○金沢市契約規則

平成15年3月4日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第16条)

第3章 指名競争入札(第17条―第21条)

第4章 随意契約(第22条―第24条)

第5章 せり売り(第25条)

第5章の2 長期継続契約(第25条の2・第25条の3)

第6章 契約の締結(第26条―第34条)

第7章 契約の履行(第35条―第49条)

第8章 金沢市入札契約手続審査委員会(第50条―第52条)

第9章 工事の請負契約に係る苦情の処理(第53条―第56条)

第10章 金沢市入札制度評価委員会(第57条―第59条)

第11章 雑則(第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の契約事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格等)

第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び資格審査の申請の時期、方法等を金沢市公報、新聞、掲示その他の方法により公示するものとする。

2 市長は、前項の資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を本人に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査により第1項の資格を有すると認めた者についての名簿を作成するとともに、これを閲覧により公表するものとする。

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に、次に掲げる事項を掲示、インターネットその他の方法により公告するものとする。ただし、特に急を要するため市長が必要と認める場合においては、その期日を3日前に短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約の条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約書の作成の要否

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 電子入札(市長の指定する電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨

(9) その他入札に関し必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該一般競争入札が工事の請負契約に係る入札であるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する期間を設けて、前項各号に掲げる事項を公告するものとする。

(平18規則30・一部改正)

(入札保証金)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。

2 令第167条の8第4項の再度の入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって、当該再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(令5規則17・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第5条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 債券価格の8割に相当する金額

(2) 政府の保証のある債券 債券の価格の8割に相当する金額

(3) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払を保証した小切手 小切手金額

(4) 市長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額

(5) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された債権金額

(6) 市長が確実と認める金融機関の保証 保証する金額

2 市長は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、その債権に係る証書及びその債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を提出させなければならない。

3 市長は、第1項第6号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が令第167条の5第1項の規定により定めた資格を有する者で、過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社、公団等を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものである場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めたとき。

(入札保証金の還付)

第7条 入札保証金は、入札の終了後又は第12条第1項の規定による入札の中止後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約の締結後直ちにこれを還付する。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(予定価格の決定方法等)

第8条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格決定書(様式第1号)を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、市長が特に認めるときは、予定価格決定書の作成を省略し、当該契約に係る予定価格を記載した文書を開札場所に置くものとする。

2 予定価格には、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

4 工事の請負契約及び測量、設計等コンサルタント業務(測量業務、建築コンサルタント業務、設備コンサルタント業務、土木コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の委託契約に係る予定価格は、入札執行の3日前までに、掲示、インターネットその他の方法により公表するものとする。この場合において、当該公表に係る予定価格は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含まないものとする。

(平24規則23・一部改正)

(入札の方法)

第9条 入札者は、入札書(様式第2号又は様式第3号)に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、これを封筒に入れて、入札執行の日時に指定の場所に提出しなければならない。

2 入札者は、市長が特に認めたときは、書留郵便をもって入札書を提出することができる。この場合において、入札者は、当該入札書を封書にするとともに、これを書留郵便用の封筒に入れて、その表面に当該入札書が同封されている旨を表示しなければならない。

3 入札者は、入札書に記載した事項を訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

(電子入札の方法)

第9条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札書に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に到着させなければならない。

2 前項の規定により情報を入力する場合は、市長の指定する認証方式を用いて入力しなければならない。

3 第1項の入札金額その他所定の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。

(平18規則30・追加)

(入札の代理)

第10条 代理人が入札をしようとする場合は、入札執行前に委任状を提出しなければならない。

2 代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の限度)

第11条 令第167条の8第4項の再度の入札は、1回を限度とするものとする。

(令5規則17・一部改正)

(入札の延期又は中止)

第12条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないと認めるときは、入札を延期し、又は中止することができる。

2 市長は、前項の規定により入札を延期し、又は中止したときは、直ちにその旨を掲示、インターネットその他の方法により公告するものとする。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札保証金の納付を要する入札において、納付すべき入札保証金の全部又は一部を納付しない者がした入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札金額を訂正した入札

(5) 入札金額その他の入札書に記載された事項について、その内容が確認できない入札

(6) 一の入札に対して、同一人が2通以上の入札書を提出した入札

(7) 明らかに不正な行為によると認められる入札

(8) 第9条第2項の規定による書留郵便による入札で、入札書が入札執行の日時に指定の場所に到達しなかったもの

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低の価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第14条 市長は、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるかどうかについて調査する場合の基準となる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を定めておくものとする。

2 低入札価格調査基準価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事の請負契約 予定価格の10分の9.2を超えず、かつ、10分の7.5を下らない範囲内でその都度定める額

