○金沢市職員定数条例
昭和26年4月2日
条例第11号
〔注〕昭和32年6月から改正経過を注記した。
第1条 この条例は、市長、教育委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防長の各機関に常時勤務する職員(副市長及び一定期間を定めて臨時に雇用されるものを除く。以下「職員」という。)の定数を定める。
(昭39条例11・平19条例3・平25条例7・一部改正)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 1,862人
(2) 教育委員会の事務部局の職員 356人
(3) 公営企業管理者の事務部局の職員 260人
(4) 病院事業管理者の事務部局の職員 336人
(5) 議会の事務部局の職員 19人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(7) 監査委員の事務部局の職員 9人
(8) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(9) 消防長の事務部局の職員 440人
計 3,294人
2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数のほかに置くことができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員
(2) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年条例第2号)第2条の規定により任命権者の承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
(5) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第37号)第2条の規定により任命権者の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員
(昭39条例11・昭40条例6・昭41条例4・昭41条例41・昭42条例4・昭43条例10・昭44条例9・昭45条例5・昭45条例33・昭46条例6・昭47条例4・昭48条例11・昭49条例2・昭50条例2・昭51条例5・昭52条例7・昭53条例7・昭54条例8・昭55条例3・昭56条例4・昭57条例5・昭58条例4・昭59条例4・昭60条例5・昭61条例3・昭62条例9・昭63条例6・平元条例8・平2条例8・平3条例7・平4条例5・平5条例5・平6条例9・平8条例9・平10条例6・平11条例9・平13条例8・平14条例12・平15条例14・平16条例6・平17条例10・平18条例9・平19条例7・平20条例7・平21条例8・平22条例5・平23条例4・平24条例6・平25条例7・平26規則9・平27条例9・平28条例17・平29条例6・平30条例7・平31条例7・令2条例3・令2条例37・令3条例8・令4条例4・令5条例9・令6条例9・一部改正)
第3条 前条の規定にかかわらず、法令に基づく臨時の事務を処理するため、必要あるときは、その定数につき別に定めることができる。
第4条 第2条第1項に規定する職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(令3条例8・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。
金沢市吏員定数条例(昭和22年条例第244号)
金沢市吏員定数条例第4条の規定による吏員の定数に関する条例(昭和24年条例第381号)
金沢市瓦斯水道事業部吏員定数条例(昭和22年条例第251号)
金沢市消防職員定数条例(昭和25年条例第54号)
金沢市選挙管理委員会書記定数条例(昭和24年条例第421号)
3 金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第354号)第1条中「金沢市吏員定数条例並びに金沢市瓦斯水道事業部吏員定数条例」を「金沢市職員定数条例」に改める。
附則(昭和26年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年9月21日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会の議決すべき事件の指定に関する条例(昭和20年条例第414号)は、廃止する。
附則(昭和27年6月21日条例第22号)
1 この条例は、昭和27年6月15日から施行する。
2 職員は、その数が昭和27年9月1日において、改正後の第2条別紙に掲げる定数を超えないように、同年8月31日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数を超える員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は、過員となった職員をその意に反して免職することができるものとする。
4 第2項の規定による整理によって退職する職員に対して支給する退職手当については、別に条例で定める。
附則(昭和27年11月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年3月23日条例第21号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和28年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年10月2日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月25日条例第13号)
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
2 金沢市職員定数条例第3条の規定による職員の定数に関する条例(昭和26年条例第12号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和29年7月1日条例第44号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和30年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。
附則(昭和30年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月21日条例第36号)
この条例は、昭和31年1月1日から施行する。
附則(昭和31年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第26号)
この条例は、昭和32年4月5日から施行する。
附則(昭和32年6月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月21日条例第41号、金沢市公営企業の設置等に関する条例を制定する条例の附則第7項による改正抄)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第3条による改正)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。