○金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成13年3月30日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者(条例第2条第1項に規定する受益者をいう。以下同じ。)は、条例第5条の規定による賦課対象区域の公告があったときは、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が同項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから総代人1人を定め、総代人が当該受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。

(平17公営企規程9・一部改正)

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿の地積による。ただし、これにより難いとき又は管理者が必要があると認めたときは、実測面積によることができる。

(負担金決定通知)

第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及びその納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額及びその納付期日等の通知は、前項の例による。

(負担金の納期)

第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、各年度均等に区分して行うものとする。

2 各年度における負担金の納期は、次に掲げるところによるものとし、徴収する負担金は、各納期均等に区分する。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 12月1日から同月31日まで

(4) 第4期 翌年3月1日から同月31日まで

3 前項に規定する各納期の末日が土曜日に当たるときは、その日の翌々日を納期限とする。

4 第2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)による。

(口座振替納付済通知)

第6条 口座振替の方法により負担金が納付された場合の通知は、口座振替納付済通知書(様式第4号)による。

(端数計算)

第7条 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度又は納期に係る分割金額に合算する。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、第4条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を合わせて納付することをいう。

(一括納付報奨金の交付)

第9条 受益者が、各年度における第1期の納期に、当該年度又は当該年度以後におけるすべての納期に係る納付額に相当する金額の負担金の一括納付をしたときは、納期前に納付した各納期の負担金の額に100分の0.25を乗じて得た額に、当該各納期の納期前に係る月数(当該月数に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額を合計した額(その額に10円未満の端数金額があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)を一括納付報奨金として交付する。ただし、当該合計した額が100円未満であるときは、これを交付しない。

2 受益者が、各年度(負担金の納付に係る最終年度を除く。)における第1期の納期以外の納期に、当該年度以後におけるすべての納期(当該年度において既に納付した負担金に係る納期がある場合にあっては、当該納期を除く。)に係る納付額に相当する金額の負担金の一括納付をしたときは、次年度における第1期の納期に当該負担金の一括納付があったものとみなして、前項の規定に準じて一括納付報奨金を交付する。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第10条 受益者の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金還付通知書(様式第5号)又は下水道事業受益者負担金充当通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金還付通知書を受けた場合は、直ちに下水道事業受益者負担金還付請求及び領収書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(負担金徴収猶予の基準)

第11条 条例第7条の規定により負担金の徴収を猶予しようとする場合における徴収の猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

(負担金徴収猶予の申請等)

第12条 条例第7条の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)に徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金徴収猶予の取消し)

第13条 条例第7条の規定により負担金の徴収の猶予を受けた者は、当該猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は管理者が適当であると認める方法により徴収することができる。

3 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金減免の申請等)

第14条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。

(負担金の減免)

第15条 条例第8条第2項の規定に基づく減免の割合は、別表第2に定めるところによる。

(受益者変更申告書)

第16条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その事実が発生した日から14日以内に下水道事業受益者変更申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(納付管理人の申告)

第17条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から14日以内に下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合も、同様とする。

(住所変更の申告)

第18条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(督促)

第19条 条例第10条の規定による督促状の様式は、様式第16号による。

(権限の委任)

第19条の2 管理者は、滞納負担金に係る徴収金(以下「徴収金」という。)について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 建設課の事務を所管する次長

(2) 建設課に所属する職員

(平20公営企規程7・追加、令3公営企規程1・一部改正)

(徴収職員の証票)

第19条の3 徴収職員は、前条の規定により委任された権限に基づく徴収金の徴収事務を行う場合においては当該徴収職員の身分を証明する証票(様式第17号)を、徴収金に関して財産の差押えを行う場合においてはその命令を受けた徴収職員であることを証明する証票(様式第18号)をそれぞれ携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平20公営企規程7・追加)

(不申告等に係る認定)

第20条 管理者は、この規程の規定により申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に金沢市公共下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成13年規則第70号)による廃止前の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 施行日前に交付された廃止前の規則の規定による下水道事業受益者負担金決定通知書、下水道事業受益者負担金納入通知書等は、この規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

4 受益者が、平成13年度における各納期に、第9条の規定による負担金の一括納付をした場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「100分の0.25」とあるのは、「100分の0.5」とする。

(平成16年3月31日公営企規程第12号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後に負担金が賦課される受益者について適用する。

(平成16年12月20日公営企規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付された下水道事業受益者負担金還付通知書及び下水道事業受益者負担金充当通知書は、改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第3条による改正)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日公営企規程第9号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付された改正前の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定による下水道事業受益者負担金決定通知書等は、改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成18年9月29日公営企規程第11号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日公営企規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公営企規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第5条による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程等の一部を改正する規程第6条による改正抄)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平16公営企規程12・一部改正)

受益者

徴収の猶予期間

徴収の猶予額

条例第7条第1号に該当する受益者

5年を限度として管理者が定める期間

管理者が定める額

条例第7条第2号に該当する受益者

2年を限度として管理者が定める期間

管理者が定める額

条例第7条第3号に該当する受益者

15年を限度として当該農地が耕作されている期間

当該農地に係る負担金の3分の2に相当する額

別表第2(第15条関係)

(平18公営企規程11・一部改正)

該当する受益者

減額又は免除の対象となる主な土地等

該当する主な用途

減ずる割合等

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

国又は地方公共団体が公用に供する土地

庁舎

5割

学校、図書館、公民館、美術館及び体育運動施設

7割5分

警察法務収容施設

7割5分

病院

2割5分

社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、身体障害者社会参加支援施設及びこれらに類する施設に係る土地

母子生活支援施設、保育所、児童会館及び老人ホーム

7割5分

児童遊園

免除

有料の職員宿舎の土地

 

2割5分

無料の職員宿舎の土地

 

それぞれが付属している施設と同じ。

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となっている土地(鉄軌道敷地を除く。)

 

2割5分

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

 

免除

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 

 

免除

下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

下水道事業のため、金銭を提供したもの

 

差額を徴収

下水道事業のため、土地、物件又は労力を提供したもの

 

寄附物件等を評価し、差額を徴収

その他その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。)

 

7割5分

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条各号に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)

神社、寺院、教会、修道院、本殿、拝殿、社務所、庫裏及び参道

7割5分

墓地及び納骨堂の敷地

 

免除

社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、身体障害者社会参加支援施設及びこれらに類する施設に係る土地

母子生活支援施設、保育所、児童会館及び老人ホーム

7割5分

児童遊園

免除

消防団が所有する消防用車両、器具等の格納に係る土地

 

免除

公道から公道へ通ずる私道及びこれに準ずる通路

 

免除

宅地として利用し難い崖地

 

その状況により5割以上減額又は免除

鉄軌道敷地

 

7割5分

踏切

 

免除

公民館、善隣館及びこれに準ずる集会所に係る土地

 

7割5分

その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地

 

そのつど認定

(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平17公営企規程9・一部改正)

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(平16公営企規程19・平17公営企規程9・一部改正)

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(平16公営企規程17・全改、平17公営企規程9・平28公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程17・平17公営企規程9・平28公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平17公営企規程9・平28公営企規程8・一部改正)

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(平17公営企規程9・平28公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平17公営企規程9・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・平17公営企規程9・一部改正)

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(平20公営企規程7・追加)

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(平20公営企規程7・追加)

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金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成13年3月30日 公営企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成13年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第12号
平成16年12月20日 公営企業管理規程第17号
平成16年12月27日 公営企業管理規程第19号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成18年9月29日 公営企業管理規程第11号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第8号
令和2年12月28日 公営企業管理規程第8号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第1号