(2) 製造その他についての請負契約 予定価格の10分の8を超えず、かつ、10分の6を下らない範囲内でその都度定める額(次条第1項第12号に掲げる契約のうち、測量業務に係る委託契約にあっては予定価格の10分の8.2を超えず、かつ、10分の6を下らない範囲内でその都度定める額、地質調査業務に係る委託契約にあっては予定価格の10分の8.5を超えず、かつ、3分の2を下らない範囲内でその都度定める額)

3 市長は、第1項に規定する一般競争入札を行った場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該価格が、低入札価格調査基準価格を下回ったときは、直ちに工事、製造等に係る専門職員の意見を求めるとともに、別に定める調査要領に基づき、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。

4 市長は、前項の規定による当該専門職員の意見又は当該調査の結果に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定するものとする。

5 低入札価格調査基準価格は、予定価格決定書に記載するとともに、第2項第1号及び次条第1項第12号に掲げる契約にあっては、当該契約の締結後に、閲覧その他の方法により公表するものとする。

(平17規則40・平18規則30・平20規則37・平21規則29・平21規則49・平22規則19・平23規則23・平24規則23・平31規則44・一部改正)

(最低制限価格の設定等)

第15条 市長は、前条第1項に規定する一般競争入札による契約を除き、次に掲げる契約(第1号に掲げる契約にあっては、予定価格が130万円を超える契約に限る。)について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができる。

(1) 工事の請負契約

(2) 印刷物の製造の請負契約

(3) 労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)

(5) 施設の維持管理業務に係る委託契約(前号に掲げる契約を除く。)

(6) 給食調理及び給食配送に係る委託契約(第4号に掲げる契約を除く。)

(7) 庭園等の維持管理に関する委託契約(第4号に掲げる契約を除く。)

(8) 医療事務に係る委託契約(第4号に掲げる契約を除く。)

(9) 医療機器の保守に関する委託契約(第4号に掲げる契約を除く。)

(10) 受付及び電話案内業務に係る委託契約(第4号に掲げる契約を除く。)

(11) 情報システムの開発業務に係る委託契約

(12) 測量、設計等コンサルタント業務に係る委託契約

(13) 前号以外のコンサルタント業務に係る委託契約

(14) 樹木等の維持管理業務に係る委託契約

(15) 除草業務に係る委託契約

(16) 会場設営業務に係る委託契約

(17) データ入力業務に係る委託契約(第4号に掲げる契約を除く。)

(18) ホームページ作成業務に係る委託契約

(19) マイクロフィルム作成業務に係る委託契約

(20) 印刷等の業務に係る委託契約

2 前項の規定により設ける最低制限価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とし、予定価格決定書に記載するものとする。ただし、第2号に掲げる契約においては、同号の最低制限価格基準額を予定価格決定書に記載するものとする。

(1) 前項第1号に掲げる契約(次号に掲げる契約を除く。) 予定価格の10分の9.2を超えず、かつ、10分の7.5を下らない範囲内でその都度定める額

(2) 前項第1号に掲げる契約(別に定めるところにより変動型最低制限価格制度を適用する契約に限る。) 予定価格の10分の9.2を超えず、かつ、10分の7.5を下らない範囲内でその都度定める最低制限価格基準額に、0.9990から1.0010までの範囲内において無作為に算出した係数を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 前項第2号から第11号まで及び第13号から第20号までに掲げる契約 予定価格の10分の7以上の額

(4) 前項第12号に掲げる契約 予定価格の10分の8を超えず、かつ、10分の6を下らない範囲内でその都度定める額(測量業務に係る委託契約にあっては予定価格の10分の8.2を超えず、かつ、10分の6を下らない範囲内でその都度定める額、地質調査業務に係る委託契約にあっては予定価格の10分の8.5を超えず、かつ、3分の2を下らない範囲内でその都度定める額)

3 第1項の規定により設ける最低制限価格のうち、同項第1号及び第12号に掲げる契約に係る最低制限価格は、当該契約の締結後に、閲覧その他の方法により公表するものとする。

(平18規則30・平19規則32・平20規則37・平20規則68・平21規則29・平21規則49・平22規則19・平23規則23・平24規則23・平29規則22・平31規則44・令4規則21・令5規則17・一部改正)

(落札者の決定の通知)

第16条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格等)

第17条 市長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び資格審査の申請の時期、方法等を金沢市公報、新聞、掲示その他の方法により公示するものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の資格に係る申請に基づく審査並びに当該資格を有すると認めた者についての名簿の作成及び閲覧について準用する。

(指名基準)

第18条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)は、市長が別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第19条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名基準により入札に参加する者を3人以上指名するものとする。ただし、3人以上を指名することが困難な場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、第3条に規定する期日前に、同条第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

(指名停止)

