○金沢市小額工事契約事務取扱特例規則
昭和53年6月28日
規則第55号
第1条 この規則は、本市が発注する小額工事の請負に係る契約事務に関し、必要な特例事項を定めるものとする。
(1) 小額工事 国又は県の補助対象となる工事以外の工事のうち、予定価格が1,300,000円以下の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。
(2) 簡易小額工事 小額工事のうち、予定価格が500,000円以下の工事をいう。
(3) 課長 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第2条第3号に定める課長(営繕課長を除く。)をいう。
(4) 工事課長 小額工事に係る当該工事の監督を担当する課の長(営繕課長を除く。)をいう。
(昭57規則31・昭58規則31・昭61規則27・平2規則35・平5規則34・平15規則38・一部改正)
第3条 課長(工事課長を除く。)は、所掌事務に係る小額工事(簡易小額工事を除く。次項において同じ。)を施行しようとするときは、当該小額工事に係る見積り等の決定を営繕課長に依頼するものとする。
2 営繕課長が前項の依頼を受けたとき、又は工事課長が所掌事務に係る小額工事を施行しようとするときは、営繕課長又は工事課長(以下「営繕課長等」という。)は、当該小額工事に係る工事概要、工事概算額、工期等を決定の上、請負候補者を選定する。
3 営繕課長等は、選定した請負候補者から見積書(金沢市契約規則(平成15年規則第1号。以下「契約規則」という。)様式第4号に定める見積書をいう。以下同じ。)及び当該見積書に記載された見積額の内訳を記載した書類(以下「内訳書」という。)を提出させるものとする。
5 工事課長は、第3項の見積書及び内訳書の提出があったときは、その審査を行い、契約の相手方となるべき者及び契約予定額を決定する。
(昭54規則30・昭57規則31・昭61規則27・平15規則38・令5規則18・一部改正)
第4条 課長は、所掌事務に係る簡易小額工事を施行しようとするときは、請負候補者を選定し、選定した請負候補者から見積書及び内訳書を提出させ、契約の相手方となるべき者及び契約予定額を決定するものとする。
(昭61規則27・全改)
(昭61規則27・追加、令5規則18・一部改正)
第5条 課長(課に監督員(契約規則第36条に規定する監督員をいう。以下同じ。)を有する課長を除く。)を、辞令を用いないで、当該職にある間、当該課の小額工事に係る監督員に任命するものとする。
2 別表に定める出先機関等の職員を、辞令を用いないで、当該出先機関等の簡易小額工事に係る監督員に任命するものとする。
(昭57規則31・全改、昭61規則27・平15規則38・一部改正)
第6条 監督員は、小額工事の竣工を確認するものとする。
(昭57規則31・全改)
第7条 課長は、辞令を用いないで、当該職にある間、当該課の小額工事に係る検査員(契約規則第37条に規定する検査員をいう。以下同じ。)に命ぜられたものとする。
2 別表に定める出先機関等の職員は、辞令を用いないで、当該職にある間、当該出先機関等の簡易小額工事に係る検査員に命ぜられたものとする。
(昭57規則31・全改、昭61規則27・平15規則38・一部改正)
(昭57規則31・追加、平15規則38・一部改正)
附則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第42号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第35号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第34号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第76号、失業対策事業の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第34号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第23号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第68号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第24号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第38号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第70号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成15年7月13日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日規則第69号、金沢市消防公印規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第66号)
この規則中別表の改正規定(「中央公民館長 長町研修館長」を「中央公民館長」に改める部分に限る。)は平成19年10月1日から、同表の改正規定(「東京事務所長 放牧場長」を「東京事務所長」に改める部分に限る。)は同年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第8号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、令和元年7月7日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第55号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
(平2規則35・全改、平3規則34・平4規則32・平4規則76・平5規則34・平6規則30・平8規則32・平10規則23・平10規則68・平11規則24・平13規則3・平15規則38・平15規則70・平16規則21・平16規則69・平18規則31・平19規則66・平21規則30・平23規則5・平24規則5・平25規則30・平28規則13・平31規則3・令元規則8・令2規則55・令3規則4・令4規則4・令6規則9・一部改正)
農業センター所長 城北児童会館長 長土塀青少年交流センター所長 戸室新保埋立場長 西部管理センター所長 東部管理センター所長 西部環境エネルギーセンター所長 東部環境エネルギーセンター所長 西部衛生センター所長 道路等管理事務所長 中央公民館長 キゴ山ふれあい研修センター所長 玉川図書館長 泉野図書館長 玉川こども図書館長 金沢海みらい図書館長 特別支援教育サポートセンター所長 中央消防署長 駅西消防署長 金石消防署長