○金沢市公金取扱金融機関事務取扱規程

昭和39年4月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 市の公金の収納又は支払の事務を行う指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関であるもの(以下「指定金融機関等」という。)は、法令の規定によるもののほか、この規程の定めるところにより、その事務を行わなければならない。

(昭41訓令甲2・平10訓令甲1・一部改正)

(収納手続)

第2条 指定金融機関等は、歳入の納付をしようとする者(以下「納入義務者」という。)から納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者、現金出納員、現金取扱員又は歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者(以下「払込者」という。)から公金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付しなければならない。

3 指定金融機関等は、前2項に規定する場合においては、納入通知書等及び公金払込書に接続する収入済通知書又は領収済通知書(以下「収入済通知書等」という。)に収納証拠書類送付書を添付し、収納日の翌営業日(会計管理者が特別の事情があると認めて定める指定金融機関等の店舗において現金の納付又は払込みを受けた場合にあっては、会計管理者が別に定める日)までに会計管理者に送付(指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して)するものとする。

(昭40訓令甲1・昭41訓令甲2・昭44訓令甲2・昭44訓令甲6・昭48訓令甲3・昭49訓令甲4・昭49訓令甲7・昭52訓令甲4・昭53訓令甲4・昭57訓令甲2・昭58訓令甲1・平7訓令甲1・平10訓令甲1・平12訓令甲1・平16訓令甲10・平19訓令甲2・平19訓令甲9・一部改正)

(証券による収納)

第3条 前条の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項及び金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第50条に規定する証券を現金に代えて公金の納付又は払込みに使用する場合において準用する。

2 指定金融機関等は、証券によって公金を収納したときは、当該納入通知書等又は公金払込書、領収証書及び収入済通知書等の各片に「証券納付」の表示をするものとする。この場合において、当該証券の券面金額が納入通知書等及び公金払込書の金額に満たないときは、現金、証券別の内訳金額を当該書類の各片に記載するものとする。

(昭41訓令甲2・昭52訓令甲4・一部改正)

(証券について支払の拒絶があった場合の処置)

第4条 指定金融機関等は、証券をもって公金を収納した場合において当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに納入義務者又は払込者に証券不渡り通知書によりその旨を通知するとともに、当該拒絶があった金額に相当する収入済額を取り消し、その旨を収納済額取消報告書により会計管理者に報告(指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して)するものとする。

(昭41訓令甲2・昭52訓令甲4・昭55訓令甲2・昭58訓令甲1・平7訓令甲1・平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(支払を拒絶された証券の還付)

第5条 指定金融機関等は、前条の規定による証券不渡り通知書を受けた納入義務者又は払込者から当該支払の拒絶があった証券の還付の請求があったときは、不渡り証券受取書を徴し、これと引換えに還付するものとする。この場合において納入義務者又は払込者が既に受け取った領収証書を提出したときは、全額不渡りのものにあってはこれを回収し、当該証券の券面金額が納付すべき金額に満たないときは満たないものにあっては当該領収証書に現金、現金化された証券、不渡り証券別の内訳金額を記載し、再度交付するものとする。

(昭41訓令甲2・昭58訓令甲1・一部改正)

(支払を拒絶された証券に代わる現金の収納)

第6条 指定金融機関等は、前条に規定する納入義務者から納入通知書を添えないで支払の拒絶があった証券に代わる現金の納付を受けようとするときは、納付書によりこれを収納し、第2条の規定による手続をした後、会計管理者にその旨を通知するものとする。この場合においては、納付書、領収証書及び領収済通知書の余白に「証券代わり金用」と付記するものとする。

(昭58訓令甲1・全改、平19訓令甲2・一部改正)

(口座振替の方法による収納)

第7条 指定金融機関等は、自店に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等により当該預金口座から市の普通預金口座に口座振替の請求を受けたときは、その手続をし、第2条第3項に規定する取扱いをするものとする。

(昭41訓令甲2・平12訓令甲1・平16訓令甲10・平19訓令甲9・一部改正)

(公金振替の方法による収納)

第8条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、普通預金へ指定のとおり振替入金の手続をしなければならない。

2 前項に規定する場合において公金振替書に接続する受入済通知書については、第2条第3項の収入済通知書等を受入済通知書と読み替えて、同項に規定する手続を準用するものとする。