第20条 市長は、第17条第2項において準用する第2条第2項の規定による審査により第17条第1項の資格を有すると認めた者について入札に参加する者としてふさわしくない行為等があると認めた場合又は前条第1項の規定による指名を受けた者が正当な理由がなく入札をしなかった場合は、以後2年の期間内でその者の指名を停止することができる。

2 前項の行為等及び指名の停止の期間は、指名基準に定めるところによる。

3 市長は、第1項の規定により指名の停止を決定したときは、当該指名の停止を受けた者の氏名又は名称並びに当該指名の停止の理由及び期間を閲覧その他の方法により公表するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第21条 第4条から第11条まで、第12条第1項及び第13条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる額)

第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第22条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる契約(物品の購入契約にあっては予定価格が80万円を、印刷物の製造の請負契約にあっては130万円を、役務の提供を受ける契約にあっては予定価格が50万円を超えないと見込まれる契約を除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の名称及び概要

 契約を締結する時期

(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 契約の相手方となるための申請方法

(3) 契約を締結した日以後遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 契約金額

(平17規則40・追加、平18規則30・一部改正)

(予定価格の作成及び決定方法)

第23条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格決定書によらないことができる。

(1) 予定価格が130万円以下のとき。

(2) 災害の発生等により緊急に物品を購入し、又は印刷物を製造する必要があるとき。

(平18規則30・一部改正)

(見積書)

第24条 随意契約によろうとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、2人以上の者から見積書(様式第3号又は様式第4号)を徴さなければならない。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定することがやむを得ないとき。

(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物、その価格が法令により一定しているもの、軽易なもの及び見積書を徴することが不適当なものにあっては、見積書を徴することを省略することができる。

3 第1項の見積書は、書面による提出に代えて、市長の指定する電子情報処理組織を使用して提出させることができる。この場合においては、第9条の2第2項及び第3項の規定を準用する。

(平18規則30・一部改正)

第5章 せり売り

(準用)

第25条 第2条第3条第1項第4条から第7条まで、第8条第1項から第3項まで、第10条第12条第13条第1号第2号第7号及び第9号並びに第16条の規定は、せり売りの場合について準用する。

第5章の2 長期継続契約

(平17規則40・追加)

(長期継続契約を締結することができる契約)

第25条の2 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 労働者派遣契約

(2) 給食調理に係る委託契約

(3) 庭園等の維持管理に関する委託契約

(4) 医療事務に係る委託契約

(5) 医療機器の保守に関する委託契約

(6) 受付及び電話案内業務に係る委託契約

(7) データ入力業務に係る委託契約

(8) 機器の導入等に初期費用が必要となる契約のうち、複数年度にわたり契約を締結する必要がある委託契約(前各号に掲げる契約を除く。次条第13号において同じ。)

(9) 次に掲げる長期継続契約に付随して契約を締結する必要がある委託契約

 施設の警備(機械警備を除く。)に関する委託契約

 例規システムの運用管理に関する委託契約

 情報教育支援ソフトウェアに関する賃貸借契約

(平18規則30・追加、平19規則32・平20規則37・平24規則23・平28規則28・平29規則22・一部改正)

(長期継続契約を締結することができる期間)

第25条の3 条例に基づき、長期継続契約を締結するときは、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 事務用機器、車両等に関する賃貸借契約 7年

(2) 施設の清掃及び警備(機械警備を除く。)に関する委託契約 5年

(3) 施設の警備(機械警備に限る。)に関する委託契約 9年

(4) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約 5年

(5) 労働者派遣契約(次号を除く。) 3年

(6) 育児休業をする職員の業務に関する労働者派遣契約 当該育児休業の期間

(7) 給食調理に係る委託契約 5年

(8) 庭園等の維持管理に関する委託契約 5年

(9) 医療事務に係る委託契約 5年

(10) 医療機器の保守に関する委託契約 当該医療機器の法定耐用年数が経過するまでの期間

(11) 受付及び電話案内業務に係る委託契約 5年

(12) データ入力業務に係る委託契約 5年

(13) 機器の導入等に初期費用が必要となる契約のうち、複数年度にわたり契約を締結する必要がある委託契約 5年

(14) 前条第9号アからまでに掲げる長期継続契約に付随して契約を締結する必要がある委託契約 当該長期継続契約が満了するまでの期間

(平17規則40・追加、平18規則30・旧第25条の2繰下・一部改正、平19規則32・平20規則37・平24規則23・平28規則28・平29規則22・一部改正)

第6章 契約の締結

(契約書の作成等)

第26条 市長は、落札者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成し、契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 契約によって生ずる権利義務の譲渡制限

(10) その他必要な事項

(令2規則21・一部改正)

(仮契約書の作成等)

