

印刷製本費

通信費

広告料

手数料

委託料

報償費

旅費交通費

研修費

負担金及び補助

補償費

食糧費

雑費

諸税

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

減価償却費

 

 

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

 

資産減耗費

 

 

固定資産除却費

 

その他営業費用

 

 

材料売却原価

雑損失

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費

 

企業債利息

固定負債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱料

雑支出

 

有価証券売却原価

不用品売却原価

その他雑支出

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

土地

 

 

事務所用地

施設用地

その他土地

 

立木

 

 

建物

 

 

事務所用建物

施設用建物

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

排水施設

処理施設

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具・器具及び備品

工具・器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

総係資産仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

 

借地権

地上権

特許権

電話加入権

施設利用権

リース資産

その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

出資金

長期貸付金

貸倒引当金

基金

長期前払消費税

その他投資

減価償却累計額

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

現金

預金

 

 

未収金

 

 

 

営業未収金

 

 

未収下水道使用料

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

未収受取利息

未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外未収金

 

その他未収金

 

 

未収工事負担金

その他未収金

 

貸倒引当金

有価証券

受取手形

貸倒引当金

短期貸付金

 

 

 

 

他会計貸付金

一般貸付金

 

 

貸倒引当金

仮払金

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

前払金

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

その他前払金

 

 

前払費用

未収収益

貸倒引当金

保管有価証券

その他流動資産

 

 

 

 

還付準備金

その他流動資産

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務

 

引当金

 

 

 

退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務

 

未払金

 

 

 

営業未払金


営業外未払金

未払工事代金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金

 

 

未払費用

 

 

 

未払利息

未払給与

その他未払費用

 

 

前受金

 

 

 

営業前受金

営業外前受金

その他前受金

 

 

前受収益

引当金

 

 

 

 

賞与等引当金

修繕引当金

その他引当金

 

 

預り有価証券

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

預り金

 

 

預り保証金

預り諸税

その他預り金

 

仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

 

再評価積立金

受贈財産評価額

国庫補助金

県補助金

他会計負担金

受益者負担金

工事負担金

寄附金

その他長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

国庫補助金

県補助金

他会計負担金

受益者負担金

工事負担金

寄附金

その他長期前受金

 

 

資本金

 

 

 

 

資本金

 

 

 

固有資本金

出資金

組入資本金

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

国庫補助金

県補助金

他会計負担金

受益者負担金

工事負担金

寄附金

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

特別利益積立金

 

 

その他積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

別表第5(第59条関係)物品品目表

(平7公営企規程7・一部改正、平13公営企規程14・旧別表第6繰下・一部改正、平30公営企規程6・一部改正、令4公営企規程6・旧別表第7繰上・一部改正)

種類

類別

品目

机類

事務用机

事務用両袖机、事務用片袖机、事務用平机

会議・来客用机

応接用机、会議用机

その他机

脇机、長机

椅子・腰掛類

事務用椅子

一般用椅子

その他椅子

応接用両肘付椅子、応接用片肘付椅子、応接用肘ナシ椅子、肘付折タタミ椅子、肘ナシ折タタミ椅子、長椅子、腰掛

保管庫類

書庫

キャビネット、書庫

書棚、器具棚

金庫

書庫型金庫、手提金庫

更衣ロッカー

1人用更衣ロッカー、3人用更衣ロッカー

その他保管庫

測量器械保管庫、磁気テープ保管庫

掲示板類

掲示板

掲示板

黒板

黒板

事務用器機類

計算機

卓上電子計算機、手動式計算機

複写機

湿式複写機、乾式複写機、電子式複写機

謄写機

謄写版、謄写輪転機

タイプライター

邦文タイプライター、仮名タイプライター

チェックライター

チェックライター

金銭登録機

金銭登録機

セン孔機

電動セン孔機

製図用器機

製図板、製図器機セット、透写台

ペーパーカッター

ペーパーカッター

その他事務用器機

 

冷暖房機器類

冷暖房装置

電気式冷暖房装置、都市ガス式冷暖房装置、灯油式冷暖房装置、ファンコイル

扇風機

卓上用扇風機、フロアー用扇風機

ストーブ

ガスストーブ、電気ストーブ、灯油ストーブ

コタツ

電気コタツ

その他冷暖房機器

 