(平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(出納閉鎖後の収納手続)

第9条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入義務者から過年度の表示のある納入通知書等により現金(現金に代えて納付する証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、現年度として取り扱うものとする。

(昭41訓令甲2・昭58訓令甲1・一部改正)

(公金受託者の計算書)

第10条 金沢市財務規則第55条の規定により公金受託者が公金払込書により指定金融機関等に現金の払い込みをする場合において同時に収入金の内容を示す計算書を添付して差し出したときは、指定金融機関等はこれを受理し、収入済通知書等を添えて第2条第3項の規定により会計管理者に送付するものとする。

(昭41訓令甲2・昭58訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(返納)

第11条 指定金融機関等は、戻入金を納付しようとする者から返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、第2条から第4条まで、第6条及び第7条に規定する収納の手続の例によって取り扱い、戻入金の返納として整理するものとする。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖後に返納者から現金の納付を受けたときは、現年度の収納として取り扱い、当該返納通知書及びこれに接続する書類に当該納付のあった日の年度の歳入である旨の表示をするものとする。

(昭58訓令甲1・平10訓令甲1・一部改正)

(小切手による支払)

第12条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手の振出日付によって決算上の支出として整理するとともに、当該金額を市の普通預金から払い出して当座預金に入金の手続をするものとする。

2 前項に規定する手続をした後、小切手振出済通知書は、当該小切手による支払を終わるまでこれを自店に留め置き、小切手の支払未済額の調査に利用するものとする。

(平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

第13条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 振出人の印影は、届出の印影と符合するか

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし、これを提示した者に返付するものとする。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手による支払をしたときは、当該小切手の小切手振出済通知書に支払の表示をし、翌営業日にこれを会計管理者に送付するものとする。

(昭40訓令甲1・平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(指定金融機関における現金払)

第14条 市役所内にある指定金融機関は、会計管理者の振り出した現金支払通知書の提示を受けたときは、持参人に現金の支払をなし、当日支払分を取りまとめて会計管理者からの資金と引換えに会計管理者に送付するものとする。

(平19訓令甲2・令5訓令甲5・一部改正)

(隔地払)

第15条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から隔地払依頼書及び当該依頼相当額の資金の交付を受けたときは、隔地払資金領収証書を会計管理者に送付するとともに、速やかに債権者に対し送金の手続をとるものとする。この場合において、会計管理者から支払場所の指定について意見を求められたときは、債権者のため最も便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。

2 送金の方法は、債権者を受取人とする記名式送金小切手を作成のうえ債権者に送付するものとする。ただし、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書又は為替証書の送付その他適宜の方法で債権者に送金することができるものとする。

(昭40訓令甲1・平10訓令甲1・平19訓令甲2・平19訓令甲8・令5訓令甲5・一部改正)

(口座振替)

第16条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、速やかに指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替の手続をし、領収書兼口座振替済通知書を会計管理者に送付し、これと引換えに会計管理者から振替金額に相当する資金の交付を受けるものとする。

(平元訓令甲3・平10訓令甲1・平16訓令甲5・平19訓令甲2・令5訓令甲5・一部改正)

(公金振替書による支払)

第17条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、市の普通預金から指定のとおり振替払出しの手続をするものとする。この場合にあっては、公金振替書は支払の証拠として自店に留め置き、接続の振出済通知書は会計管理者に送付するものとする。

(昭40訓令甲1・平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(繰替払)

第18条 指定金融機関等は繰替払をしたときは、その金額を収納証拠書類送付書に記載し、会計管理者に提出するものとする。

(昭40訓令甲1・昭41訓令甲2・平19訓令甲2・一部改正)

(支払証拠書類送付書)

第19条 会計管理者は、第12条第1項第15条第1項第16条又は第17条の規定により小切手振出済通知書等を送付し、又は交付したときは、その結果を支払証拠書類送付書により指定金融機関及び指定代理金融機関に通知するものとする。

(昭40訓令甲1・追加、平7訓令甲1・平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(支払未済金の繰越し)

第20条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期限の翌日において当該金額を翌年度へ繰り越すため歳計現金を払い出し、支払未済繰越金として受入れ整理するものとする。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手に対する支払をするときは、同項に規定する支払未済繰越金から払い出すものとする。