第27条 市長は、議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第3号)に規定する契約又は金沢市市有財産条例(昭和39年条例第9号)第2条に規定する財産の取得若しくは処分に係る契約(これらの変更契約を含む。)を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立することを内容とした仮契約書を作成し、仮契約を締結するものとする。

2 前項の仮契約書には、前条第2項に規定する事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第28条 第26条の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、契約書の作成を省略することができる。

(1) 随意契約による工事又は製造の請負契約で、契約金額が130万円を超えないもの

(2) 指名競争入札又は随意契約による物品の購入契約で、契約金額が80万円を超えないもの

(3) 随意契約による前2号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が30万円を超えないもの

(4) せり売りによる契約

(5) 物品の売払契約で、買受人が直ちに代金を納付して当該物品を引き取る場合のもの

(6) 随意契約による第1号から第3号までに掲げる契約以外の契約で、市長が契約書を作成する必要がないと認めるもの

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、当該契約書の作成の省略に係る契約が次に掲げる契約であるときは、当該契約に必要な事項を記載した請書を提出させるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの

(2) 前項第2号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの

(3) 前項第3号に掲げる契約のうち業務の委託契約で、契約金額が10万円を超えるもの

(4) 前項第4号に掲げる契約で、契約金額が10万円を超えるもの

(5) 前項第6号に掲げる契約で、市長が請書の提出が必要であると認めるもの

(契約の締結の期間)

第29条 契約の締結の期間は、第16条の規定による落札者の決定の通知をした日から起算して7日以内とする。ただし、建築物等の維持管理業務の委託契約については10日以内と、普通財産の売払いに関する契約については20日以内とする。

2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

3 前2項の規定は、第27条第1項の規定による仮契約の締結の場合について準用する。

(平20規則37・一部改正)

(契約保証金)

第30条 本市と契約を締結する者(以下「契約予定者」という。)は、契約の締結に際し、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

(平16規則37・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第31条 第5条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、同条第1項第6号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」とそれぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約予定者が国(公社、公団等を含む。)又は他の公共団体であるとき。

(2) 契約予定者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約予定者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社、公団等を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、当該契約の締結と同時に売払代金の総額を納入し、かつ、売払物件を引き取り、契約が履行されるとき。

(7) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約予定者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 試験、研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約予定者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 特定の者でなければその目的を達成することが困難であると認められる契約を締結する場合において、契約予定者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(10) 前各号に定めるもののほか、契約予定者が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めたとき。

(契約の保証の範囲)

第32条の2 契約予定者が契約保証金の納付に代えて第31条において読み替えて準用する第5条第1項第6号に掲げる保証を担保として提供する場合又は前条第2号若しくは第3号のいずれかに規定する契約を締結する場合は、当該保証又は契約は、第44条の2第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

(令2規則21・追加)

(契約保証金の納付の猶予)

第33条 市長は、建設業その他の事業を営む者をもって構成する法人が当該法人の役員全員の連署により、契約予定者が契約を履行しなかった場合において、本市に帰属すべき契約保証金を当該契約予定者に代わって納付することを保証する証書を提出したときは、当該契約予定者の契約保証金の納付を契約が完了する時まで猶予することができる。ただし、契約の履行期間中に構成員の資格を失った場合は、直ちに、その旨を市長に届け出るとともに、当該納付の猶予を受けていた契約保証金を納付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第34条 契約保証金は、本市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)がその義務を履行した場合又は第44条第1項の規定により契約を解除した場合に還付する。ただし、契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

2 契約保証金には、利子を付さない。

第7章 契約の履行

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第35条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により監督を行う職員(以下「監督員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、監督の職務及び検査の職務を兼ねることができない。

(平23規則23・一部改正)

(監督員の一般的職務)

第36条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該請負契約の履行に必要な細部設計、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査するものとする。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

3 前2項に規定するものの外、工事の請負契約に係る監督員は、別に定める基準に基づき適正な施工体制を確保するために必要な職務を行うものとする。

(検査員の一般的職務)

第37条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(工事の請負契約にあっては、当該請負契約についての給付の完了の確認及び当該請負契約が適正に履行されていることの確認)をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該請負契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容(工事の請負契約にあっては、当該給付の内容及び履行状況)について検査をするものとする。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認をするため、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をするものとする。

3 検査員は、前2項の場合において必要があると認めるときは、分解又は試験をして検査をするものとする。

4 検査員は、前3項の規定による検査の結果、その給付又は履行が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及び処置についての意見を調書に記載して、これを市長に提出するものとする。

(成績評定)

