○金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和47年12月21日

条例第44号

(総則)

第1条 都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を、この条例の定めるところにより徴収する。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平13条例41・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称及び区域を公告するものとする。

(平13条例41・一部改正)

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に、1平方メートル当たり454円(下水道整備緊急措置法(昭和42年法律第41号)第3条に規定する下水道整備5箇年計画に基づき整備される特定環境保全公共下水道(以下「特定環境保全公共下水道」という。)に係る負担区にあっては、683円)を乗じて得た額とする。

(平7条例30・全改、平9条例68・平11条例31・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。

(平7条例30・平13条例41・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金を賦課したときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知するものとする。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(平7条例30・平13条例41・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期限を定めて負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 受益者が賦課対象区域内において、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を所有し、かつ、現に当該農地が耕作されていると認められるとき。

(昭51条例54・平7条例30・平13条例41・一部改正)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平7条例30・平13条例41・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っている負担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(平7条例30・平13条例41・一部改正)

(督促)

第10条 負担金を納期内に完納しない者がある場合は、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭51条例54・追加、昭54条例5・平7条例30・平13条例41・一部改正)

(延滞金)

第11条 受益者が、納期限後にその負担金を納付する場合においては、当該負担金の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 管理者は、受益者がその納期限までに当該負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(昭51条例54・追加、昭63条例41・平7条例30・平13条例41・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭51条例54・平7条例30・平13条例41・一部改正)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに旧金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和43年建設省令第15号。以下「省令」という。)の規定又は都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定に基づき省令の規定の例によりなされた公告、通知その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた公告、通知その他の行為とみなす。

3 都市計画法に基づく金沢都市計画金沢市公共下水道における処理区のうち、特定環境保全公共下水道に係る処理区内において事業を施行する区域の土地に係る負担金についての第5条の規定の適用については、当分の間、同条中「毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ」とあるのは、「公共下水道の供用の開始が予定される年度の当初に」とする。

(平9条例68・追加)

4 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.2パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例42・追加、平25条例25・令2条例57・一部改正)

(昭和51年12月22日条例第54号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、改正後の第10条第3号の規定は昭和52年度以降に決定した賦課対象区域内の土地に係る受益者の負担金から適用する。

(昭和54年3月26日条例第5号、督促手数料の廃止に関する関係条例の整備に関する条例第7条による改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第41号、金沢市道路占用料条例及び金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 〔前略〕第2条の規定による改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金について適用する。

(平成3年3月26日条例第31号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の第3条第2項の規定により公告される負担区における受益者負担金について適用し、同日前に改正前の第3条第2項の規定により公告された負担区(以下「旧負担区」という。)における受益者負担金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、旧負担区に係る改正前の第12条の規定による公告及び旧負担区における受益者負担金に係る改正前の第13条の規定による精算は、行わない。

(平成9年12月22日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第3条第2項の規定により公告される負担区における受益者負担金について適用し、同日前に改正前の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第3条第2項の規定により公告された負担区における受益者負担金については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第42号、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例附則第18項による改正抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)附則第16項から第20項までの規定 平成12年1月1日

(3) (略)

20 (前略)附則第18項の規定による改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定(中略)は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第41号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

5 施行日前に第3条の規定による改正前の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりされた賦課対象区域の公告、負担金の賦課その他の行為は、同条の規定による改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年6月25日条例第25号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第57号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和47年12月21日 条例第44号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第44号
昭和51年12月22日 条例第54号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和63年6月29日 条例第41号
平成3年3月26日 条例第31号
平成7年3月20日 条例第30号
平成9年12月22日 条例第68号
平成11年3月18日 条例第31号
平成11年3月31日 条例第42号
平成13年3月23日 条例第41号
平成25年6月25日 条例第25号
令和2年12月16日 条例第57号