(平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(支払未済金の歳入の組入れ)

第21条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものについて、その金額、債権者名その他必要な事項を支払未済額報告書により毎月10日までに前月分を会計管理者に報告するものとする。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者が前項の報告に基づいて発する公金振替書により当該支払未済額に相当する金額を支払未済繰越金から払い出し、歳入に組入れの手続をするものとする。

(平7訓令甲1・平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(支払を終わらない隔地払資金の歳入の納付)

第22条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第15条第1項の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものはその送金を取り消し、前条第1項の規定に準じて会計管理者に報告するものとする。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、市が発する納入通知書により当該送金取消額に相当する金額を歳入に納付するものとする。

(平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(払戻し)

第23条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した戻出又は戻入の表示のある小切手による支払をしたとき、又は会計管理者から戻出又は戻入の表示のある公金振替書の交付を受けたときは、第12条及び第14条から第17条までに規定する支払の手続の例によって取り扱い、戻出金の払戻しとして整理するものとする。

(昭41訓令甲1・昭52訓令甲4・平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(支払資金の指定代理金融機関への引継ぎ)

第24条 会計管理者は、指定金融機関をして指定代理金融機関に支払をさせようとするときは、支払資金引継依頼書(以下「引継依頼書」という。)を指定金融機関に交付するものとする。

2 指定金融機関は、会計管理者から引継依頼書の交付を受けたときは、指定代理金融機関が支払をするための資金(以下「支払資金」という。)を歳計現金から払い出し、当該引継依頼書の写しを添えて指定代理金融機関に引き継ぐとともに、現金の出納として記録するものとする。

3 指定代理金融機関は、指定金融機関から支払資金の引継ぎを受けたときは、市の普通預金に入金の手続をするものとし、現金の出納として記録するものとする。

(平10訓令甲1・追加、平19訓令甲2・一部改正)

(他の金融機関への預け替え)

第25条 指定金融機関は、会計管理者から歳計現金又は歳入歳出外現金を指定金融機関以外の金融機関に預け替えし、又は預け替え先から指定金融機関に戻入れする旨の通知を受けたときは、その手続をするものとする。

(平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(歳計現金等の保管)

第26条 指定金融機関等は、現金を歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に区分し、普通預金として、小切手の支払未済金及び支払未済繰越金は当座預金として保管するものとする。

(昭40訓令甲1・昭41訓令甲2・昭49訓令甲7・平10訓令甲1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第27条 指定金融機関は、収納した現金(繰替払をしたときは、当該金額を控除したものをいう。以下同じ。)を収納日の翌営業日(会計管理者が特別の事情があると認めて定める指定金融機関の店舗において収納した現金にあっては、会計管理者が別に定める日)までに、現金の出納として記録するものとする。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納した現金を収納日の翌営業日(会計管理者が特別の事情があると認めて定める指定代理金融機関及び収納代理金融機関の店舗において収納した現金にあっては、会計管理者が別に定める日)までに収納証拠書類送付書の写しを添えて指定金融機関に引き継ぐものとする。

3 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から前項の現金の引継ぎを受けたときは、直ちに現金の出納として記録するものとする。

4 第1項及び前項の規定による現金の出納の記録については、決算上の収入及び支出又は歳入歳出外現金若しくは基金の受入れ及び払出しの区分は、行わないものとする。

(平12訓令甲1・全改、平19訓令甲9・一部改正)

(契約保証金の取扱い)

第28条 指定金融機関は、契約保証金を納付しようとする者から保証金納付書により現金の振込みを受けたときは、これを領収し、その者に当該保証金納付書に接続する保証金領収証書を交付して歳入歳出外現金に収納するとともに、市の普通預金の口座へ入金するものとする。

2 前項に規定する場合の保証金納付書及びこれに接続する書類の取扱いについては、第2条第3項の規定を準用してこれを行うものとする。

(平10訓令甲1・一部改正)

(延滞金等の収納)

第29条 指定金融機関等は、市税その他の収入金の収納をする場合に納期限が経過し、延滞金等を加算して納入すべきものがあるときは、法令その他の定めるところによって計算した金額を加算して収納するものとする。

(昭41訓令甲2・昭54訓令甲3・平10訓令甲1・一部改正)

(有価証券の保護預け)