第37条の2 監督員及び検査員(次条の規定による検査員を除く。)は、次に掲げる契約においては、その給付の内容について成績評定を行うものとする。

(1) 金沢市小額工事契約事務取扱特例規則(昭和53年規則第55号)第2条第1号に定める小額工事以外の工事又は印刷物以外の製造の請負契約

(2) 工事又は製造の請負に係る測量、調査及び設計の委託契約

(3) 予定価格が50万円を超える樹木等の維持管理又は清掃の委託契約

2 前項に定める成績評定は、同項第1号及び第2号に掲げる契約にあってはしゅん工検査後に、同項第3号に掲げる契約にあってはその業務終了前にこれを行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による成績評定の結果を契約者に通知するとともに、閲覧の方法により公表するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知を受けた契約者から、市長が定める期間内に書面により成績評定の結果についての説明を求められたときは、速やかにこれに回答しなければならない。

(平17規則40・追加、平18規則30・平20規則37・一部改正)

(検査員の任命)

第38条 工事及び製造以外の請負契約(測量及び設計業務並びに物品の修理に係る請負契約を除く。)及びその他の契約(物品の購入契約を除く。)の検査をするため、金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第2条第3号に規定する課長(施設管理課長を含む。以下「課長」という。)金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)別表第1に規定する出先機関の長等及び金沢市教育委員会事務決裁規則(昭和60年教育委員会規則第8号)別表第1に規定する出先機関の長は、当該職にある間、辞令を用いないで検査員に命ぜられたものとする。

(平15規則70・平18規則30・平20規則37・平23規則23・一部改正)

(物品検査員の任命)

第39条 次に掲げる物品又は印刷物の検査をするため、物品検査員を置く。

(1) 単価契約により購入した物品又は製造した印刷物

(2) 購入した物品又は製造した印刷物でこれらの契約金額が50万円以下のもの(単価契約によるものを除く。)

(3) 図書館総務課で購入した100万円以下の定価価格のある資料用出版物

(4) 文化政策課で購入した古書、美術品及び工芸品

(5) 購入した工事用原材料

(6) 修理した物品

2 市長は、職員のうちから物品検査員を任命する。この場合において、課長及び金沢市財務規則別表第4に定める物品出納員の事務の一部の委任を受ける職にある職員は、当該職にある間、辞令を用いないで物品検査員に命ぜられたものとする。

(平18規則30・平20規則37・平20規則71・平22規則2・平22規則19・平23規則23・平25規則15・平28規則28・令2規則21・令5規則17・一部改正)

(物品等の検収)

第40条 物品検査員は、前条第1項各号に掲げる物品又は印刷物の検査及び収納(以下「検収」という。)をしたときは、第47条第1項の規定に準じて検査調書を作成しなければならない。この場合において、契約金額が50万円以下のものにあっては、検収の年月日を記載した支出命令の決裁をもって、検査調書に代えることができる。

2 契約により物品の購入契約又は印刷物の製造の請負契約に係る既納部分に対し、完済前に代価の一部を支払う必要があるときは、物品検査員は、前項の検査調書を作成するものとする。

(平18規則30・令5規則17・一部改正)

(履行遅滞の場合の違約金等)

第41条 契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内に契約の全部又は一部を履行しないときは、契約の定めるところにより違約金を徴収する。

2 前項の違約金は、遅延日数1日につき契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として市長の認定した額を控除した額)の1,000分の1に相当する額とする。

第42条 契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内に契約の全部又は一部を履行することができない場合において、当該履行することができない事由について市長がやむを得ないと認めたときに限り、契約者から遅延利息を徴収して契約履行期限を延長することができる。ただし、天災その他避けることのできない事由により市長が特に認めたときは、遅延利息を免除することができる。

2 前項の遅延利息の額は、契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として市長の認定した額を控除した額)につき年3パーセントの割合で計算した額とする。

(令2規則21・一部改正)

(市長の催告による解除権)

第43条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 履行期限内又は履行期限後の相当期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がなくて着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。

(4) 正当な理由がなくて契約不適合に対する履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、その契約に違反したとき。

(平16規則37・平17規則110・平19規則32・平21規則29・平24規則23・平27規則23・平30規則23・令2規則21・一部改正)

(市長の催告によらない解除権)

第43条の2 市長は、契約者(第12号から第18号までにあっては、契約者が共同企業体である場合は、その構成員)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約に反して契約代金の債権を譲渡したとき。

(2) 契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。

(3) 契約者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 当該契約に関し、公正取引委員会が契約者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(8) 当該契約に関し、排除措置命令又は納付命令(これらの命令が契約者又は契約者が構成事業者である事業者団体(以下「契約者等」という。)に対して行われたときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(9) 排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(10) 当該契約に関し、契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定による刑が確定したとき。

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金の債権を譲渡したとき。

(12) 役員等(契約者が個人である場合にあってはその者その他経営に実質的に関与している者を、契約者が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。次号から第16号までにおいて同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

(13) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしていると認められるとき。

(14) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(15) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