光学機器類

顕微鏡

顕微鏡

映写機

16mm映写機、幻灯機

写真機

一眼レフ型写真機、距離計式写真機

マイクロフィルム用機器

ミニコピーリーダープリンター、プロセサー

その他光学機器

 

電気機器類

家電機器

テレビジョン、ラジオ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、換気扇

工事用電気機器

ハンドランプ、投光器、点滅灯、回転灯

ウォータークーラー

冷水ショウケース

増幅器

増幅器

整流器

整流器

発電機

発電機

その他電気機器

絶縁抵抗器、ハンドスピーカー

通信用機器類

無線機

基地局無線機、移動局無線機

トランシーバー

トランシーバー

その他通信機器

 

車両運搬具類

自動車

普通乗用車、普通ライトバン、普通トラック、普通ダンプ、軽ライトバン、軽トラック、バックホウ、ショベルローダー、フォークリフト

バイク

50ccバイク、90ccバイク

自転車

自転車

その他車両運搬具

ベルトコンベアー、一輪車、手押車

計測用機器

秤量用機器

化学天秤、上皿天秤、台秤

電気計測機器

テスター、電圧計、電流計、抵抗計、電位差計、電導度計

圧力計測機器

自記記録水圧計、自記記録ガス圧計、ガス微圧計

温度計測機器

光高温計、熱電対温度計

測量機器

平板、レベル、アリダードセット、箱尺、巻尺

試験用計測機器

濁度計、ジアーテスター、PHメーター、残留塩素計、比重計、ガス比重測定器、超音波厚み計、ガスクロマトグラフ、原子吸光分光光度計

その他計測機器

気圧計、マイクロメーター、水位測定器、ストップウォッチ、水質テスター、酸素メーター、酸素測定器、硫化水素測定器

工事用機器

土工事用機器

コンクリートブレーカー、さく岩機アスファルトカッター、転圧機バリケード、セフテーコーン

ポンプ機器

水中ポンプ、真空ポンプ、自吸水ポンプ、送風マスク、排送風機、コンプレッサー

配管用機器

パイプマシーン、パイプカッター、ロータリーカッター、オースター、不断水せん孔機、クイックカッター、門型カッター、エンジンカッター、タイトン型管接合機、トーチランプ、ボーリングバー

埋設物探知機器

漏水探知機、鉄管探知機、非金属探知機、ボックスロケーター、電子音聴棒、音聴棒

保安用機器

可燃性ガス検知器、酸素欠乏爆発ガス警報器、酸素呼吸器、防毒マスク

その他工事用機器

グラインダー、ジャッキー、バイス、チェーンブロック、チェーントング、熱風熔接器、電気熔接器

試験用機器

水質試験用機器

実験台、白金ルツボ、電気フラン器、電気定温水浴器、遠心分離器、振とう器、採水器、電気炉、パーフェクトエアージング、超音波乾燥器、ユニット高温水槽、マグミキサー、無菌箱、純水製造装置、自動蒸溜器、連続分注器、標準フルイ、ピペット滅菌器、オートマチックミキサー、ラボスターラー、精製水製造装置、ピペット洗浄器、コルベン乾燥台、水銀還流装置、水銀分析計、溶存酸素分析計、ブンゼンバーナー、デジケーター、分液ロート

雑・備品

寝具

敷ブトン、掛ブトン、マットレス、毛布、マクラ、ベッド

雑備品

草刈機、散粉機、放水銑、放水ホース、消火ポンプ、消火ホース、消火器、ヘルメット、瞬間湯沸器、流し台、ガステーブル、はしご、脚立、風呂釜、塩素ボンベ、ポット、ロータリードラムポンプ、電熱器、スノッパー、コンロ

別表第6(第84条関係)

(平10公営企規程9・全改、平13公営企規程14・旧別表第7繰下・一部改正、平14公営企規程6・平18公営企規程4・平20公営企規程5・一部改正、令4公営企規程6・旧別表第8繰上・一部改正、令5公営企規程7・一部改正)

検査種目

検査員

管理者が特に指定する物品

検査員室の職員

その他の物品(修繕を含む。)

課長

土木・建築・管工事

検査員室の職員

電気・機械設備工事

検査員室の職員

管理者が指定する委託業務

検査員室の職員

給水装置工事及び公共ます設置工事(修繕を含む。)その他各課に属する工事及び委託業務(管理者が特に指定したものを除く。)