第30条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは、これに応ずるものとし、この場合にあっては、当該有価証券の預り証書を発するものとする。

(昭52訓令甲4・平10訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(日報)

第31条 指定金融機関は、指定金融機関等の取りまとめた毎日の総収支の結果を3営業日以内に収支日計表により、会計管理者に報告するものとする。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日の現金出納の結果を3営業日以内に預金現在高報告書により会計管理者に報告するものとする。

3 指定代理金融機関は、取り扱った支払の結果を当該支払日の翌営業日に収支日計表により、会計管理者及び指定金融機関に報告するものとする。

(昭40訓令甲1・昭41訓令甲2・昭49訓令甲7・平7訓令甲1・平10訓令甲1・平12訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

(帳簿及び証拠書類の保管)

第32条 指定金融機関等は、出納に関する帳簿及び証拠書類を年度経過後5年保存しておくものとする。ただし、受入証票にあっては、年度経過後2年保存するものとする。

2 前項の証拠書類は、年度及び会計等の別に区分し、整理しておくものとする。

(昭40訓令甲1・昭41訓令甲2・昭52訓令甲4・昭55訓令甲2・平10訓令甲1・一部改正)

(特別会計についての適用)

第33条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける金沢市中央卸売市場事業特別会計及び金沢市公設花き地方卸売市場事業特別会計に係る現金の収納及び支払の事務並びに預金の取扱いについては、この規程を準用するものとする。この場合において、「指定金融機関」とあるのは「総括出納取扱金融機関」と、「指定代理金融機関」とあるのは「総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と、「指定金融機関等」とあるのは「総括出納取扱金融機関等」と、「現金出納員」とあるのは「出納員」と読み替えるものとする。

(昭41訓令甲1・昭41訓令甲2・昭42訓令甲2・昭57訓令甲2・昭62訓令甲8・平10訓令甲1・平13訓令甲10・平25訓令甲1・一部改正)

第1条 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

第2条 昭和39年4月1日以降において既発行(再発行を含む。)の納額告知書若しくは納付書又は返納通知書により収納しようとするときは、収納通知書を納入通知書等又は返納通知書とみなして取り扱うものとする。

第3条 昭和39年4月1日以降において既発行の支払小切手で、なお支払を終わらないものの支払については、なお従前の例により取り扱うものとする。

(昭和40年4月1日訓令甲第1号)

第31条第1項ただし書の改正規定は、施行以前のものにも適用する。

(昭和49年11月21日訓令甲第7号)

この規程施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

〔抄〕(昭和54年3月31日訓令甲第3号)

昭和54年4月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和55年4月1日訓令甲第2号)

この規程の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年4月1日訓令甲第6号)

この訓令の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年11月24日訓令甲第8号)

この訓令の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年2月2日訓令甲第1号、市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年1月21日訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第5号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市公金取扱金融機関事務取扱規程の規定は、平成16年度分からの支出に係る口座振替の手続について適用し、平成15年度分までの支出に係る口座振替の手続については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日訓令甲第10号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第7条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日訓令甲第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市公金取扱金融機関事務取扱規程

昭和39年4月1日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令甲第1号
昭和40年4月1日 訓令甲第1号
昭和41年1月29日 訓令甲第1号
昭和41年2月1日 訓令甲第2号
昭和42年4月1日 訓令甲第2号
昭和43年4月1日 訓令甲第2号
昭和44年4月1日 訓令甲第2号
昭和44年4月1日 訓令甲第6号
昭和48年4月1日 訓令甲第3号
昭和49年4月1日 訓令甲第4号
昭和49年11月21日 訓令甲第7号
昭和52年4月1日 訓令甲第4号
昭和53年4月1日 訓令甲第4号
昭和54年3月31日 訓令甲第3号
昭和55年4月1日 訓令甲第2号
昭和57年4月1日 訓令甲第2号
昭和58年4月1日 訓令甲第1号
昭和61年4月1日 訓令甲第6号
昭和62年11月24日 訓令甲第8号
平成元年4月1日 訓令甲第3号
平成7年1月11日 訓令甲第1号
平成10年2月2日 訓令甲第1号
平成12年1月21日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成16年3月31日 訓令甲第5号
平成16年12月20日 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成19年9月28日 訓令甲第8号
平成19年12月21日 訓令甲第9号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第5号