○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年4月1日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格200,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例39・平4条例43・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市契約条例(昭和30年条例第31号)は、廃止する。

(昭和52年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和52年10月1日 条例第39号
平成4年7月1日 条例第43号