(16) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(17) 下請契約、購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第12号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(18) 第12号から第16号までのいずれかに該当する者を下請契約、購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市長が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに従わなかったとき。

2 前条又は前項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合格したものについては、当該履行部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。

(令2規則21・追加、令5規則17・一部改正)

(市長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第43条の3 第43条各号又は前条第1項各号に掲げる場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、第43条又は前条第1項の規定により契約を解除することができない。

(令2規則21・追加)

(市長の任意解除権)

第44条 市長は、契約の履行が完了するまでの間は、第43条各号又は第43条の2第1項各号に掲げる場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 第43条の2第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、その額は、契約者と協議して定めるものとする。

(平18規則30・平30規則23・令2規則21・一部改正)

(契約が解除された場合等の違約金)

第44条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の定めるところにより違約金を徴収する。

(1) 第43条又は第43条の2第1項の規定により契約が解除された場合

(2) 契約者がその債務の履行を拒否し、又は、契約者の責めに帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項各号に掲げる場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がその契約及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。

4 第1項の違約金の額は、契約金額の100分の10に相当する額とする。

5 市長は、第1項の規定により違約金を徴収する場合において、契約者が契約保証金の納付又はこれに代わる担保を提供しているときは、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。ただし、当該担保が第31条において読み替えて準用する第5条第1項第6号に掲げるものである場合にあっては、第43条の2第1項第11号から第18号までの規定により契約が解除された場合を除く。

6 市長は、第1項の規定により徴収した違約金の額が第43条第43条の2第1項又は第44条の2第2項の規定による契約の解除により本市が受けた損害を補填することができないときは、契約者からその不足額に相当する額を徴収することができる。

(平30規則23・追加、令2規則21・一部改正)

(契約解除の通知)

第45条 市長は、第43条第43条の2第1項又は第44条の規定により契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者において前項の規定による書面の受領を拒み、又は契約者の所在が不明のため、同項の規定による通知をすることができないときは、金沢市公報又は掲示により公告するものとする。

(平30規則23・令2規則21・一部改正)

(解除による物件の引取り等)

第46条 市長は、契約を解除した場合において、貸与品、支給材料その他の物件があるときはこれを契約者に返還させ、引渡しを受けない物件があるときは契約者と協議して定めた期間内に契約者にこれを引き取らせ、その他原状に復させるものとする。

2 前項の場合において、市長は、契約者が正当と認められる事由がなくて所定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、契約者に代わってその物件の処分をすることができる。

(代価支払前の検査調書等の作成)

第47条 検査員(物品検査員を除く。以下この条において同じ。)は、物品の購入契約若しくは印刷物の製造の請負契約でこれらの契約金額が50万円を超えるもの(単価契約によるものを除く。)、工事若しくは製造その他についての請負契約(物品の修理に係る請負契約を除く。次項において同じ。)又はその他の契約については、当該契約の履行により受ける給付の完了後これを検査し、検査調書を作成するものとする。

2 前項の場合において、検査員は、工事又は製造の請負契約(印刷物の製造の請負契約を除く。)で契約金額が130万円以下のものについては検査の年月日を記載した支出命令の決裁を、その他についての請負契約及びその他の契約については契約者が提出する業務完了届又は事業結果報告書の余白に検査の年月日及び検査員の氏名を記載したもの(業務完了届又は事業結果報告書を徴し難いものとして市長が定めるものにあっては、検査の年月日を記載した支出命令の決裁)をもって、同項の検査調書に代えることができる。

3 契約により物品の購入契約に係る既納部分又は工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分に対し、完済前に代価の一部を支払う必要があるときは、検査員は、第1項の検査調書を作成するものとする。

4 課長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

(平18規則30・令5規則17・一部改正)

(部分払)

第48条 市長は、既納部分又は既済部分に対し、契約に基づきその完納又は完済前に代金の一部を支払う必要があるときは、物品の購入契約にあってはその既納部分の、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分の代価の10分の9に相当する額以内の額の部分払をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分の代価については、その代価の全額まで支払うことができる。

(1) 性質上可分の物品の購入契約に係る既納部分又は性質上可分の工事若しくは製造その他についての請負契約に係る完済部分

(2) 国又は県の補助の対象事業に該当し、かつ、契約金額の支払が2年度以上にわたる物品の購入契約又は工事若しくは製造その他についての請負契約に係る当該年度末における既済部分

2 前項の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、当該各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別の事由により市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 1,000万円以上5,000万円未満 1回

(2) 5,000万円以上1億円以下 2回

(3) 1億円を超えるとき。 市長が定める回数

3 前2項の規定による部分払の額は、初回にあっては既納部分又は既済部分について第1項の規定により算定した額(前金払が行われているときは、当該算定した額から当該既納部分又は既済部分の率に対応する前金払の額を控除した額)以内の額とし、2回目以降にあってはそのつど、既納部分又は既済部分について同項の規定により算定した額から既に支払った部分払の額を控除して得た額(前金払が行われているときは、当該控除して得た額から当該既納部分又は既済部分の率に対応する前金払の額を控除した額)以内の額とする。