課長

その他の契約の履行

課長

(平2公営企規程6・全改、平8公営企規程9・平13公営企規程14・一部改正)

画像

(平23公営企規程6・全改、平28公営企規程7・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像画像画像

(平2公営企規程6・全改、平8公営企規程9・一部改正)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

画像

画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改、平26公営企規程5・一部改正)

画像

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

画像

(平8公営企規程9・全改)

画像

(令4公営企規程6・全改、令5公営企規程8・一部改正)

画像

(平2公営企規程6・全改、平9公営企規程7・平16公営企規程19・平31公営企規程3・一部改正、令4公営企規程6・旧様式第19号の2繰上)

画像画像

(平2公営企規程6・全改、平9公営企規程7・平16公営企規程19・平31公営企規程3・一部改正)

画像画像

(平2公営企規程6・全改、平9公営企規程7・平16公営企規程19・平31公営企規程3・一部改正、令4公営企規程6・旧様式第21号の2繰上)

画像画像

(平2公営企規程6・全改、平9公営企規程7・平16公営企規程19・平31公営企規程3・令4公営企規程6・一部改正)

画像画像

(平2公営企規程6・全改、平9公営企規程7・平16公営企規程19・平31公営企規程3・一部改正)

画像画像

(平14公営企規程11・追加)

画像

(昭57公営企規程5・追加、昭61公営企規程2・一部改正、平14公営企規程11・旧様式第22号の3繰下)

画像

(平13公営企規程14・全改、平14公営企規程11・平16公営企規程19・平22公営企規程5・平31公営企規程3・令2公営企規程4・令4公営企規程6・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(平2公営企規程6・全改、平4公営企規程7・平8公営企規程9・平9公営企規程7・平13公営企規程14・平16公営企規程19・平22公営企規程5・平27公営企規程11・平28公営企規程7・平31公営企規程3・令4公営企規程6・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平14公営企規程11・追加、平16公営企規程19・平27公営企規程11・平31公営企規程3・令4公営企規程6・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平23公営企規程6・全改、令3公営企規程1・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(令5公営企規程7・全改)

画像

様式第32号 削除

(平2公営企規程6)

画像

(令5公営企規程7・一部改正)

画像

(令3公営企規程8・一部改正)

画像

(令3公営企規程8・一部改正)

画像

(平2公営企規程6・全改)

画像

(平23公営企規程6・全改)

画像

(平27公営企規程11・全改、平28公営企規程7・令2公営企規程4・令4公営企規程6・令5公営企規程8・一部改正)

画像画像

(令5公営企規程8・全改)

画像

(平2公営企規程6・全改、平8公営企規程12・平9公営企規程7・平16公営企規程19・平31公営企規程3・一部改正)

画像画像

金沢市企業局会計規程

昭和55年3月31日 公営企業管理規程第1号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和55年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和55年12月5日 公営企業管理規程第6号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和57年6月21日 公営企業管理規程第5号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和58年7月30日 公営企業管理規程第10号
昭和59年3月31日 公営企業管理規程第4号
昭和59年6月30日 公営企業管理規程第6号
昭和60年3月28日 公営企業管理規程第3号
昭和61年3月26日 公営企業管理規程第2号
昭和61年6月21日 公営企業管理規程第6号
昭和61年10月21日 公営企業管理規程第8号
昭和62年3月31日 公営企業管理規程第4号
昭和63年3月31日 公営企業管理規程第5号
昭和63年12月23日 公営企業管理規程第13号
平成元年3月31日 公営企業管理規程第10号
平成元年9月30日 公営企業管理規程第13号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成3年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成5年12月24日 公営企業管理規程第10号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第9号
平成8年10月2日 公営企業管理規程第12号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成10年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成11年3月31日 公営企業管理規程第11号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第15号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第14号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第6号
平成14年9月27日 公営企業管理規程第11号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成16年12月27日 公営企業管理規程第19号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第10号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成22年6月24日 公営企業管理規程第5号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成23年9月30日 公営企業管理規程第10号
平成24年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成25年3月29日 公営企業管理規程第8号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成27年12月28日 公営企業管理規程第11号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成30年3月30日 公営企業管理規程第6号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第3号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第4号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第8号
令和4年3月11日 公営企業管理規程第6号
令和5年3月16日 公営企業管理規程第1号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第7号
令和5年12月26日 公営企業管理規程第8号