○金沢市公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平7条例33・平12条例87・平30条例18・令3条例43・令3条例44・一部改正)

(公営企業の設置)

第2条 本市に次の公営企業を設置する。

事業名

目的

水道事業

生活用水その他の浄水の供給

工業用水道事業

工業用水の供給

下水道事業

雨水及び汚水の排除又は処理

2 下水道事業は、公共下水道事業及び農村下水道事業とする。

(昭58条例38・平7条例33・平12条例87・平30条例18・令3条例43・令3条例44・一部改正)

(法の適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、本市の下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平12条例87・追加、平30条例18・一部改正)

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模及び能力は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 金沢市の区域

(2) 給水人口 470,000人

(3) 1日最大給水量 360,000立方メートル

3 工業用水道事業の規模及び能力は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 金沢市の区域

(2) 1日最大給水量 3,100立方メートル

4 下水道事業の規模及び能力は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 処理区域 金沢市の区域

 処理面積 9,320ヘクタール

 処理人口 464,600人

 1日最大処理量 267,600立方メートル

(2) 農村下水道事業

 処理区域 金沢市の区域

 処理面積 215ヘクタール

 処理人口 6,680人

 1日最大処理量 1,776立方メートル

(昭43条例30・昭51条例28・昭56条例44・昭58条例38・昭61条例54・昭62条例34・平7条例33・平9条例40・平11条例35・平12条例68・平12条例87・平13条例68・平14条例36・平14条例54・平14条例65・平16条例35・平16条例46・平16条例68・平19条例42・平20条例39・平21条例26・平22条例34・平24条例29・平26条例33・平26条例56・平28条例34・平30条例18・平30条例48・平30条例62・令2条例50・令3条例27・令3条例28・令3条例43・令3条例44・令5条例31・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、公営企業の各事業を通じて公営企業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 前項の管理者を企業局長という。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。

(資本金への組入れ)

第5条 法第32条第2項の規定により毎事業年度生じた利益の処分として次に掲げる目的のために積み立てた積立金をそれぞれ当該目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(1) 第2条に規定する事業の建設又は改良に要する資金に充てるために起こした企業債の償還

(2) 第2条に規定する事業の建設又は改良

(3) 第2条に規定する事業の建設又は改良に要する資金に充てるために一般会計又は他の特別会計から受けた長期の貸付けの償還

(平26条例33・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が50,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例47・平4条例50・一部改正、平24条例29・旧第5条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平14条例54・一部改正、平24条例29・旧第6条繰下、令2条例31・令6条例34・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5,000,000円以上のものとする。

(平24条例29・旧第7条繰下)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平24条例29・旧第8条繰下)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

金沢市公営企業組織条例(昭和27年条例第45号)

金沢市公営企業の業務状況の提出及び公表に関する条例(昭和27年条例第48号)

市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき金沢市公営企業の資産に関する条例(昭和27年条例第46号)

金沢市発電事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例(昭和40年条例第31号)

金沢市発電事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和40年条例第32号)

3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

4 金沢市ガス供給条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 金沢市液化石油ガス供給条例(昭和39年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 金沢市職員定数条例(昭和26年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和43年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第28号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第47号、金沢市市有財産条例及び金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第54号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第34号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第33号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 金沢市特別会計条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成9年3月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第35号、金沢市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、中部通商産業局長がガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づく金沢市ガス供給規程及び金沢市液化石油ガス供給規程を認可した日が同年3月22日以後の日である場合は、当該認可した日後10日を経過した日から施行する。

(平成12年7月4日条例第68号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第87号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金沢市公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和44年条例第6号)

(2) 金沢市公共下水道事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例(昭和44年条例第7号)

(平成13年9月27日条例第68号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第54号)

この条例中第3条第2項の改正規定は平成14年10月1日から、第6条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日条例第46号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月4日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第29号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による石川県知事の事業計画の変更に係る認可があった日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(2) 第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に1条を加える改正規定 平成24年4月1日

(平成26年3月25日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日条例第56号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号、金沢市農村下水道条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第31号、金沢市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第28号、金沢市公営企業の設置等に関する条例及び金沢市農村下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第43号、金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例第1条による改正)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 金沢市市有財産条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和3年9月21日条例第44号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第34号、金沢市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

金沢市公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)