○議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年4月1日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格200,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例39・平4条例43・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金沢市契約条例(昭和30年条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和52年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。