4 市長は、契約の締結後に生じた逓次繰越し、明許繰越し、事故繰越しその他やむを得ない事由により、契約代金の支払を当該年度と当該年度の翌年度以後とに行う必要が生じるときは、既に締結した契約に規定する部分払のほかに、当該年度の部分払として当該年度末における既納部分又は既済部分に対する部分払をすることができる。この場合における当該部分払の額は、第1項の規定により算定した額から既に支払った部分払の額を控除して得た額(前金払が行われているときは、当該控除して得た額から当該既納部分又は既済部分の率に対応する前金払の額を控除した額)以内の額とし、その額は、当該契約に係る当該年度の予算の額を超えないものとする。

5 市長は、第1項及び前項の規定により部分払をしようとするときは、当該部分払を受けようとする者で、市長が特に必要があると認めるものに対し、損害保険会社と次に掲げる要件を備える保険契約を締結させ、当該保険契約に係る保険証券を提示させるものとする。

(1) 保険金の額が当該部分払の額以上の額であること。

(2) 保険契約の期間が当該部分払を受けようとする日から完納し、又は完済する日以後の日までであること。

(談合その他不正行為の場合の損害賠償金)

第49条 契約者が第43条の2第1項第7号から第10号までのいずれかに該当したときは、契約の解除の有無にかかわらず、契約の定めるところにより損害賠償金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 契約者が第43条の2第1項第7号から第9号までのいずれかに該当する場合で、当該排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他市長が特に認めるとき。

(2) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)第43条の2第1項第10号の規定に該当する場合で、当該契約者に対する刑の確定が刑法第198条の規定によるものであるとき。

2 前項の損害賠償金の額は、契約金額の100分の20に相当する額とする。

3 契約者が第43条の2第1項第10号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、損害賠償金として、前2項に規定する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を徴収する。

(1) 第43条の2第1項第7号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。

(2) 第43条の2第1項第10号に規定する刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を、市長に提出しているとき。

4 契約者が前3項の規定に基づく損害賠償金を市長が指定する期間内に支払わないときは、当該契約者から、その支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。

(平17規則110・平19規則32・平21規則29・平22規則19・平27規則23・令2規則21・令3規則21・一部改正)

第8章 金沢市入札契約手続審査委員会

(平17規則40・平19規則32・改称)

(金沢市入札契約手続審査委員会)

第50条 工事の請負契約等の請負業者の選定の公正を確保し、入札及び契約の制度の改善に係る施策を検討するため、金沢市入札契約手続審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

(平17規則40・平19規則32・一部改正)

(審査会の審議事項等)

第51条 審査会は、次に掲げる事項について審議するとともに、入札及び契約の手続の改善に関する事項について調査及び検討を行う。

(1) 第2条第2項の規定による入札に参加する者に必要な資格の審査に関すること。

(2) 市長が別に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(3) 市長が別に定める契約に係る指名競争入札に参加する者及び随意契約の相手方に係る候補者の選定に関すること。

(4) 第20条第1項の規定による指名の停止に関すること。

(5) 第37条の2第4項の規定による成績評定に対する説明の請求に係る回答に関すること。

(6) 第53条の規定による入札及び契約の過程における苦情の申立てに係る回答に関すること。

(7) 談合その他の不正行為に関する情報が提供された場合における対応に関すること。

(8) その他請負業者の選定の公正を確保するために必要な事項

(平17規則40・全改、平18規則30・平19規則32・一部改正)

(組織等)

第52条 審査会は、会長及び審査員で組織する。

2 会長は副市長を、審査員は別表に掲げる職にある者並びに造園及び樹木等管理に係る専門職員(会長が指名する職員に限る。以下「造園等専門職員」という。)をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する審査員がその職務を代理する。

5 造園等専門職員である審査員は、前条各号に規定する審議事項のうち、造園及び樹木等管理に関する事項に係る審議を行う場合で、会長が必要と認めるときに限り、審議に加わるものとする。

(平18規則30・平19規則32・一部改正)

第9章 工事の請負契約に係る苦情の処理

(入札及び契約の過程における苦情の処理)

第53条 市長は、予定価格が250万円を超える工事の請負契約に関し、市長が定める期間内に書面による次の各号のいずれかに該当する苦情の申立てがあったときは、その内容を検討し、当該苦情の申立てをした者に対し、その検討の結果を回答するものとする。

(1) 制約付き一般競争入札(令第167条の5の2の規定により行う一般競争入札をいう。)において同条の規定により定めた当該制約付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を認められなかった者が、当該資格を認められなかった理由を踏まえて行う当該資格がある旨の苦情の申立て

(2) 公募型指名競争入札(令第167条の11第2項の規定により定めた指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者のうちから、契約に係る工事等についての経験又は技術的適性の有無等に関する情報を募集し、当該募集に係る審査の結果に基づき入札に参加する者を指名する方式の入札をいう。)において指名されなかった者が、当該指名されなかった理由を踏まえて行う当該指名されるべきであったとする旨の苦情の申立て

(3) 指名競争入札において指名されなかった者が、公表された当該指名の理由を踏まえて行う当該指名されるべきであったとする旨の苦情の申立て

(4) 随意契約において契約者とならなかった者が、公表された当該契約者を選定した理由を踏まえて行う当該契約者となるべきであったとする旨の苦情の申立て

(再苦情の申立て)

第54条 前条に規定する苦情の申立てをした者は、当該申立てに対する同条の規定による回答に不服のある場合は、市長が定める期間内に、市長に対し、書面により再度の苦情(以下「再苦情」という。)を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による再苦情の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案を第57条に規定する金沢市入札制度評価委員会の審議に付し、その意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の規定による審議の結果を踏まえて再苦情の申立てに係る取扱いを検討し、当該再苦情の申立てをした者に対し、その検討の結果を回答するものとする。

(苦情処理結果の公表)

第55条 市長は、第53条に規定する苦情の申立て又は再苦情の申立ての内容及び同条又は前条第3項の規定により当該苦情の申立て又は再苦情の申立てをした者に対して回答した結果を、閲覧その他の方法により公表するものとする。

(苦情等の手続等)

第56条 前3条に定めるもののほか、第53条に規定する苦情の申立て及び再苦情の申立てに関する手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

第10章 金沢市入札制度評価委員会

(金沢市入札制度評価委員会)

第57条 工事の請負契約等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、金沢市入札制度評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平18規則30・一部改正)

(委員会の審議事項等)

第58条 委員会は、次に掲げる事項について審議するほか、工事の請負契約等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

(1) 工事の請負契約等に係る入札及び契約の手続の運用状況等に関すること。

(2) 委員会又はその委員が抽出し、又は指定した工事の請負契約等に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格の設定の経緯又は指名競争入札に係る指名の経緯等に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に関し不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合における必要な改善事項等に関すること。

(4) 再苦情の申立てに関すること。

(5) 提供された談合その他の不正行為に関する情報への対応に関すること。

(平18規則30・平19規則32・一部改正)

(組織等)

第59条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、公正かつ中立の立場で客観的に入札及び契約に関する審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19規則32・一部改正)

第11章 雑則

第60条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に金沢市財務規則の規定によりされた契約に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 施行日前に金沢市財務規則の規定により締結した契約で給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

4 当分の間、第53条の規定の適用については、同条中「250万円」とあるのは、「1,000万円」とする。

5 平成17年度中に締結する契約に限り、第14条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、これらの規定中「1,000万円以上」とあるのは「1,500万円以上」とする。

(平17規則40・追加)

(平成15年6月30日規則第70号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、平成15年7月13日から施行する。

(平成16年3月31日規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行し、同日以後に給付が完了する一般競争入札による契約について適用する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第119号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第110号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 金沢市小額物品購入に関する契約事務取扱特例規則(昭和63年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年3月30日規則第32号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第43条及び第49条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第68号)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

(平成20年8月29日規則第71号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則(以下「新規則」という。)第14条及び第15条(これらの規定を新規則第21条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、施行日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

3 新規則第43条及び第49条の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年4月30日規則第49号)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第13条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則(以下「新規則」という。)第14条及び第15条(これらの規定を新規則第21条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、施行日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則(以下「新規則」という。)第14条及び第15条(これらの規定を新規則第21条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、施行日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則(以下「新規則」という。)第14条及び第15条(これらの規定を新規則第21条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、施行日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第16条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第43条第1項並びに第49条第1項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第44条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成31年4月22日規則第44号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第21号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市契約規則の規定は、令和5年度分からの契約事務について適用し、令和4年度分までの契約事務については、なお従前の例による。

別表(第52条関係)

(平17規則40・平19規則32・平24規則23・平29規則22・一部改正)

総務局長 農林水産局長 都市整備局長 土木局長 公営企業管理者 営繕課長

(令4規則21・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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金沢市契約規則

平成15年3月4日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第2章
沿革情報
平成15年3月4日 規則第1号
平成15年6月30日 規則第70号
平成16年3月31日 規則第37号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年12月28日 規則第110号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第37号
平成20年7月31日 規則第68号
平成20年8月29日 規則第71号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年4月30日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月31日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年4月22日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年3月11日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第17号